○広島市ふぐの処理に関する条例施行規則
令和4年3月23日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市ふぐの処理に関する条例(令和4年広島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条第2項の規定による申請)
第2条 条例第4条第2項の規定による申請は、所定の申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
ア 条例第4条第1項第1号に該当する者 第7条の合格証書
イ 条例第4条第1項第2号に該当する者 同号に規定する都道府県知事等(以下「都道府県知事等」という。)から同号に規定する免許等を受けていることを証する書類の写し
ウ 条例第4条第1項第3号に該当する者 都道府県知事等が行うふぐの処理に関する試験に合格したことを証する書類
(2) 住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(3) 麻薬、あへん、大麻若しくは覚醒剤の中毒者であるかないか又は視覚若しくは精神の機能の障害に関する医師の診断書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申請事項の変更の届出)
第3条 条例第4条第5項に規定する規則で定める事項は、ふぐ処理者の氏名及び住所とする。
2 条例第4条第5項の規定による届出は、所定の届出書に変更の事実を証する書類を添付してしなければならない。
(ふぐ処理者試験の科目)
第4条 条例第4条第1項第1号に規定するふぐ処理者試験(以下「ふぐ処理者試験」という。)は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める科目について行う。
(1) 学科試験 水産食品の衛生に関する知識及びふぐに関する一般知識
(2) 実技試験 ふぐの処理に関する技術
(ふぐ処理者試験の公告)
第5条 市長は、条例第5条の規定によりふぐ処理者試験を行おうとするときは、当該ふぐ処理者試験の日時、場所、受験願書の提出期日その他試験の実施に関し必要な事項を公告するものとする。
(受験の手続等)
第6条 ふぐ処理者試験を受験しようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 写真(出願前6か月以内に撮影した正面、無帽、上半身の縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのものであって、裏面に氏名を記載したもの)
(2) 条例第6条に規定する受験資格を有することを証する書類
2 市長は、受験願書を提出した者が条例第6条の受験資格を有すると認めたときは、受験票を交付するものとする。
(合格証書)
第7条 市長は、ふぐ処理者試験に合格した者に対し合格証書を交付するものとする。
(試験委員)
第8条 市長は、ふぐ処理者試験の実施に関する事務を行わせるため、広島市ふぐ処理者試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
2 試験委員は、ふぐの処理に関する知識、技術等を有する者並びに関係行政機関及び市の職員のうちから、ふぐ処理者試験の施行ごとに、市長が任命する。
(ふぐの処理を適正に行うことができない者)
第9条 条例第9条第2号に規定する規則で定める者は、視覚又は精神の機能の障害によりふぐの処理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第10条 市長は、ふぐ処理者の免許の申請をした者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許証の再交付)
第12条 条例第11条第1項の規定による申請は、所定の申請書によりしなければならない。
(1) 免許年月日
(2) 免許番号
(3) ふぐ処理者の氏名
(4) 返納の理由が生じた日及び当該理由
(5) その他市長が必要と認める事項
(ふぐ処理施設の登録等)
第14条 条例第15条第1項の規定による申請は、所定の申請書にふぐ処理施設においてふぐの処理に従事するふぐ処理者の免許証の写しを添付してしなければならない。
3 条例第15条第5項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) ふぐの処理の内容
(2) ふぐ処理者の氏名
(3) ふぐ処理業者の氏名又は名称
(4) ふぐ処理業者の住所又は所在地
(5) ふぐ処理施設の名称、屋号又は商号
(6) 営業許可の種類
(7) その他市長が必要と認める事項
4 条例第15条第5項の規定による届出は、所定の届出書によりしなければならない。この場合において、当該届出がふぐ処理者の変更に係るものであるときは、変更後のふぐ処理者の免許証の写しを添付しなければならない。
5 条例第15条第6項の規定による申請は、所定の申請書によりしなければならない。
7 条例第15条第8項の規定による届出は、所定の届出書に登録証を添付してしなければならない。
(本市の職員等)
第15条 条例第16条第1項の本市の職員は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第30条第1項に規定する食品衛生監視員とする。
2 条例第16条第2項の身分を示す証明書は、食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(平成21年/内閣府/厚生労働省/令第7号)第3条第2項に規定する食品衛生監視員の証票とする。
(委任規定)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。