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○広島サッカースタジアム条例施行規則

令和4年6月17日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島サッカースタジアム条例(令和4年広島市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休場日及び開場時間)

第2条 広島サッカースタジアム(以下「スタジアム」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休場日又は開場時間を変更することがある。

(1) 休場日

12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開場時間

午前9時から午後9時まで

2 条例第15条第1項の規定によりスタジアムの管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休場日に開場し、又は同項に規定する開場時間を延長することができる。

(許可の手続)

第3条 条例第4条第1項第8条第1項又は第10条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項第8条第1項又は第10条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用又は行為の日の3か月前の日前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項第8条第1項又は第10条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

4 条例第15条第1項の規定によりスタジアムの管理を指定管理者に行わせる場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第4条 条例第16条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第16条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(附属設備の利用料金等)

第5条 条例別表第1(4)の表の市長の定める額は、別表に定める額とする。

2 条例第19条第7項の規定により同条第1項第2項及び第5項の規定を同条第6項の場合について準用する場合における別表の規定の適用については、同表中「金額」とあるのは、「使用料の額」とする。

(委任規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

金額

照明設備


1時間までごとに

光度1

23,470

光度2

18,770

光度3

14,080

光度4

9,380

光度5

4,690

音響設備

1時間までごとに

20,310

大型映像装置A

1時間までごとに

15,800

大型映像装置B

1時間までごとに

9,340

帯状映像装置

1時間までごとに

20,200

デジタルサイネージ

1台1時間までごとに

80

総合演出設備

1時間までごとに

23,450

中継ケーブル設備

テレビ放送に使用する場合

1時間までごとに

5,410

ラジオ放送に使用する場合

1時間までごとに

880

パークビジョン

1分までごとに

220

備考

1 この表において「光度1」、「光度2」、「光度3」、「光度4」又は「光度5」とは、同表に掲げる照明設備の光度をそれぞれ100パーセント、80パーセント、60パーセント、40パーセント又は20パーセントに調整して使用する場合をいう。

2 この表において「総合演出設備」とは、同表に掲げる照明設備、音響設備、大型映像装置A、大型映像装置B、帯状映像装置及びデジタルサイネージの全部又は一部を連動させ、総合的な演出をするための設備をいう。

3 この表に掲げる照明設備をアマチュアスポーツ以外の目的に使用する場合の金額は、同表に定める額の5倍とする。

4 この表に掲げる大型映像装置A、大型映像装置B若しくは帯状映像装置(以下「映像装置」という。)又は総合演出設備をアマチュアスポーツ以外の目的に使用する場合の金額は、同表に定める額の4倍とする。

5 映像装置又はこの表に掲げるデジタルサイネージ(以下「映像装置等」という。)を使用して広告を表示する場合の金額は、その使用に係る映像装置等について同表に定める額を合計した額に1社又は1商品の広告表示ごとに1日につき5万3,930円を加えた額とする。

6 映像装置等をアマチュアスポーツ以外の目的に使用する場合における備考の5の規定の適用については、備考の5中「定める額」とあるのは「定める額(映像装置にあっては当該額の4倍)」と、「5万3,930円」とあるのは「10万6,790円」とする。

7 この表に掲げるパークビジョンを使用して広告を表示する場合の金額は、同表に定める額の2倍とする。

広島サッカースタジアム条例施行規則

令和4年6月17日 規則第56号

(令和6年2月1日施行)