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市街化調整区域における地区計画の運用基準について

ページ番号:0000006543 更新日:2021年8月13日更新 印刷ページ表示

 広島市では、市街化調整区域における地区計画制度の適切な運用を図るため、地区計画の素案の作成に関して必要な事項を記述した運用基準を定めています。

※ 令和3年8月に、新たに有効期間を設定するなど、一部改正を行いました。

運用基準に定める地区計画の類型

計画開発型

市街化区域
隣接型

既存集落型

既存住宅
団地型

一般開発型

(西風新都)

西風新都
計画開発型

西風新都計画誘導型

まちづくりタイプ

一般タイプ

土地区画整理事業の組合設立許可済の地区

西風新都内の計画開発地区※1

西風新都内の計画誘導地区のうち、住民のまちづくり※2として地区計画が必要な地区

西風新都内の計画誘導地区のうち左記以外

市街化区域に隣接する既存集落内の土地

既存集落内の土地

既に街区が形成されている住宅団地

※1 西風新都の地域内にあって、「活力創造都市“ひろしま西風新都”推進計画2013(以下「西風新都推進計画」という。)」に計画開発地区として位置付けられている地区

※2 西風新都推進計画に計画誘導地区として位置付けられている地区で、住民のまちづくりとして地区計画を定める地区においては、まちづくり計画が作成されていることや、消防活動困難区域が含まれないことが基本要件となります。詳しくは、下記”関連情報”や”ダウンロード”によりご確認ください。

関連情報

計画誘導地区(平地部)のまちづくり事業

ダウンロード

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