○消防機械器具管理規程
令和8年3月31日
消防局訓令第7号
消防機械器具管理規程(平成22年消防局訓令第1号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規定は、法令その他別に定めがあるもののほか、消防機械及び消防器具(消防団に属するものを除く。以下「消防機械器具」という。)の管理及び運用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防機械 別表に掲げるものをいう。
(2) 消防器具 消防機械以外の消防活動の用に供する全ての器具をいう。
(3) 消防庁用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(4) 使用者 広島市消防局に属する全ての職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員及び臨時職員を含む。))をいう。
(5) 所属 広島市消防局の組織に関する規則(昭和32年規則第69号)第2条に規定する課及び室並びに広島市消防署の組織に関する規定(平成8年消防局訓令第2号。以下「消防署の組織に関する規程」という。)別表1に掲げる署をいう。
(6) 本署 消防署の組織に関する規程別表1に掲げる課係をいう。
第2章 消防機械器具の管理運用体制
(消防機械器具管理責任者)
第3条 各所属に消防機械器具の管理及び運用に関する事務を統括するため、消防機械器具管理責任者を置く。
2 消防機械器具管理責任者は、消防局(以下「局」という。)の課及び室にあっては課長(担当課長を含む。)又は室長を、署にあっては副署長をもって充てる。
3 消防機械器具管理責任者は、所属における次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 消防機械器具の管理及び運用(消防庁用自動車の安全運転及び消防用船舶の安全運航に係る事務を含む。以下同じ。)に係る研修、訓練、監督及び指導に関すること。
(2) 消防機械器具の点検、修理その他の維持管理に関すること。
(3) 消防機械器具の使用により生じた事故等の原因調査及び再発防止に関すること。
(4) その他消防機械器具の適正な管理及び運用に関すること。
(消防機械器具管理員)
第4条 消防機械器具管理責任者を補佐するため、局、本署及び出張所に消防機械器具管理員を置く。
2 消防機械器具管理員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 局の課及び室 庶務を担当する係長(係長を置かない所属にあっては課長補佐)
(2) 本署の警防課 各係長
(3) 本署の予防課 課の庶務を担当する係長
(4) 出張所 出張所長
(使用者の責務)
第5条 使用者は、消防機械器具の使用に際し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消防機械器具の構造及び機能に精通し、その操作の熟達に努めること。
(2) 消防機械器具の性能及び機能の範囲を超えて使用してはならないこと。
(3) 消防機械器具の機能が正常な状態でなければ、これを使用してはならないこと。
(4) 消防機械器具の使用中に異常を認めたときは、直ちに使用を中止すること。
(5) 消防機械器具を使用するときは、相互に安全確認を行い事故防止に努めること。
第3章 消防機械器具の維持管理
(消防機械の点検)
第6条 消防機械の点検は、別に定めがあるものを除き、次に掲げるとおりとする。
点検の種別 | 指定点検日 | 点検内容 |
運行前点検 | 運行前 | 別に定める点検表に基づく項目 |
毎週点検 | 毎月7日、14日、21日及び28日の運行前。ただし、毎日勤務者が管理する消防機械で指定点検日が休日に当たる場合は、指定点検日以降の初めの勤務日 | 別に定める点検表に基づく項目 |
毎月点検 | 毎月5日の運行前。ただし、毎日勤務者が管理する消防機械で指定点検日が休日に当たる場合は、指定点検日以降の初めの勤務日 | 別に定める点検表に基づく項目 |
現場点検 | 災害現場、訓練場所その他の消防機械器具の使用場所から移動する前 | き損、紛失、消防器具の落下防止措置等 |
特別点検 | 局長又は所属長が必要と認めたとき | 局長又は所属長が指示する項目 |
2 使用者は、前項の点検のうち、運行前点検、毎週点検及び毎月点検の結果を別に定める方法により記録するとともに、当月分の点検結果を翌月の7日までに、消防機械器具管理員に報告しなければならない。
(消防機械の使用日誌)
第7条 使用者は、消防機械の使用の都度、別に定める方法により必要な事項を記録するとともに、当月分の使用日誌を翌月の7日までに消防機械器具管理員に報告しなければならない。
(消防器具の点検)
第8条 使用者は、別に定めがあるものを除き、消防器具の取扱説明書等に従い定期に必要な点検を実施するものとする。
(積載備品員数簿)
第9条 消防機械には、積載する消防器具の品名、数量等を記載した積載備品員数簿を備えなければならない。
2 積載する消防器具の品名、数量等に変更があったときは、速やかに積載備品員数簿を修正しなければならない。
(燃料の確保)
第10条 消防機械には、常に燃料タンク容量の3分の2以上の燃料量を確保するものとする。
2 消防器具には、燃料タンク、携行缶等当該消防器具に適した方法により、常に必要かつ十分な燃料を確保するものとする。
(表示)
第11条 消防機械器具には、別に定めるところにより所属名等を標示するものとする。
第4章 事故報告等
(事故の報告)
第12条 所属長は、消防機械器具に関わる事故が発生したときは、遅滞なく局長に報告しなければならない。
(き損等の報告)
第13条 所属長は、消防機械器具をき損し、又は紛失したときは、遅滞なく局長に報告しなければならない。
第5章 運転資格等
(消防自動車等の運転資格)
第14条 消防庁用自動車のうち消防自動車及び救急自動車の運転は、機関員の任用等に関する規程(昭和37年消防局訓令第2号)第2条の規定により勤務辞令を受けた使用者でなければ行ってはならない。ただし、緊急走行を伴わないものであって、所属長が業務上必要と認めるときは、この限りでない。
2 所属長は、使用者の運転経験、運転技量等から消防庁用自動車の運転が適切でないと認めたときは、当該使用者の運転を制限し、又は禁止することができる。
(1) 消防艇 1級小型船舶操縦士免許
(2) 救助艇 1級又は2級小型船舶操縦士免許
(3) 救命ボート 1級又は2級小型船舶操縦士免許
2 所属長は、使用者の操船経験、操船技量等から消防用船舶の操船が適切でないと認めたときは、当該使用者の操船を制限し、又は禁止することができる。
(免許の停止等)
第16条 自動車運転免許又は小型船舶操縦士免許の停止若しくは取消しの処分を受けた使用者又は免許証の有効期間が満了した使用者は、遅滞なく所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、当該使用者を消防庁用自動車の運転又は消防用船舶の操船に従事させてはならない。
第6章 安全運転管理者等の選任
(安全運転管理者等)
第17条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定に基づき、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8で定める台数以上の消防庁用自動車の使用の本拠(消防庁用自動車を保管する所在地をいう。以下同じ。)に、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、局にあっては施設課長を、本署にあっては副署長を、出張所にあっては出張所長をもって充て、副安全運転管理者は安全運転管理者が指名する。
(整備管理者)
第18条 車両法第50条第1項に基づき、同項に定める台数以上の消防庁用自動車の使用の本拠に整備管理者を置く。
2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に定める資格を有する者のうちから局長が指名する。
第7章 研修、訓練等
(研修等)
第19条 所属長は、消防機械器具の適正な管理及び運用を図るため、必要な研修及び訓練を実施しなければならない。
第8章 雑則
(委任)
第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
分類 | 摘要 | |
消防庁用自動車 | 消防自動車 | 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「施行令」という。)第13条第1項第1号及び第1号の3の規定により、公安委員会から緊急自動車届出確認証又は緊急自動車指定証の交付を受けた消防用自動車 |
救急自動車 | 施行令第13条第1項第1号の2の規定により、公安委員会から緊急自動車届出確認証又は緊急自動車指定証の交付を受けた救急自動車 | |
その他の自動車 | 消防自動車、救急自動車以外の自動車又は原動機付自転車 | |
消防用船舶 | 消防艇、救助艇及び救命ボート | |