○広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例
平成27年3月13日
条例第12号
第1条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、10万円以下の過料を科する。
(1) 正当な理由なしに、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
(2) 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(3) 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者
(令元条例7・一部改正)
第2条 前条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納付期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。