○国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則
昭和47年8月5日
規則第62号
(区長及び従事職員への委任)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる徴収金並びにその延滞金及び滞納処分費に係る滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに当該滞納処分に係る動産、有価証券及び債権の差押え並びにこれに付随する事務を、区長及び当該事務に従事する職員に委任する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第8条第1項及び第2項の規定による徴収金
(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第39条第1項の規定による占用料(道路の占用に係る許可、同意又は協議の成立(以下「道路占用許可等」という。)であつてその期間が1年以下であるものに係るもの、当該期間が1年を超える道路占用許可等(占用の期間の更新に係るものを除く。)に係るもの(初年度分に限る。)及び道路占用許可等の変更によるものであつてその算定に係る期間の初日の属する年度に係るものに限る。)
(平25規則77・旧本則・一部改正、平26規則69・令元規則10・令4規則34・一部改正)
(従事職員への委任)
第2条 地方自治法第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる徴収金並びにその延滞金及び滞納処分費に係る滞納処分のための財産調査に関する質問(口頭で行うものに限る。)、検査及び捜索並びに当該滞納処分に係る動産、有価証券及び債権(財産調査により判明した動産、有価証券及び債権であつて直ちに差し押さえる必要があるものに限る。)の差押えを、当該事務に従事する職員に委任する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条の2第1項及び第78条第1項から第3項までの規定による徴収金
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第2項の規定により、保険医療機関等から滞納処分の請求があつた一部負担金
(3) 国民健康保険法第65条第1項及び第2項の規定による徴収金
(4) 国民健康保険法第76条の規定による保険料
(5) 国民健康保険法第80条第1項の規定により、国民健康保険組合から滞納処分の請求があつた徴収金
(6) 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号)第25条から第27条までの規定による過料
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第22条各項の規定による徴収金
(8) 介護保険法第129条第1項の規定による保険料
(9) 広島市介護保険条例(平成12年広島市条例第35号)第16条から第19条までの規定による過料
(10) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項の規定による保険料
(11) 広島市後期高齢者医療に関する条例(平成20年広島市条例第22号)第11条及び第12条の規定による過料
(12) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第34条第1項及び第2項の規定による徴収金
(13) 広島市難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく過料に関する条例(平成30年広島市条例第29号)第1条の規定による過料
(14) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第12条第1項及び第2項(これらの規定を同法第30条の3において準用する場合を含む。)の規定による徴収金
(15) 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による徴収金
(16) 広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例(平成27年広島市条例第12号)第1条の規定による過料
(17) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定による費用
(18) 児童福祉法第56条第7項及び第8項の規定により、保育所等の設置者又は家庭的保育事業等を行う者から滞納処分の請求があつた徴収金
(19) 広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第44条の規定による使用料
(20) 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年広島市条例第64号)第6条第1項の規定による受益者負担金
(21) 広島市下水道事業分担金条例(平成17年広島市条例第71号)第4条第1項の規定による分担金
(平25規則77・追加、平26規則69・平27規則24・平27規則53・平29規則8・平30規則57・令元規則10・令3規則31・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則58・旧附則・一部改正)
2 平成18年4月1日から同年9月30日までの間は、第12号中「過料」とあるのは、「過料(障害者自立支援法第6条のサービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係るものを除く。)」とする。
(平18規則58・追加)
附則(昭和50年3月29日規則第34号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年2月10日規則第4号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第36号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 広島市区長委任規則(昭和55年広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成元年3月31日規則第14号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月29日規則第112号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月31日規則第94号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第42号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第58号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号 抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月2日規則第77号)
この規則は、平成25年7月16日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第69号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月24日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第57号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年8月23日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条第2号の改正規定、第2条中第18号を第20号とし、第13号から第17号までを2号ずつ繰り下げる改正規定及び同条第12号を同条第14号とし、同条第11号の次に2号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。