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飲食店や食品の製造又は販売をしようとする際、次の業種については許可や認定、届出が必要です。
営業の名称 | 説明 | |
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1 | 飲食店営業 | 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。 (例)一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、喫茶店、自動車でのたこ焼き(移動販売車)など |
2 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 屋内に設置してあり、かつ容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するもの(高度な機能の条件を満たす自動販売機)は除く |
3 | 食肉販売業 |
食鳥及び獣畜の生肉(骨および臓器やシカ、イノシシ、カモなどの野生鳥獣の肉を含む)を販売する営業 |
4 | 魚介類販売業 | 店舗(自動車を含む)を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業。無包装の魚介類をそのまま販売する営業。 (魚介類を生きたまま販売する営業、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業及び魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業、店舗を設けない行商販売を除く) |
5 | 魚介類競り売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業 |
6 | 集乳業 | 生乳を集荷し、これを保存する営業 |
7 | 乳処理業 | 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む)をする営業または生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る)若しくは清涼飲料水の製造をする営業 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業 |
9 | 食肉処理業 | 食用に供する目的で鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きん以外の鳥、若しくは牛、馬、豚、めん羊及び山羊以外の獣畜をと殺し、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業 (複合型そうざい製造業または複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く) |
10 | 食品の放射線照射業 | 食品に放射線を照射する営業(現在は、ばれいしょの発芽防止の加工のみ認められている。) |
11 | 菓子製造業 | 菓子類(餅菓子・饅頭等の和菓子、ケーキ等の洋菓子、チューインガム等)やパンを製造する営業 (複合型そうざい製造業または複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く) |
12 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業 |
13 | 乳製品製造業 | 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く)を含む)をする営業 |
14 | 清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る)の製造(小分けを含む)をする営業 |
15 | 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これに類するもの(食肉製品)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業 |
16☆ | 水産製品製造業 |
魚介類その他水産物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは魚介類その他水産物若しくはその卵等を使用したそうざいを製造する営業 |
17 | 氷雪製造業 | 氷を製造する営業 |
18☆ | 液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造する(小分けを含む)営業 |
19 | 食用油脂製造業 | 動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、天ぷら油等の食用油脂を製造する営業(マーガリン又はショートニング製造業を含む) |
20 | みそ又はしょうゆ製造業 | みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれら主原料とする食品を製造する営業 |
21 | 酒類製造業 | 酒の仕込みから搾りまで行う営業(小分けを含む) |
22 | 豆腐製造業 | 豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業 |
23 | 納豆製造業 | 糸引納豆、塩辛納豆等を製造する営業 |
24 | 麺類製造業 | 生めん、ゆでめん、乾めん、そば等の麺類を製造する営業 (複合型そうざい製造、複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く) |
25 | そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえもの又はこれらの食品と米飯をその他の通常主食と認められる食品と組み合わせた食品を製造する営業 (食肉製品製造業、水産製品製造業または豆腐製造業または複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業及び複合型冷凍食品製造業に該当する営業を除く) |
26☆ | 複合型そうざい製造業 |
そうざい製造業を行う者がHACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業 |
27 | 冷凍食品製造業 | そうざい製造業の営業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業(複合型冷凍食品製造業の営業を除く) |
28☆ | 複合型冷凍食品製造業 |
冷凍食品製造業を行う者がHACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)または麺類製造業に係る食品の冷凍品を製造する営業 |
29☆ | 漬物製造業 | 漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業 |
30 | 密封包装食品製造業 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるものを除く)を製造する営業 |
31☆ | 食品の小分け業 | 特に菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業を除く)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業に該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れる又は容器包装で包む営業 |
32 | 添加物製造業 |
食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業 |
☆令和3年(2021年)6月に施行された食品衛生法改正により新設された営業許可業種
これまでの食品製造業の届出(広島市様式)で営業していた営業のうち、漬物、そうざい半製品の製造は令和6年(2024年)5月末までに許可の取得が必要な場合があります。詳しくは、広島市保健所までお問い合わせください。
区分 |
業種 |
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新たに 令和3年6月1日時点で営業を行っている場合は、令和3年11月30日までに届出が必要 |
・弁当販売業 |
これまで同様に届出が必要な業種 |
<製造・加工業の例> ・ 添加物製造・加工業 ・ いわゆる健康食品の製造・加工業 ・ コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く) ・ 農産保存食料品製造・加工業 ・ 調味料製造・加工業 ・ 糖類製造・加工業 ・ 精穀・製粉業 ・ 製茶業 ・ 卵選別包装業 ・ 器具、容器包装(合成樹脂が使用されたものに限る)の製造・加工業 等 |
<調理業の例> ・ 集団給食施設 (1回20食以上の場合のみ) ※特定の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の給食を提供する場合、設置者は、保健所への届出に加えて、営業届に加えて各区保健センターへ「給食届」を提出する。 |
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今まで許可・認定が必要であったが届出となった業種 ■令和3年6月1日時点で右記の業種(※)の許可を取得している場合は、新たに届出を行う必要はありません。 |
<販売業> ・ 魚介類販売業(包装済み魚介類の販売)(※) ・ 食肉販売業(包装済み食肉の販売)(※) ・ 乳類販売業(※) ・ 冷凍冷蔵業(保管のみの場合)(※) ・ 氷雪販売業(※) ・ コップ式自動販売機 ・ 行商(魚介類、魚肉練り製品) ・ 加工水産物販売業 ・ 缶詰又はびん詰食品製造業
<製造業> ・ 加工水産物製造業 |
令和3年(2021年)5月までに食品製造業の届出(広島市様式)や給食開始届(広島市様式)を届出ていた方は、食品衛生法の改正により営業届を新たに提出する必要があります。詳しくは、広島市保健所へお問い合わせください。
説明 | |
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飲食店等でフグを捌く場合 |
上記営業許可施設で丸のフグの処理を行う場合は、フグ処理施設設置届を提出する必要があります。 |
イベントやお祭り等で食品を調理又は販売する場合 |
「臨時店舗の出店に伴う食品取扱届」の提出が必要です。 |
以下の営業に該当する場合は、届出は不要です。
・食品又は添加物の輸入業
・食品又は添加物の貯蔵業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)又は運搬のみをする営業
・常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他の品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
・合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
・器具容器包装の輸入又は販売業
〇食品の営業許可
許可とは、一般に禁止されている行為を、法律の範囲で特定の人に許すものです。
県の条例で定められた施設設備の基準を満たし、保健所長の許可を受けた場合のみ営業することができます。
また、営業の申請には、申請手数料がかかります。
〇食品の営業届出
事前に行う営業内容を保健所長に届け出ることで営業を行うことができます。
また、届出の場合は、施設設備の要件及び手数料の負担はありません。
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567(共通)