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令和6年度の軽自動車税(種別割)の税率について

ページ番号:0000002213 更新日:2024年5月17日更新 印刷ページ表示

令和6年度の税率について

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽2輪等

 令和5年度から税率の変更はありません。

3輪、4輪以上の軽自動車

 税率は下表のとおりとなります。また、令和6年度に税率が変わる車両は以下のとおりです。

  1. 令和5年度に標準税率(旧税率)(B)であった車両のうち、最初の検査(注1)が平成22年4月から平成23年3月の車両(注2)は、令和6年度は重課税率(A)となります。
  2. 令和5年度に軽課税率(D)であった車両は、令和6年度は標準税率(新税率)(C)となります。
 
種別 税率(年税額)

最初の検査(注1)が平成23年3月以前の車両(注2)
(最初の検査(注1)から13年を経過した車両)

重課税率
(A)

最初の検査(注1)が平成27年3月以前の車両
(重課税率の車両を除く)

標準税率
(旧税率)
(B)

最初の検査(注1)が平成27年4月以降の車両
(軽課税率の車両を除く)

標準税率
(新税率)
(C)

最初の検査(注1)が令和5年4月から令和6年3月までの一定の環境性能を有する車両

軽課税率
(D)

電気軽自動車・天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス基準10%低減達成車または平成30年排出ガス基準達成車)
ガソリン車・
ハイブリッド車
(注3)
【乗用】
令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
【乗用】
令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
3輪の軽自動車 4,600円 3,100円 3,900円 1,000円 3,000円
(注4)
2,000円
(注4)
4輪以上の軽自動車 乗用 営業用 8,200円 5,500円 6,900円 1,800円 5,200円 3,500円
自家用 12,900円 7,200円 10,800円 2,700円 (注5) (注5)
貨物用 営業用 4,500円 3,000円 3,800円 1,000円 (注5) (注5)
自家用 6,000円 4,000円 5,000円 1,300円 (注5) (注5)

 

注1 最初の検査とは、車両番号の指定を初めて受けた検査であり、その年月は自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。

注2 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド車)並びに被けん引車は除きます。

注3 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

注4 乗用営業用のみ対象となります。

注5 グリーン化特例(軽課税率)の対象外のため、標準税率(新税率)による額となります。

このページに関するお問い合わせ先

財政局 中央市税事務所 軽自動車税係
電話:082-504-2777/Fax:082-504-2378
メールアドレス:chuozei@city.hiroshima.lg.jp