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○広島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年広島市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書等の様式)

第2条 法第77条第1項に規定する開示請求書、法第91条第1項に規定する訂正請求書及び法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、別に定める様式により、それぞれ作成しなければならない。

(電磁的記録の開示の方法)

第3条 電磁的記録についての法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示の方法は、別表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる開示の実施の方法であって現に保有する機器又はプログラムにより行うことができるものとする。

(開示の制限等)

第4条 保有個人情報の開示(写しの交付を除く。)を受ける者は、開示に係る公文書(その写しを含む。)又は開示のため使用する専用機器を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱わなければならない。

2 前項の規定に違反する者に対しては、同項の開示を中止することができる。

(用紙の規格)

第5条 条例別表(1)の表の備考の用紙の規格は、日本産業規格のA列3番、A列4番、B列4番及びB列5番とする。

(電磁的記録の開示請求に係る手数料)

第6条 条例別表(2)の表の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる電磁的記録の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第7条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規則で定める方法は、市長が別に指定する方法とする。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 広島市個人情報保護条例施行規則(平成8年広島市規則第90号)は、廃止する。

3 次に掲げる規則の規定中「広島市個人情報保護条例(平成16年広島市条例第4号」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号」に、「同条例」を「同法」に改める。

〔次のよう略〕

別表(第3条、第6条関係)

電磁的記録の種別

開示の実施の方法

手数料の額

録音テープ

当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取

無料

当該録音テープを録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

1巻につき

220円

ビデオテープ

当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴

無料

当該ビデオテープをビデオカセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

1巻につき

280円

その他

当該電磁的記録を専用機器(実施機関が開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供することができると認めるものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

無料

当該電磁的記録を日本産業規格A列3番の大きさ(以下「A3大」という。)以下の用紙にカラーで出力したものの交付

1枚につき 20円

当該電磁的記録をA3大を超える用紙にカラーで出力したものの交付

A3大までごとに

20円

当該電磁的記録をA3大以下の用紙に単色で出力したものの交付

1枚につき 10円

当該電磁的記録をA3大を超える用紙に単色で出力したものの交付

A3大までごとに

10円

当該電磁的記録を光ディスク(直径120ミリメートルで、記憶容量700メガバイトのものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき

100円

当該電磁的記録を光ディスク(直径120ミリメートルで、記憶容量4.7ギガバイトのものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき

130円

広島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月22日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)