○広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則
令和3年7月30日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(令和3年広島市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施に係る学校)
第2条 条例第2条に規定する規則で定める学校は、広島市立学校条例(昭和39年広島市条例第19号)別表の(2)の表に掲げる小学校、別表の(3)の表に掲げる中学校、別表の(5)の表に掲げる中等教育学校の前期課程及び別表の(6)の表に掲げる特別支援学校とする。
3 市長は、各年度において、当該年度における学校給食の実施に係る実績に照らして必要があると認められるときは、その定めるところにより、前2項に定める額を変更するものとする。
2 前項の遅延損害金の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(還付及び充当)
第6条 学校給食費に係る過誤納金があるときは、速やかに、これを還付するものとする。
2 前項の規定により過誤納金の還付をする場合において、当該還付を受けるべき保護者等に未納の学校給食費又はこれに係る遅延損害金があるときは、当該還付をすべき学校給食費を当該未納の学校給食費又はこれに係る遅延損害金に充当するものとする。
(学校給食費の減免)
第7条 条例第5条の規定により学校給食費の減免を受けようとする保護者等は、所定の申請書にその理由の基礎となる事実を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(委任規定)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
区分 | 納期限 |
第1期 | 6月末日 |
第2期 | 7月末日 |
第3期 | 8月末日 |
第4期 | 9月末日 |
第5期 | 10月末日 |
第6期 | 11月末日 |
第7期 | 1月4日 |
第8期 | 1月末日 |
第9期 | 2月末日 |
第10期 | 3月末日 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 単価 |
小学校又は特別支援学校の小学部の児童 | 円 250 |
中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の生徒 | 300 |