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○広島市立学校条例

昭和39年3月31日

条例第19号

(設置)

第1条 本市に、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を設置する。

(昭42条例11・昭57条例69・平19条例18・平19条例60・平25条例20・一部改正)

(名称、課程、部、位置等)

第2条 幼稚園、小学校及び中学校の名称及び位置、高等学校及び中等教育学校の名称、課程(中等教育学校にあつては、後期課程におけるものをいう。別表において同じ。)及び位置並びに特別支援学校の名称、部及び位置は、同表のとおりとする。

2 広島市立広島みらい創生高等学校において、「定時制の課程」とはフレキシブル課程平日登校コースをいい、「通信制の課程」とはフレキシブル課程通信教育コースをいう。

(昭42条例11・昭57条例69・平19条例18・平19条例60・平22条例15・平25条例20・平26条例31・平29条例29・令3条例34・一部改正)

(寄宿舎)

第3条 広島市立沼田高等学校に、寄宿舎を附置する。

(平26条例31・追加、令元条例9・旧第2条の2繰下)

(授業料及び受講料)

第3条の2 高等学校(広島市立広島みらい創生高等学校を除く。)又は中等教育学校の後期課程に在籍する者から、その在籍する月に応じて授業料を徴収する。

2 前項の授業料は月額とし、その額は9,900円とする。

3 月の途中における入学、退学又は転学があつた場合の第1項の授業料については、その月の月額の全額を徴収する。

4 第1項の授業料は、毎月末日(12月にあつては、翌年の1月4日)までにその月分を徴収する。ただし、その月の全日数を通じて授業を行わない場合は、その月の前月に徴収することができる。

5 前項の規定により定められる納付期限が土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、その日の翌日を納付期限とみなす。

6 第1項の授業料は、学年間の全部又はその一部を前納することができる。

(平29条例29・追加、令元条例9・令3条例34・一部改正)

第3条の3 広島市立広島みらい創生高等学校に在籍する者のうち、定時制の課程に在籍する者から授業料を、通信制の課程に在籍する者から受講料を、それぞれ徴収する。

2 前項の授業料及び受講料の額は、その者が一の年度において履修する科目の単位数に、授業料にあつては1,740円を、受講料にあつては330円を、それぞれ乗じて得た額(年度の途中における入学、退学又は転学があつた場合は、これらの事由が生じた月を含めて、当該額の月割計算により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))とする。

3 第1項の授業料及び受講料は、年度の各四半期の末日(第3四半期にあつては、翌年の1月4日)までに、前項の規定による額に4分の1を乗じて得た額を、それぞれ徴収するものとし、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て第1四半期において徴収すべき金額に合算する。ただし、年度の途中における入学、退学又は転学があつた場合は、市長が定める月の末日までに市長が定める額を徴収する。

4 前条第5項及び第6項の規定は、第1項の授業料及び受講料について準用する。

5 広島市立広島みらい創生高等学校においては、第1項に定めるもののほか、通信制の課程に在籍する者が定時制の課程の科目を履修する場合にあつては授業料を、定時制の課程に在籍する者が通信制の課程の科目を履修する場合にあつては受講料を、前3項の規定の例によりそれぞれ徴収する。

(平29条例29・追加、令元条例9・一部改正)

(聴講料)

第3条の4 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程の特定の科目を聴講する者から、聴講料を、その聴講の許可の際、徴収する。

2 聴講料の額は、定時制の課程にあつては1単位につき1,740円、通信制の課程にあつては1単位につき330円とする。

(平5条例43・追加、平7条例38・平10条例59・平13条例29・平16条例31・平19条例22・一部改正、平29条例29・旧第3条の2繰下・一部改正、令3条例34・一部改正)

(入学者選抜料)

第4条 高等学校又は中等教育学校への入学者の選抜を受けようとする者から、入学者選抜料を、その出願の際、徴収する。

2 入学者選抜料の額は、次のとおりとする。

高等学校(広島市立広島みらい創生高等学校を除く。) 2,200円

広島市立広島みらい創生高等学校 950円

中等教育学校 2,200円

(昭47条例21・昭51条例39・昭53条例21・昭56条例58・昭58条例21・昭60条例72・昭62条例19・平元条例22・平3条例55・平4条例54・平5条例6・平7条例38・平9条例38・平10条例59・平14条例34・平25条例20・平28条例30・平29条例29・令3条例34・一部改正)

(入学料)

第4条の2 高等学校又は中等教育学校の後期課程に入学する者(中等教育学校の後期課程に進級する者を含む。)から、入学料を、その入学手続(進級手続を含む。)の際、徴収する。ただし、別表に掲げる高等学校又は中等教育学校の後期課程から転入学し、又は編入学する場合は、この限りでない。

2 入学料の額は、次のとおりとする。

高等学校(広島市立広島みらい創生高等学校を除く。) 5,650円

広島市立広島みらい創生高等学校 1,100円

中等教育学校の後期課程 5,650円

(平19条例60・全改、平22条例15・平25条例20・平26条例31・平27条例28・平29条例29・令元条例9・令3条例34・一部改正)

(寄宿舎使用料)

第4条の3 寄宿舎を使用する者から、その使用する月に応じて寄宿舎使用料を徴収する。

2 寄宿舎使用料は、月額1万5,000円とする。

3 第3条の2第3項第4項本文第5項及び第6項の規定は、寄宿舎使用料について準用する。この場合において、同条第3項中「入学、退学又は転学」とあるのは、「入舎又は退舎」と読み替えるものとする。

(平26条例31・追加、平27条例28・平29条例29・令元条例9・一部改正)

(授業料等の減免及び徴収猶予)

第5条 留学中又は休学中の者、やむを得ない事情により学費の支弁が困難と認められる者その他特別の理由があると認められる者に対しては、授業料、受講料若しくは入学料を減免し、又はこれらの徴収を猶予することができる。

2 前項に定めるもののほか、高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定の申請をした者に対しては、その認定又は不認定の決定があるまでの間、授業料又は受講料の徴収を猶予することができる。

3 特別の理由があると認められる者に対しては、寄宿舎使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(昭63条例34・平19条例60・平22条例15・平26条例31・平27条例28・平29条例29・令元条例9・一部改正)

(未納者処分)

第6条 授業料又は受講料を納入しない者に対しては、出席又は受講を停止させることができる。

(平27条例28・平29条例29・令元条例9・一部改正)

(授業料等の不還付)

第7条 既納の授業料、受講料、聴講料、入学者選抜料及び入学料並びに寄宿舎使用料は、正当な理由があると市長が認めた場合のほかは、還付しない。

(昭54条例21・昭63条例34・平5条例43・平10条例59・平19条例60・平26条例31・平29条例29・令元条例9・一部改正)

(委任規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 広島市立学校授業料及び学力検査料条例(昭和27年広島市条例第60号)は、廃止する。

(昭和40年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年10月5日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(/昭和42年10月13日条例第41号/昭和43年10月5日条例第47号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(/昭和45年7月8日条例第37号/昭和45年10月12日条例第44号/昭和46年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第33号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第62号)

この条例は、昭和46年5月20日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第21号)

1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例施行の際、現に在学する者で、施行日前に入学、転学又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の広島市立学校条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(昭和47年3月31日条例第42号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 可部南小学校は、この条例の施行の日から規則で定める日までの間は、改正後の広島市立学校条例別表第1の規定にかかわらず、広島市立可部小学校内に置くものとする。

(規則で定める日=昭和47年規則第63号で同年8月31日)

(昭和47年7月21日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、広島市立伴小学校奥畑分校に係る改正規定は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和47年7月21日条例第83号)

この条例は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第38号)

1 この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

2 この条例施行の際現に新和幼稚園、安幼稚園、川内幼稚園、八木幼稚園、緑井幼稚園、落合幼稚園又は口田幼稚園に在園している者に係る昭和48年3月分の授業料の額等については、改正後の広島市立学校条例の規定にかかわらず、旧安古市町立幼稚園保育料条例(昭和41年安古市町条例第254号)、旧佐東町立学校設置条例(昭和39年佐東町条例第6号)若しくは旧高陽町幼稚園使用料条例(昭和30年高陽町条例第20号)又はこれらに基づく定めの例による。

(昭和48年3月31日条例第79号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第135号)

この条例は、昭和48年10月22日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第31号)

1 この条例は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 次の各号に掲げる小学校、中学校及び幼稚園は、施行日から各学校につき規則で定める日までの間は、改正後の広島市立学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める小学校又は中学校内に置くものとする。

(1) 亀山南小学校 亀山小学校

(2) 亀山中学校 可部中学校

(3) 基町幼稚園 基町小学校

(4) 戸坂新町小学校 戸坂小学校

(昭49条例31・一部改正)

(規則で定める日=昭和49年規則第78号で戸坂新町小学校に関する部分は同年6月9日)

(規則で定める日=昭和49年規則第128号で亀山中学校及び基町幼稚園に関する部分は同年10月31日)

(規則で定める日=昭和49年規則第134号で亀山南小学校に関する部分は同年12月5日)

3 この条例施行の際現に落合幼稚園又は口田幼稚園に在園する者で、施行日前に当該幼稚園に入園し、転園し、又は編入園したものに係る授業料の額は、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日以後に落合幼稚園又は口田幼稚園に転園し、又は編入園した者に係る施行日から昭和50年3月31日までの間における授業料の額は、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、当該者の属する学年の在園者に係る額と同額とする。

(/昭和49年3月30日条例第36号/昭和49年6月10日条例第48号/昭和49年7月22日条例第63号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第91号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第27号)

この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第66号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 安東幼稚園は、この条例の施行の日から規則で定める日までの間は、改正後の広島市立学校条例別表第1の規定にかかわらず、安東小学校内に置くものとする。

(規則で定める日=昭和52年規則第6号で同年3月16日)

(昭和50年3月26日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第39号)

1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 次の各号に掲げる者に係る授業料の額は、改正後の広島市立学校条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例施行の際現に在学し、又は在園する者で、施行日前に入学し、転学し、若しくは編入学し、又は入園し、転園し、若しくは編入園したもの

(2) 昭和51年度に幼稚園に入園する者で、昭和46年4月1日以前に生まれたもの

3 施行日以後において、転学し、若しくは編入学し、又は転園し、若しくは編入園した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

(昭和52年3月31日条例第36号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 吉島東小学校は、この条例の施行の日から規則で定める日までの間は、改正後の広島市立学校条例別表第1の規定にかかわらず、吉島小学校内に置くものとする。

(規則で定める日=昭和52年規則第71号で同年8月22日)

(昭和53年3月31日条例第21号)

1 この条例は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 次の各号に掲げる者に係る授業料の額は、改正後の広島市立学校条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例施行の際現に在学し、又は在園する者で、施行日前に入学し、転学し、若しくは編入学し、又は入園し、転園し、若しくは編入園したもの

(2) 昭和53年度に幼稚園に入園する者で、昭和48年4月1日以前に生まれたもの

3 施行日以後において、転学し、若しくは編入学し、又は転園し、若しくは編入園した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

(昭和53年7月11日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第21号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(/昭和54年9月29日条例第50号/昭和54年12月21日条例第55号/)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第39号)

1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 次の各号に掲げる者に係る授業料の額は、改正後の広島市立学校条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例施行の際現に在学し、又は在園する者で、施行日前に入学し、転学し、若しくは編入学し、又は入園し、転園し、若しくは編入園したもの

(2) 昭和55年度に幼稚園に入園する者で、昭和50年4月1日以前に生まれたもの

3 施行日以後において、転学し、若しくは編入学し、又は転園し、若しくは編入園した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

4 広島市立学校条例は、区の設置に伴う関係条例の整理に関する条例(昭和54年広島市条例第55号)によつてまず改正され、次いでこの条例によつて改正されるものとする。

(昭和55年7月12日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第35号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月17日条例第58号)

この条例中第4条第2項の改正規定は公布の日から、第4条の2第2項の改正規定は昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第32号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、広島市立山田小学校、広島市立船越小学校、広島市立船越中学校及び広島市立船越幼稚園に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月18日条例第69号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第21号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和58年度に入学し、転入学し、又は編入学する者に係る入学料の額は、改正後の広島市立学校条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に在学する者で、この条例の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の広島市立学校条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日以後において、転入学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(昭和58年7月8日条例第32号)

この条例は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和58年9月28日条例第44号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第24号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる者に係る授業料の額は、改正後の広島市立学校条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に在園する者で、この条例の施行の日前に入園し、又は転入園したもの

(2) 昭和59年度に幼稚園に入園する者で、昭和54年4月1日以前に生まれたもの

3 この条例の施行の日以後において、転入園した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在園者に係る額と同額とする。

(昭和59年7月3日条例第35号 抄)

この条例は、昭和59年7月30日から施行する。

(昭和59年9月22日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の(3)の表の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第1号 抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第41号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表の改正規定中広島市立五日市観音中学校及び広島市立美鈴が丘中学校に係る部分は、同年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第72号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 昭和60年度に転入学又は編入学するため入学学力検査を受ける者に係る学力検査料は、改正後の広島市立学校条例第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から昭和61年3月31日までの間、改正後の広島市立学校条例第4条の2第2項中「3,000円」とあるのは「2,500円」と、「800円」とあるのは「650円」とする。

4 この条例の施行の日から広島市古江西土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間、改正後の広島市立学校条例別表第1の(2)の表広島市立古田中学校の項中「広島市西区古江西町」とあるのは、「広島市西区田方一丁目」とする。

(昭和60年10月4日条例第90号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から昭和61年3月31日までの間、第7条の規定による改正後の広島市保育園条例別表中「可部東保育園」とあるのは「東山保育園」と、「亀山南保育園」とあるのは「虹山保育園」と、第14条の規定による改正後の広島市立学校条例別表第1の(2)の表中「三入中学校」とあるのは「可部東中学校」とする。

(昭和61年3月28日条例第20号 抄)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に高等学校に在学する者で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、なお従前の例による。

3 施行日以後において、高等学校に転入学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(昭和61年12月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第19号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第4条の2第2項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 昭和62年度に転入学又は編入学するため入学学力検査を受ける者に係る学力検査料は、改正後の広島市立学校条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から昭和62年5月10日までの間、新条例別表第1の(1)の表広島市立中筋小学校の項中「広島市安佐南区中筋二丁目」とあるのは「広島市安佐南区安古市町」と、同表広島市立古市小学校の項中「広島市安佐南区古市二丁目」とあるのは「広島市安佐南区安古市町」と、別表第1の(5)の表広島市立中筋幼稚園の項中「広島市安佐南区中筋三丁目」とあるのは「広島市安佐南区安古市町」と、同表広島市立古市幼稚園の項中「広島市安佐南区古市二丁目」とあるのは「広島市安佐南区安古市町」とする。

(昭和62年9月18日条例第40号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年3月5日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第20号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる者に係る授業料の額は、改正後の広島市立学校条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に在園する者で、この条例の施行の日前に入園し、又は転入園したもの

(2) 昭和63年度に幼稚園に入園する者で、昭和58年4月1日以前に生まれたもの

3 この条例の施行の日以後において、転入園した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在園者に係る額と同額とする。

(昭和63年7月7日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市立学校条例第5条の規定は、昭和63年4月分の授業料から適用する。

(昭和63年10月7日条例第37号 抄)

1 この条例は、昭和63年10月17日から施行する。

(平成元年3月30日条例第22号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第4条の2第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成元年度に転入学又は編入学するため入学学力検査を受ける者に係る学力検査料の額は、改正後の広島市立学校条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に高等学校に在学する者で、この条例の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日以後において、高等学校に転入学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(平成元年6月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日条例第23号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月21日条例第41号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中広島市立学校条例第4条の2第2項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成3年度に転入学又は編入学するため入学の学力検査を受ける者に係る学力検査料の額は、改正後の広島市立学校条例第4条第2項及び広島市立看護専門学校条例第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第28号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 次に掲げる者に係る授業料の額は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に在学し、又は在園する者で、この条例の施行の日前に入学し、転入学し、若しくは編入学し、又は入園し、若しくは転入園したもの

(2) 平成4年度に幼稚園に入園する者で、昭和62年4月1日以前に生まれたもの

3 この条例の施行の日以後において、転入学し、若しくは編入学し、又は転入園した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

(平成4年9月30日条例第54号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は同年5月1日から、第3条の規定は同年6月1日から、第7条中広島市立学校条例第4条の2第2項の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

3 平成5年度に転入学又は編入学するため入学の学力検査を受ける者に係る学力検査料の額は、改正後の広島市立学校条例第4条第2項及び広島市立看護専門学校条例第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年12月22日条例第43号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第28号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第38号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第4条の2第2項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 次に掲げる者に係る授業料の額は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に在学し、又は在園する者で、この条例の施行の日前に入学し、転入学し、若しくは編入学し、又は入園し、若しくは転入園したもの

(2) 平成7年度に幼稚園に入園する者で、平成2年4月1日以前に生まれたもの

3 この条例の施行の日以後において、転入学し、若しくは編入学し、又は転入園する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

4 平成7年度に転入学又は編入学するため入学の学力検査を受ける者に係る学力検査料の額は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年3月6日条例第1号)

この条例は、平成8年3月11日から施行する。

(平成8年3月28日条例第31号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月7日条例第1号)

この条例は、平成9年3月10日から施行する。

(平成9年3月27日条例第38号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第4条の2第2項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年度に転入学又は編入学をするため入学の学力検査を受ける者に係る学力検査料の額は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第59号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 次に掲げる者に係る授業料の額は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に高等学校に在学する者で、この条例の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したもの

(2) この条例の施行の際現に幼稚園に在園する者で、この条例の施行の日前に入園し、又は転入園したもののうち、平成5年4月1日以前に生まれたもの

(3) 平成10年度に幼稚園に入園する者で、平成5年4月1日以前に生まれたもの

3 この条例の施行の日以後において、高等学校に転入学し、若しくは編入学し、又は幼稚園に転入園する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

(平成11年3月24日条例第22号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 別表第2の改正規定の施行の際現に高等学校に在学する者で、その改正規定の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 別表第2の改正規定の施行の日以後において、高等学校に転入学し、又は編入学する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(平成13年3月29日条例第29号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年度に高等学校に入学し、転入学し、若しくは編入学し、又は幼稚園に入園し、若しくは転入園する者に係る入学料の額は、改正後の第4条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 次に掲げる者に係る授業料の額は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に高等学校に在学する者で、この条例の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したもの

(2) この条例の施行の際現に幼稚園に在園する者で、この条例の施行の日前に入園し、又は転入園したもののうち、平成8年4月1日以前に生まれたもの

(3) 平成13年度に幼稚園に入園する者で、平成8年4月1日以前に生まれたもの

4 この条例の施行の日以後において、高等学校に転入学し、若しくは編入学し、又は幼稚園に転入園する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

(平成13年9月28日条例第52号)

この条例は、平成13年11月26日から施行する。

(平成14年3月28日条例第34号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第31号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 次に掲げる者に係る授業料の額は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に高等学校に在学する者で、この条例の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したもの

(2) この条例の施行の際現に幼稚園に在園する者で、この条例の施行の日前に入園し、又は転入園したもののうち、平成11年4月1日以前に生まれた者

(3) 平成16年度に幼稚園に入園する者で、平成11年4月1日以前に生まれたもの

3 この条例の施行の日以後において、高等学校に転入学し、若しくは編入学し、又は幼稚園に転入園する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

(平成17年3月30日条例第74号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成19年2月22日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日条例第22号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 次に掲げる者に係る授業料の額は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に高等学校に在学する者で、この条例の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したもの

(2) この条例の施行の際現に幼稚園に在園する者で、この条例の施行の日前に入園し、又は転入園したもののうち、平成14年4月1日以前に生まれた者

(3) 平成19年度に幼稚園に入園する者で、平成14年4月1日以前に生まれたもの

3 この条例の施行の日以後において、高等学校に転入学し、若しくは編入学し、又は幼稚園に転入園する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

(平成19年12月18日条例第60号)

この条例中第1条の規定は学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第70号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第15号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月以前の月分の授業料については、なお従前の例による。

(平成22年12月20日条例第32号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日条例第42号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第20号)

1 この条例は、平成25年12月1日から施行する。ただし、別表の(1)の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成26年3月28日条例第31号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する者に係る授業料の徴収については、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第66号)

この条例中別表第1の(2)の表広島市立小河内小学校の項を削る改正規定は平成27年4月1日から、その他の規定は同年2月2日から施行する。

(平成27年3月13日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第41号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日条例第4号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成29年7月3日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市立学校条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に徴収事由が生ずる授業料、受講料、入園料及び入学料について適用し、同日前に徴収事由が生じた授業料、入園料及び入学料については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第19号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第9号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に徴収事由が生じた授業料及び入園料については、なお従前の例による。

(令和元年12月17日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第34号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に徴収事由が生じた授業料、聴講料、入学者選抜料及び入学料については、なお従前の例による。

別表(第2条、第4条の2関係)

(昭54条例55・全改、昭55条例39・昭55条例62・昭56条例35・昭57条例32・昭57条例69・昭58条例21・昭58条例32・昭58条例44・昭59条例1・昭59条例24・昭59条例35・昭59条例53・昭60条例1・昭60条例41・昭60条例72・昭60条例90・昭61条例1・昭61条例46・昭62条例19・昭62条例40・昭63条例1・昭63条例20・昭63条例37・平元条例22・平2条例23・平4条例28・平4条例54・平6条例28・平7条例38・平8条例1・平8条例31・平9条例1・平10条例59・平13条例29・平13条例52・平14条例34・平15条例30・平17条例74・平19条例18・平19条例60・平21条例70・一部改正、平22条例15・旧別表第1・一部改正、平22条例32・平24条例42・平25条例20・一部改正、平26条例31・旧別表・一部改正、平26条例66・平27条例28・平28条例30・平28条例41・平29条例4・平31条例19・令元条例27・一部改正、令3条例34・旧別表第1・一部改正)

(1) 幼稚園

名称

位置

広島市立基町幼稚園

広島市中区基町

広島市立福木幼稚園

広島市東区馬木九丁目

広島市立温品幼稚園

広島市東区温品七丁目

広島市立矢賀幼稚園

広島市東区矢賀二丁目

広島市立八木幼稚園

広島市安佐南区八木九丁目

広島市立川内幼稚園

広島市安佐南区川内五丁目

広島市立緑井幼稚園

広島市安佐南区緑井四丁目

広島市立上緑井幼稚園

広島市安佐南区緑井八丁目

広島市立中筋幼稚園

広島市安佐南区中筋三丁目

広島市立大町幼稚園

広島市安佐南区大町西二丁目

広島市立安幼稚園

広島市安佐南区上安二丁目

広島市立安西幼稚園

広島市安佐南区高取南二丁目

広島市立長束幼稚園

広島市安佐南区長束二丁目

広島市立山本幼稚園

広島市安佐南区山本四丁目

広島市立落合東幼稚園

広島市安佐北区落合四丁目

広島市立落合幼稚園

広島市安佐北区落合南二丁目

広島市立瀬野幼稚園

広島市安芸区瀬野一丁目

広島市立船越幼稚園

広島市安芸区船越五丁目

広島市立矢野幼稚園

広島市安芸区矢野西六丁目

(2) 小学校

名称

位置

広島市立白島小学校

広島市中区西白島町

広島市立基町小学校

広島市中区基町

広島市立幟町小学校

広島市中区幟町

広島市立袋町小学校

広島市中区袋町

広島市立竹屋小学校

広島市中区鶴見町

広島市立千田小学校

広島市中区東千田町二丁目

広島市立中島小学校

広島市中区加古町

広島市立吉島東小学校

広島市中区吉島東三丁目

広島市立吉島小学校

広島市中区吉島西三丁目

広島市立広瀬小学校

広島市中区広瀬町

広島市立本川小学校

広島市中区本川町一丁目

広島市立神崎小学校

広島市中区舟入中町

広島市立舟入小学校

広島市中区舟入南二丁目

広島市立江波小学校

広島市中区江波南二丁目

広島市立福木小学校

広島市東区馬木九丁目

広島市立温品小学校

広島市東区温品七丁目

広島市立上温品小学校

広島市東区上温品三丁目

広島市立戸坂小学校

広島市東区戸坂出江二丁目

広島市立戸坂城山小学校

広島市東区戸坂城山町

広島市立東浄小学校

広島市東区中山新町二丁目

広島市立中山小学校

広島市東区中山東一丁目

広島市立牛田新町小学校

広島市東区牛田新町一丁目

広島市立早稲田小学校

広島市東区牛田早稲田四丁目

広島市立牛田小学校

広島市東区牛田旭一丁目

広島市立尾長小学校

広島市東区山根町

広島市立矢賀小学校

広島市東区矢賀二丁目

広島市立荒神町小学校

広島市南区西蟹屋三丁目

広島市立大州小学校

広島市南区大州五丁目

広島市立青崎小学校

広島市南区青崎一丁目

広島市立向洋新町小学校

広島市南区向洋新町一丁目

広島市立段原小学校

広島市南区的場町二丁目

広島市立比治山小学校

広島市南区上東雲町

広島市立皆実小学校

広島市南区皆実町一丁目

広島市立翠町小学校

広島市南区翠四丁目

広島市立大河小学校

広島市南区旭一丁目

広島市立黄金山小学校

広島市南区北大河町

広島市立仁保小学校

広島市南区仁保新町二丁目

広島市立楠那小学校

広島市南区楠那町

広島市立宇品東小学校

広島市南区宇品東七丁目

広島市立宇品小学校

広島市南区宇品御幸四丁目

広島市立元宇品小学校

広島市南区元宇品町

広島市立似島小学校

広島市南区似島町

広島市立似島学園小学校

広島市南区似島町

広島市立大芝小学校

広島市西区大芝一丁目

広島市立三篠小学校

広島市西区三篠町一丁目

広島市立天満小学校

広島市西区天満町

広島市立観音小学校

広島市西区観音本町二丁目

広島市立南観音小学校

広島市西区南観音六丁目

広島市立己斐小学校

広島市西区己斐上二丁目

広島市立己斐上小学校

広島市西区己斐上六丁目

広島市立己斐東小学校

広島市西区己斐中三丁目

広島市立山田小学校

広島市西区山田新町二丁目

広島市立古田台小学校

広島市西区古田台一丁目

広島市立古田小学校

広島市西区古江西町

広島市立高須小学校

広島市西区高須四丁目

広島市立庚午小学校

広島市西区庚午中一丁目

広島市立草津小学校

広島市西区草津東二丁目

広島市立鈴が峰小学校

広島市西区鈴が峰町

広島市立井口台小学校

広島市西区井口台三丁目

広島市立井口小学校

広島市西区井口二丁目

広島市立井口明神小学校

広島市西区井口明神一丁目

広島市立梅林小学校

広島市安佐南区八木三丁目

広島市立八木小学校

広島市安佐南区八木九丁目

広島市立川内小学校

広島市安佐南区川内五丁目

広島市立緑井小学校

広島市安佐南区緑井四丁目

広島市立東野小学校

広島市安佐南区東野一丁目

広島市立中筋小学校

広島市安佐南区中筋二丁目

広島市立古市小学校

広島市安佐南区古市二丁目

広島市立大町小学校

広島市安佐南区大町西二丁目

広島市立毘沙門台小学校

広島市安佐南区毘沙門台三丁目

広島市立安東小学校

広島市安佐南区安東一丁目

広島市立安小学校

広島市安佐南区上安二丁目

広島市立上安小学校

広島市安佐南区上安五丁目

広島市立安北小学校

広島市安佐南区高取北二丁目

広島市立安西小学校

広島市安佐南区高取南二丁目

広島市立原南小学校

広島市安佐南区西原二丁目

広島市立原小学校

広島市安佐南区西原六丁目

広島市立祇園小学校

広島市安佐南区祇園三丁目

広島市立長束小学校

広島市安佐南区長束四丁目

広島市立長束西小学校

広島市安佐南区長束西一丁目

広島市立山本小学校

広島市安佐南区山本三丁目

広島市立春日野小学校

広島市安佐南区山本新町二丁目

広島市立伴東小学校

広島市安佐南区伴東七丁目

広島市立伴小学校

広島市安佐南区伴中央一丁目

広島市立伴南小学校

広島市安佐南区伴南一丁目

広島市立大塚小学校

広島市安佐南区大塚西六丁目

広島市立戸山小学校

広島市安佐南区沼田町

広島市立井原小学校

広島市安佐北区白木町

広島市立志屋小学校

広島市安佐北区白木町

広島市立高南小学校

広島市安佐北区白木町

広島市立三田小学校

広島市安佐北区白木町

広島市立狩小川小学校

広島市安佐北区上深川町

広島市立深川小学校

広島市安佐北区深川五丁目

広島市立亀崎小学校

広島市安佐北区亀崎四丁目

広島市立真亀小学校

広島市安佐北区真亀五丁目

広島市立倉掛小学校

広島市安佐北区倉掛一丁目

広島市立落合東小学校

広島市安佐北区落合四丁目

広島市立落合小学校

広島市安佐北区落合南二丁目

広島市立口田東小学校

広島市安佐北区口田二丁目

広島市立口田小学校

広島市安佐北区口田南二丁目

広島市立大林小学校

広島市安佐北区大林四丁目

広島市立三入小学校

広島市安佐北区三入三丁目

広島市立三入東小学校

広島市安佐北区三入東一丁目

広島市立可部小学校

広島市安佐北区可部四丁目

広島市立可部南小学校

広島市安佐北区可部南二丁目

広島市立亀山小学校

広島市安佐北区亀山五丁目

広島市立亀山南小学校

広島市安佐北区亀山南三丁目

広島市立鈴張小学校

広島市安佐北区安佐町

広島市立飯室小学校

広島市安佐北区安佐町

広島市立久地南小学校

広島市安佐北区安佐町

広島市立筒瀬小学校

広島市安佐北区安佐町

広島市立日浦小学校

広島市安佐北区あさひが丘七丁目

広島市立瀬野小学校

広島市安芸区瀬野一丁目

広島市立みどり坂小学校

広島市安芸区瀬野西一丁目

広島市立中野小学校

広島市安芸区中野四丁目

広島市立中野東小学校

広島市安芸区中野五丁目

広島市立畑賀小学校

広島市安芸区畑賀三丁目

広島市立阿戸小学校

広島市安芸区阿戸町

広島市立船越小学校

広島市安芸区船越五丁目

広島市立矢野西小学校

広島市安芸区矢野西四丁目

広島市立矢野小学校

広島市安芸区矢野西六丁目

広島市立矢野南小学校

広島市安芸区矢野南四丁目

広島市立湯来東小学校

広島市佐伯区湯来町

広島市立湯来西小学校

広島市佐伯区湯来町

広島市立湯来南小学校

広島市佐伯区湯来町

広島市立石内小学校

広島市佐伯区五日市町

広島市立河内小学校

広島市佐伯区五日市町

広島市立五月が丘小学校

広島市佐伯区五月が丘二丁目

広島市立石内北小学校

広島市佐伯区石内北三丁目

広島市立藤の木小学校

広島市佐伯区藤の木二丁目

広島市立彩が丘小学校

広島市佐伯区河内南二丁目

広島市立美鈴が丘小学校

広島市佐伯区美鈴が丘西一丁目

広島市立八幡東小学校

広島市佐伯区八幡東四丁目

広島市立八幡小学校

広島市佐伯区八幡二丁目

広島市立五日市観音西小学校

広島市佐伯区坪井三丁目

広島市立五日市観音小学校

広島市佐伯区三宅四丁目

広島市立五日市中央小学校

広島市佐伯区五日市中央三丁目

広島市立五日市小学校

広島市佐伯区五日市三丁目

広島市立五日市東小学校

広島市佐伯区皆賀二丁目

広島市立五日市南小学校

広島市佐伯区海老園三丁目

広島市立楽々園小学校

広島市佐伯区楽々園六丁目

(3) 中学校

名称

位置

広島市立幟町中学校

広島市中区上幟町

広島市立国泰寺中学校

広島市中区国泰寺町一丁目

広島市立吉島中学校

広島市中区吉島東三丁目

広島市立江波中学校

広島市中区江波西一丁目

広島市立福木中学校

広島市東区馬木九丁目

広島市立温品中学校

広島市東区温品八丁目

広島市立戸坂中学校

広島市東区戸坂新町三丁目

広島市立牛田中学校

広島市東区牛田新町一丁目

広島市立早稲田中学校

広島市東区牛田早稲田四丁目

広島市立二葉中学校

広島市東区光町二丁目

広島市立大州中学校

広島市南区大州五丁目

広島市立段原中学校

広島市南区霞一丁目

広島市立翠町中学校

広島市南区翠四丁目

広島市立仁保中学校

広島市南区仁保一丁目

広島市立楠那中学校

広島市南区楠那町

広島市立宇品中学校

広島市南区宇品東五丁目

広島市立似島中学校

広島市南区似島町

広島市立似島学園中学校

広島市南区似島町

広島市立中広中学校

広島市西区中広町三丁目

広島市立観音中学校

広島市西区南観音三丁目

広島市立己斐中学校

広島市西区己斐上三丁目

広島市立己斐上中学校

広島市西区己斐上六丁目

広島市立古田中学校

広島市西区古江西町

広島市立庚午中学校

広島市西区庚午中四丁目

広島市立井口台中学校

広島市西区井口台四丁目

広島市立井口中学校

広島市西区井口明神二丁目

広島市立城山北中学校

広島市安佐南区八木五丁目

広島市立城南中学校

広島市安佐南区川内六丁目

広島市立安佐中学校

広島市安佐南区大町東四丁目

広島市立安佐南中学校

広島市安佐南区大町西二丁目

広島市立高取北中学校

広島市安佐南区高取北三丁目

広島市立安西中学校

広島市安佐南区高取南三丁目

広島市立東原中学校

広島市安佐南区東原三丁目

広島市立祇園東中学校

広島市安佐南区西原七丁目

広島市立祇園中学校

広島市安佐南区祇園五丁目

広島市立長束中学校

広島市安佐南区長束西一丁目

広島市立伴中学校

広島市安佐南区伴中央一丁目

広島市立大塚中学校

広島市安佐南区大塚西六丁目

広島市立戸山中学校

広島市安佐南区沼田町

広島市立白木中学校

広島市安佐北区白木町

広島市立高陽中学校

広島市安佐北区深川六丁目

広島市立亀崎中学校

広島市安佐北区亀崎四丁目

広島市立落合中学校

広島市安佐北区真亀二丁目

広島市立口田中学校

広島市安佐北区口田南九丁目

広島市立三入中学校

広島市安佐北区三入東一丁目

広島市立可部中学校

広島市安佐北区可部七丁目

広島市立亀山中学校

広島市安佐北区亀山南三丁目

広島市立清和中学校

広島市安佐北区安佐町

広島市立日浦中学校

広島市安佐北区あさひが丘七丁目

広島市立瀬野川中学校

広島市安芸区中野四丁目

広島市立瀬野川東中学校

広島市安芸区中野七丁目

広島市立阿戸中学校

広島市安芸区阿戸町

広島市立船越中学校

広島市安芸区船越六丁目

広島市立矢野中学校

広島市安芸区矢野東二丁目

広島市立湯来中学校

広島市佐伯区湯来町

広島市立砂谷中学校

広島市佐伯区湯来町

広島市立五月が丘中学校

広島市佐伯区五月が丘二丁目

広島市立美鈴が丘中学校

広島市佐伯区美鈴が丘南一丁目

広島市立三和中学校

広島市佐伯区利松三丁目

広島市立城山中学校

広島市佐伯区城山二丁目

広島市立五日市観音中学校

広島市佐伯区坪井三丁目

広島市立五日市中学校

広島市佐伯区五日市中央六丁目

広島市立五日市南中学校

広島市佐伯区海老園四丁目

(4) 高等学校

名称

課程

位置

広島市立基町高等学校

全日制

広島市中区西白島町

広島市立広島みらい創生高等学校

定時制及び通信制

広島市中区大手町四丁目

広島市立舟入高等学校

全日制

広島市中区舟入南一丁目

広島市立広島商業高等学校

全日制

広島市東区牛田新町一丁目

広島市立広島工業高等学校

全日制

広島市南区東本浦町

広島市立沼田高等学校

全日制

広島市安佐南区伴東六丁目

広島市立美鈴が丘高等学校

全日制

広島市佐伯区美鈴が丘緑二丁目

(5) 中等教育学校

名称

課程

位置

広島市立広島中等教育学校

全日制

広島市安佐北区三入東一丁目

(6) 特別支援学校

名称

位置

広島市立広島特別支援学校

小学部、中学部及び高等部

広島市南区出島四丁目

広島市立学校条例

昭和39年3月31日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第19号
昭和40年3月31日 条例第17号
昭和41年10月5日 条例第48号
昭和42年3月27日 条例第11号
昭和42年10月13日 条例第41号
昭和43年10月5日 条例第47号
昭和44年3月31日 条例第19号
昭和44年6月30日 条例第28号
昭和45年3月31日 条例第15号
昭和45年7月8日 条例第37号
昭和45年10月12日 条例第44号
昭和46年3月31日 条例第20号
昭和46年3月31日 条例第33号
昭和46年4月1日 条例第62号
昭和47年3月31日 条例第21号
昭和47年3月31日 条例第42号
昭和47年7月21日 条例第67号
昭和47年7月21日 条例第83号
昭和48年3月16日 条例第38号
昭和48年3月31日 条例第79号
昭和48年10月2日 条例第135号
昭和49年3月30日 条例第31号
昭和49年3月30日 条例第36号
昭和49年6月10日 条例第48号
昭和49年7月22日 条例第63号
昭和49年10月8日 条例第91号
昭和50年3月14日 条例第27号
昭和50年3月26日 条例第66号
昭和50年3月26日 条例第72号
昭和51年3月31日 条例第39号
昭和52年3月31日 条例第36号
昭和53年3月31日 条例第21号
昭和53年7月11日 条例第41号
昭和54年3月20日 条例第21号
昭和54年7月7日 条例第27号
昭和54年9月29日 条例第50号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和55年3月11日 条例第39号
昭和55年7月12日 条例第62号
昭和56年3月24日 条例第35号
昭和56年12月17日 条例第58号
昭和57年3月24日 条例第32号
昭和57年12月18日 条例第69号
昭和58年3月15日 条例第21号
昭和58年7月8日 条例第32号
昭和58年9月28日 条例第44号
昭和59年3月7日 条例第1号
昭和59年3月30日 条例第24号
昭和59年7月3日 条例第35号
昭和59年9月22日 条例第53号
昭和60年2月27日 条例第1号
昭和60年2月27日 条例第41号
昭和60年3月19日 条例第72号
昭和60年10月4日 条例第90号
昭和61年3月8日 条例第1号
昭和61年3月28日 条例第20号
昭和61年12月18日 条例第46号
昭和62年3月19日 条例第19号
昭和62年9月18日 条例第40号
昭和63年3月5日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第20号
昭和63年7月7日 条例第34号
昭和63年10月7日 条例第37号
平成元年3月30日 条例第22号
平成元年6月30日 条例第38号
平成2年3月27日 条例第23号
平成3年6月21日 条例第41号
平成3年9月26日 条例第55号
平成4年3月27日 条例第28号
平成4年9月30日 条例第54号
平成5年3月31日 条例第6号
平成5年12月22日 条例第43号
平成6年3月31日 条例第28号
平成7年3月20日 条例第38号
平成8年3月6日 条例第1号
平成8年3月28日 条例第31号
平成9年3月7日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第38号
平成10年3月31日 条例第59号
平成11年3月24日 条例第22号
平成13年3月29日 条例第29号
平成13年9月28日 条例第52号
平成14年3月28日 条例第34号
平成15年3月20日 条例第30号
平成16年3月30日 条例第31号
平成17年3月30日 条例第74号
平成19年2月22日 条例第18号
平成19年2月22日 条例第22号
平成19年12月18日 条例第60号
平成21年12月24日 条例第70号
平成22年3月31日 条例第15号
平成22年12月20日 条例第32号
平成24年7月6日 条例第42号
平成25年3月28日 条例第20号
平成26年3月28日 条例第31号
平成26年12月19日 条例第66号
平成27年3月13日 条例第28号
平成28年3月29日 条例第30号
平成28年12月19日 条例第41号
平成29年2月27日 条例第4号
平成29年7月3日 条例第29号
平成31年3月15日 条例第19号
令和元年6月27日 条例第9号
令和元年12月17日 条例第27号
令和3年3月29日 条例第34号