○広島サッカースタジアム条例
令和4年6月17日
条例第38号
(目的及び設置)
第1条 サッカーを始めとするスポーツの試合、競技会等の開催の場を提供することにより、その普及及び振興を図るとともに、年間を通じた広島のにぎわいの創出に寄与するため、広島サッカースタジアム(以下「スタジアム」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スタジアムは、広島市中区基町15番2―1号に置く。
(施設)
第3条 スタジアムに、次の施設を置く。
(1) フィールド
(2) スタンド
(3) コンコース
(4) 附属施設
(使用の許可)
第4条 スタジアムの施設及び附属設備を使用しようとする者(コンコースにあってはその一部又は全部を、駐車場にあってはその全部を専用して使用しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、スタジアムの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) スタジアムの施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) 使用の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(入場の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) 管理運営上必要な指示に従わない者
(5) その他管理運営上支障があると認められる者
(行為の禁止)
第7条 スタジアムにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(2) スタジアムの施設等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) その他管理運営上支障があると認められる行為をすること。
(行為の制限)
第8条 スタジアムにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金、出店、興行その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 貼り紙、貼り札その他の広告物を表示すること。
(特別設備の設置等の許可)
第10条 スタジアムの施設を使用する場合において、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を受けた者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定による許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) この条例の規定による許可を受けた者が許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(原状回復義務)
第12条 使用者等は、その許可に係る使用若しくは行為を終了したとき、又はその許可を取り消されたときは、直ちにその使用又は行為に係る施設等を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者等から徴収する。
(損害賠償義務)
第13条 スタジアムの施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の損害賠償責任)
第14条 本市は、第11条の規定による処分により、この条例の規定による許可を受けた者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第15条 スタジアムの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第16条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。
(1) 利用者の平等なスタジアムの利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、スタジアムの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿ったスタジアムの管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、スタジアムの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) スタジアムの使用の許可に関すること。
(2) スタジアムへの入場の制限に関すること。
(3) スタジアムにおける行為の許可に関すること。
(4) スタジアムの特別設備の設置等の許可に関すること。
(5) スタジアムの施設及び設備の維持管理に関すること。
(6) その他市長が定める業務
2 利用料金は、プロサッカーの試合その他これに類する興行を行う者(入場料、観覧料その他これらに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合に係る者を除く。)にあっては指定管理者が定める日までに、その他の者にあっては前納(駐車場を使用する者にあっては、当該使用に係る利用料金は後納)とする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。
6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長がスタジアムの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、第3項各号に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。
(呼称)
第20条 市長は、スタジアムの呼称を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(委任規定)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和6年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 使用許可等の手続、指定管理者の指定に関し必要な行為その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第19条関係)
(1) フィールド及びスタンド
区分 | 単位 | 金額 | |||
平日 | 土曜日、日曜日又は休日 | ||||
フィールド及びスタンドの双方を使用する場合 | 大人 | 円 | 円 | ||
午前 | 77,350 | 92,820 | |||
午後 | 103,130 | 123,750 | |||
夜間 | 77,350 | 92,820 | |||
午前午後又は午後夜間 | 180,480 | 216,570 | |||
1日 | 257,830 | 309,390 | |||
超過時間 | 1時間までごとに | 32,220 | 38,660 | ||
小人 | 午前 | 38,670 | 46,400 | ||
午後 | 51,560 | 61,870 | |||
夜間 | 38,670 | 46,400 | |||
午前午後又は午後夜間 | 90,240 | 108,280 | |||
1日 | 128,910 | 154,690 | |||
超過時間 | 1時間までごとに | 16,110 | 19,330 | ||
フィールド又はスタンドの一方のみを使用する場合 | 大人 | 午前 | 38,670 | 46,400 | |
午後 | 51,560 | 61,870 | |||
夜間 | 38,670 | 46,400 | |||
午前午後又は午後夜間 | 90,240 | 108,280 | |||
1日 | 128,910 | 154,690 | |||
超過時間 | 1時間までごとに | 16,110 | 19,330 | ||
小人 | 午前 | 19,330 | 23,190 | ||
午後 | 25,780 | 30,930 | |||
夜間 | 19,330 | 23,190 | |||
午前午後又は午後夜間 | 45,120 | 54,140 | |||
1日 | 64,450 | 77,340 | |||
超過時間 | 1時間までごとに | 8,050 | 9,660 |
備考
1 使用者がアマチュアスポーツ以外の目的に使用する場合の金額は、この表に定める額の2倍とする。
2 使用者が入場料等を徴収する場合の金額は、この表に定める額(備考の1に規定する場合においては、当該額の2倍の額)に入場料等の総収入額に、100分の10を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税が課される場合の入場料等の総収入額は、当該総収入額から消費税額及び地方消費税額を控除した額とする。
3 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
4 この表において「小人」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。
5 小人及び大人が共同で使用する場合の金額は、大人が使用する場合の金額とする。
6 この表において、「午前」とは午前9時から正午までをいい、「午後」とは午後1時から午後5時までをいい、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいい、「午前午後」とは午前9時から午後5時までをいい、「午後夜間」とは午後1時から午後9時までをいい、「1日」とは午前9時から午後9時までをいう。
(2) コンコース(専用して使用する場合(スタンドと併せて使用する場合を除く。)に限る。)
1平方メートル1時間までごとに 7円
備考 使用に係る面積が0.01平方メートル未満であるとき、又はその面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てる。
(3) 附属施設
区分 | 単位 | 金額 |
円 | ||
会議室(大) | 1室1時間までごとに | 2,850 |
会議室(中) | 1室1時間までごとに | 1,170 |
会議室(小) | 1室1時間までごとに | 600 |
多目的室(大) | 1室1時間までごとに | 5,980 |
多目的室(小) | 1室1時間までごとに | 3,080 |
特別室(大) | 1室1時間までごとに | 6,980 |
特別室(小) | 1室1時間までごとに | 2,620 |
準特別室(大) | 1室1時間までごとに | 4,770 |
準特別室(中) | 1室1時間までごとに | 2,060 |
準特別室(小) | 1室1時間までごとに | 1,120 |
センサリールーム | 1室1時間までごとに | 2,120 |
ラウンジA | 1室1時間までごとに | 9,000 |
ラウンジB | 1室1時間までごとに | 33,270 |
ラウンジC | 1室1時間までごとに | 7,800 |
ラウンジD | 1室1時間までごとに | 14,010 |
ラウンジE | 1室1時間までごとに | 6,820 |
ラウンジF | 1室1時間までごとに | 6,060 |
厨房 | 1室1時間までごとに | 8,240 |
キッズルーム | 1室1時間までごとに | 4,050 |
託児室 | 1室1時間までごとに | 1,930 |
案内室 | 1室1回につき | 560 |
選手更衣室(大) | 1室1回につき | 8,450 |
選手更衣室(小) | 1室1回につき | 5,040 |
スタッフ更衣室 | 1室1回につき | 1,150 |
その他更衣室 | 1室1回につき | 880 |
ウォームアップ室 | 1室1回につき | 3,440 |
医務室 | 1室1回につき | 1,280 |
テレビ放送室 | 1室1時間までごとに | 730 |
ラジオ放送室 | 1室1時間までごとに | 470 |
駐車場 | 1台30分までごとに | 210 |
備考
1 駐車場の全部を専用して使用する場合の金額は、1日につき424,660円とする。
2 この表において「1回」とは、当該附属施設と併せて使用するスタジアムの施設(その使用に係る金額が時間を単位として定められているもの(駐車場を除く。)に限る。)の使用時間を限度とする継続した使用1回をいう。
(4) 附属設備 市長の定める額
別表第2(第19条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
円 | ||
行商、募金、出店、興行その他これらに類する行為をする場合 | 1平方メートル1日につき | 200 |
業として写真を撮影する場合 | 1人1日につき | 640 |
業として映画を撮影する場合 | 1日につき | 13,200 |
貼り紙、貼り札その他の広告物を表示する場合 | 表示面積1平方メートル1日につき | 2,000 |
備考 金額が平方メートルを単位として定められている場合において、許可に係る面積が0.01平方メートル未満であるとき、又はその面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てる。