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○広島市安佐北食育交流センター条例施行規則

令和7年11月11日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市安佐北食育交流センター条例(令和7年広島市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市安佐北食育交流センター(以下「食育交流センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 月曜日(その日が8月6日に当たるときは、その日を除く。)ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後9時まで

(許可の手続)

第3条 条例第4条第1項又は第11条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項又は第11条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用日の3か月前(条例第1条の目的以外の目的に使用する場合にあっては、1か月前)の日前のものについては、これを受け付けない。ただし、教育委員会において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、条例第4条第1項又は第11条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

この規則は、令和8年1月7日から施行する。

広島市安佐北食育交流センター条例施行規則

令和7年11月11日 教育委員会規則第6号

(令和8年1月7日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
令和7年11月11日 教育委員会規則第6号