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食品製造業、食品流通業、卸売市場、外食産業の食品を取り扱う事業所の従業員に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合の対応及び事業継続に関するガイドライン(農林水産省作成)について厚生労働省から情報提供がありました。
本ガイドラインは食品製造業、食品流通業、卸売市場、外食産業の食品を取り扱う事業所の従業員について、感染者が発生した場合を念頭に、
の4つの観点から整理したものであり、生産者及び食品事業者等の経営・操業を維持するためのものです。
詳しくは新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関するガイドライン<外部リンク>(農林水産省ホームページ)をご覧ください。
健康福祉局 保健部 食品保健課、食品指導課
電話:(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437(食品指導課)082-241-7404/Fax:082-241-2567(共通)