福祉・健康
■日常生活用具の給付内容を拡充します
◆対象者:1.視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯かこれに準ずる世帯)で18歳以上の人、2.聴覚障害があり人工内耳を装用している人
◆内容:1.視覚障害者血圧計を給付対象へ追加、2.人工内耳用充電池の耐用年数の見直し(3年→1年) ※詳しくはお問い合わせを
◆申し込み方法:所定の申請書をお住まいの区の福祉課へ。申請書は区福祉課で
◆問い合わせ先:障害自立支援課(電話504-2148、ファクス504-2256)、区福祉課(
ファクスはこちら)
区 |
電話 |
中 |
504-2588 |
東 |
568-7734 |
南 |
250-4132 |
西 |
294-6346 |
安佐南 |
831-4946 |
安佐北 |
819-0608 |
安芸 |
821-2816 |
佐伯 |
943-9769 |
■人工呼吸器などを常時装着する人へ医療費支援を拡充
次の要件を全て満たす人工呼吸器などを装着する人について、重度心身障害者医療費補助制度の所得制限をなくします ●継続して常時生命維持管理装置を装着する必要がある ●日常生活動作が著しく制限されている
◆申し込み方法:所定の申請書に健康保険証、障害の程度を証明する書類、印鑑、常時人工呼吸器などを装着する患者であることを証明する所定の書類を添えて、お住まいの区の福祉課か出張所へ。申請書は区福祉課、
市ホームページで
◆問い合わせ先:保険年金課(電話504-2158、ファクス504-2135)、区福祉課(
ファクスはこちら)
区 |
電話 |
中 |
504-2588 |
東 |
568-7734 |
南 |
250-4132 |
西 |
294-6346 |
安佐南 |
831-4946 |
安佐北 |
819-0608 |
安芸 |
821-2816 |
佐伯 |
943-9769 |
■人工呼吸器を使用する人の非常用電源設備購入費を補助
◆対象者:在宅で常時人工呼吸器を使用しており、在宅常時人工呼吸器使用患者災害個別計画の作成を終えている人
◆補助率:10分の9(市民税非課税世帯と生活保護世帯は10分の10)
◆補助基準額:12万円
◆申し込み方法:所定の申請書に見積書、個別計画の写し、常時人工呼吸器装着患者であることを証明する所定の書類を添えて、お住まいの区の福祉課へ。申請書は区福祉課、
市ホームページで
◆問い合わせ先:健康推進課(電話504-2718、ファクス504-2756)
■ボランティア養成講座
◆対象者:修了後、心身障害者福祉センターでボランティアとして活動できる人
講座 |
対象(定員) |
原則の開催日(回数) |
1.点訳 |
15歳以上(各20人) |
5、6月の火曜日(8回) |
2.音訳 |
15歳以上(各20人) |
5〜12月の第2・4金曜日(11回) |
3.手話入門 |
18歳以上で初めて手話を学習(15人) |
5〜10月の火曜日(20回) |
4.手話基礎 |
18歳以上で1年程度の手話経験者(20人) |
5〜来年1月の第2・4土曜日(19回) |
◆時間:1.午後1時半〜3時半、2.〜4.午前10時〜正午
◆会場:同センター
◆参加料など:1.1,540円、3.4.各3,300円
◆申し込み方法:返信用はがきか63円を持参で直接か、往復はがきに、必要事項(
こちらを参照)を記入し、4月2日木曜日〜16日木曜日(必着)に、同センター(郵便番号732-0052 東区光町二丁目1-5)へ。抽選(新規の人優先)
◆問い合わせ先:同センター(電話261-2333、ファクス261-7789)
◆休館日:水曜日、4月30日
■原爆被爆者諸手当を改定
手当などの種類 |
3月分まで |
4月分から |
医療特別手当 |
14万1360円 |
14万2170円 |
特別手当 |
5万2200円 |
5万2500円 |
原子爆弾小頭症手当 |
4万8650円 |
4万8930円 |
健康管理手当 |
3万4770円 |
3万4970円 |
保健手当:一般分 |
1万7440円 |
1万7540円 |
保健手当:高額分 |
3万4770円 |
3万4970円 |
介護手当※ 費用:重度 |
10万5460円以内 |
10万5560円以内 |
介護手当※ 費用:中度 |
7万300円以内 |
7万360円以内 |
介護手当※ 家族 |
2万2190円 |
2万2320円 |
被爆者介護手当付加金※ |
4万3800円以内 |
4万3840円以内 |
被爆身体障害者福祉手当 |
1万7440円 |
1万7540円 |
※は4月介護分から改定
◆問い合わせ先:原爆被害対策部援護課(電話504-2194、ファクス504-2257)
■視覚障害者のための1.スマートフォン、2.パソコンボランティア養成講座
◆対象者:次の条件を全て満たす人
●講座修了後、市の登録ボランティアとして活動 ●自宅でインターネットを使用し、パソコン用メールアドレスを持つ(携帯メール不可) ●1.電話の発着信ができるiPhone(アイフォーン)6S以上を持つ(iPad(アイパッド)、アンドロイド、タブレットなどは不可)、2.パソコンを所有している
◆日時:1.4月16日〜6月25日の木曜日、2.4月14日〜6月30日の火曜日、いずれも午後1時〜3時(最終日は4時まで)。各全10回
◆会場:市視覚障害者情報センター(中区富士見町11-27)
◆申し込み方法:4月10日金曜日正午までに、市視覚障害者福祉協会(電話264-4966、ファクス567-4977)へ。1.2.先着各6人
◆休館日:水・土曜日
■知的障害者の生活自立訓練生を募集
◆対象者:市内に在住の療育手帳を持つ15歳以上で、宿泊を伴う共同生活ができる人
◆日時:1.2泊3日を全5回(初級)、2.4泊5日を全3回(中級)。いずれも6月から月1回程度
◆会場:市手をつなぐ育成会(中区光南二丁目)
◆内容:炊事、洗濯、買い物など自立生活に必要な技術の習得など
◆申し込み方法:4月17日金曜日までに、同会(電話537-1772、ファクス537-1778)へ。選考1.2.合わせて21人
■精神科医師による1.依存症相談、2.ひきこもり相談
◆対象者:市内に在住の18歳以上で精神科などの治療を受けていない人とその家族で、1.アルコール・薬物・ギャンブルの乱用・依存に悩む人、2.ひきこもりに悩む人
◆日時:1.原則毎月第2木曜日、2.毎月第2火曜日のいずれも午後1時〜3時
◆1.2.の会場:市精神保健福祉センター(中区富士見町11-27)
◆1.2.の申し込み方法:電話で、前日までに同センターへ
◆問い合わせ先:同センター(電話245-7731、ファクス245-9674)
■20歳以上の学生の人の国民年金保険料後払い制度
20歳になると学生も国民年金に加入しますが、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合は、申請して承認されると、在学中の保険料を社会人になってから納めることができます。申請は毎年度必要です。
◆対象者:大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校などに在学する学生で、学生本人の前年の所得が一定額以下(扶養親族などがいない場合は、118万円以下)の人
◆申し込み方法:年金手帳、印鑑(本人が署名する場合は不要)、学生証など学生であることを証明するものを持って、お住まいの区の保険年金課か出張所へ
◆問い合わせ先:区保険年金課(
ファクスはこちら)
区 |
電話 |
中 |
504-2556 |
東 |
568-7712 |
南 |
250-8944 |
西 |
532-0935 |
安佐南 |
831-4931 |
安佐北 |
819-3910 |
安芸 |
821-4910 |
佐伯 |
943-9713 |