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○市長の事務部局に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

昭和26年10月6日

訓令第21号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年広島市人事委員会規則第2号)及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年広島市人事委員会規則第7号)の規定に基づき、市長の事務部局に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。

(昭43訓令3・全改、昭54訓令19・平7訓令17・平11訓令11・令2訓令7・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項に規定する勤務時間の範囲内で、休憩時間を除き、1週間当たり28時間45分となるように、かつ、1日につき5時間45分となるように所属長が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の勤務時間は、当該各号に定める時間を超えない範囲内で所属長が定める。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)(次号に掲げるものを除く。) 休憩時間を除き、1週間当たり28時間45分かつ1日につき5時間45分

(2) パートタイム会計年度任用職員(企画総務局人事部人事課長(以下「人事課長」という。)が定めるものに限る。) 人事課長が定める時間

(平5訓令1・全改、平21訓令10・平26訓令6・令2訓令7・令5訓令5・一部改正)

(勤務時間等の特例)

第3条 特別の形態によつて勤務する必要のある職員の勤務時間等は、前条の規定にかかわらず、別表第1のとおりとする。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、特別の形態によつて勤務する必要のある短時間勤務職員の勤務時間は、別表第1に規定する勤務時間の範囲内で、休憩時間を除き、1週間当たり28時間45分となるように、かつ、1日につき5時間45分となるように所属長が定める。

3 前条及び第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員のうち、特別の形態によつて勤務する必要のある職員の勤務時間は、当該各号に定める時間を超えない範囲内で所属長が定める。

(1) パートタイム会計年度任用職員(次号に掲げるものを除く。) 休憩時間を除き、1週間当たり28時間45分

(2) パートタイム会計年度任用職員(人事課長が定めるものに限る。) 人事課長が定める時間

(昭43訓令3・全改、昭48訓令20・平3訓令8・平5訓令1・平6訓令11・平7訓令17・一部改正、平20訓令17・旧第4条繰上・一部改正、平22訓令6・平26訓令6・令2訓令7・令5訓令5・令5訓令6・一部改正)

第4条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、勤務時間及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(1) 業務又は勤務条件の特殊性により、前2条の規定により難いとき。

(2) 職員から次に掲げる事由による勤務時間の繰上げ又は繰下げの申出があつた場合で、公務の運営に支障がないと認められるとき。

 通勤に利用する交通機関の混雑による負担の軽減

 育児又は介護

 障害の特性等

 長時間勤務による疲労の蓄積の防止

2 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定による繰上げ又は繰下げに係る勤務時間及び休憩時間は、別表第2のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により短時間勤務職員の勤務時間及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げる場合にあつては、始業の時刻が午前7時及び午前7時以後30分ごとの午後1時までの各時刻のいずれかとなるように、かつ、休憩時間がその勤務時間の範囲内で1時間となるように所属長が定める。

(昭48訓令20・追加、昭49訓令13・平3訓令8・一部改正、平20訓令17・旧第4条の2繰上・一部改正、令5訓令6・一部改正)

第5条 前3条の規定にかかわらず、通常の勤務場所から離れ、自宅で情報通信手段を活用しつつ勤務する職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定めるところによるものとする。

(平30訓令9・追加)

当分の間、下水道局管理部維持課の短時間勤務職員に対する第2条第2項の規定の適用については、同項中「28時間45分」とあるのは「31時間」と、「5時間45分」とあるのは「7時間45分」とする。

(令5訓令5・追加)

(昭和43年4月1日訓令第3号)

1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、別表中職員会館に勤務する職員に係る部分は、昭和43年5月1日から施行する。

2 広島市守衛服務規程(昭和37年広島市訓令第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平31訓令5・全改)

(昭和43年7月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和44年4月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月16日訓令第7号)

この訓令は、昭和44年6月16日から施行する。

(昭和44年6月30日訓令第9号 抄)

1 この訓令は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和44年12月18日訓令第12号)

この訓令は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年5月1日訓令第8号)

この訓令は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和45年10月31日訓令第17号)

この訓令は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和45年12月26日訓令第18号)

この訓令は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月2日訓令第2号)

この訓令は、昭和46年3月2日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令第8号 抄)

1 この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月1日訓令第16号)

この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年7月20日訓令第21号)

この訓令は、昭和46年7月20日から施行する。

(昭和46年9月1日訓令第27号)

この訓令は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和46年11月1日訓令第35号)

この訓令は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第10号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日訓令第3号)

この訓令は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和48年3月31日訓令第13号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日訓令第20号)

この訓令は、昭和48年4月29日から施行する。

(昭和48年5月31日訓令第22号)

この訓令は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和49年3月30日訓令第13号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月31日訓令第25号)

この訓令は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和49年10月11日訓令第26号)

この訓令は、昭和49年10月11日から施行する。

(昭和49年10月31日訓令第30号)

この訓令中、消費生活情報センターに勤務する職員に関する改正規定は昭和49年11月1日から、建設局の下水維持課、千田下水処理場及び江波下水処理場に勤務する職員に係る改正規定は同年11月10日から施行する。

(昭和50年3月20日訓令第1号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、建設局の下水維持課の鴻治ポンプ場に関する規定を加える改正規定は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和50年5月31日訓令第11号)

この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年7月19日訓令第16号)

この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。ただし、出島処理場に勤務する職員に関する改正規定は、昭和50年8月10日から施行する。

(昭和50年9月1日訓令第23号)

この訓令は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和51年4月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月10日訓令第9号)

この訓令は、昭和51年5月10日から施行する。

(昭和51年6月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年7月30日訓令第16号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年10月1日訓令第19号)

この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年11月2日訓令第21号)

この訓令は、昭和51年11月3日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年5月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年6月1日訓令第13号)

この訓令は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和52年7月1日訓令第14号)

この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年9月1日訓令第16号)

この訓令中、千田下水処理場及び西部下水処理場に勤務する職員に関する改正規定は昭和52年9月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月31日訓令第13号)

この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年10月1日訓令第19号)

この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令第8号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月31日訓令第23号)

この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。ただし、別表に下水道局の大州下水処理場の項を加える改正規定中下水処理場のポンプ運転指導員及びポンプ運転手並びにポンプ場等の運転業務を指導管理する主任技師の勤務時間等に関する部分は、同年9月1日から施行する。

(昭和56年1月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第9号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月30日訓令第17号)

この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令第8号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月1日訓令第18号)

この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年9月30日訓令第21号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月14日訓令第10号)

この訓令中、維持課に勤務する職員に関する改正規定は、昭和59年6月15日から、愛育園に勤務する職員に関する改正規定は同年7月1日から施行する。

(昭和60年3月20日訓令第3号)

この訓令は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第12号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日訓令第5号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第10号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第3号)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日から昭和63年5月31日までの間、改正後の市長の事務部局に勤務する職員の勤務時間等に関する規程別表環境事業局の項中「及び南工場」とあるのは「及び工務課」とする。

(平成元年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年10月7日訓令第8号)

この訓令は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年5月8日訓令第12号)

この訓令は、平成4年5月10日から施行する。

(平成4年7月4日訓令第14号)

この訓令は、平成4年7月5日から施行する。

(/平成5年1月18日訓令第1号/平成5年3月31日訓令第9号/)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月7日訓令第12号)

この訓令は、平成5年5月9日から施行する。

(平成5年12月21日訓令第18号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月30日訓令第17号)

この訓令は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月12日訓令第22号)

この訓令は、平成7年5月14日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月31日訓令第15号)

この訓令は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第22号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中食肉衛生検査所及び食肉市場に勤務する職員の週休日に関する部分は、同月6日から施行する。

(平成9年5月2日訓令第24号)

この訓令は、平成9年5月4日から施行する。

(平成9年8月29日訓令第25号)

この訓令は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年12月25日訓令第29号)

この訓令は、平成10年1月11日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月13日訓令第12号)

この訓令は、平成12年9月17日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月24日訓令第13号)

この訓令は、平成14年5月26日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第3号)

この訓令中市民局の市民球場管理事務所の項の改正規定は平成15年3月30日から、社会局の舟入病院の項の改正規定は同年4月27日から施行する。

(平成15年12月26日訓令第12号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日訓令第10号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月22日訓令第15号)

この訓令は、平成17年4月25日から施行する。

(平成17年10月31日訓令第22号)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日から平成18年3月31日までの間においては、広島市西地域交流センターに勤務する必要のある職員の勤務時間等に係る改正後の別表の市民局の項の規定の適用については、同項中「水~月」とあるのは「月~土」と、「火曜日及び4週間を通じ4日」とあるのは「日曜日及び4週間を通じ4日」とする。

(平成18年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月23日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第17号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第62号)附則第2項の規定により市長の事務部局に勤務する職員について市長が別に定めるものは、改正後の市長の事務部局に勤務する職員の勤務時間等に関する規程別表こども未来局の項に掲げる職員(児童相談所一時保護係の職員のうち勤務時間が②の区分に該当する職員を除く。)、同表環境局の中工場及び安佐北工場の項に掲げる職員(中工場に勤務する職員に限る。)及び同表下水道局の項に掲げる職員並びに環境局安佐南工場に勤務する職員(搬入ごみの計量及び点検の業務に従事する職員に限る。)とする。

(平21訓令10・平25訓令4・平29訓令9・令3訓令7・一部改正)

3 前項により定められた職員の休息時間については、改正前の市長の事務部局に勤務する職員の勤務時間等に関する規程別表社会局の項中「

勤務時間中において15分ずつ2回

勤務時間中において15分ずつ2回

勤務時間中において15分

勤務時間中において15分ずつ2回

12.00~12.15

17.00~17.15

」とあるのは「

勤務時間中において15分

勤務時間中において15分

勤務時間中において15分

」と、「

16.00~16.15

21.45~22.00

」とあるのは「

勤務時間中において15分

」と、同表環境局の中工場及び安佐北工場の項中「15分ずつ2回」とあるのは「15分」と、「4回」とあるのは「2回」と、同表環境局の南工場、安佐南工場及び佐伯工場の項中「

月~金

8.30~17.15

勤務時間の途中において45分

勤務時間中において15分ずつ2回

8.30~12.30

勤務時間中において15分

」とあるのは「

日~土

8.30~17.15

勤務時間の途中において1時間

勤務時間中において15分

16.30~翌日の9.30

勤務時間の途中において1時間30分

勤務時間中において15分ずつ2回

」と、同表下水道局の項中「

12.00~12.15

16.30~16.45

20.00~20.15

0.00~0.15

4.00~4.15

8.45~9.00

」とあるのは「

16.30~16.45

23.45~0.00

8.45~9.00

」とする。

(平21訓令10・追加、平25訓令4・平29訓令9・一部改正)

(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日訓令第10号)

1 この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

2 市長の事務部局に勤務する職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令(平成20年広島市訓令第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成22年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月31日訓令第15号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月31日訓令第24号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日から平成29年3月31日までの間においては、千田水資源再生センター(第二操作係に限る。)、江波水資源再生センター及び旭町水資源再生センターに勤務する職員の週休日に係る改正後の別表の下水道局の項の規定の適用については、同項中「8週間を通じ16日」とあるのは、「5週間を通じ10日」とする。

(平成28年9月28日訓令第10号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月10日訓令第9号)

この訓令は、平成30年9月10日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日訓令第11号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月9日訓令第6号)

この訓令は、令和5年6月9日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭43訓令3・追加、昭43訓令7・昭44訓令5・昭44訓令7・昭44訓令9・昭44訓令12・昭45訓令6・昭45訓令8・昭45訓令17・昭45訓令18・昭46訓令2・昭46訓令7・昭46訓令8・昭46訓令16・昭46訓令21・昭46訓令27・昭46訓令35・昭47訓令10・昭48訓令3・昭48訓令13・昭48訓令20・昭48訓令22・昭49訓令13・昭49訓令25・昭49訓令26・昭49訓令30・昭50訓令1・昭50訓令11・昭50訓令16・昭50訓令23・昭51訓令5・昭51訓令9・昭51訓令11・昭51訓令16・昭51訓令19・昭51訓令21・昭52訓令6・昭52訓令11・昭52訓令13・昭52訓令14・昭52訓令16・昭53訓令4・昭54訓令5・昭54訓令13・昭55訓令8・昭55訓令23・昭56訓令2・昭56訓令9・昭56訓令17・昭57訓令8・昭58訓令9・昭58訓令18・昭58訓令21・昭59訓令7・昭59訓令10・昭60訓令3・昭60訓令12・昭61訓令5・昭62訓令10・昭63訓令3・平元訓令3・平2訓令3・平3訓令2・平3訓令8・平4訓令12・平5訓令1・平5訓令9・平5訓令12・平5訓令18・平6訓令11・平6訓令17・平7訓令17・平7訓令22・平8訓令7・平8訓令15・平9訓令22・平9訓令24・平9訓令25・平9訓令29・平10訓令10・平11訓令11・平12訓令4・平12訓令12・平13訓令7・平14訓令9・平14訓令13・平15訓令3・平15訓令12・平16訓令6・平16訓令10・平17訓令9・平17訓令15・平17訓令22・平18訓令12・平19訓令4・平19訓令10・平20訓令17・平21訓令7・平21訓令10・平22訓令6・平22訓令15・平23訓令7・平24訓令9・平24訓令24・平25訓令4・平27訓令8・平28訓令6・平28訓令10・平29訓令9・平31訓令5・令3訓令7・令4訓令5・令4訓令11・一部改正、令5訓令6・旧別表・一部改正)

特別の形態によつて勤務する必要のある職員の勤務時間等

所属

対象職員

曜日等

勤務時間

休憩時間

週休日

1週間当たりの勤務時間数

備考

企画総務局

区政課

旅券センターに勤務する職員

日~土

8.45~15.30

勤務時間の途中において1時間

4週間を通じ8日

28時間45分


10.30~17.15

戸籍・住民票事務センターに勤務する職員

月~金

8.30~15.15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

28時間45分


10.30~17.15

市民局

消費生活センター

全職員

水~月

9.30~18.15

12.00~13.00

火曜日及び4週間を通じ4日

38時間45分

 

10.30~19.15

13.00~14.00

地域交流センター

全職員

水~月

8.30~17.15

勤務時間の途中において1時間

火曜日及び4週間を通じ4日

38時間45分

 

13.00~21.45

健康福祉局

保健部

食品指導課

市場監視係に勤務する職員

月~金

4.00~12.45

7.30~8.30

日曜日及び土曜日

38時間45分

 

8.30~17.15

12.00~13.00

食肉衛生検査所

全職員

月~金

8.00~16.45

12.00~13.00

日曜日及び土曜日

38時間45分

 

看護専門学校

教務課

全職員(課長を除く。)

月~金

8.00~16.45

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

38時間45分

 

8.30~17.15

12.00~20.45

こども未来局

認定こども園及び保育園

園長、主任保育士及び保育士

月~土

7.15~16.00

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び4週間を通じ4日

38時間45分

勤務時間⑬は、広島市保育園条例施行規則(昭和23年10月4日広島市規則第38号)第4条第1項に規定する認定こども園及び保育園に勤務する職員に限る。

7.30~16.15

7.45~16.30

8.00~16.45

8.15~17.00

8.30~17.15

8.45~17.30

9.00~17.45

9.15~18.00

9.30~18.15

9.45~18.30

10.00~18.45

11.00~19.45

調理員

月~土

8.30~17.15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び4週間を通じ4日

 

児童相談所

一時保護係の職員

日~土

8.30~17.15

勤務時間の途中において1時間

4週間を通じ8日

38時間45分

 

15.45~翌日の8.45

勤務時間の途中において1時間30分

13.15~22.00

勤務時間の途中において1時間

環境局

中工場及び安佐南工場

搬入ごみの計量及び点検の業務に従事する職員

日~土

8.30~17.15

勤務時間の途中において1時間

8週間を通じ16日

38時間45分

 

16.30~翌日の9.30

勤務時間の途中において1時間30分

安佐北工場

搬入ごみの計量及び点検の業務に従事する職員

月~金

8.30~17.15

勤務時間の途中において1時間又は1時間15分

日曜日及び9週間を通じ6日

38時間45分

 

8.30~12.30

業務部

業務第一課

指導係の職員(清掃指導員を除く。)

月~金

8.30~17.15

12.00~13.00

日曜日及び土曜日

38時間45分

 

9.30~18.15

12.00~13.00

環境事業所

全職員

月~金

8.30~17.15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

38時間45分

 

経済観光局

中央卸売市場

中央市場

全職員

月~土

8.30~17.15

12.00~13.00

日曜日及び4週間を通じ4日

38時間45分

 

東部市場

全職員

月~土

8.30~17.15

12.00~13.00

日曜日及び4週間を通じ4日

38時間45分

 

食肉市場

全職員

月~金

8.00~16.45

12.00~13.00

日曜日及び土曜日

38時間45分

 

下水道局

水資源再生センター(西部水資源再生センターを除く。)

ポンプ運転の業務に従事する職員

日~土

8.00~16.45

12.00~13.00

8週間を通じ16日

38時間45分

 

16.00~翌日の9.00

20.00~20.15

5.00~6.15

区役所

地域起こし推進課

中央公民館等に勤務する職員

水~月

8.30~17.15

勤務時間の途中において1時間

火曜日及び4週間を通じ4日

38時間45分

 

12.15~21.00

中区役所

市民課

市役所サービス・コーナーに勤務する職員(所長を除く。)

月~金

8.20~14.50

勤務時間の途中において45分

4週間を通じ8日

28時間45分


8.20~14.05

12.55~18.40

日、土、祝日及び8月6日

8.50~15.20

勤務時間の途中において45分

8.50~14.35

12.55~18.40

市役所サービス・コーナー所長

日~土

8.45~15.30

勤務時間の途中において1時間

4週間を通じ8日

28時間45分


10.30~17.15

南区役所

似島出張所

全職員

月~金

8.00~16.45

12.00~13.00

日曜日及び土曜日

38時間45分

 

備考

1 この表中「月~金」等とあるのは「月曜日から金曜日まで」等を、「土」等とあるのは「土曜日」等を示す。

2 この表中「8.30~17.15」等とあるのは「午前8時30分から午後5時15分まで」等を示す。

3 ①、②等の区分のある勤務時間の職員への割振りは、所属長が定める。

4 この表中「中央公民館等」とあるのは、中央公民館、二葉公民館、仁保公民館、草津公民館、古市公民館、可部公民館、船越公民館及び五日市公民館を示す。

別表第2(第4条関係)

(令5訓令6・追加)

勤務時間

休憩時間

午前7時から午後3時45分まで

午後零時から午後1時まで

午前7時30分から午後4時15分まで

午後零時から午後1時まで

午前8時から午後4時45分まで

午後零時から午後1時まで

午前9時から午後5時45分まで

午後零時から午後1時まで

午前9時30分から午後6時15分まで

午後零時から午後1時まで

午前10時から午後6時45分まで

午後1時から午後2時まで

午前10時30分から午後7時15分まで

午後1時から午後2時まで

午前11時から午後7時45分まで

午後3時から午後4時まで

午前11時30分から午後8時15分まで

午後3時から午後4時まで

午後零時から午後8時45分まで

午後5時から午後6時まで

午後零時30分から午後9時15分まで

午後5時から午後6時まで

午後1時から午後9時45分まで

午後6時から午後7時まで

市長の事務部局に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

昭和26年10月6日 訓令第21号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和26年10月6日 訓令第21号
昭和30年4月1日 訓令第11号
昭和43年4月1日 訓令第3号
昭和43年7月1日 訓令第7号
昭和44年4月1日 訓令第5号
昭和44年6月16日 訓令第7号
昭和44年6月30日 訓令第9号
昭和44年12月18日 訓令第12号
昭和45年4月1日 訓令第6号
昭和45年5月1日 訓令第8号
昭和45年10月31日 訓令第17号
昭和45年12月26日 訓令第18号
昭和46年3月2日 訓令第2号
昭和46年4月1日 訓令第7号
昭和46年4月1日 訓令第8号
昭和46年6月1日 訓令第16号
昭和46年7月20日 訓令第21号
昭和46年9月1日 訓令第27号
昭和46年11月1日 訓令第35号
昭和47年4月1日 訓令第10号
昭和48年3月20日 訓令第3号
昭和48年3月31日 訓令第13号
昭和48年4月28日 訓令第20号
昭和48年5月31日 訓令第22号
昭和49年3月30日 訓令第13号
昭和49年7月31日 訓令第25号
昭和49年10月11日 訓令第26号
昭和49年10月31日 訓令第30号
昭和50年3月20日 訓令第1号
昭和50年5月31日 訓令第11号
昭和50年7月19日 訓令第16号
昭和50年9月1日 訓令第23号
昭和51年4月1日 訓令第5号
昭和51年5月10日 訓令第9号
昭和51年6月1日 訓令第11号
昭和51年7月30日 訓令第16号
昭和51年10月1日 訓令第19号
昭和51年11月2日 訓令第21号
昭和52年4月1日 訓令第6号
昭和52年5月1日 訓令第11号
昭和52年6月1日 訓令第13号
昭和52年7月1日 訓令第14号
昭和52年9月1日 訓令第16号
昭和53年4月1日 訓令第4号
昭和54年4月1日 訓令第5号
昭和54年7月31日 訓令第13号
昭和54年10月1日 訓令第19号
昭和55年3月31日 訓令第8号
昭和55年7月31日 訓令第23号
昭和56年1月31日 訓令第2号
昭和56年4月1日 訓令第9号
昭和56年9月30日 訓令第17号
昭和57年3月31日 訓令第8号
昭和58年3月31日 訓令第9号
昭和58年8月1日 訓令第18号
昭和58年9月30日 訓令第21号
昭和59年3月31日 訓令第7号
昭和59年6月14日 訓令第10号
昭和60年3月20日 訓令第3号
昭和60年3月30日 訓令第12号
昭和61年3月29日 訓令第5号
昭和62年3月31日 訓令第10号
昭和63年3月31日 訓令第3号
平成元年3月31日 訓令第3号
平成2年3月30日 訓令第3号
平成3年3月29日 訓令第2号
平成3年10月7日 訓令第8号
平成4年5月8日 訓令第12号
平成4年7月4日 訓令第14号
平成5年1月18日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第9号
平成5年5月7日 訓令第12号
平成5年12月21日 訓令第18号
平成6年3月31日 訓令第11号
平成6年11月30日 訓令第17号
平成7年3月31日 訓令第17号
平成7年5月12日 訓令第22号
平成8年3月29日 訓令第7号
平成8年5月31日 訓令第15号
平成9年3月31日 訓令第22号
平成9年5月2日 訓令第24号
平成9年8月29日 訓令第25号
平成9年12月25日 訓令第29号
平成10年3月31日 訓令第10号
平成11年3月31日 訓令第11号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成12年9月13日 訓令第12号
平成13年3月30日 訓令第7号
平成14年3月29日 訓令第9号
平成14年5月24日 訓令第13号
平成15年3月28日 訓令第3号
平成15年12月26日 訓令第12号
平成16年3月31日 訓令第6号
平成16年11月1日 訓令第10号
平成17年3月31日 訓令第9号
平成17年4月22日 訓令第15号
平成17年10月31日 訓令第22号
平成18年3月31日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年4月20日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第17号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成21年7月31日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成22年8月31日 訓令第15号
平成23年3月31日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成24年10月31日 訓令第24号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成28年9月28日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第9号
平成30年9月10日 訓令第9号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和4年11月30日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第5号
令和5年6月9日 訓令第6号