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○広島市職員公務災害補償条例

昭和26年8月11日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 補償及び福祉事業(第6条~第19条)

第3章 審査(第20条)

第4章 雑則(第21条~第23条)

附則

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、本市職員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合において、その公務上の災害に対する補償に関する事項等を定め、もつて本市職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

2 前項の「職員」とは、一般職の職員及び特別職の職員(但し、常勤の職員に限る。)をいう。

(昭57条例47・平7条例58・一部改正)

(実施機関)

第2条 市の各機関(以下「実施機関」という。)は、この条例及びこの条例の規定に基く規則で定める範囲内において、この条例の定める補償の実施の責に任ずる。

2 実施機関は、この条例及び市長が定める方針、基準、手続及び規則に従つて補償の実施を行わなければならない。

3 実施機関が第1項の規定により行うべき債務を怠り、又はこの条例及び規則に違反して、補償の実施を行つた場合には、市長は、その是正のため必要な指示を行うことができる。

4 実施機関が前項の市長の指示に従わない場合には、市長は、その是正のために必要な措置をとることができる。

(平均給与額)

第3条 この条例で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去3月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。但し、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下らないものとする。

(1) 給与の全部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合においては、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で除して得た金額の100分の60

(2) 給与の一部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合においては、その部分の給与の総額について前号の方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額

2 前項の給与は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第61号)の適用を受ける職員にあつては、給料、管理職手当、扶養手当及び特殊勤務手当、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の適用を受ける職員にあつては、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当(ただし、市長の定めるものを除く。)、定時制通信教育手当、産業教育手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当とし、その他の職員にあつては、市長の定める給与とする。

3 第1項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する日で、これに対して給与が支給されない場合においてはその日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。但し、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限りでない。

(1) 公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために勤務することができなかつた日

(2) 産前産後の職員が、出産の予定日の6週間前から出産後6週間以内において勤務しなかつた日

(3) 市の責に帰すべき事由によつて勤務することができなかつた日

(4) 職員団体の業務にもつぱら従事するための許可を受けて勤務しなかつた日

4 前3項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び前3項の規定によつて計算した平均給与額が著しく公正を欠く場合における平均給与額の計算については、市長が定める。

5 前4項の規定によつて計算した平均給与額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額を平均給与額とする。

(昭32条例25・昭33条例17・昭35条例36・昭37条例39・昭41条例31・昭41条例64・昭43条例50・昭45条例48・平17条例164・一部改正)

(補償を受ける権利)

第4条 職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。

2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできない。

第5条 職員が公務上の災害を受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。

第2章 補償及び福祉事業

(平7条例58・改称)

(補償の種類)

第6条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(4) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(5) 葬祭補償

(昭35条例36・昭41条例31・一部改正)

(療養補償)

第7条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、市は、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

第8条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 病院又は診療所への入院

(5) 看護

(6) 移送

(昭57条例47・一部改正)

(休業補償)

第9条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、市は、休業補償として、その勤務することができない期間につき平均給与額に相当する金額を支給する。

(昭35条例26・一部改正)

(障害補償)

第10条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき別表に定める程度の障害が存する場合においては、市は、同表に定める第1級から第7級までの等級に該当する障害がある場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、1年につき平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害の等級に応じ、平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額を支給する。

2 別表に定める程度の障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。

3 次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の1級上位の等級

(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の2級上位の等級

(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の3級上位の等級

4 前項第1号の規定による障害補償の金額は、各の障害に応ずる等級による障害補償の金額の合算した金額をこえてはならはい。ただし、同号の規定による等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。

5 既に障害のある者が、公務上の負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、規則で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行う。

6 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表中の他の等級に該当するに至つた場合は、市は、規則で定めるところにより、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償を行なうものとし、その後は、従前の障害補償は、行なわない。

(昭35条例36・昭41条例31・昭57条例47・一部改正)

(休業補償及び障害補償の制限)

第11条 職員が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、市は、規則で定めるところにより、休業補償又は障害補償の全部又は一部を行なわないことができる。

(昭41条例31・全改、昭57条例47・一部改正)

(遺族補償)

第12条 職員が公務上死亡した場合においては、市は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(昭41条例31・全改)

(遺族補償年金)

第13条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条において同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、55歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳未満であること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳未満又は55歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、規則で定める障害の状態にあること。

2 職員の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(昭41条例31・全改、昭45条例41・昭57条例47・一部改正)

第14条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 平均給与額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は規則で定める障害の状態にある妻である場合は、平均給与額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 平均給与額に201を乗じて得た額

(3) 3人 平均給与額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 平均給与額に245を乗じて得た額

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

(1) 55歳に達したとき(第1項第1号の規則で定める障害の状態にあるときを除く。)

(2) 第1項第1号の規則で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)

(昭41条例31・全改、昭45条例41・昭50条例36・昭56条例2・昭57条例47・平7条例58・一部改正)

第15条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 姻婚(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

(4) 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達したとき(職員の死亡の時から引き続き第13条第1項第4号の規則で定める障害の状態にあるときを除く。)

(6) 第13条第1項第4号の規則で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時55歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳未満であるとき、兄弟姉妹については、18歳未満であるか又は職員の死亡の当時55歳以上であつたときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(昭41条例31・全改、昭57条例47・一部改正)

第15条の2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3 第14条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

(昭41条例31・全改)

(遺族補償一時金)

第15条の3 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関しすでに支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

(昭41条例31・全改)

第15条の4 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によつて生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言又はその者の属する実施機関の長に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

(昭41条例31・全改)

第15条の5 遺族補償一時金の額は、業務上の死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して規則で定める額(第15条の3第2号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

2 第14条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

(昭41条例31・全改)

(遺族からの排除)

第15条の6 職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6 第15条第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

(昭41条例31・全改)

(年金たる補償の額の端数処理)

第15条の7 障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(昭56条例2・追加)

(年金たる補償の支給期間等)

第15条の8 年金たる補償の支給は、支給すべき理由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

2 年金たる補償は、その支給を停止すべき理由が生じたときは、その理由が生じた月の翌月からその理由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(昭41条例31・全改、昭56条例2・旧第15条の7繰下・平7条例58・一部改正)

(年金たる補償の支払の調整)

第15条の9 年金たる補償の支給を停止すべき理由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき理由が生じたにもかかわらず、その理由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

(昭41条例31・全改、昭56条例2・旧第15条の8繰下)

第15条の10 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(昭56条例2・追加)

(葬祭補償)

第16条 職員が公務上死亡した場合においては、市は、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、平均給与額の60日分に相当する金額を支給する。

(死亡の推定)

第17条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3か月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は職員が行方不明となつた日に、当該職員は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた職員若しくは航空機に乗つていたその航空機の航空中に行方不明となつた職員の生死が3か月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

(昭41条例31・全改)

(未支給の補償)

第18条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。

2 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第13条第3項に規定する順序)とする。

3 第1項の規定による補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(昭41条例31・全改)

(福祉事業)

第18条の2 市は、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、別表に定める程度の障害が存する場合においては、当該職員に義肢、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する事業その他必要と認める福祉に関する事業をすることができる。

(昭35条例36・追加、昭41条例31・昭52条例67・昭57条例47・平7条例58・一部改正)

(他の法律との関係)

第19条 職員が同一の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基く給付を受けたときは、その限度において、この条例による補償は行わない。

第3章 審査

第20条 実施機関の行う公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について異議のある者は、広島県人事委員会の公務災害補償の審査の申立てに関する規定に定める手続に従い、広島県人事委員会に対し、審査を申し立てることができる。

(昭38条例9・昭41条例31・一部改正)

第4章 雑則

(報告、出頭等)

第21条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、又は検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者には、地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例(昭和22年7月28日広島市条例第12号)の規定を準用して、旅費を支給することができる。

(昭35条例36・一部改正)

(立入検査等)

第22条 実施機関は、補償の実施のため必要があるときは、その職員に、公務上の災害を受けた職員の勤務する場所、災害のあつた場所、又は病院若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は補償を受け若しくは受けようとする者その他の関係人に対して質問させることができる。

2 前項の規定により実施機関の職員がその職権を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求によりこれを呈示しなければならない。

(昭35条例36・一部改正)

(支払の一時差止め)

第22条の2 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第21条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、若しくは医師の診断を拒み、又は前条第1項の規定による質問に対して答弁をしなかつたときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(昭41条例31・追加)

(時効)

第23条 補償を受ける権利は、2年間行わないときは、時効によつて消滅する。但し、補償を受けるべき者が、この期間経過後その補償を請求した場合において、実施機関が第5条の規定により、補償を受けるべき者に通知したこと又は自己の責に帰すべき事由以外の事由によつて通知をすることができなかつたことを立証できない場合には、この限りでない。

(この条例の適用)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 職員に係る補償で、この条例施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。

(障害補償年金差額一時金)

3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、市は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害の等級

第1級

平均給与額に1,340を乗じて得た額

第2級

平均給与額に1,190を乗じて得た額

第3級

平均給与額に1,050を乗じて得た額

第4級

平均給与額に920を乗じて得た額

第5級

平均給与額に790を乗じて得た額

第6級

平均給与額に670を乗じて得た額

第7級

平均給与額に560を乗じて得た額

(昭56条例2・追加)

4 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(昭56条例2・追加)

5 前2項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)附則第5条の2の規定の例による。

(昭56条例2・追加)

(昭和26年12月27日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年9月15日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年6月10日から適用する。

(昭和32年10月10日条例第25号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)同年4月1日以後に支給義務の生じた職員の給与について支給する。

(昭和33年7月14日条例第17号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年6月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年10月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(障害補償に関する経過措置)

2 この条例の施行前に生じた事由に係る障害補償については、なお従前の例による。

(広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部改正)

3 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和24年4月28日広島市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和37年10月1日条例第39号 抄)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の広島市職員公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定による第1種障害補償のうちこの条例の適用の日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定による第2種障害補償及び遺族補償であつて、適用日現在まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

3 適用日現在において旧条例の規定による第1種障害補償を受けることができる者には、この条例による改正後の広島市職員公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定による障害補償年金を支給する。

4 前項の規定により支給すべき障害補償年金のうち昭和41年11月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。

5 新条例第17条の規定は、適用日前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、適用日現在まだその生死がわからないか、又は3か月以内にその死亡が明らかとなり適用日現在まだその死亡の時期がわからない職員についても、適用する。

(遺族補償の支給に関する暫定措置)

6 適用日から10年以内に職員が公務上死亡した場合における当該死亡に関し、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が遺族補償年金の最初の支払に先立つて申し出たときは、市は、平均給与額の400日分に相当する額を一時金として支給する。

(昭45条例41・一部改正)

7 前項の一時金が支給される場合には、当該職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

8 第6項の一時金は、新条例の規定の適用については、遺族補償年金とみなす。

9 遺族補償一時金の額は、当分の間、新条例第15条の5第1項の規定にかかわらず、旧条例の規定による遺族補償の額の範囲内において規則で定める額(第15条の3第2号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(他の法令による給付との調整)

10 年金たる補償の額は、当該補償の理由となつた身体障害又は死亡について規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、新条例の規定にかかわらず、新条例の規定による年額から当該給付の年額に100分の50の範囲内で規則で定める率で乗じて得た額を減じた額とする。

(広島市消防等賞じゆつ❜❜❜条例の一部改正)

11 広島市消防等賞じゆつ❜❜❜条例(昭和27年広島市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和41年12月19日条例第64号 抄)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年12月15日条例第50号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和42年8月15日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法等の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第86号で同年12月23日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定並びに附則第8項から附則第10項まで、附則第13項から附則第15項まで、附則第17項及び附則第18項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正前の条例又は改正前の昭和32年改正条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第8項から附則第10項まで、附則第13項から附則第15項まで若しくは附則第17項の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年7月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年10月12日条例第41号)

1 この条例は、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和45年法律第87号)の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市職員公務災害補償条例第14条第1項及び別表の規定並びに第3条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第12条第3項及び別表の規定は、この条例の施行の日の属する月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。

(昭和45年12月19日条例第48号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和45年8月14日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法等の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第65号で同年12月19日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第13条第3項及び第18条第1項の規定を除く。)並びに第2条から第4条まで及び附則第8項から附則第12項までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和50年3月26日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 第1条の規定による改正前の広島市職員公務災害補償条例(以下「旧職員公務災害補償条例」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金並びに第3条の規定による改正前の広島市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧消防団員等公務災害補償条例」という。)の規定に基づく障害補償年金のうち適用日の前日までの間に係る分並びに旧消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく障害補償一時金のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧職員公務災害補償条例又は旧消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく障害補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、それぞれこれらに相当する第1条の規定による改正後の広島市職員公務災害補償条例及び第3条の規定による改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和52年9月24日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の広島市職員公務災害補償条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年3月6日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の6の次に1条を加える改正規定は昭和56年4月1日から、附則第2項の次に3項を加える改正規定は昭和56年11月1日から施行する。

2 改正後の広島市公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第14条第1項及び第4項の規定は、昭和55年11月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る遺族補償年金について適用し、適用日前の期間に係る遺族補償年金については、なお従前の例による。

3 新条例第15条の7の規定は、昭和56年4月1日以後の期間に係る障害補償年金又は遺族補償年金について適用する。

4 新条例第15条の10の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。

5 新条例附則第3項の規定は、障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について適用する。

6 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の広島市公務災害補償条例の規定に基づく遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月4日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第1条中広島市職員公務災害補償条例第15条の8第3項の改正規定 平成8年8月1日

2 第1条の規定による改正後の広島市職員公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第14条第1項の規定は、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用し、適用日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の広島市職員公務災害補償条例の規定に基づく遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。

(平成17年12月21日条例第164号 抄)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第10項までの規定は、同年4月1日から施行する。

7 平成18年6月30日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する前項の規定による改正後の広島市職員公務災害補償条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「及び宿日直手当」とあるのは、「、宿日直手当及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年広島市条例第164号)第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第11条の2の規定による調整手当」とする。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

別表(第10条、第18条の2関係)

(昭35条例36・昭41条例31・昭43条例31・昭45条例41・昭50条例36・昭57条例47・一部改正)

障害等級表

等級

日数

障害

第1級

313

1 両眼が失明したもの

2 そしやく❜❜❜❜及び言語の機能を廃したもの

3 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 半身不随となつたもの

6 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

7 両上肢の用を全廃したもの

8 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

9 両下肢の用を全廃したもの

第2級

277

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの

2 両眼の視力が0.02以下になつたもの

3 両上肢を腕関節以上で失つたもの

4 両下肢を足関節以上で失つたもの

第3級

245

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの

2 そしやく❜❜❜❜又は言語の機能を廃したもの

3 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失つたもの

第4級

213

1 両眼の視力が0.06以下になつたもの

2 そしやく❜❜❜❜及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失つたもの

4 1上肢をひじ関節以上で失つたもの

5 1下肢をひざ関節以上で失つたもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

第5級

184

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの

2 1上肢を腕関節以上で失つたもの

3 1下肢を足関節以上で失つたもの

4 1上肢の用を全廃したもの

5 1下肢の用を全廃したもの

6 両足の足指の全部を失つたもの

第6級

156

1 両眼の視力が0.1以下になつたもの

2 そしやく❜❜❜❜又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かく❜❜に接しなければ大声を解することができないもの

4 せき❜❜柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指を失つたもの

第7級

131

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの

2 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの

3 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 1手の母指及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失つたもの

7 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの

8 1足をリスフラン関節以上で失つたもの

9 1上に仮関節を残し、著しい障害を残すもの

10 1下に仮関節を残し、著しい障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 女子の外ぼう❜❜に著しい醜状を残すもの

13 両側のこう❜❜丸を失つたもの

第8級

503

1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの

2 せき❜❜柱に運動障害を残すもの

3 1手の母指を含み2の手指を失つたもの

4 1手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの

5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8 1上肢に仮関節を残すもの

9 1下肢に仮関節を残すもの

10 1足の足指の全部を失つたもの

11 臓又は1側のじん❜❜臓を失つたもの

第9級

391

1 両眼の視力が0.6以下になつたもの

2 1眼の視力が0.06以下になつたもの

3 両眼に半盲症、視野狭さく❜❜又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 そしやく❜❜❜❜及び言語の機能に障害を残すもの

7 鼓膜の全部の欠損その他により1耳の聴力を全く失つたもの

8 1手の母指を失つたもの、示指を含み2の手指を失つたもの又は母指及び示指以外の3の手指を失つたもの

9 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの

10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの

11 1足の足指の全部の用を廃したもの

12 生殖器に著しい障害を残すもの

13 精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

14 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

第10級

302

1 1眼の視力が0.1以下になつたもの

2 そしやく❜❜❜❜又は言語の機能に障害を残すもの

3 14歯以上に対し歯科補てつ❜❜を加えたもの

4 鼓膜の大部分を欠損その他により1耳の聴力が耳かく❜❜に接しなければ大声を解することができないもの

5 1手の示指を失つたもの又は母指及び示指以外の2の手指を失つたもの

6 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の3の手指の用を廃したもの

7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの

9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

223

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 鼓膜の中等度の欠損その他により1耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することのできないもの

5 せき❜❜柱に奇形を残すもの

6 1手の中指又は薬指を失つたもの

7 1手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の2の手指の用を廃したもの

8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

9 胸腹部臓器に障害を残すもの

第12級

156

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補てつ❜❜を加えたもの

4 1耳の耳かく❜❜の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろく❜❜骨、肩こう❜❜骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に奇形を残すもの

9 1手の中指又は薬指の用を廃したもの

10 1足の第2の足指を失つたもの第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの

11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

12 局部にがん❜❜固な神経症状を残すもの

13 男子の外ぼう❜❜に著しい醜状を残すもの

14 女子の外ぼう❜❜に醜状を残すもの

第13級

101

1 1眼の視力が0.6以下になつたもの

2 1眼に半盲症、視野狭さく❜❜又は視野変状を残すもの

3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

4 1手の小指を失つたもの

5 1手の母指の指骨の一部を失つたもの

6 1手の示指の指骨の一部を失つたもの

7 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの

8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つたもの

10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級

56

1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

2 3歯以上に対し歯科補てつ❜❜を加えたもの

3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 1手の小指の用を廃したもの

6 1手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失つたもの

7 1手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたもの

8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9 局部に神経病状を残すもの

10 男子の外ぼう❜❜に醜状を残すもの

備考

1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについてはきよう❜❜❜正視力について測定する。

2 手指を失つたものとは、母指は指関節、その他の手指は第1関節以上を失つたものをいう。

3 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第1指関節(母指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。

5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半分以上その他の足指は末関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは第1指関節(第1の足指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

6 各等級の障害に該当しない障害であつて、各等級の障害に相当するものは、当該等級の障害とする。

広島市職員公務災害補償条例

昭和26年8月11日 条例第20号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和26年8月11日 条例第20号
昭和26年12月27日 条例第47号
昭和27年9月15日 条例第59号
昭和32年10月10日 条例第25号
昭和33年7月14日 条例第17号
昭和35年6月15日 条例第26号
昭和35年10月1日 条例第36号
昭和37年10月1日 条例第39号
昭和38年3月15日 条例第9号
昭和41年7月8日 条例第31号
昭和41年12月19日 条例第64号
昭和42年12月15日 条例第50号
昭和43年7月13日 条例第31号
昭和43年12月23日 条例第50号
昭和45年10月12日 条例第41号
昭和45年12月19日 条例第48号
昭和50年3月26日 条例第36号
昭和52年9月24日 条例第67号
昭和56年3月6日 条例第2号
昭和57年6月29日 条例第47号
平成7年10月4日 条例第58号
平成17年12月21日 条例第164号