○広島サッカースタジアム条例施行規則
令和4年6月17日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島サッカースタジアム条例(令和4年広島市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休場日及び開場時間)
第2条 広島サッカースタジアム(以下「スタジアム」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休場日又は開場時間を変更することがある。
(1) 休場日
12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開場時間
午前9時から午後9時まで
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第4条 条例第16条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第16条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(委任規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第55号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令5規則55・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
照明設備 | 1時間までごとに | 円 | |
光度1 | 23,470 | ||
光度2 | 18,770 | ||
光度3 | 14,080 | ||
光度4 | 9,380 | ||
光度5 | 4,690 | ||
音響設備 | 1時間までごとに | 20,310 | |
拡声装置 | 1式1時間までごとに | 2,670 | |
ワイヤレスマイク | 1本1時間までごとに | 1,000 | |
床上型マイクスタンド | 1本1時間までごとに | 90 | |
卓上型マイクスタンド | 1本1時間までごとに | 30 | |
大型映像装置A | 1時間までごとに | 15,800 | |
大型映像装置B | 1時間までごとに | 9,340 | |
帯状映像装置 | 1時間までごとに | 20,200 | |
デジタルサイネージ | 1台1時間までごとに | 80 | |
プロジェクター(大) | 1台1時間までごとに | 6,670 | |
プロジェクター(小) | 1台1時間までごとに | 2,000 | |
スクリーン | 1枚1時間までごとに | 670 | |
総合演出設備 | 1時間までごとに | 23,450 | |
サッカー競技用具 | 1式1日につき | 4,320 | |
ラグビー競技用具 | 1式1日につき | 4,320 | |
演台 | 1台1時間までごとに | 640 | |
司会者台 | 1台1時間までごとに | 480 | |
可動式ステージ | 1式1時間までごとに | 480 | |
ロッカー(大) | 1個1回につき | 300 | |
ロッカー(中) | 1個1回につき | 200 | |
ロッカー(小) | 1個1回につき | 100 | |
中継ケーブル設備 | テレビ放送に使用する場合 | 1時間までごとに | 5,410 |
ラジオ放送に使用する場合 | 1時間までごとに | 880 | |
パークビジョン | 1分までごとに | 220 | |
電源装置 | 1キロワットまでごとに1時間につき | 90 |
備考
1 この表において「光度1」、「光度2」、「光度3」、「光度4」又は「光度5」とは、同表に掲げる照明設備の光度をそれぞれ100パーセント、80パーセント、60パーセント、40パーセント又は20パーセントに調整して使用する場合をいう。
2 この表において「総合演出設備」とは、同表に掲げる照明設備、音響設備、大型映像装置A、大型映像装置B、帯状映像装置及びデジタルサイネージの全部又は一部を連動させ、総合的な演出をするための設備をいう。
3 この表に掲げる照明設備をアマチュアスポーツ以外の目的に使用する場合の金額は、同表に定める額の5倍とする。
4 この表に掲げる大型映像装置A、大型映像装置B若しくは帯状映像装置(以下「映像装置」という。)又は総合演出設備をアマチュアスポーツ以外の目的に使用する場合の金額は、同表に定める額の4倍とする。
5 映像装置又はこの表に掲げるデジタルサイネージ(以下「映像装置等」という。)を使用して広告を表示する場合の金額は、その使用に係る映像装置等について同表に定める額を合計した額に1社又は1商品の広告表示ごとに1日につき5万3,930円を加えた額とする。
6 映像装置等をアマチュアスポーツ以外の目的に使用する場合における備考の5の規定の適用については、備考の5中「定める額」とあるのは「定める額(映像装置にあっては当該額の4倍)」と、「5万3,930円」とあるのは「10万6,790円」とする。
7 この表に掲げるパークビジョンを使用して広告を表示する場合の金額は、同表に定める額の2倍とする。
8 電源装置の使用料については、持込電気器具の定格消費電力につき算定する。