○機関員の任用等に関する規程
昭和37年2月2日
消防局訓令第2号
機関員の特殊勤務手当に関する規程(昭和34年広島市消防局訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和57年3月31日広島市規則第22号。以下「規則」という。)第20条第1項第5号の規定に基づき、消防自動車又は救急自動車の運転に専従する職員(以下「機関員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定める。
(昭38消防局訓令11・昭43消防局訓令3・昭58消防局訓令4・令8消防局訓令6・一部改正)
(機関員の任用)
第2条 局の課長(担当課長及び消防団室長を含む。以下同じ。)又は署長(以下「所属長」という。)は、機関員の技量等級判定審査規程(平成22年消防局訓令第2号)別表第2に掲げる4級以上の技量等級を有する職員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第2項の規定により広島市消防局に派遣された職員であつて消防自動車及び救急自動車の運転に従事することが適当と認める職員に、所定の様式により、勤務辞令を交付するものとする。
2 所属長は、前項の規定により勤務辞令を交付したときは、速やかに局長に報告しなければならない。
3 第1項の勤務辞令は、人事異動後の所属においても引き継ぐものとする。
(令8消防局訓令6・全改)
(運転従事実績報告)
第3条 機関員は、運転業務に従事した場合はその都度規則第29条に定める実績簿に所要事項を記載しなければならない。
2 係長及び出張所長は、毎月5日までに前月分の実績簿を所属長に提出しなければならない。
(昭38消防局訓令11・旧第4条繰上、昭43消防局訓令3・昭58消防局訓令4・平8消防局訓令4・平12消防局訓令20・令8消防局訓令6・一部改正)
第4条 所属長は、前条による実績簿を取りまとめ、所定の様式により毎月7日までに局長に報告しなければならない。
(昭38消防局訓令11・旧第5条繰上、昭43消防局訓令3・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日消防局訓令第11号 抄)
1 この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和43年7月2日消防局訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日消防局訓令第7号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日消防局訓令第4号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月1日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日消防局訓令第20号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日消防局訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日消防局訓令第6号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。