ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 税金についてのお知らせ > 所得税などの確定申告、市民税・県民税の申告について
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 所得税などの確定申告、市民税・県民税の申告について

本文

所得税などの確定申告、市民税・県民税の申告について

ページ番号:0000101382 更新日:2024年1月12日更新 印刷ページ表示

郵送による市民税・県民税申告書の提出のお願い

 市民税・県民税申告書は、郵送で提出することもできます。

 本市からお送りした申告書をお持ちの方は、申告書に必要事項を記入し、収入や所得の金額が分かる書類、医療費の明細書や生命保険料等の控除証明書など各種控除に必要な書類を同封して、返信用封筒にてご提出ください。

 お手元に申告書がない方は、こちらのページから申告書を作成することができます。
 また、以下のファイルから申告書の様式をダウンロードすることもできます。
 なお、希望される方には申告書を郵送することもできますので、お住まいの地区を担当する市税事務所市民税係・税務室へご連絡ください。

申告が必要な人・不要な人

所得税などの申告が必要な人

所得税

及び

復興特別所得税

【昨年中の所得の合計額が所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など)の合計額を超える人】       

 

※ 医療費控除、社会保険料控除などを受け、所得税の還付を受ける人は、掲載内容にかかわらず確定申告が必要です。

・ 事業所得がある人

・ 不動産所得がある人

・ 土地や建物などの譲渡所得がある人 など

サラリーマンで、

(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える人

(2) 給与を1カ所から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得または退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人

(3) 給与を2カ所以上から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得または退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える人 など

年金受給者で、
公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある人

※ 公的年金受給者で、次の全てに該当する場合は申告をする必要はありません。

ア 公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります)の収入金額が400万円以下

イ 公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下

贈与税

昨年中に個人から贈与を受けた財産の価額が、合計して110万円を超える人 など

消費税・

地方消費税

・ 令和3年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者(課税事業者届出書を提出していない事業者は、速やかに提出してください) 

・ 適格請求書発行事業者の登録を令和5年中に行った事業者 など

市民税・県民税の申告が必要な人・不要な人

申告が必要な人

(1) 令和6年1月1日現在、市内に住んでいて、昨年中に所得があった人(下記「申告が不要な人」を除きます)

・ サラリーマンで、給与所得以外の所得が20万円以下の人

・ 年金受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等の雑所得以外の所得の合計が20万円以下の人

(2) 令和6年1月1日現在、区内に店舗や家があって、その区内に住んでいない人

申告が不要な人

(1) 所得税の確定申告をした人

(2) 昨年中の収入が給与収入のみで、勤務先から「給与支払報告書」が提出されている人※

(3) 昨年中の収入が公的年金等の収入のみの人※

(4) 市民税・県民税が非課税になる人(障害者、未成年者、寡婦・ひとり親などで昨年の合計所得金額が135万円以下の人など)

※ (2)(3)に該当する人でも、源泉徴収票に記載のない控除を受ける場合は、所得税または市民税・県民税の申告が必要です。

注)令和6年度分の市民税・県民税(令和5年分の所得税)から、次の所得は、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式は選択できません。
 ・ 住民税配当割が特別徴収された上場株式等の配当所得
 ・ 住民税株式等譲渡所得割が特別徴収された上場株式等の譲渡所得

 詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

申告書の提出先・お問い合わせ先

所得税・復興特別所得税、贈与税、消費税・地方消費税の確定申告

 所轄の税務署へお問い合わせください。

 管轄の地域については、広島国税局<外部リンク>

確定申告書の作成は国税庁ホームページで

 スマートフォンやパソコンで確定申告書を作成し、e-Taxで送信すれば、自宅などで申告手続きが完了します(電子申告)。また、印刷して郵送でも提出が可能です。

こちらのバナーから国税庁の確定申告特集のページをご覧いただけます。

令和5年分確定申告特集<外部リンク>

電子申告3つのメリット

 (1) いつでも利用可能(確定申告期間中は24時間可能)

 (2) 所得金額などを自動計算

 (3) 作成したデータを保存しておけば、翌年も利用可能

電子申告には、次の2種類があります(準備するもの)。

 <マイナンバーカード方式>

● 次の2つを事前に準備

(1) マイナンバーカード
  ※ 利用者証明書用電子証明書(数字4桁)と署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)が必要です。

(2) マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタ

 <ID・パスワード方式>

● 事前に税務署で対面による本人確認を行い、必要書類を提出してID・パスワードを取得 

確定申告書作成の際には「配偶者や親族に関する事項」や「住民税に関する事項」などの記入を忘れずに

● 同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族、配当割額控除額など、該当があれば必ず記入してください。

● 次の寄附先へ寄附金を支出した人は、確定申告書第二表の「〇住民税に関する事項」欄(下記の見本参照)に必ず記入してください。記載漏れや誤りがあると、市民税・県民税の控除が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

(1) 都道府県・市区町村(ふるさと納税など)(※1)(※2)

(2) 令和6年1月1日現在の住所地の共同募金会または日本赤十字社支部(※2)

(3) 令和6年1月1日現在の住所地の都道府県が条例で指定している団体 → 広島県ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

(4) 令和6年1月1日現在の住所地の市区町村が条例で指定している団体 → 広島市が条例で指定する控除対象寄附金についてでご確認ください。

※1 災害義援金として日本赤十字社や中央共同募金会などの募金団体に寄附したものなど、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会に拠出されるものは、(1)の欄に記入してください。

※2 令和元年6月1日以降のふるさと納税に係る総務大臣の指定がない都道府県・市区町村への寄附金(特例控除対象以外)は、(2)の欄に記入してください。

▼見本(確定申告書第二表 〇住民税に関する事項)

見本(確定申告書第二表 〇住民税に関する事項)

所得税の確定申告、市民税・県民税の申告を行う場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度は利用できません

 ふるさと納税ワンストップ特例制度は、所得税の確定申告または市民税・県民税の申告を行う場合、利用することができません。
 このため、確定申告を行う際に、既にふるさと納税ワンストップ特例申請を行った寄附金がある場合、その寄附金額を含めて所得税の確定申告または市民税・県民税の申告をする必要があります。

市民税・県民税の申告

○ 申告書の入手

 申告書の様式等は、上記「郵送による市民税・県民税申告書の提出のお願い」をご確認ください。

○ 申告書の提出先

 市税事務所市民税係・税務室

 なお、市民税・県民税申告書は、郵送で提出することもできます。

○ 申告相談

 申告相談は、各区役所などの申告会場で行います。

 詳しい日程・場所などは「令和6年度分市民税・県民税の申告会場一覧 [PDFファイル/99KB]」(令和6年1月12日現在)をご確認ください。

お問い合わせ先:市税事務所市民税係・税務室

申告期限

○ 所得税・復興特別所得税、市民税・県民税、贈与税

 令和6年3月15日(金曜日)まで

○ 消費税・地方消費税

令和6年4月1日(月曜日)まで

令和6年3月16日(土曜日)以降に申告書を提出された場合のご注意

 令和6年3月16日(土曜日)以降に令和5年分所得税の確定申告書、または令和6年度分市民税・県民税申告書を提出された場合は、これらの申告書に基づく令和6年度市民税・県民税の課税が、普通徴収(納付書や口座振替などで納付)は第1期(納期限7月1日)に、給与からの特別徴収は6月分に間に合わない場合がありますので、ご了承ください。

 この場合、普通徴収は第2期以降の、給与からの特別徴収は7月分以降の課税または税額変更等を行い、該当する方には納税通知書等によりお知らせします。

※ 第2期以降の課税となった方で、全期前納での口座振替の申し込みをされている場合は、令和6年度は各納期の末日での引き落としとなります。

申告書にはマイナンバーの記載を

 所得税の確定申告書や住民税の申告書などを提出する際には、「申告書へのマイナンバーの記載」及び「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要です。

 本人確認書類については次のとおりです。

● マイナンバーカードをお持ちの人

 マイナンバーカード(個人番号カード)

※ 写しを添付する場合は、表面及び裏面の写しが必要です。

● マイナンバーカードをお持ちでない人

 下記の(1)と(2)の両方(それぞれいずれか一つずつ)が必要です。

(1) マイナンバーの通知カード(※1)、マイナンバーの記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

(2) 運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証(※2)、身体障害者手帳、精神障害福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書、在留カード など

※1 氏名・住所などの記載事項が住民票と一致している場合に限り、番号確認書類として利用できます。また、個人番号通知書は、番号確認書類として利用できません。

※2 写しを同封する場合、写しの保険者番号及び被保険者等記号・番号部分を復元できない程度に塗り潰してください。

マイナンバーカード及び通知カードについては、下記の総務省のサイトをご覧ください。

 総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード<外部リンク>

 総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|通知カード<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)