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○広島市人事委員会の委員長及び事務局長等の専決に関する規程

昭和54年10月1日

人事委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、人事委員会の権限に属する事項の一部を委員長及び事務局長等に専決処理させることについて必要な事項を定めるものとする。

(平9人委訓令1・一部改正)

(委員長の専決事項)

第2条 委員長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 事務局長の給与、服務等に関する事項

(2) 委員の旅行の命令に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が指定する事項

(昭55人委訓令2・昭57人委訓令1・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第3条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 事務局の主事の任用に関する事項

(2) 所属職員の給与及び営利企業への従事等の制限の許可に関する事項

(3) 軽易又は定例的な地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第7項に規定する協定(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第一の号別決定を含む。)の締結に関する事項

(5) 競争試験及び選考の実施に関する軽易又は定例的な事項

(6) 任用規則第17条の4第2項に規定する通知及び報告に関する事項

(7) 任用規則第20条第1号及び第21条第3号(同規則第16条の2において準用する場合を含む。)に該当する場合の名簿からの削除に関する事項

(8) 任用規則第23条(同規則第16条の2において準用する場合を含む。)に規定する名簿の訂正に関する事項

(9) 任用規則第26条第1項、第27条及び第28条(同規則第16条の2において準用する場合を含む。)に規定する提示(他の名簿からの付加提示を除く。)及び通知に関する事項

(10) 任用規則第32条第1項第1号に該当する場合の条件付採用期間の延長に関する事項

(11) 任用規則第33条に規定する臨時的任用の承認に関する事項

(13) 民間給与実態調査の実施に関する軽易又は定例的な事項

(14) 給料の切替え等に関する事項

(15) 職員団体の登録事項の変更に関する事項

(16) 労働基準監督権限のうち、軽易又は定例的な各種の届出及び報告の受理に関する事項

(17) ボイラー、第一種圧力容器及びクレーンの性能検査の実施に関する事項

(18) 人事委員会規則等の軽易又は定例的な実施細目に関する事項

(20) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づく衛生推進者の選任及び解任に関する事項

(21) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が指定する事項

(昭55人委訓令1・昭57人委訓令1・昭58人委訓令1・昭59人委訓令1・昭60人委訓令1・昭61人委訓令2・平4人委訓令1・平6人委訓令1・平8人委訓令1・平9人委訓令1・平10人委訓令1・平11人委訓令1・平13人委訓令2・平17人委訓令1・平17人委訓令2・平20人委訓令1・平26人委訓令1・平28人委訓令1・令2人委訓令1・一部改正)

(課長の専決事項)

第4条 事務局の課長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、第1号に掲げる事項については、調査課長の専決事項とする。

(1) 事務局の職員の給与に関する軽易又は定例的な事項

(2) 前号に掲げるもののほか、人事委員会が指定する事項

(昭57人委訓令1・昭61人委訓令2・平8人委訓令1・平9人委訓令1・平10人委訓令1・平13人委訓令2・平17人委訓令2・平20人委訓令1・令2人委訓令1・令8人委訓令1・一部改正)

(専決の特例)

第5条 前3条の規定により専決する者(以下「専決者」という。)は、自己の専決事項であつても、重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項については、委員長にあつては人事委員会、事務局長にあつては委員長及び課長にあつては直属の上級職位(以下「上司」という。)の決裁を受けなければならない。

(昭61人委訓令2・平8人委訓令1・平9人委訓令1・平17人委訓令1・平17人委訓令2・平20人委訓令1・令2人委訓令1・一部改正)

(代理専決)

第6条 専決者が不在の場合で、緊急に処理する必要があるときに限り、次の表に掲げる専決者の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる者が、同表に定める順序により、その専決事項を代理専決することができる。

専決者

順序

委員長

事務局長

課長

1

地方公務員法第10条第3項の規定に基づき委員長が指定した委員

事務局次長

主管主任

2

他の委員

主管の課長

 

3

 

他の課長

 

2 前項の規定にかかわらず、代理専決する者は、代理専決する事項が、重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項である場合は、専決者の上司の決裁を受けなければならない。

3 起案責任者は、前2項の規定により決裁を受けた場合は、速やかにその旨を専決者に報告しなければならない。

(昭55人委訓令2・昭57人委訓令1・昭61人委訓令1・昭62人委訓令1・平9人委訓令1・平10人委訓令1・平17人委訓令1・平20人委訓令1・平28人委訓令1・一部改正)

(準用)

第7条 事務局の職務権限及び事務の決裁手続に関し必要な事項は、別に定めのあるもののほか、市長の事務部局の例による。

(令2人委訓令1・追加)

附則

この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。

附則(昭和55年4月1日人委訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年5月2日人委訓令第2号)

この訓令は、昭和55年5月2日から施行する。

附則(昭和57年3月31日人委訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月31日人委訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年2月23日人委訓令第1号)

この訓令は、昭和59年2月23日から施行する。

附則(昭和60年5月13日人委訓令第1号)

この訓令は、昭和60年5月13日から施行する。

附則(昭和61年3月26日人委訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年5月30日人委訓令第2号)

この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

附則(昭和62年3月26日人委訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月30日人委訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年11月24日人委訓令第1号)

この訓令は、平成6年11月24日から施行する。

附則(平成8年9月30日人委訓令第1号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日人委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日人委訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月25日人委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日人委訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日人委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月13日人委訓令第2号)

この訓令は、平成17年7月13日から施行する。

附則(平成20年3月31日人委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日人委訓令第1号)

この訓令は、平成26年3月31日から施行する。

附則(平成28年3月24日人委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日人委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月26日人委訓令第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

広島市人事委員会の委員長及び事務局長等の専決に関する規程

昭和54年10月1日 人事委員会訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第3章 人事委員会
沿革情報
◆ 昭和54年10月1日 人事委員会訓令第1号
◇ 昭和55年4月1日 人事委員会訓令第1号
◇ 昭和55年5月2日 人事委員会訓令第2号
◇ 昭和57年3月31日 人事委員会訓令第1号
◇ 昭和58年3月31日 人事委員会訓令第1号
◇ 昭和59年2月23日 人事委員会訓令第1号
◇ 昭和60年5月13日 人事委員会訓令第1号
◇ 昭和61年3月26日 人事委員会訓令第1号
◇ 昭和61年5月30日 人事委員会訓令第2号
◇ 昭和62年3月26日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成4年3月30日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成6年11月24日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成8年9月30日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成9年3月31日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成10年3月31日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成11年3月25日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成13年3月30日 人事委員会訓令第2号
◇ 平成17年3月31日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成17年7月13日 人事委員会訓令第2号
◇ 平成20年3月31日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成26年3月31日 人事委員会訓令第1号
◇ 平成28年3月24日 人事委員会訓令第1号
◇ 令和2年3月31日 人事委員会訓令第1号
◇ 令和8年3月26日 人事委員会訓令第1号