命名権取得者を公募しています
施設の管理運営費などの財源を確保するため、52の公共施設の命名権取得者を先着順で公募しています。
高い「宣伝効果」と「地域貢献」
命名権は、条例に規定する施設の名称は変更せず、施設の呼称として、企業名や商品名などを付けることができる権利です。
施設の呼称が、市の広報活動やマスメディアの報道などを通じて、多くの市民の目に触れることにより、宣伝効果が期待できます。また、契約金が施設の運営資金に役立ち、地域貢献につながります。
【応募資格】次の1.2.のいずれにも該当する法人か個人
1.県内に本社か支店などの事業所がある。法人以外は応募者か応募団体の代表者の住所地が県内にある
2.市が定める除外要件に該当しない
【内容・条件】
契約金額 年間100万円(※)以上。ただし、運動広場(戸坂・沼田は除く)・庭球場(新宮苑は除く)・市民農園は、年間50万円(※)以上
※消費税と地方消費税は除く
詳しい応募内容・条件などを記載した公募要項は、市ホームページか財政課で。 市ホームページ
命名権取得者を公募している施設
●区民文化センター・区図書館の合築施設(南・安佐北・佐伯区)
●区スポーツセンター(南・安芸・佐伯区)
●庭球場(中央庭球場は除く)
●市民農園
●まんが図書館
●安佐北コミュニティセンター
●安佐北多目的交流広場
●クアハウス湯の山
●公園
●運動広場 など
◆問い合わせ先:財政課(電話504-2074、ファクス504-2099)