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○広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

令和3年6月29日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市における学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号)第2条に規定する学校給食をいう。次条及び第3条において同じ。)の実施及び学校給食費(学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第5条第2項の学校給食に要する経費をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施)

第2条 本市は、その設置する学校であって規則で定めるものにおいて、学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第3条 市長は、前条の規定により本市が実施する学校給食を受ける児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者等(児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者を、成年に達した生徒については当該生徒の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)から学校給食費を徴収する。

(学校給食費等の納付)

第4条 児童等の保護者等は、規則で定める額の学校給食費を規則で定める納期限までに納付しなければならない。

2 児童等の保護者等は、前項の規定による学校給食費の納付をしないときは、規則で定めるところにより算出される遅延損害金を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

令和3年6月29日 条例第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
令和3年6月29日 条例第49号