音声で読み上げる

○広島市保育園条例施行規則

昭和23年10月4日

規則第38号

第1条 この規則は、広島市保育園条例(昭和23年10月4日広島市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則134・追加)

第2条 広島市保育園(以下「本園」という。)に保育する乳幼児は、次の各号に該当しない者で市長が適当と認めた者でなければならない。

(1) 感染症にかかつている者(感染のおそれがないと認められる病状の者を除く。)

(2) 身体虚弱で保育に堪え得ない者

(昭28規則48・一部改正、平17規則134・旧第1条繰下、平22規則13・一部改正)

第3条 市長は、本園の管理上必要があると認めるときは、乳幼児の入園の承諾を取り消すことができる。

(昭29規則24・全改、平10規則33・一部改正、平17規則134・旧第2条繰下、平27規則51・一部改正)

第4条 条例第4条第1号ただし書の市長が定める保育園及びその開園時間は、次のとおりとする。

名称

開園時間

基町保育園

午前7時30分から午後7時30分まで

吉島保育園

本川保育園

神崎保育園

舟入保育園

温品保育園

戸坂保育園

東浄保育園

わかくさ保育園

あけぼの保育園

青崎保育園

皆実保育園

仁保新町保育園

三篠保育園

ふくしま保育園

庚午保育園

草津保育園

みゆき保育園

井口保育園

安東保育園

上安保育園

中筋保育園

古市保育園

原保育園

祇園保育園

真亀保育園

落合保育園

口田保育園

可部東保育園

矢野中央保育園

矢野西保育園

利松保育園

八幡保育園

坪井保育園

鈴峰園保育園

五日市駅前保育園

2 条例第4条第2号ただし書の市長が定める保育園及びその休園日は、次のとおりとする。

名称

休園日

本川保育園

1月1日から1月4日まで、12月30日及び12月31日

庚午保育園

祇園保育園

(昭58規則30・追加、昭62規則30・昭63規則33・平4規則28・平7規則44・平8規則61・平9規則55・平10規則33・平11規則46・平12規則49・平14規則95・平17規則51・一部改正、平17規則134・旧第3条繰下・一部改正、平19規則14・平19規則88・平20規則4・平27規則51・平27規則54・一部改正)

第5条 条例第6条の規定による本園の利用定員は、次のとおりとする。

名称

利用定員

基町保育園

179人

竹屋保育園

105人

吉島保育園

215人

本川保育園

116人

神崎保育園

185人

舟入保育園

138人

江波保育園

119人

江波第二保育園

122人

福木保育園

164人

温品保育園

195人

戸坂保育園

207人

東浄保育園

179人

中山保育園

125人

わかくさ保育園

247人

あけぼの保育園

138人

荒神保育園

71人

大州保育園

80人

青崎保育園

148人

皆実保育園

158人

大河保育園

179人

仁保新町保育園

119人

仁保保育園

90人

楠那保育園

71人

宇品東保育園

122人

元宇品保育園

65人

出島保育園

67人

似島保育園

20人

三篠保育園

215人

横川保育園

57人

小河内保育園

77人

ふくしま保育園

164人

己斐保育園

128人

古田保育園

104人

庚午保育園

227人

草津保育園

187人

みゆき保育園

244人

井口保育園

186人

川内保育園

122人

緑井保育園

74人

大町保育園

152人

大町第二保育園

43人

安東保育園

164人

上安保育園

134人

中筋保育園

171人

古市保育園

155人

原保育園

119人

祇園保育園

196人

長束保育園

122人

山本保育園

135人

沼田保育園

71人

高南保育園

20人

三田保育園

30人

狩留家保育園

36人

狩小川保育園

50人

深川保育園

107人

真亀保育園

167人

落合保育園

159人

口田保育園

122人

大林保育園

80人

城保育園

147人

可部東保育園

113人

亀山南保育園

80人

いずみ保育園

52人

久地保育園

38人

中野保育園

70人

畑賀保育園

84人

船越西部保育園

38人

船越南部保育園

94人

矢野中央保育園

194人

矢野東保育園

69人

矢野西保育園

111人

湯来保育園

26人

湯来南保育園

54人

石内保育園

93人

河内保育園

128人

五月が丘保育園

101人

利松保育園

130人

八幡東保育園

98人

八幡保育園

167人

千同保育園

125人

坪井保育園

159人

三筋保育園

98人

鈴峰園保育園

158人

五日市中央北保育園

126人

五日市駅前保育園

191人

五日市南保育園

158人

美の里保育園

96人

(昭29規則24・全改、昭30規則11・昭30規則16・昭31規則19・昭32規則6・昭32規則36・昭34規則13・昭35規則15・昭37規則32・昭39規則47・昭41規則29・昭42規則5の2・昭42規則23・昭42規則37・昭42規則58・昭43規則13・昭43規則67・昭44規則32・昭44規則44・昭45規則46・昭46規則11・昭46規則40・昭47規則23・昭47規則55・昭47規則72・昭48規則12・昭48規則39・昭48規則92・昭48規則98・昭48規則108・昭48規則121・昭48規則139・昭49規則42・昭49規則98・昭49規則105・昭49規則124・昭49規則132・昭49規則144・昭50規則4・昭50規則12・昭50規則45・昭50規則66・昭50規則104・昭50規則111・昭50規則113・昭51規則31・昭51規則88・昭51規則102・昭52規則36・昭52規則51・昭52規則65・昭52規則91・昭53規則4・昭53規則43・昭53規則49・昭53規則88・昭54規則29・昭54規則61・昭55規則2・昭55規則84・昭55規則115・昭56規則31・昭57規則38・一部改正、昭58規則30・旧第4条繰下・一部改正、昭59規則6・昭59規則38・昭59規則76・昭59規則91・昭60規則5・昭60規則24・昭60規則61・昭61規則38・一部改正、昭62規則30・旧第5条繰上・一部改正、昭63規則33・昭63規則79・平元規則50・平2規則25・平3規則25・平4規則28・平5規則46・平6規則43・平7規則44・平8規則61・平9規則55・平10規則33・平11規則46・平13規則56・平14規則42・平14規則84・平14規則95・平15規則35・平15規則110・平16規則18・平17規則51・一部改正、平17規則134・旧第4条繰下、平18規則37・平19規則14・平20規則4・平21規則4・平22規則13・平23規則11・平24規則10・平25規則68・平27規則51・平28規則45・令2規則5・令4規則15・令5規則30・一部改正)

第6条 条例第7条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第1号第3号又は第4号に掲げる乳幼児の保護者が本市の区域の外に居住地を有する場合は、第1号又は第3号に掲げる乳幼児にあつては当該居住地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額とし、第4号に掲げる乳幼児にあつては当該居住地の市町村と協議して定める額とする。

(1) 条例第7条第2項第1号に掲げる乳幼児 次の又はに掲げる乳幼児の区分に応じ、当該又はに定める額

 満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「支援法施行令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。) 零

 満3歳未満保育認定子ども(支援法施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。) 別表第1に定める額

(2) 条例第7条第2項第2号に掲げる乳幼児 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 条例第7条第2項第3号に掲げる幼児 零

(4) 条例第7条第2項第4号に掲げる乳幼児 次の又はに掲げる乳幼児の区分に応じ、当該又はに定める額

 満3歳以上保育認定子ども 別表第2に定める額

 満3歳未満保育認定子ども 別表第3に定める額

2 乳幼児が月の途中において入園し、又は退園した場合における当該月の保育料の額は、前項の規定にかかわらず、日割りにより計算するものとする。

3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。

(1) 月の初日が非提供日(当該乳幼児に対して保育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)に当たる月に入園する場合において、その入園に係る日が当該非提供日後最初に到来する非提供日でない日であるとき。

(2) 月の末日が非提供日に当たる月に退園する場合において、その退園に係る日が当該非提供日の直前の非提供日でない日であるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

4 市長は、災害、疾病その他の特別の事由があると認めるときは、前3項の規定による保育料の額を変更することができる。

(平27規則51・追加、平30規則65・令元規則7・一部改正)

第7条 保育料は、所定の納入通知書により徴収する。

2 保育料の納付期限は、毎月末日(12月分の保育料については、翌年1月4日)とする。

3 前項の規定により定められる納付期限が土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、その日の翌日を納付期限とみなす。

4 市長は、特別の事情がある場合においては、前2項の納付期限を変更することができる。

(平27規則51・追加)

第8条 条例第12条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第12条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則134・追加、平20規則104・一部改正、平21規則4・旧第7条繰上・一部改正、平25規則84・一部改正、平27規則51・旧第6条繰下・一部改正)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども未来局長が定める。

(平27規則51・追加)

1 この細則は、広島市保育所条例施行の日(昭和23年10月4日)からこれを施行し、昭和24年4月1日から適用する。

2 昭和22年広島市規則第30号広島市託児規則は、これを廃止する。

3 条例附則第2項の規則で定める日は、平成29年2月11日とする。

(平28規則52・追加)

(昭和24年4月30日規則第9号)

この規則は、公布の日からこれを施行し、昭和24年1月から適用する。

(昭和24年8月11日規則第29号)

この規則は、昭和24年8月1日から、これを適用する。

(昭和25年6月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和25年5月26日から適用する。

(昭和26年8月11日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。

(/昭和27年3月1日規則第16号/昭和28年8月18日規則第48号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年4月9日規則第16号)

この規則は、昭和30年4月10日から施行する。

(/昭和31年4月1日規則第19号/昭和32年1月22日規則第6号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年6月7日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年3月18日規則第13号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和35年4月20日から施行する。

(昭和37年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月1日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 広島市みどり園管理規則(昭和37年広島市規則第31号)は、廃止する。

(昭和41年3月31日規則第29号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年2月28日規則第5号の2)

この規則は、昭和42年3月1日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年4月27日規則第37号)

この規則は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和42年8月31日規則第58号)

この規則は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月19日規則第67号)

この規則は、昭和43年11月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第32号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、わかくさ保育園に係る改正規定は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和44年7月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月20日規則第46号)

この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年5月19日規則第40号)

この規則は、昭和46年5月20日から施行する。ただし、三篠保育園に係る改正規定は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月30日規則第55号)

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年8月26日規則第72号)

この規則は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和48年3月19日規則第12号)

この規則は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第39号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、上安保育園及び江波第二保育園に係る改正規定は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和48年7月12日規則第92号)

この規則は、昭和48年7月16日から施行する。

(昭和48年7月30日規則第98号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年9月29日規則第108号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年10月9日規則第121号)

この規則は、昭和48年10月22日から施行する。

(昭和48年12月15日規則第139号)

この規則は、昭和48年12月17日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第42号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月29日規則第98号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和49年8月27日規則第105号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年10月30日規則第124号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和49年11月28日規則第132号)

この規則は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和49年12月28日規則第144号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年2月27日規則第4号)

この規則は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和50年3月19日規則第12号)

この規則は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第45号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年5月26日規則第66号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年10月4日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月28日規則第111号)

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和50年11月28日規則第113号)

この規則は、昭和50年12月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第31号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日規則第88号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年10月30日規則第102号)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第36号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年4月30日規則第51号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年7月30日規則第65号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和52年12月19日規則第91号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年2月22日規則第4号)

この規則は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和53年5月18日規則第43号)

この規則中、城保育園及び川内保育園に係る改正規定は、昭和53年6月1日から、上安東保育園に係る改正規定は同年7月1日から施行する。

(昭和53年6月30日規則第49号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年10月25日規則第88号)

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第29号)

この規則中、みゆき保育園及び沼田保育園に係る改正規定は昭和54年4月1日から、仁保新町保育園、中筋保育園及び真亀保育園に係る改正規定は同年5月1日から、出島保育園に係る改正規定は同年7月1日から施行する。

(昭和54年7月31日規則第61号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年1月29日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、似島保育園、虹山保育園、矢野中央保育園及び矢野東保育園に係る改正規定は、同年2月1日から施行する。

(昭和55年4月28日規則第84号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和55年9月30日規則第115号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第31号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、古田保育園に係る改正規定は、同年5月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第38号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第30号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第38号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月27日規則第76号)

この規則は、昭和59年7月30日から施行する。

(/昭和59年9月22日規則第91号 抄/昭和60年2月27日規則第5号 抄/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月19日規則第24号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第61号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第38号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第30号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第33号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月7日規則第79号)

1 この規則は、昭和63年10月17日から施行する。

2 この規則の施行の日から昭和64年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の広島市保育園条例施行規則第4条の表中「坪井保育園」とあるのは、「五日市観音保育園」とする。

(平成元年3月31日規則第50号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第25号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第25号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第28号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第46号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第43号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第44号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第61号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第55号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第33号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第46号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第49号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第56号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第42号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月31日規則第84号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年10月31日規則第95号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第35号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第110号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第51号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、湯来保育園及び湯来南保育園に係る改正規定は、同月25日から施行する。

(/平成17年8月3日規則第134号/平成18年3月30日規則第37号/)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日規則第88号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第68号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第51号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月24日規則第54号)

この規則は、平成27年5月17日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に乳幼児が受ける特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)及び特別利用保育(同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。以下この項において同じ。)に係る保育料について適用し、同日前に乳幼児が受けた特定教育・保育及び特別利用保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成28年12月19日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育園条例施行規則及び広島市立幼稚園の授業料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給認定子どもが受ける特定教育・保育等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定教育・保育等をいう。以下この項において同じ。)に係る保育料又は授業料について適用し、同日前に支給認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る保育料又は授業料については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第51号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市阿戸認定こども園条例施行規則別表第1及び広島市保育園条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に乳幼児又は幼児が受ける特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)及び特別利用保育(同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。以下この項において同じ。)に係る保育料について適用し、同日前に乳幼児又は幼児が受けた特定教育・保育及び特別利用保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成30年8月31日規則第65号)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

2 第1条から第5条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則、広島市保育園条例施行規則及び広島市立幼稚園の授業料等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給認定子どもが受ける特定教育・保育等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定教育・保育等をいう。以下この項において同じ。)に係る保育料又は授業料について適用し、同日前に支給認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る保育料又は授業料については、なお従前の例による。

(平成30年12月27日規則第73号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年7月11日規則第7号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)が受ける特定教育・保育等(同法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)について適用し、同日前に支給認定子ども(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律による改正前の子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。)が受けた特定教育・保育等(同法第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。)については、なお従前の例による。

(令和2年2月28日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第44号)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則別表備考の4及び備考の6、広島市阿戸認定こども園条例施行規則別表第1備考の4及び備考の6、広島市保育の実施等に関する規則別表備考の4及び備考の6並びに広島市保育園条例施行規則別表第1備考の4及び備考の6の規定は、令和3年1月1日から適用する。

3 第2条から第5条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)が受ける特定教育・保育等(同法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)に係る保育料について適用し、同日前に当該教育・保育給付認定子どもが受けた当該特定教育・保育等に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和3年4月30日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則別表備考の8の規定並びに第2条の規定による改正後の広島市阿戸認定こども園条例施行規則別表第1備考の8、広島市保育の実施等に関する規則別表備考の8及び広島市保育園条例施行規則別表第1備考の8の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年10月12日規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則及び広島市保育の実施等に関する規則並びに第2条の規定による改正後の広島市阿戸認定こども園条例施行規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は、令和3年10月1日以後に行われた特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第6項の措置に係る保育料について適用し、同日前に行われた当該特定教育・保育等又は当該措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平27規則51・追加、平28規則45・平29規則35・平30規則65・平30規則73・令元規則7・令3規則44・令3規則61・令3規則83・一部改正)

各月初日の乳幼児の保護者の属する世帯の階層区分

保育料の額

標準時間認定

短時間認定



A

生活保護世帯等

0

0

B

市町村民税非課税世帯(A階層の世帯を除く。)

0

0

C1

市町村民税課税世帯であつて、その税額の区分が次の区分に該当するもの(A階層の世帯を除く。)

均等割の額のみ又は所得割合算額が39,600円未満

7,200

7,050

C2

所得割合算額が39,600円以上44,100円未満

8,000

7,850

C3

所得割合算額が44,100円以上48,600円未満

9,200

9,000

C4

所得割合算額が48,600円以上54,000円未満

10,700

10,500

C5

所得割合算額が54,000円以上59,000円未満

12,200

11,950

C6

所得割合算額が59,000円以上64,000円未満

14,250

14,000

C7

所得割合算額が64,000円以上79,000円未満

18,750

18,400

C8

所得割合算額が79,000円以上97,000円未満

23,850

23,400

C9

所得割合算額が97,000円以上114,000円未満

29,750

29,200

C10

所得割合算額が114,000円以上133,000円未満

35,800

35,150

C11

所得割合算額が133,000円以上151,000円未満

41,600

40,850

C12

所得割合算額が151,000円以上169,000円未満

44,500

43,700

C13

所得割合算額が169,000円以上205,000円未満

49,800

48,950

C14

所得割合算額が205,000円以上256,000円未満

52,450

51,550

C15

所得割合算額が256,000円以上301,000円未満

55,450

54,500

C16

所得割合算額が301,000円以上397,000円未満

57,250

56,250

C17

所得割合算額が397,000円以上

62,400

61,300

備考

1 この表において、「標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の区分の認定をいい、「短時間認定」とは同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分の認定をいう。次表及び別表第3において同じ。

2 この表において「生活保護世帯等」とは、支援法施行令第15条の3第2項第2号に規定する被保護者が属する世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯をいう。次表において同じ。

3 この表において、「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第1号に掲げる均等割の額をいい、「所得割合算額」とは乳幼児の保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者についての同法の規定による市町村民税の同項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額(当該保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この備考の3において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときはこれらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定し、及び子ども・子育て支援法施行規則第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは当該金額を加算した額)を合算した額をいう。次表において同じ。

4 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免により市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)が免除された者は、B階層の認定に限り、市町村民税が課されない者とみなす。次表において同じ。

5 所得割合算額の計算においては、地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族のうち16歳未満の者の数が2人を超える場合は、乳幼児の保護者の属する世帯の所得割合算額から2人を超える1人ごとに2万2,800円を控除した額を所得割合算額とする。次表において同じ。

6 4月から8月までの各月分の保育料にあつては前年度分の均等割の額又は所得割(地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。以下同じ。)の額により、9月から翌年3月までの各月分の保育料にあつては当該年度分の均等割の額又は所得割の額により、それぞれ各月初日における乳幼児の保護者の属する世帯の階層を認定する。ただし、市町村民税の課税関係が判明しないため、当該世帯の階層を認定することができない場合は1年度前の年度分の均等割の額又は所得割の額によることとし、なお市町村民税の課税関係が判明しない場合の当該世帯の階層は、当該世帯の収入額及び世帯構成を勘案して認定するものとする。次表において同じ。

7 乳幼児の保護者が支援法施行令第15条の3第2項第3号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する里親である場合は、A階層とする。次表において同じ。

8 C1階層からC7階層までの世帯(所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に限る。)に属する者が、要保護者等(支援法施行令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。以下同じ。)に該当する場合の満3歳未満保育認定子どもに関する保育料(備考の10の適用があるものを除く。)の額は、当該者の属する世帯に係る次の表の階層区分の欄の区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

階層区分

保育料の額

標準時間認定

短時間認定


C1

1,850

1,810

C2

2,090

2,050

C3

2,450

2,400

C4

3,210

3,150

C5

3,660

3,590

C6

4,270

4,190

C7

5,620

5,520

9 C1階層からC17階層までの世帯(備考の10の適用がある世帯を除く。)において、負担額算定基準子ども(支援法施行令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合の次の(1)又は(2)に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する保育料の額は、当該(1)又は(2)に定める額とする。

(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該階層の保育料の額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零

10 C1階層からC7階層までの世帯(所得割合算額が5万7,700円未満(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、7万7,101円未満)の世帯に限る。)において、特定被監護者等(支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の次の(1)又は(2)に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する保育料の額は、当該(1)又は(2)に定める額(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、零)とする。

(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該階層の保育料の額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零

11 特定教育・保育等(支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は支援法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。以下同じ。)を受ける満3歳未満保育認定子どもが、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に第4条第2項に規定する保育園において保育必要量の範囲内で保育を受ける場合の当該保育に係る保育料の額は、零とする。

別表第2(第6条関係)

(令元規則7・全改、令3規則83・一部改正)

各月初日の乳幼児の保護者の属する世帯の階層区分

保育料基準額

保育料の額

標準時間認定

短時間認定

短時間保育に係る時間外保育

延長保育



左の各月初日の乳幼児の保護者の属する世帯の階層区分ごとに、標準時間認定に係る保育料基準額から短時間認定に係る保育料基準額を控除した額

左の各月初日の乳幼児の保護者の属する世帯の階層区分ごとに、標準時間認定に係る保育料基準額の12パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が2,750円を超えるときは、2,750円とする。

A

生活保護世帯等

0

0

B

市町村民税非課税世帯(A階層の世帯を除く。)

0

0

C1

市町村民税課税世帯であつて、その税額の区分が次の区分に該当するもの(A階層の世帯を除く。)

均等割の額のみ又は所得割合算額が39,600円未満

5,250

5,150

C2

所得割合算額が39,600円以上44,100円未満

6,050

5,900

C3

所得割合算額が44,100円以上48,600円未満

7,250

7,100

C4

所得割合算額が48,600円以上54,000円未満

8,450

8,300

C5

所得割合算額が54,000円以上59,000円未満

10,200

10,000

C6

所得割合算額が59,000円以上64,000円未満

12,450

12,200

C7

所得割合算額が64,000円以上79,000円未満

17,050

16,750

C8

所得割合算額が79,000円以上97,000円未満

19,850

19,500

C9

所得割合算額が97,000円以上114,000円未満

21,200

20,800

C10

所得割合算額が114,000円以上133,000円未満

22,600

22,200

C11

所得割合算額が133,000円以上151,000円未満

24,000

23,550

C12

所得割合算額が151,000円以上169,000円未満

25,300

24,850

C13

所得割合算額が169,000円以上205,000円未満

26,650

26,150

C14

所得割合算額が205,000円以上256,000円未満

28,500

28,000

C15

所得割合算額が256,000円以上301,000円未満

30,300

29,750

C16

所得割合算額が301,000円以上397,000円未満

31,250

30,700

C17

所得割合算額が397,000円以上

34,050

33,450

備考

1 この表において、「短時間保育に係る時間外保育」とは短時間認定の乳幼児に対する保育の提供を行う日の午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までの間の時間外保育(支援法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)をいい、「延長保育」とは保育の提供を行う日の午後6時30分から午後7時30分までの間の時間外保育をいう。次表において同じ。

2 C1階層からC7階層までの世帯(所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に限り、備考の4の適用がある世帯を除く。)に属する者が要保護者等に該当する場合の満3歳以上保育認定子どもに関する保育料基準額は、当該者の属する世帯に係る次の表の階層区分の欄の区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

階層区分

保育料基準額

標準時間認定

短時間認定


C1

930

910

C2

1,110

1,090

C3

1,380

1,350

C4

1,870

1,830

C5

2,260

2,220

C6

2,760

2,710

C7

3,780

3,710

3 C1階層からC17階層までの世帯(備考の4の適用がある世帯を除く。)において、負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の次の(1)又は(2)に掲げる満3歳以上保育認定子どもに関する保育料基準額は、当該(1)又は(2)に定める額とする。

(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳以上保育認定子ども 次のア又はイに掲げる保育料基準額の区分に応じ、当該ア又はイに定める額

ア 標準時間認定に係る保育料基準額 当該階層の標準時間認定に係る保育料基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

イ 短時間認定に係る保育料基準額 当該階層の短時間認定に係る保育料基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳以上保育認定子ども 次のア又はイに掲げる保育料基準額の区分に応じ、当該ア又はイに定める額

ア 標準時間認定に係る保育料基準額 零

イ 短時間認定に係る保育料基準額 零

4 C1階層からC7階層までの世帯(所得割合算額が5万7,700円未満(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、7万7,101円未満)の世帯に限る。)において、特定被監護者等が2人以上いる場合の次の(1)又は(2)に掲げる満3歳以上保育認定子どもに関する保育料基準額は、当該(1)又は(2)に定める額(当該世帯に属する者が要保護者等に該当する場合における標準時間認定及び短時間認定に係る保育料基準額は、零)とする。

(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳以上保育認定子ども 次のア又はイに掲げる保育料基準額の区分に応じ、当該ア又はイに定める額

ア 標準時間認定に係る保育料基準額 当該階層の標準時間認定に係る保育料基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

イ 短時間認定に係る保育料基準額 当該階層の短時間認定に係る保育料基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳以上保育認定子ども 次のア又はイに掲げる保育料基準額の区分に応じ、当該ア又はイに定める額

ア 標準時間認定に係る保育料基準額 零

イ 短時間認定に係る保育料基準額 零

5 特定教育・保育等を受ける満3歳以上保育認定子どもが、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に第4条第2項に規定する保育園において短時間保育に係る時間外保育及び延長保育を受ける場合の当該保育に係る保育料基準額は、次の(1)又は(2)に掲げる保育料基準額の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額とする。

(1) 標準時間認定に係る保育料基準額 零

(2) 短時間認定に係る保育料基準額 零

別表第3(第6条関係)

(平27規則51・追加、令元規則7・一部改正)

区分

保育料の額

短時間保育に係る時間外保育

第6条第1項(第1号に限る。)の規定により算定した標準時間認定に係る保育料の額から当該規定により算定した短時間認定に係る保育料の額を控除した額

延長保育

第6条第1項(第1号に限る。)の規定により算定した標準時間認定に係る保育料の額の12パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が2,750円を超えるときは、2,750円とする。

広島市保育園条例施行規則

昭和23年10月4日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和23年10月4日 規則第38号
昭和24年4月30日 規則第9号
昭和24年8月11日 規則第29号
昭和25年6月22日 規則第24号
昭和26年8月11日 規則第39号
昭和27年3月1日 規則第16号
昭和28年8月18日 規則第48号
昭和29年3月31日 規則第24号
昭和30年4月1日 規則第11号
昭和30年4月9日 規則第16号
昭和31年4月1日 規則第19号
昭和32年1月22日 規則第6号
昭和32年6月7日 規則第36号
昭和34年3月18日 規則第13号
昭和35年3月31日 規則第15号
昭和37年4月1日 規則第32号
昭和39年10月1日 規則第47号
昭和41年3月31日 規則第29号
昭和42年2月28日 規則第5号の2
昭和42年3月31日 規則第23号
昭和42年4月27日 規則第37号
昭和42年8月31日 規則第58号
昭和43年4月1日 規則第13号
昭和43年10月19日 規則第67号
昭和44年4月1日 規則第32号
昭和44年7月1日 規則第44号
昭和45年7月20日 規則第46号
昭和46年3月31日 規則第11号
昭和46年5月19日 規則第40号
昭和47年3月31日 規則第23号
昭和47年6月30日 規則第55号
昭和47年8月26日 規則第72号
昭和48年3月19日 規則第12号
昭和48年3月31日 規則第39号
昭和48年7月12日 規則第92号
昭和48年7月30日 規則第98号
昭和48年9月29日 規則第108号
昭和48年10月9日 規則第121号
昭和48年12月15日 規則第139号
昭和49年3月30日 規則第42号
昭和49年7月29日 規則第98号
昭和49年8月27日 規則第105号
昭和49年10月30日 規則第124号
昭和49年11月28日 規則第132号
昭和49年12月28日 規則第144号
昭和50年2月27日 規則第4号
昭和50年3月19日 規則第12号
昭和50年3月29日 規則第45号
昭和50年5月26日 規則第66号
昭和50年10月4日 規則第104号
昭和50年10月28日 規則第111号
昭和50年11月28日 規則第113号
昭和51年3月31日 規則第31号
昭和51年9月30日 規則第88号
昭和51年10月30日 規則第102号
昭和52年3月31日 規則第36号
昭和52年4月30日 規則第51号
昭和52年7月30日 規則第65号
昭和52年12月19日 規則第91号
昭和53年2月22日 規則第4号
昭和53年5月18日 規則第43号
昭和53年6月30日 規則第49号
昭和53年10月25日 規則第88号
昭和54年3月31日 規則第29号
昭和54年7月31日 規則第61号
昭和55年1月29日 規則第2号
昭和55年4月28日 規則第84号
昭和55年9月30日 規則第115号
昭和56年3月31日 規則第31号
昭和57年3月31日 規則第38号
昭和58年3月30日 規則第30号
昭和59年3月7日 規則第6号
昭和59年3月31日 規則第38号
昭和59年7月27日 規則第76号
昭和59年9月22日 規則第91号
昭和60年2月27日 規則第5号
昭和60年3月19日 規則第24号
昭和60年3月30日 規則第61号
昭和61年3月31日 規則第38号
昭和62年3月31日 規則第30号
昭和63年3月31日 規則第33号
昭和63年10月7日 規則第79号
平成元年3月31日 規則第50号
平成2年3月30日 規則第25号
平成3年3月30日 規則第25号
平成4年3月31日 規則第28号
平成5年3月31日 規則第46号
平成6年3月31日 規則第43号
平成7年3月31日 規則第44号
平成8年3月29日 規則第61号
平成9年3月31日 規則第55号
平成10年3月31日 規則第33号
平成11年3月30日 規則第46号
平成12年3月31日 規則第49号
平成13年3月30日 規則第56号
平成14年3月28日 規則第42号
平成14年7月31日 規則第84号
平成14年10月31日 規則第95号
平成15年3月31日 規則第35号
平成15年12月26日 規則第110号
平成16年3月30日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第51号
平成17年8月3日 規則第134号
平成18年3月30日 規則第37号
平成19年3月16日 規則第14号
平成19年9月14日 規則第88号
平成20年3月18日 規則第4号
平成20年11月27日 規則第104号
平成21年2月27日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第13号
平成23年3月11日 規則第11号
平成24年3月29日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第68号
平成25年7月25日 規則第84号
平成27年3月31日 規則第51号
平成27年4月24日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第45号
平成28年12月19日 規則第52号
平成29年3月31日 規則第35号
平成30年3月31日 規則第51号
平成30年8月31日 規則第65号
平成30年12月27日 規則第73号
令和元年7月11日 規則第7号
令和2年2月28日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第44号
令和3年4月30日 規則第61号
令和3年10月12日 規則第83号
令和4年3月23日 規則第15号
令和5年3月29日 規則第30号