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ページ番号:0000010879更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

原爆被爆者への対策

原爆医療法の制定

被爆者健康手帳の交付開始(昭和32年6月)の画像
被爆者健康手帳の交付開始(昭和32(1957)年6月)、提供:中国新聞社​

広島市は、被爆直後から全力をあげて医療、死体処理、避難民収容等の救援・救護に取り組むとともに、市民生活安定のための食糧確保などに努めました。特に、原爆による爆風、熱線及び放射線によって人体に与えられた影響は重大で、急性障害、後障害となって多くの人々を苦しめつづけ、その治療費について、国費による援助救済を求めることが最初の大きな課題でした。

昭和27(1952)年4月に「戦傷病者戦没者遺族等援護法」が制定され、また翌28年には、原爆障害の研究、治療の対策を図ることを目的として、広島市原爆障害者治療対策協議会(原対協)を発足させ、議長が顧問に、また、厚生委員長らが委員として加わり、被爆者の治療が開始されました。こうした被爆者援護を求める機運の高まりを受けて、同年7月には、広島市と長崎市が議長・市長連名で「原子爆弾による障害者に対する治療援助に関する請願」を衆・参両院に提出し採択され、原対協に対し、これに関係する経費が初めて国から支出されました。

また、昭和29(1954)年3月に発生したビキニ事件(マグロ漁船の第五福龍丸がビキニ環礁でアメリカの水爆実験により被災)で、政府が乗組員に対し治療と援護等を行ったことから、同年5月には市議会においても「原爆障害者治療費全額国庫負担に関する決議」を可決し、関係機関等による強力な運動の展開につながっていきました。

さらに、県選出国会議員と広島市長、市議会議長らで構成する広島市建設促進協議会(広島平和記念都市建設法に基づいて発足)による政府、国会への陳情などが実を結び、昭和32(1957)年3月には、国庫負担による被爆者の健康診断と治療を目的とした「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」(原爆医療法)が成立しました。

原爆医療法の改正と原爆特別措置法の制定

ようやく前進した援護対策も、被爆地広島にとっては、まだまだ満足できなかったことから、制度の拡充に向けた動きが展開され、昭和34(1959)年9月に市議会で了承された要求方針を携え、議長、副議長をはじめ、議会の主要メンバーが繰り返し上京し、市や県、そして長崎の関係者とともに強力に陳情活動を行いました。

その結果、翌35(1960)年に特別被爆者制度の創設と一般疾病医療費及び医療手当の支給を目的とした原爆医療法の改正法が成立しました。

その後も、市議会議員ら関係者の運動により、特別被爆者の要件の緩和や医療手当の所得制限緩和などが行われるとともに、昭和36(1961)年には、被爆者に対する医療を確立するために、広島大学に原爆放射能医学研究所が設置され、昭和40(1965)年には厚生省による初めての被爆者の実態調査が実施されました。

また、原爆医療法には、被爆者の生活援護に対する措置が入っていないという大きな問題があったことから、昭和42(1967)年7月には広島市議会の全員協議会において、任都栗司議員を会長とし、広島原爆被害者援護強化対策協議会(強対協)の体制を強化して、特別法の制定に向けて一丸となって政府に要求することを決め、以後、精力的な活動を続けました。

そして、同年9月には広島県・市、長崎県・市、それぞれの知事、市長、議長の八者の連名で、「原子爆弾被爆者特別措置法制定に関する陳情書」を政府、国会に提出し、各方面に協力を要請しました。その結果、昭和43(1968)年3月、特別手当、健康管理手当等の各種手当の支給制度の創設を目的とした「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」(原爆特別措置法)が成立しました。

また、市議会では、この原爆二法(原爆医療法、原爆特別措置法)以外の市独自の援護施策の充実等についても積極的に取り組み、これを実現させてきました。

被爆者援護法の制定

その後も関係者の努力により、原爆二法の拡充が図られるとともに、市議会では、市や長崎などの関係者とともに「国家補償の精神に基づく」被爆者援護対策の確立を要求しつづけました。

昭和49(1964)年3月には、市議会において「被爆者援護法制定に関する意見書」を可決し、政府に提出したのをはじめ、平成元年12月に「原子爆弾被爆者に対する援護対策の確立についての意見書」を、また、平成6(1994)年9月にも「国家補償の精神に基づく被爆者援護法の制定を求める意見書」を提出しました。

こうした取組や被爆者団体をはじめとした関係者による運動、国会での審議等を経て、同年12月、ついに「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(原爆被爆者援護法)が成立しました。この被爆者援護法は、基本的には原爆ニ法が一本化し、新たに特別葬祭給付金の支給などの事業を加えた被爆者の総合的な援護対策を実施する法律として制定されたもので、国の責任において被爆者に対する援護対策を実施することと核兵器廃絶、恒久平和を盛り込んだ前文が設けられ、この基本理念に基づき、平成14(2002)年8月に国立広島原爆死没者追悼平和祈念館が設置されました。

また、原爆被爆者援護法制定後も、広島県・市、長崎県・市の知事、市長、議長で構成する広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協議会で、弔意事業の充実強化などについて国への陳情を続けています。

平和記念都市建設法の制定から、原爆医療法の制定、改正、そして原爆特別措置法の制定等にいたるまで、戦後の広島の復興に関連して、本市議会の議長をはじめ、多くの議員がその推進役を果たしてきました。戦後の厳しい財政状況や一般戦災地との均衡問題等、困難な状況の中、その行動は苦闘の連続で、筆舌に尽くしがたいものがありました。

原爆特別措置法成立(昭和43年5月)の画像
原爆特別措置法成立(昭和43(1968)年5月)、提供:中国新聞社​

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