○広島市安佐北食育交流センター条例施行規則
令和7年11月11日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市安佐北食育交流センター条例(令和7年広島市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市安佐北食育交流センター(以下「食育交流センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 月曜日(その日が8月6日に当たるときは、その日を除く。)。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後9時まで
附則
この規則は、令和8年1月7日から施行する。