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○広島市職員の任用に関する規則

昭和54年10月1日

人事委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 採用(第4条~第16条の2)

第3章 昇任(第17条・第17条の2)

第4章 転職(第17条の3・第17条の4)

第5章 名簿(第18条~第31条)

第6章 条件付採用期間の延長(第32条・第32条の2)

第7章 臨時的任用(第33条・第34条)

第8章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、人事委員会の権限とされている職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員以外の者を職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであつて前2号に定めるものに該当しないものをいう。

(5) 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。

2 前項第5号の標準的な職は、職制上の段階及び職務の種類に応じ、任命権者が定める。

3 第1項各号に規定する定義には、いずれも法第22条の3第1項に規定する臨時的任用を含まない。

(平28人委規則1・令2人委規則2・一部改正)

(任命方法の一般的基準)

第3条 職に欠員を生じた場合又は職を新たに設けた場合には、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命するものとする。

第2章 採用

(平28人委規則1・改称)

(競争試験による採用)

第4条 職員の採用は、第11条の規定により選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)によるものとされている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。

2 試験によつて職員を採用する場合は、人事委員会の作成した採用候補者名簿(以下「名簿」という。)により行うものとする。

(昭58人委規則3・平28人委規則1・一部改正)

(採用予定の職及び職員の数の通知)

第5条 任命権者は、毎年5月15日までに、翌年度に採用を予定する職及び職員の数並びに採用を予定する日を人事委員会に通知しなければならない。

2 任命権者は、前項の通知後に新たに職員を試験により採用しようとするときは、その職及び職員の数並びに採用を予定する日を、採用しようとする日の少なくとも2月前までに人事委員会に通知しなければならない。

3 前2項に定める期限は、特にやむを得ない事由があると認める場合には、これを変更することができる。

(試験の対象となる職の区分)

第6条 試験は、職務と責任が類似している職の区分に応じて行うものとする。ただし、特に必要があるときは、専門的知識又は技術を要する職等の区分に応じて行うことができる。

(試験の方法)

第7条 試験は、受験者が対象となる職に必要な標準職務遂行能力及び適性を有するかどうかを判定するものとし、次の各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 身体検査

(4) 体力検査

(5) 適性検査

(6) その他人事委員会が必要と認める方法

(昭58人委規則3・平28人委規則1・一部改正)

(試験事務)

第8条 人事委員会は、試験に関し次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 試験を告知すること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて、名簿を作成し、採用候補者の提示を行うこと。

(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(5) その他試験に関し必要な事項

(昭58人委規則3・一部改正)

(試験の告知)

第9条 試験の告知は、市広報紙への掲載その他適切な方法により行うものとする。

2 試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験に係る職についての職務の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続

(5) その他人事委員会が必要と認める事項

(受験資格)

第10条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等を有することとし、試験の区分に応じて人事委員会が定めるものとする。

(選考により採用する職)

第11条 次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 職制上の段階の標準的な職のうち一般職員以外の職

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と人事委員会が認めるもの

(3) かつて職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と人事委員会が認めるもの

(4) 試験を行つても十分な競争者が得られないと人事委員会が認める職又は職務と責任の特殊性により標準職務遂行能力及び適性について順位の判定が困難であると人事委員会が認める職

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(6) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職

(7) 前各号に規定するもののほか、人事委員会が試験によることが不適当であると認める職

(昭55人委規則2・平4人委規則2・平14人委規則7・平19人委規則6・平26人委規則2・平28人委規則1・令元人委規則1・令2人委規則2・一部改正)

(選考に合格したものとみなすことができる職)

第12条 人事委員会は、人事行政の運営上必要があると認める場合においては、人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職に相当するものと人事委員会が認めるものについて、当該試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格したものとみなすことができる。

(平28人委規則1・旧第13条繰上)

(採用選考の事務)

第13条 人事委員会は、職員の採用のための選考(以下「採用選考」という。)に関し次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 選考を実施すること。

(2) 選考の結果を関係任命権者に通知すること。

(3) 選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(4) その他選考に関し必要な事項

(平28人委規則1・旧第14条繰上・一部改正)

(採用選考の方法)

第14条 採用選考は、選考される者が対象となる職に必要な標準職務遂行能力及び適性を有するかどうかを判定するものとし、筆記試験、面接試験、身体検査、実地試験、経歴評定その他の能力の実証のうち、人事委員会が適当と認める方法により行うものとする。

(昭58人委規則3・全改、平28人委規則1・旧第15条繰上・一部改正)

(採用選考の基準)

第15条 採用選考の基準は、人事委員会が定める。

(平28人委規則1・旧第16条繰上・一部改正)

(採用選考の実施)

第16条 採用選考は、任命権者からの請求に基づき、採用しようとする者について、その都度行うものとする。ただし、人事委員会が必要と認める職については、選考の実施について告知し、志望する者について人事委員会の定める日に選考を行うことができる。

(平28人委規則1・旧第17条繰上・一部改正)

(選考合格者名簿)

第16条の2 人事委員会は、必要に応じ、選考合格者名簿を作成するものとする。

2 前項の規定により選考合格者名簿を作成した場合の当該名簿の統合、選考合格者の当該名簿からの削除及び当該名簿への復活、当該名簿の訂正及び失効、選考合格者の提示の請求及び正規提示、選考合格者の正規提示ができない場合、選考合格者の付加提示、採用の辞退、採用の辞退による選考合格者の提示の延期並びに採用の結果についての通知については、第19条から第31条までの規定を準用する。この場合において、第19条から第31条までの規定中「採用候補者」とあるのは「選考合格者」と、第21条第1号及び第2号中「試験」とあるのは「選考」と読み替えるものとする。

(昭58人委規則3・追加、平28人委規則1・旧第17条の2繰上・一部改正)

第3章 昇任

(平28人委規則1・追加)

(昇任の方法)

第17条 昇任は、選考によるものとする。

2 選考を行う職は、昇任に該当する全ての職とする。

3 職員の昇任のための選考(以下「昇任選考」という。)は、選考される者が対象となる職に必要な標準職務遂行能力及び適性を有するかどうかを判定するものとし、人事評価その他の能力の実証により行うものとする。

(平28人委規則1・追加)

(昇任選考の事務、基準及び実施)

第17条の2 第13条第15条及び第16条本文の規定は昇任選考を実施する場合について準用する。この場合において、第13条中「職員の採用」とあるのは「職員の昇任」と、第13条第15条及び第16条本文中「採用選考」とあるのは「昇任選考」と、第16条本文中「採用しようとする者」とあるのは「昇任させようとする者」と読み替えるものとする。

(平28人委規則1・追加)

第4章 転職

(昭59人委規則1・追加)

(転職の要件)

第17条の3 採用試験又は採用選考の区分を異にする職の間の転任(以下「転職」という。)については、転職させようとする職に必要な標準職務遂行能力及び適性の認定(以下「転職に係る能力認定」という。)を受けた者に限り転職させることができる。

(昭59人委規則1・追加、平28人委規則1・一部改正)

(転職に係る能力認定の方法等)

第17条の4 転職に係る能力認定は、採用試験又は採用選考の区分に準じ区分して行うものとし、転職させようとする職に係る採用試験又は採用選考をもつてこれにかえるものとする。ただし、次の各号に掲げる転職に係る能力認定については、当該転職を行おうとする任命権者が採用選考の方法に準じて行うことができる。

(1) 定数の減少、組織の改廃又は予算の減少により過員又は廃職を生じた場合の転職

(2) その他任命権者が人事管理上の必要を生じた場合の転職

2 前項ただし書の規定により任命権者が転職に係る能力認定を行う場合には、当該任命権者は、あらかじめ、その実施について人事委員会に通知するとともに、その結果について人事委員会に報告しなければならない。

(昭59人委規則1・追加)

第5章 名簿

(昭59人委規則1・旧第4章繰下)

(名簿の作成)

第18条 名簿は、人事委員会の議決により確定する。

2 名簿に記載された事項については、名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第20条から第23条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

(名簿の統合)

第19条 第24条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となつている職につき新たに名簿が作成された場合においては、人事委員会は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、採用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている採用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(昭58人委規則3・一部改正)

(採用候補者の名簿からの削除)

第20条 人事委員会は、採用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿からの提示に基づいて職員に任命された場合

(2) 採用に関する人事委員会、任命権者等からの照会に応答しない場合

(3) 傷病又は心身の障害のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなつた場合

(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合

(5) その他人事委員会が定める場合

(昭57人委規則7・昭58人委規則3・一部改正)

第21条 人事委員会は、採用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなつた場合

(2) 当該試験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなつた場合

(3) 採用を辞退した事由が第30条各号の一に該当しないと人事委員会が認めた場合

(4) その他人事委員会が定める場合

(昭58人委規則3・一部改正)

(採用候補者の名簿への復活)

第22条 人事委員会は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 第20条第1号の規定により名簿から削除された者で条件付採用期間中に免職されたものについて、人事委員会が名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 第20条第2号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会が正当な事由により当該照会に応答しなかつたと認める場合

(3) 第20条第3号又は第4号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会がそれらの規定に該当しなくなつたと認める場合

(4) 第20条第5号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会が名簿に復活することを適当と認める場合

(昭58人委規則3・平28人委規則1・一部改正)

(名簿の訂正)

第23条 人事委員会は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があつた場合又は事務上の誤りがあつた場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(昭58人委規則3・一部改正)

(名簿の有効期間及び失効)

第24条 人事委員会は、名簿の有効期間を定めるものとする。

2 人事委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定により定められた名簿の有効期間の満了前において、その期間を延長することができる。

3 名簿について定められた有効期間が満了したときは、名簿は失効するものとする。

(昭58人委規則3・全改)

(採用候補者の提示の請求)

第25条 任命権者は、名簿により職員を任命しようとする場合においては、採用候補者の提示を、あらかじめ、人事委員会に対して請求しなければならない。

(昭58人委規則3・一部改正)

(採用候補者の正規提示)

第26条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から採用候補者の提示の請求があつた場合においては、名簿から採用すべき者の数(以下「正規の提示数」という。)の当該職を志望すると認められる者を当該名簿から高点順に任命権者に提示するものとする。ただし、同じ得点の者が2人以上あるため正規の提示数の最後の順位に入るべき者を決めがたい場合においては、正規の提示数を超えてこれらの者をすべて提示するものとする。

2 前項の名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるものの数が正規の提示数に満たない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から、当該職の標準職務遂行能力及び適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して前項の名簿から提示される者の次位以下に加えて正規の提示数に達するまで高点順に提示することができる。

3 第1項の名簿がない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から当該職の標準職務遂行能力及び適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して正規の提示数に達するまで高点順に提示することができる。

(昭58人委規則3・平28人委規則1・一部改正)

(採用候補者の正規提示ができない場合)

第27条 人事委員会は、前条第2項又は第3項の規定によつても提示すべき者の数が正規の提示数に満たない場合であつても、これを提示するものとする。

(昭58人委規則3・平28人委規則1・一部改正)

(採用候補者の付加提示)

第28条 人事委員会は、第26条の規定により採用候補者を提示する場合においては、提示された者が採用を辞退する場合に備え、当該採用につき当該名簿中提示される者の次位以下の得点者で当該職を志望すると認められるものがある場合においてはその者のうちから、その者がない場合又はその者の数が必要とされる数に満たない場合においては当該採用につき最も適当と認める他の名簿中当該職の標準職務遂行能力及び適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者のうちから、それぞれ採用候補者を高点順に付加して提示することができる。

(昭58人委規則3・平28人委規則1・一部改正)

(採用の辞退)

第29条 採用を辞退しようとする採用候補者は、その旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で、提示前においては人事委員会に、提示後においては任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により辞退の届を受理した場合においては、速やかにこれを人事委員会に送付しなければならない。

3 任命権者が第1項の辞退の届を受理したときは、当該採用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。

(昭58人委規則3・一部改正)

(採用の辞退による採用候補者の提示の延期)

第30条 人事委員会は、前条第2項の規定により辞退の届の送付を受けた場合において当該辞退の事由が次の各号の一に該当すると認めるときは、辞退の事由がやむまで、当該採用候補者の提示を延期するものとする。

(1) 現に疾病にかかり又は負傷していること。

(2) 採用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。

(3) その他正当な事由があること。

(昭58人委規則3・一部改正)

(採用の結果についての通知)

第31条 任命権者は、採用候補者の採用の結果について、人事委員会に通知しなければならない。

(昭58人委規則3・一部改正、平28人委規則1・旧第32条繰上)

第6章 条件付採用期間の延長

(平28人委規則1・改称)

第32条 任命権者は、条件付採用期間中の職員(会計年度任用職員を除く。)次の各号の一に該当する場合においては、6月以内の期間を限つてその延長を人事委員会に申請することができる。

(1) 条件付採用期間中において実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) 前号の場合のほか、正式採用となるための標準職務遂行能力及び適性の実証が十分でないと認められる場合

2 前項の申請は、条件付採用期間の終了する日の10日前までに、延長すべき理由及びこれを明らかにする資料を添えて行わなければならない。

(平28人委規則1・旧第33条繰上・一部改正、令2人委規則2・一部改正)

第32条の2 会計年度任用職員の条件付採用期間は、当該期間中において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで(当該職員の任期を超えることとなる場合においては当該任期の末日まで)とする。

(令2人委規則2・追加)

第7章 臨時的任用

(昭59人委規則1・旧第6章繰下)

(臨時的任用を行うことができる場合)

第33条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ人事委員会の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、その承認があつたものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 任命権者が、その採用候補者の提示の請求に対し人事委員会から適当な採用候補者がない旨又は採用候補者の数が第26条に規定する正規の提示数に足りない旨の通知を受けた場合で、人事委員会から他に適当な採用候補者がない旨の通知を受けた場合

(昭58人委規則3・一部改正、平28人委規則1・旧第34条繰上・一部改正、令2人委規則2・一部改正)

(臨時的任用の期間の更新)

第34条 臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があつたものとみなす。

(平28人委規則1・旧第35条繰上)

第8章 雑則

(昭59人委規則1・旧第7章繰下)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第35条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平28人委規則1・旧第36条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に任命権者が告知した試験に合格した者は、昭和56年3月31日までの間は、第4条の規定にかかわらず、選考により、当該試験に係る職と同等以下と人事委員会が認める職へ採用し、又は昇任させることができる。

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行前において、任命権者が行つた任用に関する行為その他の手続きで現に効力を有するものは、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(昭和55年3月19日人委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日人委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日人委規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年2月23日人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日人委規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の広島市職員の任用に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の広島市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日人委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日人委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日人委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日人委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日人委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日人委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(/平成7年3月24日人委規則第3号/平成7年3月31日人委規則第5号/)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日人委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日人委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日人委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日人委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日人委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(/平成19年3月26日人委規則第3号/平成19年3月30日人委規則第6号/)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日人委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日人委規則第1号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前において、改正前の広島市職員の任用に関する規則の規定に基づき、人事委員会又は任命権者が行った任用に関する行為は、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(令和元年12月18日人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日人委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

広島市職員の任用に関する規則

昭和54年10月1日 人事委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章
沿革情報
昭和54年10月1日 人事委員会規則第4号
昭和55年3月19日 人事委員会規則第2号
昭和56年3月31日 人事委員会規則第1号
昭和57年6月29日 人事委員会規則第7号
昭和58年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和59年2月23日 人事委員会規則第1号
昭和60年3月29日 人事委員会規則第5号
昭和60年12月24日 人事委員会規則第7号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第2号
平成3年3月29日 人事委員会規則第1号
平成3年12月25日 人事委員会規則第7号
平成4年3月25日 人事委員会規則第2号
平成5年3月26日 人事委員会規則第5号
平成6年3月25日 人事委員会規則第2号
平成7年3月24日 人事委員会規則第3号
平成7年3月31日 人事委員会規則第5号
平成9年3月27日 人事委員会規則第1号
平成10年3月26日 人事委員会規則第2号
平成13年3月27日 人事委員会規則第1号
平成14年3月27日 人事委員会規則第7号
平成17年3月23日 人事委員会規則第1号
平成19年3月26日 人事委員会規則第3号
平成19年3月30日 人事委員会規則第6号
平成26年3月24日 人事委員会規則第2号
平成28年3月18日 人事委員会規則第1号
令和元年12月18日 人事委員会規則第1号
令和2年3月26日 人事委員会規則第2号