○広島市後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月28日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 保険料(第3条~第9条)
第3章 雑則(第10条)
第4章 罰則(第11条~第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び広島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広島県後期高齢者医療広域連合条例第27号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(本市において行う事務)
第2条 本市は、保険料(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条の保険料をいう。以下同じ。)の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の規定による葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第17条第2項に規定する保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第17条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請に対する広島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第18条第2項に規定する保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第18条第2項の規定による保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第19条本文に規定する保険料に関する申告書の提出の受付
(8) 広域連合条例附則第25条第1項の規定による傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(令2条例31・一部改正)
第2章 保険料
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
(1) 本市の区域内に住所を有する被保険者
(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本市の区域内に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市の区域内に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市の区域内に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項又は第2項の規定の適用により本市の区域内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者
(平30条例26・一部改正)
(普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期)
第4条 普通徴収(法第107条第1項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、8月から翌年3月までの各月に設けるものとし、各納期に納付すべき保険料は、当該月の末日(12月にあっては、翌年1月4日)までに納付しなければならない。
3 第1項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
2 前項の規定によって算定した納付額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、その納付額の全額が100円未満であるときはその全額をすべて当該年度の最初の納期に係る納付額に合算する。
(保険料の納期前の納付)
第6条 法第108条の規定により普通徴収の方法によって徴収する保険料を納付すべき者(以下「納付義務者」という。)は、その保険料を納期前に納付することができる。
(保険料の督促)
第7条 市長は、納付義務者が納期限までにその保険料を納付しないときは、期限を指定して督促状を発付しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。
(延滞金)
第8条 納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限(広域連合条例第17条第1項の規定により徴収猶予をした納付金額にあっては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、納付金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、確定額の全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。
5 市長は、納付義務者が納期限までにその保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めたときは、延滞金を減免することができる。
(滞納処分)
第9条 第7条の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までにその保険料及び延滞金を完納しない場合においては、市長は、当該指定期限後60日目までに、滞納処分に着手しなければならない。
第3章 雑則
(委任規定)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第4章 罰則
第11条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第12条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第13条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例36・一部改正、平30条例26・旧第5項繰上、令2条例39・一部改正)
附則(平成25年9月30日条例第36号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市国民健康保険条例附則第17条の規定並びに第2条の規定による改正後の広島市介護保険条例附則第18項の規定及び広島市後期高齢者医療に関する条例附則第5項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日条例第26号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に後期高齢者医療の被保険者となる者について適用し、同日前に後期高齢者医療の被保険者となった者については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月28日条例第31号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日条例第39号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。