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○広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和3年7月30日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(令和3年広島市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施に係る学校)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める学校は、広島市立学校条例(昭和39年広島市条例第19号)別表の(2)の表に掲げる小学校、別表の(3)の表に掲げる中学校、別表の(5)の表に掲げる中等教育学校の前期課程及び別表の(6)の表に掲げる特別支援学校とする。

(学校給食費の納付額)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表第1の左欄に掲げる第1期から第9期までの各期 別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める単価に、各年度において予定される学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号)第2条に規定する学校給食をいう。以下同じ。)の実施回数(以下「年間予定実施回数」という。)を乗じて得た額を10で除して得た額(当該除して得た額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額。以下「期別納付額」という。)

(2) 別表第1の左欄に掲げる第10期 別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める単価に、年間予定実施回数(年間予定実施回数の変更がされた場合にあっては、当該変更後の年間予定実施回数)を乗じて得た額から期別納付額に9を乗じて得た額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあっては、零)

2 食材に関する特別の配慮を必要とする児童等(条例第3条に規定する児童等をいう。以下同じ。)、転入又は転出により各年度の途中から本市が実施する学校給食を受け、又は受けないこととなる児童等その他特別の事情があると認められる児童等に係る学校給食費の額であって前項の規定により難いと認められるものについては、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

3 市長は、各年度において、当該年度における学校給食の実施に係る実績に照らして必要があると認められるときは、その定めるところにより、前2項に定める額を変更するものとする。

(学校給食費の納期限)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める納期限は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の日曜日、土曜日又は当該休日でない日)とする。

2 前条第2項に掲げる児童等に係る学校給食費の納期限であって前項の規定により難いと認められるものについては、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第3項の規定による変更により追徴すべき学校給食費の納期限は、市長が別に定める。

(遅延損害金の算出)

第5条 条例第4条第2項の遅延損害金の算出は、同条第1項の学校給食費で未納のものの額(当該未納のものの額に1,000円未満の端数があるとき又は当該未納のものの額が2,000円未満であるときは、当該端数の額又は当該未納のものの額を切り捨てた額)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、法定利率を乗じ、その乗じて得た額に市長が別に定める額未満の端数があるとき又は当該乗じて得た額が市長が別に定める額未満であるときは、当該端数の額又は当該乗じて得た額を切り捨てて行うものとする。

2 前項の遅延損害金の額の計算についての年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(還付及び充当)

第6条 学校給食費に係る過誤納金があるときは、速やかに、これを還付するものとする。

2 前項の規定により過誤納金の還付をする場合において、当該還付を受けるべき保護者等に未納の学校給食費又はこれに係る遅延損害金があるときは、当該還付をすべき学校給食費を当該未納の学校給食費又はこれに係る遅延損害金に充当するものとする。

(学校給食費の減免)

第7条 条例第5条の規定により学校給食費の減免を受けようとする保護者等は、所定の申請書にその理由の基礎となる事実を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(委任規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令8規則57・旧附則・一部改正)

2 市長は、当分の間、第3条第1項に規定する学校給食費の納付額について、学校給食費の負担の軽減を通じた子育て支援を図る必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その定めるところにより、同項に定める額を変更するものとする。

(令8規則57・追加)

附則(令和8年3月31日規則第57号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の学校給食費の納付額について適用し、同日前の当該納付額については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第4条関係)

区分

納期限

第1期

6月末日

第2期

7月末日

第3期

8月末日

第4期

9月末日

第5期

10月末日

第6期

11月末日

第7期

1月4日

第8期

1月末日

第9期

2月末日

第10期

3月末日

別表第2(第3条関係)

(令8規則57・一部改正)

区分

単価

小学校又は特別支援学校の小学部の児童

円

300

中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の生徒

300

広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和3年7月30日 規則第70号

(令和8年4月1日施行)