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○広島市安佐北食育交流センター条例

令和7年9月25日

条例第48号

(目的及び設置)

第1条 食に関する教育、活動等の場を提供することにより、市民の心身の健康の増進と豊かな人間形成を図るとともに、市民の交流の促進に資するため、広島市安佐北食育交流センター(以下「食育交流センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 食育交流センターは、広島市安佐北区可部南二丁目1番36号に置く。

(事業)

第3条 食育交流センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 食に関する教育、活動等の場の提供

(2) 食育に関する教室等の開催

(3) 食育に関する資料等の展示

(4) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 食育交流センターの研修室又は調理実習室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、食育交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であっても、使用の用途が適当であると認めるときは、第1項の許可をすることができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 食育交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 食育交流センターの研修室又は調理実習室は、引き続き3日を超えてはその使用を許可しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(使用料)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可の際、納付しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公共又は公益の目的のために使用するとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額を返還する。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額

(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、食育交流センターの研修室又は調理実習室を許可を受けた目的以外の目的に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(特別設備の設置の許可)

第11条 食育交流センターの研修室又は調理実習室を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可をする場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項若しくは前条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項各号に掲げる事態が発生したとき。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、食育交流センターの研修室若しくは調理実習室の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償義務)

第14条 食育交流センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の損害賠償責任)

第15条 本市は、第12条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(委任規定)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、令和8年1月7日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 使用許可等の手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

区分

使用料の額(1時間までごとに)


研修室

1,890

調理実習室

1,050

備考

1 研修室を区分してその3分の1を使用する場合の金額は、この表に定める額の3分の1の額とする。

2 商品の広告、宣伝又は販売その他の商業活動のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の1.5倍の額とする。

広島市安佐北食育交流センター条例

令和7年9月25日 条例第48号

(令和7年9月25日施行)