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○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和54年10月1日

人事委員会規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別職務分類及び級別資格基準(第3条~第9条)

第3章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第10条~第18条)

第4章 昇格、降格その他の異動(第19条~第25条)

第5章 削除

第6章 昇給(第30条~第37条)

第7章 特別の場合における号給の決定(第38条~第40条)

第8章 雑則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条第1項第1号から第4号までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 特定任期付職員 給与条例第3条第1項第5号に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(10) Ⅰ種 広島市職員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(11) Ⅱ種 広島市職員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(昭55人委規則4・昭60人委規則8・平10人委規則8・平20人委規則2・令2人委規則8・一部改正)

第2章 級別職務分類及び級別資格基準

(平28人委規則10・改称)

(級別職務分類)

第3条 給与条例第3条第3項に規定する級別基準職務表(以下「級別基準職務表」という。)に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、別表第1に定める級別職務分類表(以下「級別職務分類表」という。)のとおりとする。

(平28人委規則10・全改)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(昭60人委規則8・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ人事委員会の承認を得た試験の結果に基づいて職員となつた者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ人事委員会の承認を得たもの

(4) 前3号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて本市に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)、国若しくは他の地方公共団体に勤務する者、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)の職員となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者及び正規の試験の結果に基づいて企業職員となり、引き続き企業職員として勤務した後、引き続いて職員となつた者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(昭60人委規則8・昭63人委規則3・平14人委規則6・平16人委規則1・平20人委規則9・平30人委規則2・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(昭60人委規則8・一部改正)

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。

(昭60人委規則8・一部改正)

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(昭60人委規則8・一部改正)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(昭60人委規則8・一部改正)

第3章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給

(昭60人委規則8・平20人委規則2・改称)

(新たに職員となつた者の職務の級)

第10条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級7級及び8級

 消防職給料表の職務の級8級

 教育職給料表(2)の職務の級4級

 教育職給料表(4)の職務の級4級

 医療職給料表(1)の職務の級4級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号の一に掲げる者から職員となつた者又は第17条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に人事委員会の承認を得た割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

(昭60人委規則8・平6人委規則4・平22人委規則6・平29人委規則1・一部改正)

(新たに職員となつた者の号給)

第11条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、その者に適用される初任給基準表の職種欄及び試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、人事委員会が定める号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(昭60人委規則8・平4人委規則3・平20人委規則2・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び試験欄の区分並びに学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とする。

(平10人委規則8・平20人委規則2・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、人事委員会が定める基準により決定することができる。

(1) 第5条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「Ⅰ種」にあつては「大学卒」又は「短大卒」の区分、「Ⅱ種」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第5条第2項第4号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)同項ただし書に規定する人事委員会の定める号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(昭60人委規則8・昭63人委規則3・平10人委規則8・平20人委規則2・一部改正)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(平20人委規則2・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 企業職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員を除く。)

(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者

(3) 退職派遣者

(4) 国立大学法人等の職員

(5) 前4号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、本市にその業務が移管される機関に勤務するもの

(6) その他人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(昭63人委規則3・平14人委規則6・平16人委規則1・平20人委規則2・一部改正)

(特殊の職に採用する場合の号給)

第17条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(平20人委規則2・一部改正)

(特定の職員についての号給)

第18条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

2 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける職員については、第13条から前条までの規定を適用しない。ただし、第16条各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その号給を決定することができる。

(昭60人委規則8・平10人委規則8・平20人委規則2・一部改正)

第4章 昇格、降格その他の異動

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 職務の特殊性等により前項の規定により難いと認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て職員を昇格させることができる。

(昭60人委規則8・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昭60人委規則8・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となつた場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。

(昭57人委規則7・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前各項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前各項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、人事委員会の定める号給とする。

(昭60人委規則8・平4人委規則3・平6人委規則4・平7人委規則4・平20人委規則2・一部改正)

(降格)

第23条 職員を降格させるときは、級別基準職務表及び級別職務分類表に基づいて下位の職務の級に決定するものとする。

(昭60人委規則8・平22人委規則6・平28人委規則10・一部改正)

(降格の場合の号給)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(昭60人委規則8・平6人委規則4・平7人委規則4・平10人委規則4・平20人委規則2・平22人委規則6・一部改正)

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合又は給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 前項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、新たに職員となつた時(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給とする。

(昭60人委規則8・平20人委規則2・一部改正)

第5章 削除

(平20人委規則2)

第26条から第29条まで 削除

(平20人委規則2)

第6章 昇給

(昇給日)

第30条 給与条例第4条第1項の人事委員会規則で定める日は、第33条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とし、同項の人事委員会規則で定める期間は、昇給日前1年間とする。

(平20人委規則2・全改)

(勤務成績の証明)

第31条 給与条例第4条第1項の規定による昇給(第33条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平20人委規則2・全改)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第32条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

2 給与条例第4条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

3 次の各号に掲げる職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた昇給の号給数から人事委員会が定める号給数(以下「減じる号給数」という。)を減じた号給数とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)第12条から第15条の2までに規定する休暇(同条例第13条に規定する病気休暇については、公務(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年広島市条例第62号。以下「派遣条例」という。)第5条に規定する派遣先団体において就いていた業務及び第15条に規定する特定法人において就いていた業務並びに外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)に定める派遣職員(以下「外国の機関等派遣職員」という。)の派遣先の業務を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤及び外国の機関等派遣職員の派遣先の通勤をいう。)によるものに限る。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)、同法第19条第1項に規定する部分休業、給与条例第22条第1項及び第5項ただし書の規定の適用を受ける休職、外国の機関等派遣職員の派遣並びに派遣条例第2条第1項の規定による派遣以外の事由により、昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、その者の新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)のうち2か月以上勤務していない職員

(2) 基準期間において、懲戒処分を受けた職員

(3) 基準期間において、欠勤した職員

4 前項の規定による減じる号給数の総和から第2項の規定により定められる昇給の号給数を減じて得た数(以下「号数の差」という。)が0以上となる職員の当該昇給日における昇給の号給数は0とする。

5 前項の規定に該当する職員のうち、当該号数の差が0を超える者については、次年度以後の昇給日におけるその者の昇給の号給数から、当該号数の差(0を超える部分に限る。)に相当する号給数を減じるものとする。

6 第2項から前項までの規定により求められたその者の昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条第1項に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

7 前各項の規定の運用に関し必要な事項は、別に定める。

(平20人委規則2・全改、平30人委規則2・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第33条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与条例第4条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職務上の功績により、人事委員会の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 人事委員会の指定を受けた研修に参加し、その成績が特に良好なものとして認定された場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となつた場合 当該危篤又は重度心身障害の状態となつた日

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(5) その他人事委員会が特別の事情があると認めた場合 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める日

(平20人委規則2・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第34条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平20人委規則2・全改)

第35条から第37条まで 削除

(平20人委規則2)

第7章 特別の場合における号給の決定

(平20人委規則2・改称)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第38条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事委員会がこれに準ずると認める場合に該当するときは、その者の号給を人事委員会の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平4人委規則3・平20人委規則2・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第39条 休職にされ、若しくは地公法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員が復職し、自己啓発等休業(地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)をした職員、配偶者同行休業(地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。)をした職員、育児休業をした職員、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。)をした職員、派遣法第3条第2項に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)若しくは外国の機関等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職し、若しくは職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた日以後において、人事委員会が定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

2 公益的法人等派遣職員若しくは外国の機関等派遣職員が職務に復帰した場合又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を調整することができる。

(昭63人委規則3・平4人委規則3・平13人委規則2・平14人委規則6・平20人委規則2・平20人委規則9・平27人委規則2・平30人委規則2・一部改正)

(派遣職員等の退職時の号給の調整)

第39条の2 公益的法人等派遣職員若しくは外国の機関等派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(昭63人委規則3・追加、平14人委規則6・平20人委規則2・平20人委規則9・一部改正)

(特定任期付職員の号給の決定)

第39条の3 特定任期付職員の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(8) 前各号に掲げる号給により難いと人事委員会が認める場合 8号給

(平20人委規則2・追加)

(給料の訂正)

第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ人事委員会の承認を得てその訂正を将来に向かつて行うことができる。

(平20人委規則2・一部改正)

第8章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第41条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第42条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前において初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年広島市規則第72号)の規定に基づく市長の定め又は同規則の規定に基づいて市長の行つた承認その他の行為若しくは任命権者の行つた決定その他の行為で、この規則の施行の際現に効力を有するものはそれぞれこの規則の相当規定に基づく人事委員会の承認を得た定め又はこの規則の相当規定に基づいて人事委員会の行つた承認その他の行為若しくは任命権者の行つた決定その他の行為とみなす。

(給与条例附則第6項の人事委員会規則で定める号給)

3 給与条例附則第6項の人事委員会規則で定める号給は、附則別表に定める号給とする。

(昭57人委規則4・追加、平10人委規則4・平14人委規則6・平20人委規則2・一部改正)

附則別表(附則第3項関係)

(平20人委規則2・全改、平22人委規則6・平23人委規則2・平29人委規則5・一部改正)

職務の級

給料表

1級

2級

特2級

3級

4級

5級

6級

行政職給料表

 

121号給

 

65号給

37号給

9号給

 

消防職給料表

117号給

101号給

 

81号給

57号給

21号給

9号給

教育職給料表(2)

113号給

65号給

33号給

5号給

 

 

 

教育職給料表(3)

137号給

101号給

 

37号給

 

 

 

教育職給料表(4)

113号給

65号給

33号給

5号給




教育職給料表(5)


77号給

33号給

21号給




医療職給料表(1)

37号給

9号給

 

 

 

 

 

医療職給料表(2)

 

121号給

 

65号給

37号給

9号給

 

医療職給料表(3)

 

129号給

 

77号給

37号給

 

 

(昭和54年11月15日人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日人委規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月1日人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月17日人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日人委規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日人委規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日人委規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月14日人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月30日人委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月25日人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第32条第2項の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年3月29日人委規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年広島市条例第101号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次に掲げる職務の級に定められた職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級、4級又は5級

(2) 消防職給料表の職務の級1級、2級、3級、4級、5級又は6級

(3) 教育職給料表(1)の職務の級1級又は2級

(4) 教育職給料表(2)の職務の級1級又は2級

(5) 医療職給料表(1)の職務の級1級又は2級

(6) 医療職給料表(2)の職務の級1級、2級、3級、4級又は5級

(7) 医療職給料表(3)の職務の級1級、2級又は3級

3 改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。

(昭和61年3月31日人委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日人委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日人委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日人委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日人委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日人委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第31条の改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の規則第31条の規定は、平成3年1月1日以後の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)第7条第3項に規定する病気休暇(通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)に定める派遣職員の派遣先の通勤をいう。以下同じ。)によるものに限る。以下「病気休暇」という。)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第22条第1項及び第5項ただし書の規定の適用を受ける休職(通勤によるものに限る。以下「休職」という。)の期間について適用し、同日前の病気休暇又は休職の期間については、なお従前の例による。

4 平成2年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する職員のうち、改正後の規則別表第6の規定により部内の他の職員との均衡上必要があると認められるものについては、あらかじめ人事委員会の承認を得て、適用日における号給又は適用日後の最初の昇給に係る昇給期間を調整することができる。

(平成3年3月29日人委規則第2号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第2条中初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1のオの表の2級の項の改正規定及び第3条の規定は、同年5月31日から施行する。

2 平成3年4月1日から同年5月30日までの間、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1のオの表の3級の項中「身体障害者更生相談所長の職務で人事委員会が認めたもの」とあるのは、「障害福祉課主監の職務」とする。

(平成3年12月25日人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月25日人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(消防職給料表6級を除く。以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及びあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第22条及び第27条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第27条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第27条の規定)を適用するものとする。

4 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、あらかじめ人事委員会の承認を得て必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及びあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、あらかじめ人事委員会の承認を得て必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及びあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第27条の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条第1項

第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第22条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年広島市人事委員会規則第3号。以下「改正規則」という。)附則第2項

第22条第3項

前2項

前項の規定又は改正規則附則第2項

第22条第4項

前3項

前2項の規定及び改正規則附則第2項

第22条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第22条第7項

第1項各号

改正規則附則第2項

第27条第2項

又は第40条

若しくは第40条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第8項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第2項の規定

10 改正後の規則第27条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第40条」とあるのは、「若しくは第40条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第8項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

11 休職中の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可の有効期間中の職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)に定める派遣職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員の各調整日又は平成8年4月1日のうちいずれか一の日前の期間を含む期間に係る改正後の規則第39条又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年広島市条例第10号)第6条の規定による給料月額の調整及び昇給期間の短縮については、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第27条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級(改正後の規則第22条第1項第2号に定める特別級をいう。以下同じ。)の給料月額であるときは、対応号給の1号給上位の号給)

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

3月

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

6月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号給となる職員(同項第4号から第8号までに該当することとなる職員を除く。以下「第27条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

3月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(イの表及びウの表において同じ。)

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給の1号給上位の号給)

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

経過期間に6月を加えた期間

第27条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

6月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給の1号給上位の号給)

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給の1号給上位の号給)

0

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給の1号給上位の号給)

0

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

経過期間に9月を加えた期間

第27条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給(ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が特別級の給料月額であるときは、対応号給)

9月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(平成4年12月25日人委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(別表第1の改正規定を除く。)は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月26日人委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月28日人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年8月25日人委規則第10号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成5年12月24日人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日人委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月24日人委規則第4号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に職員を教育職給料表(2)の職務の級4級に昇格させた場合又は教育職給料表(2)若しくは教育職給料表(3)の職務の級3級から降格させた場合における第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条第7項又は第24条第3項の規定の適用については、これらの規定中「給与条例別表第3のイの表の備考の2又はウの表の備考の2」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成6年広島市条例第59号)による改正前の高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)第5条第1項」とする。

(平成7年12月22日人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年2月20日人委規則第1号)

この規則は、平成8年3月1日から施行する。

(平成8年3月28日人委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平20人委規則2・旧第1項・一部改正)

(平成9年3月28日人委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日人委規則第11号)

この規則は、平成9年10月5日から施行する。

(平成9年12月25日人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和16年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた職員に対する改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第31条の2及び第32条第2項の規定の適用については、これらの規定中「56歳」とあるのは、「57歳」とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育職給料表(1)及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員であって昭和14年4月2日以降に生まれたものに対する改正後の規則第31条の2及び第32条第2項の規定の適用については、これらの規定中「56歳」とあるのは、その者が昭和17年4月1日以前に生まれた職員であるときにあっては「59歳」と、その者が同月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた職員であるときにあっては「58歳」と、その者が同月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた職員であるときにあっては「57歳」とする。

(平成10年5月20日人委規則第8号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

2 平成11年4月1日の前日から引き続き在職する職員については、第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(別表第3の改正規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第4条の規定の適用については、同条中「別表第2」とあるのは、「附則別表」とする。

附則別表(附則第2項関係)

(平12人委規則4・平13人委規則2・平14人委規則4・平14人委規則15・平17人委規則5・平18人委規則1・平19人委規則5・平22人委規則6・平23人委規則2・平30人委規則2・一部改正)

級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

 

4

2

3

3

0

0

4

7

15

18

中級

短大卒

 

1

6

3

3

3

0

0

7

10

18

21

初級

高校卒

 

3

7

3

3

3

0

3

10

13

21

24

その他

中学卒

 

3

7

3

3

3

3

6

13

16

24

27

備考

正規の試験欄の「上級」とは広島市職員採用上級試験を、「中級」とは広島市職員採用中級試験を、「初級」とは広島市職員採用初級試験をいう。

イ 消防職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

上級

大学卒

 

1

3

5

3

3

3

0

1

4

9

12

15

18

初級

高校卒

 

3

3

5

3

3

3

0

3

6

11

14

17

20

備考

正規の試験欄の「上級」とは広島市職員採用上級試験を、「初級」とは広島市職員採用初級試験をいう。

ウ 教育職給料表(2)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

特2級

3級

教頭

大学卒

 

 

 

 

 

0

0

 

短大卒

 

 

 

 

 

0

0

 

主幹教諭

大学卒

 

 

7

 

 

0

7

 

短大卒

 

 

7

 

 

0

10

 

教諭及び養護教諭

大学卒

 

 

 

 

 

0

 

 

短大卒

 

2

 

 

0

2

 

 

講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手

大学卒

 

 

 

 

0

 

 

 

短大卒

 

 

 

 

0

 

 

 

高校卒

 

 

 

 

0

 

 

 

備考

1 次の(1)に掲げる者に適用される学歴免許等欄の区分は、「大学卒」の区分とし、(2)に掲げる者に適用される同欄の区分は、「短大卒」の区分とする。

(1) 大学卒相当の者

ア 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第2の1種免許状の項第2欄のロ又はハの該当者

イ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第20号の4の上欄又は第20号の2の上欄のロの該当者で上記アに掲げる者と同等に取り扱う必要のあるもの

(2) 短大卒相当の者

ア 教育職員免許法別表第2の2種免許状の項第2欄のイ、ロ若しくはハ又は教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法別表第2の2級普通免許状の項基礎資格欄のニの該当者

イ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第21号の上欄のハに該当する者

2 本表の適用を受ける教育職員の経験年数は、その者の該当する次表の基礎学歴欄に掲げる学歴の区分(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)を取得した時以後の経験年数からその者に適用される本表の学歴免許等欄の区分に応じ、その基礎学歴欄に掲げる区分に対応する次表の調整年数欄に掲げる年数を減じた年数とする。ただし、学歴免許等資格区分表の1の一又は二の区分に掲げる該当者については1年を、同表の1の五の区分に掲げる該当者については6月を、それぞれの経験年数に加えた年数とする。

調整年数

基礎学歴

学歴免許等欄の区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

高校3卒(12年)

4年

2年

 

高校2卒(11年)

5年

3年

1年

注 ( )内の年数は、それぞれの学歴の修学年数を示す。

3 教諭のうち教育職員免許法附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとし、その者の経験年数は、前項の規定によって得られる年数から1年を減じた年数とする。

エ 教育職給料表(3)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

園長

大学卒

 

 

4

 

0

6

短大卒

 

 

5

 

0

9

教諭及び養護教諭

大学卒

 

 

 

 

0

 

短大卒

 

 

 

 

0

 

講師、助教諭及び養護助教諭

大学卒

 

 

 

0

 

 

短大卒

 

 

 

0

 

 

高校卒

 

 

 

0

 

 

備考

本表を適用する場合における職員の経験年数については、教育職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項及び第2項の規定を準用する。

オ 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

医師又は歯科医師

大学6卒

 

5

3

0

5

11

備考 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、免許を取得した時以後のものとする。

カ 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

薬剤師

大学卒

 

 

4

2

3

5

 

0

4

6

16

21

短大卒

 

 

6

2

3

5

 

0

7

9

19

24

獣医師

大学6卒

 

 

2

2

3

5

 

0

2

4

14

19

大学卒

 

 

4

2

3

5

 

0

4

6

16

21

臨床検査技師、診療放射線技師又は言語聴覚士

大学卒

 

 

4

2

3

5

 

0

4

6

16

21

短大3卒

 

 

5

2

3

5

 

0

6

8

18

23

衛生検査技師又は栄養士

短大卒

 

 

6

2

3

5

 

0

7

9

19

24

理学療法士又は作業療法士

短大3卒

 

 

5

2

3

5

 

0

6

8

18

23

その他

大学卒

 

 

4

2

3

5

 

0

4

6

16

21

短大卒

 

 

6

2

3

5

 

0

7

9

19

24

高校卒

 

 

7

2

3

5

 

3

10

12

22

27

備考

本表の適用を受ける薬剤師、獣医師、臨床検査技師、衛生検査技師、栄養士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士の経験年数は、それぞれその業務の従事に必要な免許を取得した時以後の経験年数とする。ただし、当該免許取得前に次に掲げる経歴を有する者については、その年数にそれぞれに定める割合を乗じて得た年数を経験年数とすることができる。

(1) 当該業務に直接関係ある業務に従事した経歴 8割以下

(2) (1)に掲げる経歴以外の経歴(当該職種の区分に属する学歴免許等を取得した時以後のものに限る。) 5割以下

キ 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

保健師又は看護師

大学卒

 

 

4

2

 

0

4

6

短大卒

 

 

6

2

 

0

7

9

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

 

 

0

 

 

 

看護教員

大学卒

 

 

4

2

 

0

4

6

短大卒

 

 

6

2

 

0

7

9

備考

(1) 本表の適用を受ける保健師、看護師又は准看護師の経験年数は、それぞれその業務の従事に必要な免許(保健師で看護師免許を有するものにあっては、看護師免許)を取得した時以後のものとする。ただし、当該免許取得前に次に掲げる経歴を有する者については、その年数にそれぞれに定める割合を乗じて得た年数を経験年数とすることができる。

ア 看護師及び看護師免許を有する保健師で准看護師の業務に従事した経歴(別表第6の備考(5)の規定の適用を受ける者にあっては、准看護師の業務に従事した経歴のうち3年を超える経歴) 10割以下

イ 当該業務に直接関係ある業務に従事した経歴(アに定めるものを除く。) 8割以下

ウ ア及びイに掲げる経歴以外の経歴 5割以下

(2) 学歴免許等欄に掲げる「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

(3) 本表の適用を受ける看護教員で、保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許を有するものの経験年数については(1)の規定を準用する。

(平成10年12月25日人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月26日人委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日人委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第26条第1項第1号の改正規定及び別表第6の改正規定(同表医療職給料表(3)の項中「養護教師又は」を削る部分並びに同表備考(6)及び備考(7)に係る部分を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日人委規則第2号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(同規則の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(第35条、第39条及び別表第1の規定を除く。)及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年2月27日人委規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月27日人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和27年4月1日(教育職給料表(1)又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、昭和26年4月1日)以前に生まれた職員に係る昇給の基準については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第27条第1項第5号、第32条及び附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年12月26日人委規則第15号)

この規則は、平成15年1月1日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(別表第2及び附則別表の改正規定に限る。)は、平成14年7月1日から適用する。ただし、第1条中初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第35条第8号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日人委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日人委規則第5号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月25日人委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日人委規則第4号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日人委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日人委規則第14号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日人委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日人委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月13日人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日人委規則第2号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第22条又は第24条の規定を適用する。

3 職員の昇給(新規則第33条に規定する昇給を除く。)は、新規則第30条の規定にかかわらず、切替日には行わない。

4 初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年広島市人事委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平28人委規則10・旧第5項繰上)

(平成20年9月29日人委規則第9号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日人委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日人委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日人委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日人委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月28日人委規則第7号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年3月25日人委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日人委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平30人委規則2・旧第1項・一部改正)

(/平成29年3月9日人委規則第1号/平成29年3月23日人委規則第5号/)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日人委規則第2号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第32条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その属する職務の級が行政職給料表の1級から5級までの職員及びこれらに相当するものとして人事委員会が定める職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)及び昇給の号給数は、当分の間、次項及び第4項の規定による。

3 昇給区分は、規則第31条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定する。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 A

(2) 勤務成績が良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 C

4 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)第4条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて次表に定める号給数とする。

昇給区分

A

B

C

昇給の号給数

6以上

4

2以下

2以上

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

(令5人委規則6・一部改正)

5 規則第32条第3項から第6項までの規定は、第2項に規定する職員について準用する。

6 第2項から前項までの規定の運用に関し必要な事項は、別に定める。

7 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年広島市人事委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成30年12月26日人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日人委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日人委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日人委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日人委規則第8号)

この規則は、令和4年6月20日から施行する。

(令和4年12月15日人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月9日人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和9年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定の適用については、同表Sの欄中「2以上」とあるのは「3以上」と、同表Aの欄中「1」とあるのは「2」と、同表Bの欄中「0」とあるのは「1」とする。

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成30年広島市人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年3月30日人委規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平28人委規則10・全改、平29人委規則5・平30人委規則2・令2人委規則8・令3人委規則3・令4人委規則6・令4人委規則8・令5人委規則8・一部改正)

級別職務分類表

ア 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務

4級

1 戸籍・住民票事務センター所長の職務

2 税務室長の職務で人事委員会が認めたもの

5級

1 地籍調査担当課長の職務

2 市民相談センターの次長の職務

3 研修センターの次長の職務

4 消費生活センターの次長の職務

5 中央卸売市場東部市場の次長の職務

6 学校事務センター所長の職務

7 学校給食センター所長の職務

6級

1 専門監の職務

2 G7広島サミット推進室の次長の職務

3 市民相談センター所長の職務

4 看護専門学校の副校長の職務

5 衛生研究所の部長の職務

6 中央卸売市場東部市場長の職務

7 教育センターの次長の職務

8 高等学校の事務長の職務

9 広島中等教育学校の事務長の職務

10 広島特別支援学校の事務長の職務

7級

1 参与の職務

2 研修センター所長の職務

3 消費生活センター所長の職務

4 保健部の次長の職務

5 精神保健福祉センターの次長の職務

6 教育センター所長の職務

8級

教育次長の職務

イ 削除

ウ 削除

エ 削除

オ 医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

職務

3級

児童相談所の次長の職務

カ 医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

職務

5級

食肉衛生検査所の次長の職務

6級

1 食肉衛生検査所長の職務

2 動物愛護センター所長の職務

3 衛生研究所の部長の職務

キ 削除

別表第2(第4条関係)

(昭55人委規則8・昭58人委規則5・昭60人委規則8・平元人委規則3・平2人委規則2・平3人委規則8・平5人委規則7・平6人委規則4・平7人委規則4・平10人委規則4・平10人委規則8・平11人委規則5・平12人委規則4・平13人委規則2・平14人委規則4・平14人委規則15・平17人委規則5・平18人委規則1・平19人委規則5・平20人委規則2・平22人委規則6・平23人委規則2・平24人委規則2・平29人委規則5・平30人委規則2・一部改正)

級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

Ⅰ種

大学卒

 

 

4

2

3

3

0

0

4

7

15

18

短大卒

 

 

4

2

3

3

0

0

6

9

17

20

Ⅱ種

高校卒

 

3

7

3

3

3

0

3

10

13

21

24

その他

中学卒

 

3

7

3

3

3

3

6

13

16

24

27

イ 消防職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

Ⅰ種

大学卒

 

1

3

5

3

3

3

0

1

4

9

12

15

18

Ⅱ種

高校卒

 

3

3

5

3

3

3

0

3

6

11

14

17

20

ウ 教育職給料表(2)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

特2級

3級

教頭

大学卒

 

 

 

 

 

0

0

 

短大卒

 

 

 

 

 

0

0

 

主幹教諭

大学卒

 

 

7

 

 

0

7

 

短大卒

 

 

7

 

 

0

9

 

教諭、養護教諭及び講師

大学卒

 

 

 

 

 

0

 

 

短大卒

 

 

 

 

0

0

 

 

講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手

大学卒

 

 

 

 

0

 

 

 

短大卒

 

 

 

 

0

 

 

 

高校卒

 

 

 

 

0

 

 

 

備考

1 次の(1)に掲げる者に適用される学歴免許等欄の区分は、「大学卒」の区分とし、(2)に掲げる者に適用される同欄の区分は、「短大卒」の区分とする。

(1) 大学卒相当の者

ア 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第2の1種免許状の項第2欄のロ又はハの該当者

イ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第20号の2の上欄のロ又は第20号の4の上欄の該当者で上記アに掲げる者と同等に取り扱う必要のあるもの

(2) 短大卒相当の者

ア 教育職員免許法別表第2の2種免許状の項第2欄のイ、ロ若しくはハ又は教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法別表第2の2級普通免許状の項基礎資格欄のニの該当者

イ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第21号の上欄のハに該当する者

2 本表の適用を受ける教育職員の経験年数は、その者の該当する次表の基礎学歴欄に掲げる学歴の区分(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)を取得した時以後の経験年数からその者に適用される本表の学歴免許等欄の区分に応じ、その基礎学歴欄に掲げる区分に対応する次表の調整年数欄に掲げる年数を減じた年数とする。ただし、学歴免許等資格区分表の1の一又は二の区分に掲げる該当者については1年を、同表の1の五の区分に掲げる該当者については6月を、それぞれの経験年数に加えた年数とする。

調整年数

基礎学歴

学歴免許等欄の区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

高校3卒(12年)

4年

2年

 

高校2卒(11年)

5年

3年

1年

注 ( )内の年数は、それぞれの学歴の修学年数を示す。

3 教諭のうち教育職員免許法附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとし、その者の経験年数は、前項の規定によつて得られる年数から1年を減じた年数とする。

4 「教諭、養護教諭及び講師」の項の講師は、広島市教育委員会が実施する教員採用候補者の選考試験に合格し、任用の期限を付さない常勤の講師とする。

エ 教育職給料表(3)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

園長

大学卒

 

 

4

 

0

6

短大卒

 

 

4

 

0

8

教諭、養護教諭及び講師

大学卒

 

 

 

 

0

 

短大卒

 

 

 

 

0

 

講師、助教諭及び養護助教諭

大学卒

 

 

 

0

 

 

短大卒

 

 

 

0

 

 

高校卒

 

 

 

0

 

 

備考

本表を適用する場合における職員の経験年数については、教育職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項、第2項及び第4項の規定を準用する。

オ 教育職給料表(4)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

特2級

3級

教頭

大学卒




14


0

0

14

短大卒




14


0

0

17

主幹教諭及び指導教諭

大学卒



7



0

7


短大卒



7



0

10


教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師

大学卒






0



短大卒


2.5



0

2.5



講師、助教諭及び養護助教諭

大学卒





0




短大卒





0




高校卒





0




備考

1 本表を適用する場合における職員の経験年数については、教育職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項から第3項までの規定を準用する。

2 「教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師」の項の講師は、広島市教育委員会が実施する教員採用候補者の選考試験に合格し、任用の期限を付さない常勤の講師とする。

カ 教育職給料表(5)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

特2級

3級

4級

校長

大学卒




10

13


0

0

10

23

短大卒




13

13


0

0

13

26

教頭

大学卒




10



0

0

10


短大卒




13



0

0

13


主幹教諭及び指導教諭

大学卒



7




0

7



短大卒



10




0

10



教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師

大学卒







0




短大卒







0




講師、助教諭及び養護助教諭

大学卒






0





短大卒






0





高校卒






0





備考

本表を適用する場合における職員の経験年数については、教育職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項及び第2項並びに教育職給料表(4)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

キ 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

医師又は歯科医師

大学6卒

 

5

3

0

5

11

備考 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、免許を取得した時以後のものとする。

ク 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

薬剤師又は獣医師

大学6卒

 

 

2

2

3

5

0

2

4

14

19

大学卒

 

 

4

2

3

5

0

4

6

16

21

臨床検査技師、診療放射線技師又は言語聴覚士

大学卒

 

 

4

2

3

5

 

0

4

6

16

21

短大3卒

 

 

4

2

3

5

 

0

5

7

17

22

衛生検査技師又は栄養士

短大卒

 

 

4

2

3

5

 

0

6

8

18

23

理学療法士又は作業療法士

短大3卒

 

 

4

2

3

5

 

0

5

7

17

22

その他

大学卒

 

 

4

2

3

5

 

0

4

6

16

21

短大卒

 

 

4

2

3

5

 

0

6

8

18

23

高校卒

 

 

7

2

3

5

 

3

10

12

22

27

備考

本表の適用を受ける薬剤師、獣医師、臨床検査技師、衛生検査技師、栄養士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は歯科衛生士の経験年数は、それぞれその業務の従事に必要な免許を取得した時以後の経験年数とする。ただし、当該免許取得前に次に掲げる経歴を有する者については、その年数にそれぞれに定める割合を乗じて得た年数を経験年数とすることができる。

(1) 当該業務に直接関係ある業務に従事した経歴 8割以下

(2) (1)に掲げる経歴以外の経歴(当該職種の区分に属する学歴免許等を取得した時以後のものに限る。) 5割以下

ケ 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

保健師又は看護師

大学卒

 

 

4

2

 

0

4

6

短大卒

 

 

4

2

 

0

6

8

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

 

 

0

 

 

 

看護教員

大学卒

 

 

4

2

 

0

4

6

短大卒

 

 

4

2

 

0

6

8

備考

(1) 本表の適用を受ける保健師、看護師又は准看護師の経験年数は、それぞれその業務の従事に必要な免許(保健師で看護師免許を有するものにあつては、看護師免許)を取得した時以後のものとする。ただし、当該免許取得前に次に掲げる経歴を有する者については、その年数にそれぞれに定める割合を乗じて得た年数を経験年数とすることができる。

ア 看護師及び看護師免許を有する保健師で准看護師の業務に従事した経歴(別表第6の備考(5)の規定の適用を受ける者にあつては、准看護師の業務に従事した経歴のうち3年を超える経歴) 10割以下

イ 当該業務に直接関係ある業務に従事した経歴(アに定めるものを除く。) 8割以下

ウ ア及びイに掲げる経歴以外の経歴 5割以下

(2) 学歴免許等欄に掲げる「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

(3) 本表の適用を受ける看護教員で、保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許を有するものの経験年数については(1)の規定を準用する。

別表第3(第5条関係)

(平13人委規則2・全改、平14人委規則4・平18人委規則1・平20人委規則2・平24人委規則2・平28人委規則10・令2人委規則8・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第6条関係)

(昭63人委規則3・一部改正)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

 

 

 

職務の種類が類似しているもの

10割

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

 

 

としての在職期間

 

その他のもの

8割

 

 

 

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割

 

その他のもの

8割

 

兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割

 

その他のもの

8割

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

8割

その他のもの

5割

別表第5(第7条関係)

(平13人委規則2・全改、平14人委規則6・平18人委規則1・平20人委規則2・平29人委規則5・一部改正)

修学年数調整表

学歴免許等の資格区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

(1) 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

(2) 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。

(3) 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

(4) 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

(5) 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分の修学年数をその者の有する各学歴の正規の在学年数の和から減じ、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもつてこの表に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。

(6) 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもつて本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。

ア 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

イ 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。以下この号において同じ。)から学士の学位を授与された者を除く。)

ウ 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

エ 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

オ 旧独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)司ちゆう・事務科の卒業者

カ 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)、専科又は司ちゆう科の卒業者

キ 旧海技大学校本科の卒業者

(7) 旧海員学校高等科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に2年を加えた年数をもつて本表に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。

別表第6(第11条関係)

(昭55人委規則8・昭58人委規則5・昭60人委規則8・昭62人委規則3・平2人委規則2・平2人委規則5・平5人委規則6・平5人委規則7・平6人委規則4・平7人委規則4・平10人委規則8・平11人委規則5・平12人委規則4・平13人委規則2・平14人委規則4・平17人委規則5・平18人委規則1・平19人委規則5・平20人委規則2・平22人委規則6・平24人委規則2・平29人委規則5・令2人委規則8・一部改正)

初任給基準表

給料表の種類

職種

試験

学歴免許等

初任給

行政職給料表

左記の給料表の適用を受ける者

正規の試験

Ⅰ種

大学卒

1級33号給

短大卒

1級25号給

Ⅱ種

高校卒

1級13号給

消防職給料表

左記の給料表の適用を受ける者

正規の試験

Ⅰ種

 

1級17号給

Ⅱ種

 

1級1号給~1級13号給

教育職給料表(2)

教諭、養護教諭又は講師

 

博士課程修了

2級33号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級17号給

大学卒

2級5号給

短大卒

1級21号給

講師、助教諭、養護助教諭又は実習助手

 

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級9号給

教育職給料表(3)

教諭、養護教諭又は講師

 

大学卒

2級17号給

短大卒

2級9号給

講師、助教諭又は養護助教諭

 

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級9号給

教育職給料表(4)

教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師


博士課程修了

2級35号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級17号給

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

講師、助教諭又は養護助教諭


大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

教育職給料表(5)

教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師


博士課程修了

2級47号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級29号給

大学卒

2級17号給

短大卒

2級7号給

講師、助教諭又は養護助教諭


大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

医療職給料表(1)

医師又は歯科医師

 

博士課程修了

1級33号給

大学6卒

1級9号給

医療職給料表(2)

薬剤師又は獣医師

 

大学6卒

2級25号給

大学卒

2級13号給

臨床検査技師、診療放射線技師又は言語聴覚士

 

大学卒

2級13号給

短大3卒

2級9号給

衛生検査技師又は栄養士

 

短大卒

2級5号給

理学療法士又は作業療法士

 

短大3卒

2級9号給

歯科衛生士


大学卒

2級13号給

短大3卒

2級9号給

短大2卒

2級5号給

高校専攻科卒

1級21号給

その他

 

大学卒

2級13号給

短大卒

2級5号給

高校卒

1級13号給

医療職給料表(3)

保健師

 

大学卒

2級21号給

短大3卒

2級17号給

看護師

 

短大3卒

2級17号給

短大2卒

2級13号給

准看護師

 

准看護師養成所卒

1級9号給

看護教員

 

大学卒

2級21号給

短大3卒

2級17号給

短大2卒

2級13号給

備考

(1) この表の適用を受ける教育職員に第14条の規定を適用する場合の経験年数は、別表第2に定める教育職給料表(2)級別資格基準表の備考2の表の基礎学歴欄に掲げるその者の該当する基礎学歴(その基礎学歴に含まれる学歴免許等の資格を含む。)を取得した時以後の経験年数から、その基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数とする。ただし、学歴免許等資格区分表の1の五の区分に掲げる該当者については、6か月をその経験年数に加えた年数とする。

(2) 教育職給料表(2)級別資格基準表の備考3に規定する者に対する本表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとし、この場合における当該区分に対応する初任給欄の号給は、2級5号給とする。この場合において、その者に第14条の規定を適用する場合の経験年数は、前号の規定の適用によつて得られる年数から1年を減じた年数とする。

(3) 「教諭、養護教諭又は講師」及び「教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師」の項の講師は、広島市教育委員会が実施する教員採用候補者の選考試験に合格し、任用の期限を付さない常勤の講師とする。

(4) 本表の適用を受けることとなる別表第2の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第14条の規定を適用する場合の経験年数の取扱いについては、同表の備考の規定を適用する。

(5) 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師又は看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあつては2級25号給、「短大2卒」にあつては2級21号給とする。

(6) 保健師、助産師又は看護師免許を有する看護教員に対するこの表の適用については、前号の規定を準用する。

(7) 本表の適用を受けることとなる保健師、看護師、准看護師及び看護教員に第8条の規定を適用する場合の経験年数の取扱いについては、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考(1)又は(3)の規定を適用する。

(8) この表中「1級1号給~1級13号給」とあるのは、「1級1号給以上1級13号給以下」を示し、その号給の範囲内で人事委員会の定める基準に従い職員の初任給を決定するものとする。

(9) 平成2年4月1日以後、獣医師として新たに本表の適用を受けることとなつた者のうち、学校教育法の一部を改正する法律(昭和58年法律第55号)附則第4項の規定に該当し、獣医師資格を取得した者に対する本表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

(10) 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

別表第7(第22条関係)

(平20人委規則2・全改、平22人委規則6・平23人委規則2・平28人委規則10・平29人委規則5・平30人委規則4・令4人委規則11・一部改正)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

2

2

1

15

1

1

1

1

3

3

1

16

1

1

1

1

4

4

1

17

1

1

1

1

5

5

1

18

1

1

1

1

5

6

2

19

1

1

1

1

6

7

3

20

1

1

1

1

6

8

4

21

1

1

1

1

7

9

5

22

2

1

2

2

7

10

6

23

3

1

3

3

8

11

7

24

4

1

4

4

8

12

8

25

5

1

5

5

9

13

9

26

6

1

6

6

10

14

10

27

7

1

7

7

11

15

11

28

8

1

8

8

12

16

12

29

9

1

9

9

13

17

13

30

10

1

10

10

14

18

14

31

11

1

11

11

15

19

15

32

12

1

12

12

16

20

16

33

13

1

13

13

17

21

17

34

14

2

14

14

18

22

17

35

15

3

15

15

19

23

17

36

16

4

16

16

20

24

17

37

17

5

17

17

21

25

18

38

18

6

18

18

21

25

18

39

19

7

19

19

22

26

18

40

20

8

20

20

22

26

18

41

21

9

21

21

23

27

19

42

22

10

22

22

23

27

19

43

23

11

23

23

24

28

19

44

24

12

24

24

24

28

19

45

25

13

25

25

25

29

20

46

26

14

26

26

25

29

20

47

27

15

27

27

26

29

20

48

28

16

28

28

26

30

20

49

29

17

29

29

27

30

21

50

30

18

30

30

27

30

21

51

31

19

31

31

28

31

21

52

32

20

32

32

28

31

21

53

33

21

33

33

29

31

21

54

34

22

34

34

29

32

21

55

35

23

35

35

30

32

22

56

36

24

36

36

30

32

22

57

37

25

37

37

31

33

22

58

38

26

38

38

31

33

22

59

39

27

39

39

32

34

23

60

40

28

40

40

32

34

23

61

41

29

41

41

33

35

23

62

42

30

42

41

33

35

23

63

43

31

43

42

34

36

24

64

44

32

44

42

34

36

24

65

45

33

45

43

35

36

24

66

46

33

45

43

35

37

24

67

47

34

46

44

36

37

25

68

48

34

46

44

36

37

25

69

49

35

47

45

37

37

25

70

49

35

47

45

37

38

 

71

50

36

48

46

38

38

 

72

50

36

48

46

38

38

 

73

51

37

49

47

39

39

 

74

51

38

50

47

39

39

 

75

52

39

51

48

40

39

 

76

52

40

52

48

40

40

 

77

53

41

53

49

41

40

 

78

54

42

54

50

41

40

 

79

55

43

55

51

42

40

 

80

56

44

56

52

42

41

 

81

57

45

57

53

43

41

 

82

57

45

58

53

43

 

 

83

58

46

59

54

44

 

 

84

58

46

60

54

44

 

 

85

59

47

61

55

44

 

 

86

59

47

62

55

45

 

 

87

60

48

63

56

45

 

 

88

60

48

64

56

45

 

 

89

61

49

65

57

45

 

 

90

61

49

66

58

46

 

 

91

62

50

67

59

46

 

 

92

62

50

68

60

46

 

 

93

63

51

69

61

47

 

 

94

63

51

70

62

47

 

 

95

64

52

71

63

47

 

 

96

64

52

72

64

48

 

 

97

65

53

73

65

48

 

 

98

 

53

74

66

48

 

 

99

 

54

75

67

48

 

 

100

 

54

76

68

49

 

 

101

 

55

77

69

49

 

 

102

 

55

77

70

 

 

 

103

 

56

78

71

 

 

 

104

 

56

78

72

 

 

 

105

 

57

78

73

 

 

 

106

 

57

79

73

 

 

 

107

 

57

79

74

 

 

 

108

 

58

79

74

 

 

 

109

 

58

79

75

 

 

 

110

 

58

80

75

 

 

 

111

 

59

80

76

 

 

 

112

 

59

80

76

 

 

 

113

 

59

81

76

 

 

 

114

 

60

81

77

 

 

 

115

 

60

81

77

 

 

 

116

 

60

82

77

 

 

 

117

 

61

82

77

 

 

 

118

 

61

82

78

 

 

 

119

 

62

82

78

 

 

 

120

 

62

83

78

 

 

 

121

 

63

83

79

 

 

 

122

 

 

 

79

 

 

 

123

 

 

 

79

 

 

 

124

 

 

 

80

 

 

 

125

 

 

 

80

 

 

 

126

 

 

 

80

 

 

 

127

 

 

 

80

 

 

 

128

 

 

 

81

 

 

 

129

 

 

 

81

 

 

 

イ 消防職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

1

1

11

3

1

1

1

3

1

1

12

4

1

1

1

4

1

1

13

5

1

1

1

5

1

1

14

6

2

1

1

6

1

1

15

7

3

1

1

7

1

1

16

8

4

1

1

8

1

1

17

9

5

1

1

9

1

1

18

10

6

2

1

10

1

2

19

11

7

3

1

11

1

3

20

12

8

4

1

12

1

4

21

13

9

5

1

13

1

5

22

14

10

6

1

14

1

6

23

15

11

7

1

15

1

7

24

16

12

8

1

16

1

8

25

17

13

9

1

17

1

9

26

18

14

10

2

18

2

10

27

19

15

11

3

19

3

11

28

20

16

12

4

20

4

12

29

21

17

13

5

21

5

13

30

22

18

14

6

22

6

14

31

23

19

15

7

23

7

15

32

24

20

16

8

24

8

16

33

25

21

17

9

25

9

17

34

26

22

18

10

26

10

18

35

27

23

19

11

27

11

19

36

28

24

20

12

28

12

20

37

29

25

21

13

29

13

21

38

30

26

22

14

30

14

22

39

31

27

23

15

31

15

23

40

32

28

24

16

32

16

24

41

33

29

25

17

33

17

25

42

34

30

26

18

34

18

26

43

35

31

27

19

35

19

27

44

36

32

28

20

36

20

28

45

37

33

29

21

37

21

29

46

38

34

30

22

38

21

29

47

39

35

31

23

39

22

29

48

40

36

32

24

40

22

30

49

41

37

33

25

41

23

30

50

42

38

34

26

42

23

31

51

43

39

35

27

43

24

31

52

44

40

36

28

44

24

31

53

45

41

37

29

45

25

31

54

46

42

38

30

46

25

32

55

47

43

39

31

47

26

32

56

48

44

40

32

48

26

32

57

49

45

41

33

49

27

33

58

50

46

42

34

50

27

33

59

51

47

43

35

51

28

33

60

52

48

44

36

52

28

34

61

53

49

45

37

53

29

34

62

54

50

46

38

54

29

34

63

55

51

47

39

55

30

34

64

56

52

48

40

56

30

35

65

57

53

49

41

57

31

35

66

58

54

50

41

58

31

 

67

59

55

51

42

59

32

 

68

60

56

52

42

60

32

 

69

61

57

53

43

61

33

 

70

62

58

54

43

62

33

 

71

63

59

55

44

63

33

 

72

64

60

56

44

64

34

 

73

65

61

57

45

65

34

 

74

66

62

58

46

66

34

 

75

67

63

59

47

67

35

 

76

68

64

60

48

68

35

 

77

69

65

61

49

69

35

 

78

70

66

62

50

70

36

 

79

71

67

63

51

71

36

 

80

72

68

64

52

72

36

 

81

73

69

65

53

73

37

 

82

74

70

66

53

74

37

 

83

75

71

67

54

75

37

 

84

76

72

68

54

76

37

 

85

77

73

69

55

77

37

 

86

78

74

70

55

78

37

 

87

79

75

71

56

79

38

 

88

80

76

72

56

80

38

 

89

81

77

73

57

81

38

 

90

82

78

74

57

82

38

 

91

83

79

75

58

83

39

 

92

84

80

76

58

84

39

 

93

85

81

77

59

84

39

 

94

86

81

78

59

84

39

 

95

87

82

79

60

84

40

 

96

88

82

80

60

84

40

 

97

89

83

81

61

84

40

 

98

90

83

82

61

84

40

 

99

91

84

83

62

84

41

 

100

92

84

84

62

84

41

 

101

93

85

85

63

85

41

 

102

93

86

86

63

85

 

 

103

93

87

87

64

85

 

 

104

94

88

88

64

85

 

 

105

94

89

89

65

85

 

 

106

94

90

90

66

85

 

 

107

95

91

91

67

85

 

 

108

95

92

92

68

85

 

 

109

95

93

93

69

85

 

 

110

96

94

94

69

 

 

 

111

96

95

95

70

 

 

 

112

96

96

96

70

 

 

 

113

97

97

97

71

 

 

 

114

97

97

97

71

 

 

 

115

98

98

98

72

 

 

 

116

98

98

98

72

 

 

 

117

99

99

99

73

 

 

 

118

99

99

99

73

 

 

 

119

100

100

100

74

 

 

 

120

100

100

100

74

 

 

 

121

101

101

101

75

 

 

 

122

102

101

102

75

 

 

 

123

103

101

103

76

 

 

 

124

104

102

104

76

 

 

 

125

105

102

105

77

 

 

 

126

 

102

105

77

 

 

 

127

 

103

106

78

 

 

 

128

 

103

106

78

 

 

 

129

 

103

107

79

 

 

 

130

 

104

107

79

 

 

 

131

 

104

108

80

 

 

 

132

 

104

108

80

 

 

 

133

 

105

108

80

 

 

 

134

 

105

109

80

 

 

 

135

 

105

109

80

 

 

 

136

 

105

109

80

 

 

 

137

 

106

109

80

 

 

 

138

 

106

110

80

 

 

 

139

 

106

110

80

 

 

 

140

 

106

110

80

 

 

 

141

 

107

111

81

 

 

 

142

 

107

111

81

 

 

 

143

 

107

111

81

 

 

 

144

 

107

112

81

 

 

 

145

 

108

112

81

 

 

 

146

 

108

112

81

 

 

 

147

 

108

112

81

 

 

 

148

 

108

113

81

 

 

 

149

 

109

113

81

 

 

 

150

 

109

 

 

 

 

 

151

 

109

 

 

 

 

 

152

 

110

 

 

 

 

 

153

 

110

 

 

 

 

 

154

 

110

 

 

 

 

 

155

 

111

 

 

 

 

 

156

 

111

 

 

 

 

 

157

 

111

 

 

 

 

 

158

 

112

 

 

 

 

 

159

 

112

 

 

 

 

 

160

 

112

 

 

 

 

 

161

 

113

 

 

 

 

 

162

 

113

 

 

 

 

 

163

 

114

 

 

 

 

 

164

 

114

 

 

 

 

 

165

 

115

 

 

 

 

 

ウ 教育職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

1

1

1

19

1

1

1

1

20

1

1

1

1

21

1

1

1

1

22

1

1

1

1

23

1

1

1

1

24

1

1

1

1

25

1

1

1

1

26

2

2

1

1

27

3

3

1

1

28

4

4

1

1

29

5

5

1

1

30

6

6

1

1

31

7

7

1

1

32

8

8

1

1

33

9

9

1

1

34

10

10

1

1

35

11

11

1

1

36

12

12

1

1

37

13

13

1

1

38

14

14

1

1

39

15

15

1

1

40

16

16

1

1

41

17

17

1

1

42

18

18

1

2

43

19

19

1

3

44

20

20

1

4

45

21

21

1

5

46

22

22

1

6

47

23

23

1

7

48

24

24

1

8

49

25

25

1

9

50

26

26

1

10

51

27

27

1

11

52

28

28

1

12

53

29

29

1

13

54

30

30

2

14

55

31

31

3

15

56

32

32

4

16

57

33

33

5

17

58

33

34

6

18

59

34

35

7

19

60

34

36

8

20

61

35

37

9

21

62

35

38

10

22

63

36

39

11

23

64

36

40

12

24

65

37

41

13

25

66

37

42

14

26

67

38

43

15

27

68

38

44

16

28

69

39

45

17

29

70

39

46

18

30

71

40

47

19

31

72

40

48

20

32

73

41

49

21

33

74

42

50

22

33

75

43

51

23

34

76

44

52

24

34

77

45

53

25

34

78

45

54

26

35

79

46

55

27

35

80

46

56

28

36

81

47

57

29

36

82

47

58

30

36

83

48

59

31

37

84

48

60

32

37

85

49

61

33

38

86

50

62

34

38

87

51

63

35

39

88

52

64

36

39

89

53

65

37

39

90

53

66

38

40

91

54

67

39

40

92

54

68

40

41

93

55

69

41

41

94

55

70

42

 

95

56

71

43

 

96

56

72

44

 

97

57

73

45

 

98

57

74

46

 

99

58

75

47

 

100

58

76

48

 

101

59

77

49

 

102

59

78

50

 

103

60

79

51

 

104

60

80

52

 

105

61

81

53

 

106

62

82

54

 

107

63

83

55

 

108

64

84

56

 

109

65

85

57

 

110

66

86

57

 

111

67

87

58

 

112

68

88

58

 

113

69

89

59

 

114

69

89

59

 

115

70

90

60

 

116

70

90

60

 

117

71

91

61

 

118

71

91

61

 

119

72

92

62

 

120

72

92

62

 

121

73

93

63

 

122

74

93

63

 

123

75

94

64

 

124

76

94

64

 

125

77

95

65

 

126

77

95

65

 

127

78

96

66

 

128

78

96

66

 

129

79

97

67

 

130

79

98

67

 

131

80

99

68

 

132

80

100

68

 

133

81

101

69

 

134

82

101

69

 

135

83

102

70

 

136

84

102

70

 

137

85

103

71

 

138

85

103

71

 

139

85

104

72

 

140

86

104

72

 

141

86

105

73

 

142

86

105

73

 

143

87

106

73

 

144

87

106

74

 

145

87

107

74

 

146

88

108

75

 

147

88

108

75

 

148

88

109

75

 

149

89

110

75

 

150

89

111

76

 

151

89

111

76

 

152

90

112

76

 

153

90

113

77

 

154

90

114

77

 

155

91

114

77

 

156

91

115

78

 

157

91

116

78

 

158

 

117

78

 

159

 

117

78

 

160

 

118

79

 

161

 

119

79

 

備考

1 教育職給料表(2)の職務の級特2級である職員を3級に昇格させた場合における本表の適用に当たっては、第22条第1項中「昇格した日の前日に受けていた号給」とあるのは、「特2級に昇格した日の前日に受けていた職務の級の号給に、その者が特2級に昇格した日以後に受けた号給数に相当する数を加えて得た号給」と読み替えるものとする。

2 第22条第2項に規定する2級以上上位の職務の級へ昇格させた場合における1級上位の職務の級への昇格において、教育職給料表(2)の職務の級特2級から3級に昇格させる場合についても、1と同様とする。

エ 教育職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

2

1

15

3

1

16

4

1

17

5

1

18

6

1

19

7

1

20

8

1

21

9

1

22

10

1

23

11

1

24

12

1

25

13

1

26

14

1

27

15

1

28

16

1

29

17

1

30

18

1

31

19

1

32

20

1

33

21

1

34

22

1

35

23

1

36

24

1

37

25

1

38

26

1

39

27

1

40

28

1

41

29

1

42

30

1

43

31

1

44

32

1

45

33

1

46

34

1

47

35

1

48

36

1

49

37

1

50

38

1

51

39

1

52

40

1

53

41

1

54

42

1

55

43

1

56

44

1

57

45

1

58

46

2

59

47

3

60

48

4

61

49

5

62

50

6

63

51

7

64

52

8

65

53

9

66

54

10

67

55

11

68

56

12

69

57

13

70

58

14

71

59

15

72

60

16

73

61

17

74

62

18

75

63

19

76

64

20

77

65

21

78

66

22

79

67

23

80

68

24

81

69

25

82

70

26

83

71

27

84

72

28

85

73

29

86

73

30

87

74

31

88

74

32

89

75

33

90

75

34

91

76

35

92

76

36

93

77

37

94

78

38

95

79

39

96

80

40

97

81

41

98

81

42

99

82

43

100

82

44

101

83

45

102

83

45

103

84

46

104

84

46

105

85

47

106

85

47

107

86

48

108

86

48

109

87

49

110

87

50

111

88

51

112

88

52

113

89

53

114

89

54

115

90

55

116

90

56

117

91

57

118

91

58

119

92

59

120

92

60

121

93

61

122

93

62

123

93

63

124

94

64

125

94

65

126

94

66

127

95

67

128

95

68

129

95

69

130

96

70

131

96

71

132

96

72

133

97

73

134

97

74

135

98

75

136

98

76

137

99

77

138

 

78

139

 

79

140

 

80

141

 

81

142

 

81

143

 

81

144

 

82

145

 

82

146

 

82

147

 

83

148

 

83

149

 

83

150

 

83

151

 

84

152

 

84

153

 

84

154

 

84

155

 

85

156

 

85

157

 

85

158

 

85

159

 

86

160

 

86

161

 

86

162

 

86

163

 

87

164

 

87

165

 

87

オ 教育職給料表(4)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

1

1

1

19

1

1

1

1

20

1

1

1

1

21

1

1

1

1

22

2

1

1

1

23

3

1

1

1

24

4

1

1

1

25

5

1

1

1

26

6

2

1

1

27

7

3

1

1

28

8

4

1

1

29

9

5

1

1

30

10

6

1

1

31

11

7

1

1

32

12

8

1

1

33

13

9

1

1

34

14

10

1

1

35

15

11

1

1

36

16

12

1

1

37

17

13

1

1

38

18

14

1

1

39

19

15

1

1

40

20

16

1

1

41

21

17

1

1

42

22

18

1

2

43

23

19

1

3

44

24

20

1

4

45

25

21

1

5

46

26

22

1

6

47

27

23

1

7

48

28

24

1

8

49

29

25

1

9

50

29

26

1

10

51

30

27

1

11

52

30

28

1

12

53

31

29

1

13

54

31

30

2

14

55

32

31

3

15

56

32

32

4

16

57

33

33

5

17

58

33

34

6

18

59

34

35

7

19

60

34

36

8

20

61

35

37

9

21

62

35

38

10

22

63

36

39

11

23

64

36

40

12

24

65

37

41

13

25

66

37

42

14

25

67

38

43

15

26

68

38

44

16

26

69

39

45

17

27

70

39

46

18

27

71

40

47

19

28

72

40

48

20

28

73

41

49

21

29

74

42

50

22

29

75

43

51

23

30

76

44

52

24

30

77

45

53

25

31

78

45

54

26


79

46

55

27


80

46

56

28


81

47

57

29


82

47

58

30


83

48

59

31


84

48

60

32


85

49

61

33


86

49

62

34


87

50

63

35


88

50

64

36


89

51

65

37


90

51

66

38


91

52

67

39


92

52

68

40


93

53

69

41


94

53

70

42


95

54

71

43


96

54

72

44


97

55

73

45


98

55

74

46


99

56

75

47


100

56

76

48


101

57

77

49


102

57

78

49


103

57

79

50


104

58

80

50


105

58

81

51


106

58

81

51


107

59

82

52


108

59

82

52


109

59

83

53


110

60

83

53


111

60

84

54


112

60

84

54


113

61

85

55


114

61

85

55


115

61

86

56


116

61

86

56


117

61

87

57


118

62

87

57


119

62

88

57


120

62

88

58


121

62

89

58


122

62

89

58


123

63

89

58


124

63

89

58


125

63

89

58


126

63

90

58


127

63

90

58


128

64

90

58


129

64

90

58


130

64

90

58


131

64

91

59


132

64

91

59


133

65

91

59


134

65

91

59


135

65

91

59


136

65

92

59


137

65

92

59


138

65

92

59


139

66

92

59


140

66

92

59


141

66

93

59


142

66

93

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143

66

94

60


144

66

94

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145

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95

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148

67




149

67




150

67




151

68




152

68




153

68




備考

本表の適用に当たつては、教育職給料表(2)昇格時号給対応表の備考第1項及び第2項を準用する。

カ 教育職給料表(5)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

1

1

11

3

1

1

1

12

4

1

1

1

13

5

1

1

1

14

6

1

1

1

15

7

1

1

1

16

8

1

1

1

17

9

1

1

1

18

10

1

1

1

19

11

1

1

1

20

12

1

1

1

21

13

1

1

1

22

14

1

1

1

23

15

1

1

1

24

16

1

1

1

25

17

1

1

1

26

18

1

1

1

27

19

1

1

1

28

20

1

1

1

29

21

1

1

1

30

22

1

1

1

31

23

1

1

1

32

24

1

1

1

33

25

1

1

1

34

26

1

1

1

35

27

1

1

1

36

28

1

1

1

37

29

1

1

1

38

30

2

1

1

39

31

3

1

1

40

32

4

1

1

41

33

5

1

1

42

34

6

1

1

43

35

7

1

1

44

36

8

1

1

45

37

9

1

1

46

38

10

1

1

47

39

11

1

1

48

40

12

1

1

49

41

13

1

1

50

41

14

2

1

51

42

15

3

1

52

42

16

4

1

53

43

17

5

1

54

43

18

6

1

55

44

19

7

1

56

44

20

8

1

57

45

21

9

1

58

45

22

10

2

59

46

23

11

3

60

46

24

12

4

61

47

25

13

5

62

47

26

14

6

63

48

27

15

7

64

48

28

16

8

65

49

29

17

9

66

49

30

18

10

67

50

31

19

11

68

50

32

20

12

69

51

33

21

13

70

51

34

22

14

71

52

35

23

15

72

52

36

24

16

73

53

37

25

17

74

53

38

26

18

75

54

39

27

19

76

54

40

28

20

77

55

41

29

20

78

55

42

30

20

79

56

43

31

20

80

56

44

32

20

81

57

45

33

21

82

58

46

34

21

83

59

47

35

21

84

60

48

36

21

85

61

49

37

21

86

61

50

38

22

87

61

51

39

22

88

62

52

40

22

89

62

53

41

22

90

62

54

42

22

91

63

55

43

23

92

63

56

44

23

93

63

57

45

23

94

64

58

46


95

64

59

47


96

64

60

48


97

65

61

49


98

65

62

50


99

65

63

51


100

65

64

52


101

65

65

53


102

65

66

54


103

66

67

55


104

66

68

56


105

66

69

57


106

66

70

58


107

66

71

59


108

66

72

60


109

67

73

61


110

67

74

61


111

67

75

62


112

67

76

62


113

67

77

63


114

67

77

63


115

68

78

64


116

68

78

64


117

68

79

65


118

68

79

66


119

68

80

67


120

68

80

68


121

69

81

69


122

69

82

69


123

70

83

70


124

70

84

70


125

71

85

71


126


86

71


127


87

72


128


88

72


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89

73


130


89

73


131


90

74


132


90

74


133


90

74


134


90

74


135


91

74


136


91

74


137


91

74


138


91

74


139


92

74


140


92

74


141


92

74


142


92

74


143


93

74


144


93

74


145


93

74


146


93

74


147


94

74


148


94

74


149


94

74


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94

74


151


95

75


152


95

75


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95

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96

75


155


96

75


156


96

76


157


97

76


備考

本表の適用に当たつては、教育職給料表(2)昇格時号給対応表の備考第1項及び第2項を準用する。

キ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

26

30

22

47

27

31

23

48

28

32

24

49

29

33

25

50

29

34

26

51

29

35

27

52

30

36

28

53

30

37

29

54

30

37

30

55

31

38

31

56

31

38

32

57

31

39

33

58

31

39

34

59

32

40

35

60

32

40

36

61

32

41

37

62

32

41

37

63

33

42

38

64

33

42

38

65

33

43

39

66

33

43

39

67

34

44

40

68

34

44

40

69

34

44

41

70

34

44

41

71

35

45

42

72

35

45

42

73

35

45

43

74

 

45

43

75

 

45

44

76

 

45

44

77

 

46

45

78

 

46

45

79

 

46

46

80

 

46

46

81

 

46

47

82

 

46

47

83

 

47

48

84

 

47

48

85

 

47

49

86

 

 

49

87

 

 

50

88

 

 

50

89

 

 

51

90

 

 

51

91

 

 

52

92

 

 

52

93

 

 

53

94

 

 

54

95

 

 

55

96

 

 

56

97

 

 

57

98

 

 

57

99

 

 

58

100

 

 

58

101

 

 

59

102

 

 

59

103

 

 

60

104

 

 

60

105

 

 

61

106

 

 

61

107

 

 

62

108

 

 

62

109

 

 

63

110

 

 

63

111

 

 

64

112

 

 

64

113

 

 

65

ク 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

2

15

1

1

1

1

3

16

1

1

1

1

4

17

1

1

1

1

5

18

1

1

1

1

5

19

1

1

1

1

6

20

1

1

1

1

6

21

1

1

1

1

7

22

2

1

2

2

7

23

3

1

3

3

8

24

4

1

4

4

8

25

5

1

5

5

9

26

6

1

6

6

10

27

7

1

7

7

11

28

8

1

8

8

12

29

9

1

9

9

13

30

10

1

10

10

14

31

11

1

11

11

15

32

12

1

12

12

16

33

13

1

13

13

17

34

14

2

14

14

18

35

15

3

15

15

19

36

16

4

16

16

20

37

17

5

17

17

21

38

18

6

18

18

21

39

19

7

19

19

22

40

20

8

20

20

22

41

21

9

21

21

23

42

22

10

22

22

23

43

23

11

23

23

24

44

24

12

24

24

24

45

25

13

25

25

25

46

26

14

26

26

26

47

27

15

27

27

27

48

28

16

28

28

28

49

29

17

29

29

29

50

30

18

30

30

29

51

31

19

31

31

30

52

32

20

32

32

30

53

33

21

33

33

31

54

34

22

34

34

31

55

35

23

35

35

32

56

36

24

36

36

32

57

37

25

37

37

33

58

38

26

38

38

33

59

39

27

39

39

34

60

40

28

40

40

34

61

41

29

41

41

35

62

42

30

42

41

35

63

43

31

43

42

36

64

44

32

44

42

36

65

45

33

45

43

37

66

46

33

45

43

37

67

47

34

46

44

38

68

48

34

46

44

38

69

49

35

47

45

39

70

49

35

47

45

39

71

50

36

48

46

40

72

50

36

48

46

40

73

51

37

49

47

41

74

51

38

50

47

41

75

52

39

51

48

42

76

52

40

52

48

42

77

53

41

53

49

43

78

54

42

54

49

43

79

55

43

55

50

44

80

56

44

56

50

44

81

57

45

57

51

45

82

57

45

58

51

45

83

58

46

59

52

46

84

58

46

60

52

46

85

59

47

61

53

47

86

59

47

62

54

47

87

60

48

63

55

48

88

60

48

64

56

48

89

61

49

65

57

48

90

61

49

66

57

49

91

62

50

67

58

49

92

62

50

68

58

49

93

63

51

69

59

49

94

63

51

70

59

50

95

64

52

71

60

50

96

64

52

72

60

50

97

65

53

73

61

51

98

 

53

74

62

51

99

 

54

75

63

51

100

 

54

76

64

52

101

 

55

77

65

52

102

 

55

77

66

52

103

 

56

78

67

52

104

 

56

78

68

53

105

 

57

78

69

53

106

 

57

79

69

 

107

 

57

79

70

 

108

 

58

79

70

 

109

 

58

79

71

 

110

 

58

80

71

 

111

 

59

80

72

 

112

 

59

80

72

 

113

 

59

81

72

 

114

 

60

81

73

 

115

 

60

81

73

 

116

 

60

82

73

 

117

 

61

82

73

 

118

 

61

82

74

 

119

 

62

82

74

 

120

 

62

83

74

 

121

 

63

83

75

 

122

 

 

 

75

 

123

 

 

 

75

 

124

 

 

 

76

 

125

 

 

 

76

 

126

 

 

 

76

 

127

 

 

 

76

 

128

 

 

 

77

 

129

 

 

 

77

 

ケ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表(平成5年4月1日以後採用者に適用)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

1

1

19

7

1

1

20

8

1

1

21

9

1

1

22

10

1

1

23

11

1

1

24

12

1

1

25

13

1

1

26

14

1

1

27

15

1

1

28

16

1

1

29

17

1

1

30

18

2

1

31

19

3

1

32

20

4

1

33

21

5

1

34

22

6

2

35

23

7

3

36

24

8

4

37

25

9

5

38

26

10

6

39

27

11

7

40

28

12

8

41

29

13

9

42

30

14

10

43

31

15

11

44

32

16

12

45

33

17

13

46

34

18

14

47

35

19

15

48

36

20

16

49

37

21

17

50

38

22

18

51

39

23

19

52

40

24

20

53

41

25

21

54

42

26

22

55

43

27

23

56

44

28

24

57

45

29

25

58

46

30

26

59

47

31

27

60

48

32

28

61

49

33

29

62

50

34

30

63

51

35

31

64

52

36

32

65

53

37

33

66

54

38

34

67

55

39

35

68

56

40

36

69

57

41

37

70

57

42

38

71

58

43

39

72

58

44

40

73

59

45

41

74

59

45

42

75

60

46

43

76

60

46

44

77

61

47

45

78

62

47

45

79

63

48

46

80

64

48

46

81

65

49

47

82

65

50

47

83

66

51

48

84

66

52

48

85

67

53

49

86

67

54

50

87

68

55

51

88

68

56

52

89

69

57

53

90

69

57

54

91

70

58

55

92

70

58

56

93

71

59

57

94

71

59

58

95

72

60

59

96

72

60

60

97

73

61

61

98

 

61

62

99

 

62

63

100

 

62

64

101

 

63

65

102

 

63

66

103

 

64

67

104

 

64

68

105

 

65

69

106

 

65

70

107

 

66

71

108

 

66

72

109

 

67

73

110

 

67

74

111

 

68

75

112

 

68

76

113

 

69

77

114

 

69

77

115

 

69

78

116

 

70

78

117

 

70

78

118

 

70

79

119

 

71

79

120

 

71

79

121

 

71

79

122

 

72

80

123

 

72

80

124

 

72

80

125

 

73

81

126

 

73

81

127

 

74

81

128

 

74

82

129

 

75

82

130

 

 

82

131

 

 

82

132

 

 

83

133

 

 

83

コ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表(平成5年3月31日以前採用者に適用)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

3級

4級

1

 

1

2

 

1

3

 

1

4

 

1

5

 

1

6

 

1

7

 

1

8

 

1

9

 

1

10

 

1

11

 

1

12

 

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

22

1

1

23

1

1

24

1

1

25

1

1

26

1

1

27

1

1

28

1

1

29

1

1

30

2

1

31

3

1

32

4

1

33

5

1

34

6

2

35

7

3

36

8

4

37

9

5

38

10

6

39

11

7

40

12

8

41

13

9

42

14

10

43

15

11

44

16

12

45

17

13

46

18

14

47

19

15

48

20

16

49

21

17

50

21

18

51

22

19

52

22

20

53

23

21

54

23

22

55

24

23

56

24

24

57

25

25

58

26

26

59

27

27

60

28

28

61

29

29

62

30

30

63

31

31

64

32

32

65

33

33

66

34

34

67

35

35

68

36

36

69

37

37

70

38

38

71

39

39

72

40

40

73

41

41

74

42

42

75

43

43

76

44

44

77

45

45

78

46

45

79

47

46

80

48

46

81

49

47

82

50

47

83

51

48

84

52

48

85

53

49

86

53

50

87

54

51

88

54

52

89

55

53

90

55

54

91

56

55

92

56

56

93

57

57

94

58

58

95

59

59

96

60

60

97

61

61

98

61

62

99

62

63

100

62

64

101

63

65

102

63

66

103

64

67

104

64

68

105

65

69

106

65

70

107

66

71

108

66

72

109

67

73

110

67

74

111

68

75

112

68

76

113

69

77

114

69

77

115

69

78

116

70

78

117

70

78

118

70

79

119

71

79

120

71

79

121

71

79

122

72

80

123

72

80

124

72

80

125

73

81

126

73

81

127

74

81

128

74

82

129

75

82

130

 

82

131

 

82

132

 

83

133

 

83

別表第7の2(第32条関係)

(平20人委規則2・全改、平30人委規則2・令5人委規則6・一部改正)

昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和54年10月1日 人事委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和54年10月1日 人事委員会規則第7号
昭和54年11月15日 人事委員会規則第17号
昭和55年3月28日 人事委員会規則第4号
昭和55年7月1日 人事委員会規則第8号
昭和55年12月17日 人事委員会規則第10号
昭和56年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和56年12月25日 人事委員会規則第7号
昭和57年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和57年6月29日 人事委員会規則第7号
昭和58年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和58年12月14日 人事委員会規則第10号
昭和59年3月30日 人事委員会規則第2号
昭和59年12月25日 人事委員会規則第5号
昭和60年3月29日 人事委員会規則第4号
昭和60年12月24日 人事委員会規則第8号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和61年12月24日 人事委員会規則第7号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和63年12月26日 人事委員会規則第8号
平成元年3月31日 人事委員会規則第3号
平成2年3月28日 人事委員会規則第2号
平成2年12月26日 人事委員会規則第5号
平成3年3月29日 人事委員会規則第2号
平成3年12月25日 人事委員会規則第8号
平成4年3月25日 人事委員会規則第3号
平成4年12月25日 人事委員会規則第9号
平成5年3月26日 人事委員会規則第6号
平成5年4月28日 人事委員会規則第7号
平成5年8月25日 人事委員会規則第10号
平成5年12月24日 人事委員会規則第13号
平成6年3月31日 人事委員会規則第4号
平成6年12月22日 人事委員会規則第9号
平成7年3月24日 人事委員会規則第4号
平成7年12月22日 人事委員会規則第10号
平成8年2月20日 人事委員会規則第1号
平成8年3月28日 人事委員会規則第5号
平成8年12月25日 人事委員会規則第8号
平成9年3月28日 人事委員会規則第4号
平成9年9月29日 人事委員会規則第11号
平成9年12月25日 人事委員会規則第14号
平成10年3月31日 人事委員会規則第4号
平成10年5月20日 人事委員会規則第8号
平成10年12月25日 人事委員会規則第9号
平成11年3月26日 人事委員会規則第5号
平成11年12月24日 人事委員会規則第7号
平成12年3月28日 人事委員会規則第4号
平成13年3月28日 人事委員会規則第2号
平成14年2月27日 人事委員会規則第4号
平成14年3月27日 人事委員会規則第6号
平成14年12月26日 人事委員会規則第15号
平成15年3月25日 人事委員会規則第3号
平成15年12月26日 人事委員会規則第5号
平成16年3月25日 人事委員会規則第1号
平成16年12月21日 人事委員会規則第4号
平成17年3月31日 人事委員会規則第5号
平成17年12月27日 人事委員会規則第14号
平成18年3月24日 人事委員会規則第1号
平成19年3月30日 人事委員会規則第5号
平成19年4月13日 人事委員会規則第7号
平成20年3月31日 人事委員会規則第2号
平成20年9月29日 人事委員会規則第9号
平成22年3月31日 人事委員会規則第6号
平成23年2月24日 人事委員会規則第2号
平成24年3月30日 人事委員会規則第2号
平成25年3月29日 人事委員会規則第2号
平成25年11月28日 人事委員会規則第7号
平成27年3月25日 人事委員会規則第2号
平成28年3月24日 人事委員会規則第10号
平成29年3月9日 人事委員会規則第1号
平成29年3月23日 人事委員会規則第5号
平成30年3月22日 人事委員会規則第2号
平成30年12月26日 人事委員会規則第4号
令和2年3月31日 人事委員会規則第8号
令和3年3月31日 人事委員会規則第3号
令和4年3月31日 人事委員会規則第6号
令和4年6月17日 人事委員会規則第8号
令和4年12月15日 人事委員会規則第11号
令和5年3月9日 人事委員会規則第6号
令和5年3月30日 人事委員会規則第8号