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○広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年7月31日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の任用の状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の休業の状況

(5) 職員の分限及び懲戒の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他職員に関し市長が必要と認める事項

(平27条例6・平27条例54・令元条例2・令4条例29・一部改正)

(人事委員会の報告)

第4条 人事委員会は、毎年7月31日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(人事委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により人事委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の競争試験及び選考の状況

(2) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

(3) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

(4) 職員の不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例9・一部改正)

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年8月31日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 広島市報に掲載する方法

(2) 市役所前の掲示場に掲示する方法

(3) 広島市公文書館において閲覧に供する方法

(4) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日条例第54号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第9号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日条例第29号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成17年3月30日 条例第14号
平成27年3月13日 条例第6号
平成27年12月17日 条例第54号
平成28年3月29日 条例第9号
令和元年6月27日 条例第2号
令和4年6月17日 条例第29号