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広島市エリアマネジメント活動計画認定審査会と審査結果

ページ番号:0000007242 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 広島市エリアマネジメント活動計画認定審査会

⑴ 概要

 エリアマネジメント活動計画の認定を適正に行うため、まちづくり活動と公共施設等の関係課で構成する「広島市エリアマネジメント活動計画認定審査会」を設置しています。
 審査会では、認定基準に基づき認定の可否を審査します。

⑵ 委員

区分

職名

主な役割・担当業務

必須出席者

【委員長】

  • 企画総務局
  • 地域活性化調整部長

 エリアマネジメント活動計画認定制度の所管部局

 まちづくり要綱の所管部局

【副委員長】

  • 企画総務局
  • 地域活性化調整部
  • コミュニティ再生課長
  • 都市整備局
  • 都市機能調整部
  • 都心空間づくり担当課長

 「ひろしま都心活性化プラン」の所管課

  • 都市整備局
  • 都市計画課長

 都市計画マスタープラン、立地適正化計画の所管課

(有効空地・地区施設の利用制限、都市再生特別措置法関連制度等の所管課)

  • 各区
  • 市民部
  • 地域起こし推進課長

 まちづくり担当課

(審査対象地区が担当する区域内にある場合のみ)

所管等する公共施設等がエリアマネジメント活動計画に規制緩和の対象として掲載されている場合に出席する者

  • 都市整備局
  • 都市計画課
  • 都市デザイン担当課長

 都市景観、屋外広告物許可基準等の所管課

  • 都市整備局
  • 緑化推進部
  • 緑政課長

 公園管理、公園施設の設置管理許可、公園使用許可等の所管課

  • 都市整備局
  • 指導部
  • 建築指導課長

 公開空地の利用の取扱い等の所管課

  • 道路交通局
  • 道路管理課長

 道路占用許可等の所管課

各区

  • (農林)建設部
  • 維持管理課長

 公共施設等の許可等の担当課

(審査対象の公共施設等が担当する区域内にある場合のみ)

※ 上記の委員のほか、必要に応じて、エリアマネジメント活動計画に関連する事務の所管課長が委員として加わることがあります。
※ 必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聞くことがあります。

2 広島市エリアマネジメント活動計画認定審査会の開催状況

開催日時 審査対象 審査結果

第1回

平成31年3月19日(火曜日) エキキタエリアマネジメント活動計画 認定

第2回

令和元年7月31日(水曜日) 広島駅まち協議会エリアマネジメント活動計画 認定

3 広島市エリアマネジメント活動計画認定審査会設置要領

(趣旨)
第1条 この要領は、広島市エリアマネジメント活動計画認定要綱(以下「要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき、広島市エリアマネジメント活動計画認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 審査会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
⑴ 企画総務局地域活性化調整部長
⑵ 企画総務局地域活性化調整部コミュニティ再生課長
⑶ 都市整備局都市計画課長
⑷ 都市整備局都市機能調整部都心空間づくり担当課長
⑸ エリアマネジメント活動計画に記載された要綱第4条第3項第2号に規定する対象地域のまちづくりを所管する区の地域起こし推進課長
⑹ エリアマネジメント活動計画に記載された要綱第4条第3項第7号に規定する公共施設等の使用等に係る制限等の緩和に関する制度を所管する所属の長及びこれに係る申請等を審査する所属の長
2 委員長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、審査しようとするエリアマネジメント活動計画に関連する事務を所管する所属の長を、委員として加えることができる。

(委員長及び副委員長)
第3条 審査会には委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は企画総務局地域活性化調整部長をもって充て、副委員長は企画総務局地域活性化調整部コミュニティ再生課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第4条 審査会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席をもって成立するものする。
3 委員が代理人を任命した場合は、その代理人を委員とみなす。
4 委員長は、公正な審査を妨げるおそれがある立場にあると認められる委員があったときは、その委員を会議に召集しない。
5 委員長は、必要があると認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聞くことができる。
6 審査会は、非公開とする。ただし、委員長が認めるときは公開とすることができる。

(審査会の庶務)
第5条 審査会の庶務は、企画総務局地域活性化調整部コミュニティ再生課において処理する。

(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、別に定める。

 附則
この要綱は、平成31年2月15日から施行する。

関連情報

ダウンロード

広島市エリアマネジメント活動計画認定審査会設置要領(110KB)(PDF文書)

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