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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課されるものです。
令和元年10月の消費税率10%への引上げに併せて、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されたことに伴い、これまでの軽自動車税は軽自動車税「種別割」に名称が変更され、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つの構成になりました。
種別割を納める人
種別割の税率
申告
種別割の納税の方法
身体障害者などに対する種別割の減免
商品であって使用しない軽自動車等に係る種別割の課税免除
環境性能割を納める人
環境性能割の税率
環境性能割の申告及び納税の方法
身体障害者などに対する環境性能割の減免