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○広島市職員公務災害補償条例施行規則

昭和26年11月1日

規則第57号

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、広島市職員公務災害補償条例(昭和26年8月11日広島市条例第20号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2節 実施機関

(実施機関の指定)

第2条 条例第2条に規定する実施機関とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市長

(2) 水道局

(3) 社会保険広島市民病院

(4) 議会

(5) 選挙管理委員会

(6) 監査委員

(7) 消防局

(8) 農業委員会

(9) 教育委員会

(10) 公平委員会

(昭29規則50・昭32規則20・一部改正)

(実施機関の権限)

第3条 実施機関は、条例の実施に関し、次に掲げる権限を有する。

(1) 公務上の災害であるかどうかの認定

(2) 療養の実施

(3) 補償金額の決定及び支払

(4) 補装具の支給

(5) 前各号に掲げるものの外、条例に定める権限

(昭35規則66・一部改正)

第4条 前条に規定する実施機関の権限は、その機関の長が行うものとする。

2 前項の権限は、部内の職員に委任することができる。

3 前項の委任を行つたときは、実施機関の長は、委任した者及び委任を受けた者の占める職の組織上の名称、委任した権限の内容及び委任の効力の発生する日を記載した書面により市長に報告しなければならない。

4 前項の委任を取り消した場合には、実施機関の長は、すみやかに、必要な事項を記載した書面をもつて、市長に報告しなければならない。

第3節 平均給与額

第5条 削除

(昭32規則20)

(平均給与額計算の特例)

第6条 条例第3条第4項に規定する場合のうち、次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に規定する日から起算し、災害発生の日までの期間に支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。但し、その金額については、条例第3条第1項但書及び同条第2項の規定を適用する。

(1) 給与を受けない期間が条例第3条第1項に規定する期間の全日数にわたる場合 その期間経過後初めて給与を受けるに至つた日

(2) 条例第3条第3項各号に掲げる日が同条第1項に規定する期間の全日数にわたる場合 条例第3条第3項各号に掲げる事由のやんだ日

(3) 採用の日の属する月に災害を受けた場合 採用の日

2 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に定める金額とする。

(1) 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第61号)及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の適用を受ける職員については、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額又はこれらに相当する給与の月額の合算額を30で除して得た金額

(2) その他の職員については、実施機関が市長の承認を得て定めた金額

3 条例第3条第1項から第3項までの規定及び第1項の規定によつて計算した平均給与額が、補償を行うべき事由の生じた日を採用の日とみなして前項の規定によつて計算して得た金額に満たない場合は、同項の規定によつて計算して得た金額を平均給与額とする。

4 前3項の規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合及び平均給与額が著しく公正を欠く場合の平均給与額は、実施機関が市長の承認を得て定める。

(昭32規則71・昭42規則9・昭46規則3・平18規則67・一部改正)

第4節 補償の実施

(災害の報告)

第7条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務に基くと認められる死傷病が発生した場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、その指定する職員に、すみやかに報告をさせなければならない。

(1) 災害を受けた職員の職、氏名及び年齢並びに所属部局名

(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた職員との続柄又は関係

(3) 傷病名、傷病の部位及びその程度

(4) 災害発生の場所及び日時

(5) 災害発生の状況とその原因

(6) 医師の意見、定期健康診断の記録、剖検記録等公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(7) 公務上と認める理由

(認定及び通知)

第8条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、すみやかに補償を受けるべき者に書面で条例第5条の規定による通知をしなければならない。

2 実施機関は、条例第15条第1項後段(条例第15条の6第6項において準用する場合を含む。)条例第15条の2第1項後段又は条例第18条の規定により補償を受けるべき者が生じたときは、当該補償を受ける権利を有する旨を書面でその者に通知しなければならない。条例第13条第2項の規定の適用を受ける胎児が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。

(昭35規則66・昭41規則64・一部改正)

(職業病)

第9条 別表の公務欄に掲げる公務に基因する疾病でその公務に対応する図表の疾病欄に掲げるものは、公務上の疾病とする。

(昭41規則64・一部改正)

(障害加重の場合の補償)

第9条の2 条例第10条第5項の規定による障害補償の金額は、次の各号に掲げる場合の区分により、加重後の障害の程度に応ずる障害補償の金額から当該各号に定める金額を差し引いた金額とする。

(1) 加重後の障害の程度が障害補償年金に該当する場合 加重前の障害の程度が、障害補償年金に該当するものであるときは、当該障害補償年金の金額とし、障害補償一時金に該当するものであるときは、当該障害補償一時金の金額を25で除して得た金額(当該金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

(2) 加重後の障害の程度が障害補償一時金に該当する場合 加重前の障害の程度に応ずる障害補償一時金の金額

(昭35規則66・追加、昭41規則64・一部改正)

(障害程度の変更)

第9条の3 実施機関は、条例第10条第6項に規定する場合には、あらかじめ市長の承認を得て、新たに行なうべき障害補償に関する決定を行ない、すみやかに当該補償を受けるべき者に書面でその旨を通知しなければならない。

2 前項の決定を受けようとする者は、所定の様式による障害補償変更請求書を実施機関に提出しなければならない。

(昭41規則64・追加)

(休業補償及び障害補償の制限)

第9条の4 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷、疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき10日間(10日未満で補償理由が消滅するものについては、その補償理由が消滅する日までの間)についての休業補償を行なわないことができる。

(昭41規則64・追加、昭57規則61・一部改正)

(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)

第9条の5 条例第13条第1項第4号及び第14条第1項第1号の規則で定める障害の状態は、条例別表の第7級以上の等級の障害の状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の障害の状態とする。

(昭41規則64・追加、昭45規則67・昭57規則61・一部改正)

(遺族の数に増減を生じた場合の通知)

第9条の6 実施機関は、条例第14条第3項の規定により遺族補償年金の額を決定する場合には、すみやかに当該遺族補償年金を受ける者に書面でその旨を通知しなければならない。

(昭41規則64・追加)

(年金以外の補償の請求方法)

第10条 補償を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、障害補償年金及び遺族補償年金以外の補償を受けようとする場合は、その補償の種類に応じ、所定の様式による療養補償請求書、休業補償請求書、障害補償一時金請求書、遺族補償一時金請求書、葬祭補償請求書又は未支給の補償請求書を職員の勤務する所属の長(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した所属の長。以下同じ。)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、市の費用をもつて療養を行なつたときの療養補償については、この限りでない。

2 前項の遺族補償一時金請求書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、その請求書の提出前に、当該補償の理由となつた職員の死亡(条例第17条の規定により死亡と推定された場合を含む。以下この項及び第13条第2項において同じ。)に係る遺族補償年金の支給が行なわれていたときは、第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 職員の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他職員で死亡の事実及びその死亡が公務上の理由によるものであることを証明する書類又はその写し

(2) 請求書の氏名、本籍及び職員との続柄又は関係に関する市町村長(東京都の区のある地域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長。以下同じ。)の発行する証明書(戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本をもつてこれにかえることができる。以下同じ。)

(3) 請求者が、婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(4) 職員の死亡に係る遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、請求者に条例第15条の4の規定による先順位者のないことを証明する書類

(5) 請求者が条例第15条の4第1項第2号の規定に該当する者であるときは、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(6) 請求者が条例第15条の4第1項第3号の規定に該当する者であるときは、職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(7) 請求者が条例第15条の4第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明する書類

3 第1項の未支給の補償請求書には、次の各号に掲げる書類又は資料を添付するものとする。ただし、請求者が、未支給の補償とあわせて、遺族補償を請求する場合においては、当該遺族補償を請求するために提出すべき書類又は資料と同じ書類又は資料については、その添付を省略することができる。

(1) 死亡受給権者(補償を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権者の死亡を証明する書類又はその写し

(2) 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは、次に掲げる書類

 請求者の氏名、本籍及び死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する証明書

 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類

 請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 請求者が配偶者以外の者であるときは、条例第18条第2項の規定による先順位者のないことを証明する書類

(4) 死亡受給権者が本条又は第13条の規定による請求をしていなかつたときは、当該請求を行なうこととした場合に必要な書類その他の資料

(昭41規則64・全改)

(年金以外の補償の支給方法)

第11条 実施機関は、前条第1項の請求書を受理した場合には、これを審査し、その補償金額の決定を行ない、請求者に書面でその支給に関する通知をするとともに、すみやかにその補償を行なわなければならない。

(昭41規則64・全改)

第12条 実施機関は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(昭41規則64・旧第14条繰上)

(年金たる補償の支給決定の方法)

第13条 請求者は、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)を受けようとする場合は、その補償の種類に応じ、所定の様式による障害補償年金請求書又は遺族補償年金請求書を職員の勤務する所属の長を経由して実施機関に提出しなければならない。

2 遺族補償年金請求書には、次に掲げる書類又は資料を添付するものとする。ただし、その請求書の提出前に、当該補償の理由となつた職員の死亡に係る遺族補償年金の支給が行なわれていたときは、第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 職員の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他職員の死亡の事実及びその死亡が公務上の理由によるものであることを証明する書類又はその写し

(2) 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名、本籍及び職員との続柄に関する市町村長の発行する証明書

(3) 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(4) 請求者が、婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(5) 請求者又は請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が第9条の5に定める障害の状態にある者であるときは、その者が職員の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明する医師の診断書その他の書類及び資料

(6) 請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類

3 実施機関は、第1項の請求書を受理した場合には、これを審査し、支給に関する決定を行ない、すみやかに請求者に書面でその決定に関する通知をしなければならない。

4 実施機関は、年金たる補償の支給を決定するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(昭41規則64・旧第14条の2繰上・全改、昭57規則61・一部改正)

(年金証書)

第14条 実施機関は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて所定の様式による年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(昭35規則66・追加、昭41規則64・旧第14条の4繰上・一部改正)

第14条の2 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。

(昭35規則66・追加、昭41規則64・旧第14条の5繰上・一部改正)

第15条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、すみやかに当該権利の喪失に係る年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(昭41規則64・全改)

(年金たる補償の支払の方法)

第16条 実施機関は、条例第15条の8第3項の規定により年金たる補償の支払を行う場合には、当該補償の年額を12で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。

2 前項の規定による支払を受けようとする者は、所定の様式による年金支払請求書を実施機関に提出しなければならない。

3 年金支払請求書を最初に提出するときは、所定の様式による印鑑票を添付するものとする。

4 年金支払請求書は、条例第15条の8第3項の規定により支払が行われるべき月の前月の末日までに提出するものとする。

(昭41規則64・全改、昭48規則7・平7規則112・一部改正)

(遺族補償年金の請求等についての代表者)

第17条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、第13条第1項に規定する請求書の提出、前条第2項に規定する支払請求書の提出及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を提出しなければならない。

(昭41規則64・全改)

(所在不明による支給停止の申請等)

第17条の2 条例第15条の2第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、所定の様式による遺族補償年金支給停止申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 条例第15条の2第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、所定の様式による遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行なった者にすみやかに書面でその旨を通知しなければならない。

(昭41規則64・追加)

(補装具の支給)

第17条の3 条例第18条の2の規定により、実施機関が補装具を支給する場合の支給基準及び支給方法については、国家公務員の補装具の支給の例による。

(昭35規則66・追加、昭41規則64・旧第17条の2繰下)

(障害特別給付金の支給等の福祉事業)

第17条の4 条例第18条の2に規定するその他必要と認める福祉に関する事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 障害特別給付金の支給

(2) 遺族特別給付金の支給

(昭52規則80・追加、平7規則112・一部改正)

第17条の5 障害特別給付金は、障害補償年金の受給権者に対し、1年につき、その者に対して支給すべき障害補償年金の額に100分の20を乗じて得た額を、年金として支給する。ただし、100万円に、障害等級に応じ、条例別表に定める日数を365で除して得た率を乗じて得た額を超えないものとする。

(昭52規則80・追加)

第17条の6 遺族特別給付金は、遺族補償年金の受給権者に対し、1年につき、その者に対して支給すべき遺族補償年金の額に100分の20を乗じて得た額を、年金として支給する。ただし、100万円に、遺族補償年金の額の算定の基礎となつた遺族の人数等の区分に応じ、条例第14条第1項各号に規定する平均給与額に乗ずべき数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

2 遺族特別給付金は、条例第15条の2第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている者に対しては、当該支給が停止されている間、支給しない。

(昭52規則80・追加、昭56規則8・一部改正)

第17条の7 前2条に定めるもののほか、障害特別給付金又は遺族特別給付金の支給については、国家公務員の障害特別給付金又は遺族特別給付金の支給の例による。

(昭52規則80・追加)

第5節 雑則

(所属の長の助力と証明)

第18条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、職員の勤務する所属の長は、これに助力しなければならない。

2 職員の勤務する所属の長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、すみやかに必要な証明をしなければならない。

(原簿)

第19条 実施機関は、所定の様式による災害補償原簿及び年金原簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(昭41規則64・全改)

(市長への報告)

第20条 実施機関は、所定の様式による災害補償報告書により、補償の実施及び補装具の支給に関し、毎年度の分をその次の年度の5月末日までに市長に報告しなければならない。

(昭41規則64・全改)

(書類の保存)

第21条 補償の支給に関する書類は、その完結の日から3年間保存しなければならない。

(定期報告)

第21条の2 3年以上療養補償を受ける者又は年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間にその所定の様式による療養若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りではない。

(昭35規則66・追加、昭41規則64・一部改正)

(届出)

第21条の3 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、すみやかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 改印した場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあつては、その者の障害が条例別表に掲げる障害の程度に該当しなくなつた場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 条例第15条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 条例第14条第4項第1号又は第2号のいずれか一に該当するに至つた場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、すみやかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項(第1項第2号を除く。)の届出をする場合には、その事実を証明する書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(昭41規則64・全改、昭45規則67・昭57規則61・一部改正)

(実施の細目)

第22条 この規則の実施に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭41規則64・旧第23条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の採用に係る第6条第2項第1号の規定の適用については、同号中「給料」とあるのは「職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年広島市条例第24号)第1条第1項若しくは第3条第1項の規定により定める給料の額」と、「これらに対する」とあるのは「特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定により定める給料月額若しくは一般職の職員の給与に関する条例第3条から第4条までの規定により定める給料月額及び扶養手当の月額に対する」とする。

(平25規則76・全改)

(昭和27年9月29日規則第66号)

この規則は、昭和27年10月1日から施行する。但し、別紙の改正規定は、昭和27年6月10日から適用する。

(昭和29年6月30日規則第50号)

この規則は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和32年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月21日規則第71号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)同年4月1日から適用する。

(昭和33年10月1日規則第65号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年7月5日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年10月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月20日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(遺族補償の支給に関する暫定措置)

2 広島市職員公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和41年広島市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による一時金(以下この項から附則第4項までにおいて「一時金」という。)の支給を受けようとする者は、所定の様式による一時金の請求書を実施機関に提出しなければならない。

3 実施機関は、前項の一時金の請求書を受理したときは、これを審査し、支給すべきものと決定したときは、その旨を通知するとともに、すみやかに一時金を支払わなければならない。

4 改正条例附則第7項の規定により遺族補償年金の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合計額が一時金の額に達するまでの間とする。

(1) 一時金が支給された月の翌月から1年を経過した月前に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 一時金が支給された月の翌月から1年を経過した月以後各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、100分の5にその経過した年数(当該年数に1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額の合計額

5 実施機関は、前項の支給停止期間が満了したときは、すみやかに当該支給停止に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

6 改正条例附則第9項の規定による遺族補償一時金の額は、平均給与額の400日分に相当する額に、次の各号に掲げる者の区分により、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 条例第15条の4第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100

(2) 条例第15条の4第1項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第9条の5に定める障害の状態にある3親等内の親族 100分の175

(3) 条例第15条の4第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる者 100分の250

(昭57規則61・一部改正)

(他の法令による給付との調整)

7 改正条例附則第10項の規則で定める法令による年金たる給付及び率は、次の各号に掲げる給付及び率とする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害年金又は遺族年金 2分の1

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。)、遺児年金又は寡婦年金 3分の1

8 年金たる補償を受ける者は、当該補償の理由となつた障害又は死亡について前項に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、すみやかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(昭57規則61・一部改正)

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

9 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年3月30日広島市規則第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市賞じゆつ❜❜❜審査委員会規程の一部改正)

10 広島市賞じゆつ❜❜❜審査委員会規程(昭和28年広島市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和42年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。

(昭和43年2月14日規則第7号 抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年12月28日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和46年1月30日規則第3号 抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(同規則第4条の3、第4条の5第2項、第7条、第13条、第21条及び別表第3の規定を除く。)並びに第2条、第3条及び附則第5項から附則第8項までに規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は昭和45年5月1日から、改正後の規則第13条の規定は、昭和45年12月19日から、改正後の規則第21条及び別表第3の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年3月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月24日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の広島市職員公務災害補償条例施行規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(/昭和56年3月6日規則第8号/昭和57年6月29日規則第61号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月4日規則第112号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第67号 抄)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年6月29日規則第76号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

別表

(昭41規則64・一部改正)

番号

疾病

公務

1

中毒及びその続発症

鉛若しくは鉛を含む物質を取り扱い又はこれらの粉じん❜❜若しくは蒸気にさらされる公務

2

中毒及びその続発症

水銀若しくは水銀を含む物質を取り扱い又はこれらの粉じん❜❜若しくは蒸気にさらされる公務

3

中毒及びその続発症

マンガン若しくはマンガンを含む物質を取り扱い又はこれらの粉じん❜❜若しくは蒸気にさらされる公務

4

中毒及びその続発症

素若しくは素を含む物質を取り扱い又はこれらの粉じん❜❜若しくは蒸気にさらされる公務

5

中毒及びその続発症

りん❜❜若しくはりん❜❜を含む物質を取り扱い又はこれらの粉じん❜❜若しくは蒸気にさらされる公務

6

中毒及びその続発症

二硫化炭素を取り扱い又はその蒸気にさらされる公務

7

中毒及びその続発症

青酸その他シアン化合物を取り扱い又は青酸蒸気にさらされる公務

8

中毒及びその続発症

硝気又は亜硫酸ガスにさらされる公務

9

中毒及びその続発症

硫化水素にさらされる公務

10

中毒及びその続発症

一酸化炭素にさらされる公務

11

中毒及びその続発症

炭酸ガスにさらされる公務

12

中毒及びその続発症

亜鉛又はその他の金属の蒸気にさらされる公務

13

中毒及びその続発症

ふつ❜❜素若しくはふつ❜❜素を含む物質を取り扱い又はこれらの粉じん❜❜若しくは蒸気にさらされる公務

14

中毒及びその続発症

ベンゼン、ベンゼンの同族体若しくはこれらを含む物質を取り扱い又はこれらの蒸気にさらされる公務

15

中毒及びその続発症

ベンゼンのニトロ誘導体若しくはこれを含む物質を取り扱い又はこれらの蒸気にさらされる公務

16

中毒及びその続発症

ベンゼンのアミノ誘導体若しくはこれを含む物質を取り扱い又はこれらの蒸気にさらされる公務

17

中毒及びその続発症

脂肪族炭化水素のハロゲン置換体の溶剤を取り扱い又はその蒸気にさらされる公務

18

中毒及びその続発症

脂肪族炭化水素のハロゲン置換体の溶剤を取り扱い又はこの蒸気にさらされる公務

19

又は粘膜の疾患

クローム酸、クローム塩又は重クローム酸塩若しくはこれを含む物質を取り扱い又はこれらの蒸気にさらされる公務

20

又は粘膜の疾患

ニツケルの化合物を取り扱い又はその蒸気にさらされる公務

21

又は粘膜の疾患

アルミニユームの化合物、アルミニユームの合金若しくはこれらを含む物質を取り扱い又はこれらの粉じん❜❜若しくは蒸気にさらされる公務

22

又は粘膜の疾患

鉱酸その他の酸を取り扱い又はこれらの蒸気にさらされる公務

23

又は粘膜の疾患

性アルカリを取り扱い又はその蒸気にさらされる公務

24

又は粘膜の疾患

ハロゲンを取り扱い又はその蒸気にさらされる公務

25

又は粘膜の疾患

ばい❜❜煙、タール、ピツチ、アスフアルト、ウルシ、ワニス若しくは鉱物油、桐油、パラフインその他の油類を取り扱い又はこれらの蒸気にさらされる公務

26

又は粘膜の疾患

セメントを取り扱い又はその粉じん❜❜にさらされる公務

27

又は粘膜の疾患

クロールナフタリンを取り扱い又はその粉じん❜❜若しくは蒸気にさらされる公務

28

又は粘膜の疾患

ひ素の化合物を取り扱い又はその粉じん❜❜若しくは蒸気にさらされる公務

29

又は粘膜の疾患

りん❜❜若しくはりん❜❜を含む物質を取り扱い又はこれらの粉じん❜❜若しくは蒸気にさらされる公務

30

又は粘膜の疾患

硫黄若しくは硫黄を含む物質を取り扱い又はこれらの粉じん❜❜にさらされる公務

31

又は粘膜の疾患

ベンゼンのニトロ誘導体若しくはベンゼンのアミノ誘導体を取り扱い又はこれらの粉じん❜❜若しくは蒸気にさらされる公務

32

の疾患

写真の定着又は現像を行う公務

33

の疾患

まゆ❜❜を取り扱う公務

34

の疾患

塩酸、硫酸、硝酸、亜硫酸等を取り扱い又はこれらの蒸気にさらされる公務

35

眼の疾患

塩酸、硫酸、ふつ❜❜化水素酸、亜硫酸、硫化水素酸、青酸等を取り扱い又はこれらの蒸気にさらされる公務

36

眼の疾患

性アルカリを取り扱い又はこの蒸気にさらされる公務

37

ふがん❜❜❜

ばい❜❜煙、タール、ピツチ、アスフアルト、鉱物油、パラフイン若しくはこれらを含む物質を取り扱い又はこれらの粉じん❜❜若しくは蒸気にさらされる公務

38

ぼうこうがん❜❜❜❜❜❜

ベンゼンのアミノ誘導体若しくはこれを含む物質を取り扱い又はこれらの粉じん❜❜若しくは蒸気にさらされる公務

39

呼吸器がん❜❜

タール高温乾りゆう❜❜❜物、ニツケルカルボニール若しくはこれらを含む物質を取り扱い又はこれらの粉じん❜❜若しくは蒸気にさらされる公務

40

貧血症、白血球減少症、レントゲン宿酔白血病、皮よう❜❜又はがん❜❜

ラヂウム若しくはその他の放射性物質を取り扱い又はエツクス線若しくはその他の放射線にさらされる公務

41

紫外線又は赤外線による眼の疾患

熔解したガラス若しくは金属の閃光又は赤熱した金属の閃光等にさらされる公務

42

硅肺症、じん❜❜肺症及びこれらに伴う肺結核

著しく粉じん❜❜を発する場所における公務

43

騒音による耳の疾患

著しく騒音を発する場所における公務

44

レイノー現象又は神経、骨、関節、筋肉、けんしよう❜❜❜❜❜若しくは粘液のう❜❜の疾患

さく❜❜岩機、びよう❜❜❜打機、チエンソー等の身体に局部的振動を与える機械を使用する公務

45

手指神経症

電信、タイプ、筆耕等長期間にわたり指先を使用する公務

46

第2度以上の熱傷

高温物体を取り扱う公務

47

日射病、熱けいれん❜❜❜❜うつ❜❜熱病、熱ひはい❜❜❜又は心臓肥大

暑熱な場所に於ける公務

48

第2度以上の凍傷

低温物体を取り扱う公務又は寒冷な場所における公務

49

関節炎又はじん❜❜

寒冷な場所における公務

50

かん❜❜病、潜水病又は航空病

異常気圧下における公務

51

眼球しんとう❜❜❜❜

坑内その他の暗所における公務

52

内臓脱、シヨベル病又はせき❜❜椎変形

重激な公務

53

接触する病原体による伝染病疾患

患者の検診、治療若しくは看護を行う公務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う公務

54

丹毒、炭、鼻、痘そう❜❜又はペスト

動物若しくは動物の死体又は獣皮その他の動物性製品を取り扱う公務

55

ワイル氏病

ワイル氏病に感染のおそれのある場所における公務

56

つつが❜❜❜虫病

つつが❜❜❜虫病に感染のおそれのある場所における公務

広島市職員公務災害補償条例施行規則

昭和26年11月1日 規則第57号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和26年11月1日 規則第57号
昭和27年9月29日 規則第66号
昭和29年6月30日 規則第50号
昭和32年4月1日 規則第20号
昭和32年10月21日 規則第71号
昭和33年10月1日 規則第65号
昭和35年7月5日 規則第50号
昭和35年10月1日 規則第66号
昭和41年10月20日 規則第64号
昭和42年3月31日 規則第9号
昭和43年2月14日 規則第7号
昭和45年12月28日 規則第67号
昭和46年1月30日 規則第3号
昭和48年3月19日 規則第7号
昭和52年9月24日 規則第80号
昭和56年3月6日 規則第8号
昭和57年6月29日 規則第61号
平成7年10月4日 規則第112号
平成18年3月31日 規則第67号
平成25年6月29日 規則第76号