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○広島市消防局の組織に関する規則

昭和32年10月17日

規則第69号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、広島市消防局(以下「局」という。)の組織を定めることを目的とする。

(昭38規則54・平18規則118・一部改正)

(組織)

第2条 局の内部組織を次のとおり設置する。

総務課

庶務係

企画広報係

経理係

消防団室

職員課

人事係

労務係

施設課

施設係

機械装備係

警防部

警防課

警防企画係

消防機動隊

消防航空隊

指令第一係

指令第二係

指令第三係

救急課

予防部

予防課

予防係

調査係

違反是正係

指導課

建築設備係

危険物係

(昭58規則43・全改、昭60規則74・平2規則37・平4規則35・平5規則106・平6規則66・平7規則75・平8規則44・平9規則88・平10規則59・平11規則71・平12規則76・平15規則61・平16規則45・平17規則75・平20規則73・平21規則66・平27規則42・平28規則40・平29規則38・一部改正)

(職制)

第3条 局に局長を、部に部長を、課に課長を、室に室長を、係に係長を、隊に隊長を置き、必要があるときは、局に担当局長、局次長、担当部長又は参事を、部に担当部長、参事、担当課長、主幹又は専門員を、課及び室に担当課長、通信指令官、医務監、課長補佐、室長補佐、主幹、専門員、主査、主任技師又は主任を、係及び隊に主査、主任技師、副隊長又は主任を置く。

2 局長は消防司監、担当局長、局次長、部長、担当部長及び参事は消防正監、消防監又は消防吏員以外の職員、課長、室長、担当課長、通信指令官及び医務監は消防監、消防司令長又は消防吏員以外の職員、課長補佐、室長補佐、主幹、隊長及び専門員は消防司令長、消防司令又は消防吏員以外の職員、係長は消防司令又は消防吏員以外の職員、主査、主任技師及び副隊長は消防司令、消防司令補又は消防吏員以外の職員、主任は消防司令補をもつて充てる。

(昭48規則55・全改、昭50規則83・昭55規則80・昭56規則40・昭57規則50・平2規則37・平5規則106・平7規則75・平8規則44・平9規則88・平9規則125・平10規則59・平12規則76・平16規則45・平17規則75・平19規則52・平20規則73・平26規則65・平28規則40・一部改正)

第4条及び第5条 削除

(昭50規則83)

(課及び室の分掌事務)

第6条 課及び室(以下「課等」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 消防行政の総合企画及び調査研究に関すること。

(2) 局の所掌事務の総合調整に関すること。

(3) 局の予算、決算及び経理並びに予算執行の調整に関すること。

(4) 局の職務権限に関すること。

(5) 条例、規則等の制定及び改廃の審査に関すること。

(6) 文書及び公印に関すること。

(7) 局の事務改善に関すること。

(8) 物品(消防装備品を除く。)の出納及び保管に関すること。

(9) 業務委託の入札に関すること。

(10) 寄附金及び寄附物品に関すること。

(11) 消防統計(他の課等に属するものを除く。)に関すること。

(12) 局の庁舎及びその構内の取締りに関すること。

(13) 広域消防行政に関すること。

(14) 消防監察に関すること。

(15) 消防広報及び広聴の総括に関すること。

(16) 消防音楽隊に関すること。

(17) 消防長会に関すること。

(18) 局の所管に属する公益的法人等に対する指導調整の総括に関すること。

(19) 局の庶務に関すること。

(20) 他の課等の所掌に属しないこと。

消防団室

(1) 消防団の活動の推進に関すること。

(2) 消防団の組織に関すること。

(3) 消防団の用に供する公有財産の維持管理に関すること。

(4) 消防団員の定数、任免、給与、服務その他身分取扱いに関すること。

職員課

(1) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他の身分に関すること。

(2) 行政組織並びに職員の定数及び配置に関すること。

(3) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(4) 職員の被服に関すること。

(5) 職員の人事評価に関すること。

(6) 職員の教養に関すること。

(7) 職員(退職者を含む。)の表彰に関すること。

(8) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(9) 職員の公務災害補償及び賞じゆつに関すること。

(10) 職員共済に関すること。

(11) 退職者に対する給付に関すること。

(12) 消防職員待機官舎に関すること。

(13) 消防職員委員会に関すること。

施設課

(1) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 防火水槽の建設に関すること。

(3) 消防機械器具(通信機器を除く。)及び燃料に関すること。

(4) 機関員の技術管理に関すること。

(5) 消防自動車等による交通事故の処理及び安全運転の指導に関すること。

(6) 整備工場に関すること。

警防部

警防課

(1) 消防部隊の運用に係る総合調整に関すること。

(2) 警防業務に関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 消防航空業務に関すること。

(5) 消防水利に関すること。

(6) 消防通信指令管制業務に関すること。

(7) 消防に関する情報システムの維持管理に関すること。

(8) 通信機器の管理に関すること。

(9) 部の庶務に関すること。

救急課

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急救命士の養成に関すること。

(3) 救急隊員の教育に関すること。

予防部

予防課

(1) 火災予防の対策に関すること。

(2) 防火管理に関すること。

(3) 風俗営業施設、浴場等の営業許可の意見書に関すること。

(4) 少年消防クラブ等の育成指導に関すること。

(5) 自主防災組織に関すること。

(6) 火災予防の査察、指導及び違反処理に関すること。

(7) 特定防火対象物に係る表示公表制度に関すること。

(8) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(9) 総合防災センターに関すること。

(10) 部の庶務に関すること。

指導課

(1) 危険物の規制及び指導に関すること。

(2) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

(3) 防炎処理及び消防用設備等に関すること。

(4) 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可その他火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の施行に関すること。

(5) 高圧ガスの製造の許可その他高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の施行に関すること。

(6) 液化石油ガス販売事業の登録その他液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の施行に関すること。

(7) 建築物及び消防用設備等の検査に関すること。

(8) 火源設備等の基準に関すること。

(9) 消防設備士、消防設備点検資格者及び危険物取扱者等の育成指導に関すること。

(10) その他危険物に関すること。

(昭58規則43・全改、昭60規則74・平2規則37・平3規則35・平4規則35・平5規則106・平6規則66・平7規則75・平8規則44・平8規則94・平9規則88・平10規則59・平11規則71・平12規則76・平16規則45・平17規則75・平19規則52・平20規則73・平20規則99・平27規則42・平28規則40・平29規則38・令5規則15・一部改正)

(関連する事務の分掌)

第7条 2以上の課等に関連する事務は、最も関係の深い課等において分掌するものとする。

(平8規則44・追加)

(係及び隊の分掌事務)

第8条 係及び隊の事務分掌は、局長が定める。

(昭38規則54・旧第9条繰上、昭42規則30・昭46規則57・一部改正、昭55規則80・旧第8条繰上、平2規則37・一部改正、平8規則44・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(昭38規則54・旧第11条繰上、昭55規則80・旧第10条繰上、平8規則44・旧第8条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 広島市消防本部設置規則(昭和26年10月1日広島市規則第50号)は、廃止する。

(/昭和35年4月15日規則第29号/昭和36年7月1日規則第60号/昭和37年8月1日規則第61号/昭和38年10月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第35号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第30号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月23日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第25号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年7月19日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第55号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第53号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年7月19日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第9号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第33号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第40号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第80号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第40号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第50号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第43号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第74号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第37号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第35号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第35号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年8月31日規則第106号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第66号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第75号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第44号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第94号 抄)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第88号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第125号)

この規則は、平成9年10月5日から施行する。

(平成10年3月31日規則第59号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 広島市消防吏員被服等貸与規則(昭和29年広島市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成11年3月30日規則第71号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第76号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第61号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第45号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第75号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 広島市消防局消防職員委員会規則(平成8年広島市規則第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成18年10月10日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第73号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第99号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第66号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 広島市消防吏員被服等貸与規則(昭和29年広島市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成26年3月31日規則第65号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第42号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 広島市消防局消防職員委員会規則(平成8年広島市規則第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年3月31日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第38号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

広島市消防局の組織に関する規則

昭和32年10月17日 規則第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和32年10月17日 規則第69号
昭和35年4月15日 規則第29号
昭和35年7月1日 規則第60号
昭和37年8月1日 規則第61号
昭和38年10月1日 規則第54号
昭和41年3月31日 規則第35号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和42年6月23日 規則第43号
昭和45年4月1日 規則第25号
昭和46年7月19日 規則第57号
昭和48年3月31日 規則第55号
昭和49年3月30日 規則第53号
昭和50年7月19日 規則第83号
昭和52年3月29日 規則第9号
昭和53年3月31日 規則第33号
昭和54年3月31日 規則第40号
昭和55年3月31日 規則第80号
昭和56年3月31日 規則第40号
昭和57年3月31日 規則第50号
昭和58年3月30日 規則第43号
昭和60年3月30日 規則第74号
平成2年3月30日 規則第37号
平成3年3月30日 規則第35号
平成4年3月31日 規則第35号
平成5年8月31日 規則第106号
平成6年3月31日 規則第66号
平成7年3月31日 規則第75号
平成8年3月29日 規則第44号
平成8年9月30日 規則第94号
平成9年3月31日 規則第88号
平成9年9月30日 規則第125号
平成10年3月31日 規則第59号
平成11年3月30日 規則第71号
平成12年3月31日 規則第76号
平成15年3月31日 規則第61号
平成16年3月31日 規則第45号
平成17年3月31日 規則第75号
平成18年10月10日 規則第118号
平成19年3月30日 規則第52号
平成20年3月31日 規則第73号
平成20年9月29日 規則第99号
平成21年3月31日 規則第66号
平成26年3月31日 規則第65号
平成27年3月27日 規則第42号
平成28年3月31日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第38号
令和5年3月16日 規則第15号