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○広島市中央卸売市場業務条例施行規則

令和2年5月21日

規則第45号

広島市中央卸売市場業務条例施行規則(昭和47年広島市規則第39号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 市場施設の使用等(第8条~第26条)

第3章 市場における業務の方法(第27条・第28条)

第4章 取引参加者等の遵守事項(第29条~第32条)

第5章 広島市中央卸売市場運営協議会(第33条~第41条)

第6章 雑則(第42条~第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市中央卸売市場業務条例(令和2年広島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1号に規定する規則で定める業務)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める業務は、委託を受けて家畜を解体し、枝肉として販売する業務とする。

(市場の取扱物品)

第3条 条例第4条の表に定める取扱物品のうち規則で定めるものは、次のとおりとする。

区分

取扱品目

取扱物品

広島市中央卸売市場中央市場(以下「中央市場」という。)

青果物

加工食料品(市長が別に定めるものを除く。)

水産物

加工食料品(市長が別に定めるものを除く。)

花き

種苗(花きに当たるものを除く。)

広島市中央卸売市場東部市場(以下「東部市場」という。)

青果物

加工食料品(市長が別に定めるものを除く。)

(開場日等)

第4条 市場は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(以下「休場日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

(1) 中央市場及び東部市場 次に掲げる日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日から1月4日まで及び12月31日

(2) 広島市中央卸売市場食肉市場(以下「食肉市場」という。) 次に掲げる日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休場日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休場日以外の日(以下「開場日」という。)に開場しないことができる。

(休業日)

第5条 市長は、施設使用者と協議の上、条例第4条の表に掲げる区分及び取扱品目ごとに、当該区分及び取扱品目に係る卸売業者が開場日(前条第2項の規定に基づき開場することとする休場日を含む。次条及び第32条第2項第2号アにおいて同じ。)において営業しない日(以下「休業日」という。)を定めることができる。

(臨時の休業又は営業)

第6条 卸売業者及び仲卸業者は、開場日(休業日を除く。)に臨時に休業し、又は休場日(第4条第2項の規定に基づき開場しないこととする開場日を含む。次項において同じ。)若しくは休業日に臨時に営業しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 関連事業者は、休場日に臨時に営業しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(開場時間)

第7条 市場は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間(以下「開場時間」という。)に開場するものとする。

(1) 中央市場及び東部市場 午前零時から午後12時まで

(2) 食肉市場 午前8時から午後4時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、開場時間を臨時に変更することができる。

第2章 市場施設の使用等

(協定の締結の手続)

第8条 条例第5条第1項又は第2項の協定(以下「協定」という。)を締結しようとする者は、市長が定めるところにより、協定の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により協定の申込みをした者(以下「協定申込者」という。)のうちから、市長が定める方法により、協定に基づき市場施設を使用させようとする者(以下「使用予定者」という。)を決定するものとする。この場合において、補欠として、別に順位を定めて、必要と認める数の協定申込者を抽出することができる。

3 市長は、市長が定める日までに、使用予定者との間で協定を締結するものとする。

4 市長は、前項の日までに同項に規定する協定が締結されなかったときは、第2項の規定により抽出した協定申込者のうちから使用予定者を決定する。

5 市長は、第2項及び前項の規定により使用予定者を決定したときは、その旨を当該使用予定者に通知するものとする。

(施設使用者の欠格事由)

第9条 条例第5条第3項第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者

(2) その役員のうちに次のいずれかに該当する者がある者

 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

(3) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(4) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者

2 条例第5条第4項第3号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 前項第2号ア若しくは第3号又は第4号に掲げる者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 法人であって、その役員のうちに条例第5条第4項第1号又は前項第2号ア若しくはに該当する者があるもの

(市場施設の使用期間等)

第10条 協定に係る市場施設の使用期間(以下「使用期間」という。)は、使用期間の始期として市長が定める日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、枝肉冷蔵庫の使用期間は、その使用に係る物品の寄託の日から1か月以内とする。

3 市長が使用期間(前項の使用期間を除く。以下この項及び次項において同じ。)の満了の1年前から6か月前までに施設使用者に対して協定の更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、当該協定は、従前の協定と同一の条件で更新されるものとする。ただし、更新後の使用期間は、当該満了の日の翌日から起算して1年間とする。

4 施設使用者が使用期間の満了の1年前から1か月前までに市長に対して協定の更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときも、前項と同様とする。

5 前2項の規定は、会議室の使用その他の一時使用のために協定を締結した場合には、適用しない。

(協定の解約の申入れ)

第11条 施設使用者は、使用期間の中途において、いつでも協定の解約の申入れをすることができる。この場合において、当該協定は、当該申入れの日の属する月の翌月の末日限り、その効力を失う。

(使用料)

第12条 条例別表(1)の表の規則で定める額は、別表のとおりとし、その算定に当たっては、市場施設の使用形態その他の個々の施設使用者に生ずる一切の事情は、これを考慮しないものとする。

(使用料の納付期限)

第13条 別表(1)から(3)までの表に掲げる卸売業者市場使用料並びに別表(1)及び(2)の表に掲げる仲卸業者市場使用料は、毎月の末日までに前月分を納付しなければならない。

2 別表(1)から(3)までの表において、1か月当たり1平方メートルにつき、1か月当たり1式につき、1か月当たり1棟につき又は1か月当たり1室につき、定額の単価により定められている使用料及び別表(1)の表に掲げる青果部立体駐車場兼荷さばき施設使用料(以下「定額月単価使用料」と総称する。)は、毎月の末日までに当月分を納付しなければならない。

3 別表(3)の表に掲げる枝肉冷蔵庫使用料は、枝肉冷蔵庫の使用を終了する日の属する月の翌月の末日までに納付しなければならない。

4 前3項に規定する納付期限が土曜日であるときは、その翌日を納付期限とする。

5 別表(1)から(3)までの表に掲げる会議室使用料は、協定の締結の際納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(施設使用者が負担する費用)

第14条 条例第6条第2項に規定する市長が指定する費用は、施設使用者が市場施設において使用する電気、水道及びガス(以下「電気等」という。)に係る料金(当該施設使用者が電気等の供給者との契約に基づき支払う料金を除く。)並びに下水道使用料であって市長が算定するもの(以下「電気料金等」という。)とする。

2 電気料金等は、市長が定める納付期限までに納付しなければならない。

(保証金の預託)

第15条 条例第6条第3項の規則で定める者は、会議室又は枝肉冷蔵庫の使用に係る施設使用者及び公共的な目的のために市場施設を使用するものとして市長が認めた者とする。

2 施設使用者(前項に定める者を除く。第5項第17条第1項及び第2項第18条並びに第19条第1項において同じ。)は、協定を締結した日から起算して1か月以内に、次条に定める額の保証金を預託しなければならない。

3 前項の保証金は、次に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 日本銀行が発行する出資証券

(4) 特別の法律により法人が発行する債券

4 前項の場合において、同項の有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる債券並びに政府がその債券について保証契約をした債券 次の及びに掲げる債券の区分に応じ、当該及びに定める額

 利付債 その額面金額に相当する額

 割引債 その額面利率を勘案して市長が定める額

(2) 前項第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる債券を除く。) その額面金額の100分の90に相当する額

5 施設使用者は、第1項の保証金を預託した後でなければ、市場施設の使用を開始してはならない。

(保証金の額)

第16条 卸売業者(中央市場又は東部市場の卸売業者に限る。以下この項において同じ。)が各年度において預託すべき保証金の額は、次のとおりとする。

平均卸売金額

保証金の額

100億円未満

550万円

100億円以上

600万円

その額を算出できない場合

600万円

備考 この表において「平均卸売金額」とは、卸売業者が協定を締結した日、使用期間が複数年度にわたる場合における当該使用期間中の4月1日又は協定が更新された場合における更新後の使用期間の初日の属する年の前2年間(当該協定を締結した日又は当該更新後の使用期間の初日が1月1日から3月31日までの間にあるときは、これらの日の属する年の前年の前2年間)の卸売金額(せり売若しくは入札、相対取引又は定価売に係る金額(以下「単価」という。)にその8パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては、10パーセント)に相当する額を加えた額(以下「卸売価格」という。)と数量の積の合計額をいう。以下同じ。)の1年間当たりの金額をいう。

2 食肉市場の卸売業者が預託すべき保証金の額は、200万円とする。

3 仲卸業者及び関連事業者並びに条例第5条第2項の規定により協定を締結した者(以下「仲卸業者等」という。)が預託すべき保証金の額は、当該仲卸業者等が納付すべき使用料(仲卸業者市場使用料を除く。)の月額に当該仲卸業者等が負担すべき電気料金等(当該電気料金等が定額でない場合は、当該仲卸業者等の業種、規模、実績等を勘案して市長が認定する電気等及び下水道の使用量に基づき、毎年度、市長が当該仲卸業者等について定める額)を加えた額に3を乗じて得た額(当該仲卸業者等に係る使用期間が3か月以下である場合にあっては、市長が別に定める額)とする。

4 前項の保証金の額に1万円未満の端数があるとき又はその全額が1万円未満であるときは、その端数又は全額を1万円とする。

(保証金の追加預託)

第17条 保証金について差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による保証金の差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、施設使用者は、市長が指定する期間内に、処分され、増額され、又は不足を生じた保証金の額に相当する額を追加して預託しなければならない。

2 前項に規定する場合において、施設使用者は、同項の期間経過後、同項に規定する額を追加して預託するまでの間は、市場施設を使用することができない。

3 第15条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による預託について準用する。

(保証金の充当)

第18条 保証金は、施設使用者が使用料その他市場施設の使用に関して本市に納付すべき金銭の納付を怠ったときは、これに充てることができるものとする。

(保証金の返還)

第19条 保証金は、施設使用者が市場を使用する権利を失った日から起算して60日を経過した後でなければ、返還しない。

2 保証金は、卸売業者又は仲卸業者等が預託したその額が第16条第1項又は第3項及び第4項の規定により算定した額を超えることとなったときは、当該卸売業者又は仲卸業者等の請求により、その超えることとなった部分を返還するものとする。

(保証金の利息)

第20条 預託された保証金には、利息を付さない。

(目的外使用等の禁止)

第21条 施設使用者は、市場施設を協定で定める目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の承認)

第22条 施設使用者は、その使用する市場施設の原状に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第23条 施設使用者は、市場施設の使用に係る協定の効力が失われたときは、市長が指定する期間内にこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(損害賠償義務)

第24条 市場施設を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 倉庫、冷蔵庫棟、枝肉冷蔵庫、部分肉冷蔵庫、内臓冷蔵庫又は発酵室棟(以下「倉庫等」という。)の使用者又は寄託者は、自己の責めに帰すべき事由又は在庫品の腐敗等により他の使用者又は寄託者の在庫品に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(本市の免責)

第25条 本市は、倉庫等の使用につき、そ害、虫害、貨物の瑕疵かし、荷造りの不完全、防疫、天災その他やむを得ない事由により生じた損害については、その損害を賠償する責任を負わない。

(名称変更等の届出)

第26条 施設使用者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称、住所若しくは事業所の所在地又は法人にあっては代表者の氏名を変更したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 協定に係る業務を廃止したとき。

2 施設使用者が死亡し、又は解散したときは、当該施設使用者の相続人又は清算人等は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 市場における業務の方法

(売買取引の方法)

第27条 条例第14条の規則で定める売買取引の方法は、せり売若しくは入札の方法、相対取引又は定価売の方法とする。ただし、食肉市場における牛の枝肉の売買取引の方法は、市長が定める場合を除き、せり売又は入札の方法とする。

2 せり売又は入札の方法により卸売を受けることができる者は、仲卸業者及び売買参加者とする。

(条例第15条の規則で定める決済の方法)

第28条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対し、卸売をした日の翌日(卸売業者と委託者との合意により支払期日を別に定めた場合にあっては、当該支払期日)までに、当該受託物品の卸売金額から委託手数料その他の委託者が負担すべき費用の額を差し引いた額(以下「売買仕切金額」という。)を支払わなければならない。

2 卸売業者は、出荷者から卸売のための取扱物品を買い受けたときは、当該出荷者に対し、当該取扱物品の引渡しを受けた日の翌日(卸売業者と出荷者との合意により支払期日を別に定めた場合にあっては、当該支払期日)までに、その買い受けた取扱物品の代金を支払わなければならない。

3 仲卸業者、売買参加者その他の買受人は、卸売業者から買い受けた取扱物品の引渡しを受けると同時に(買受人と卸売業者との合意により支払期日を別に定めた場合にあっては、当該支払期日までに)、その買い受けた取扱物品の代金を支払わなければならない。

4 仲卸業者は、市場の卸売業者以外の者から取扱物品を買い受けたときは、その者との合意により定められた支払期日までに、その買い受けた取扱物品の代金を支払わなければならない。

5 前項の規定は、仲卸業者から取扱物品を買い受けた者について準用する。

6 取引参加者が市場において売買取引を行う場合における支払の方法は、現金、小切手、手形、送金その他市長が定める方法のいずれかとする。

第4章 取引参加者等の遵守事項

(条例第16条の規則で定める取引参加者の遵守事項)

第29条 取引参加者は、法第4条第5項第5号の表の上欄に掲げる事項を、次の各号に掲げる当該事項の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、遵守しなければならない。

(1) 売買取引の原則 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。

(2) 差別的取扱いの禁止 卸売業者は、出荷者又は仲卸業者、売買参加者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。

(3) 売買取引の方法 卸売業者は、第27条に規定する方法により、卸売をすること。

(4) 売買取引の条件の公表 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表すること。

 営業日及び営業時間

 取扱品目

 取扱物品の引渡しの方法

 委託手数料その他の取扱物品の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

 取扱物品の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法(前条に規定する方法に即したものに限る。)

 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

 その他市長が定める事項

(5) 受託拒否の禁止 卸売業者は、取扱物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、次に掲げる場合を除き、その引受けを拒まないこと。

 販売の委託の申込みがあった取扱物品が食品衛生上有害である場合

 販売の委託の申込みがあった取扱物品が市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった取扱物品と品質が同程度であると市長が認める場合

 卸売場、倉庫その他の卸売業者が市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合

 販売の委託の申込みがあった取扱物品に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合

 販売の委託の申込みが前号の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合

 販売の委託の申込みが市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合

 販売の委託の申込みが暴力団員等又は第9条第1項第3号若しくは第4号に掲げる者から行われたものである場合

(6) 決済の確保 次に定めるところにより行うこと。

 取引参加者は、前条に規定する方法により、決済を行うこと。

 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第2号により事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に、市長に提出すること。

 卸売業者は、の事業報告書(貸借対照表及び損益計算書が記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、次に掲げる場合を除き、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法により、これを閲覧させること。

(ア) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(イ) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(ウ) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(7) 売買取引の結果等の公表 次に定めるところにより行うこと。

 卸売業者は、当該卸売業者の取扱物品に関する次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表すること。

(ア) その日(午前零時から午後12時までの期間をいう。以下同じ。)の主要な品目の卸売予定数量

(イ) その日の主要な品目の卸売の数量及び卸売価格

(ウ) その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第4号エ又はの規定によりその条件を公表した委託手数料又は奨励金等に係るものに限る。)

 に掲げる事項の公表は、に定めるところによるほか、次に定めるところにより行うこと。

(ア) (ア)に掲げる事項にあっては、販売開始時刻までに、売買取引の方法ごとに主要な産地と併せて公表すること。

(イ) (イ)に掲げる事項にあっては、卸売の販売終了後速やかに、主要な産地(食肉市場の取扱物品に係るものを除く。)及び売買取引の方法ごとに、卸売価格を高値(最も高い卸売価格をいう。以下同じ。)、中値(最も卸売の数量が多い卸売価格をいう。ただし、個々の商品ごとに卸売価格を決定する品目については、加重平均した価格をいう。以下同じ。)及び安値(中値未満の卸売価格のうち、最も卸売の数量が多い卸売価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、最も低い卸売価格をいう。以下同じ。)に区分して行うこと。

(ウ) (ウ)に掲げる事項にあっては、毎月10日までに行うこと。

(せり人の届出等)

第30条 条例第17条第1項の規定による届出は、所定の届出書に市長が定める書類を添付してしなければならない。

2 条例第17条第2項の規則で定める者は、第9条第1項第2号ア又はに掲げる者とする。

3 第1項の規定は、条例第17条第3項の規定による届出について準用する。

(売買参加者の届出等)

第31条 前条第1項の規定は、条例第18条第1項及び第3項から第5項までの規定による届出について準用する。

2 条例第18条第2項第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 第9条第2項第1号又は第2号に掲げる者

(2) 条例第18条第4項の規定による届出(同条第2項第1号又は前号若しくは次号に該当することとなった旨の届出に限る。)をした者で、その届出が受理された日から起算して3年を経過しないもの

(3) 法人であって、その役員のうちに第9条第1項第2号ア又はに該当する者があるもの

(取引参加者のその他の遵守事項)

第32条 条例第19条の規定により取引参加者が遵守しなければならない事項は、次項から第4項までに定めるとおりとする。

2 卸売業者は、次の各号に定める事項を、当該各号に定めるところにより、遵守しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を市長に報告すること。

 その日の主要な品目の卸売予定数量

 その日の品目ごとの卸売の数量及び卸売価格

 その月の品目ごとの卸売の数量及び卸売金額

 その月の取扱物品の卸売の数量、卸売金額及び単価と数量の積の合計額

 のうちその月の青果物又は水産物の加工品又は加工食料品の卸売の数量及び単価と数量の積の合計額

 仲卸業者及び売買参加者以外の買受人に対し取扱物品の卸売をしたとき(卸売業者がその取扱物品を自ら買い受けたとき及び他の卸売業者に対し取扱物品の卸売をしたときを除く。)は、その月の当該取扱物品の卸売の数量及び卸売金額

 市場内にある取扱物品以外の取扱物品の卸売をしたときは、その月の当該取扱物品の卸売の数量及び卸売金額

 その他市長が必要と認める事項

(2) 前号アからまでに掲げる事項の報告は、同号に定めるところによるほか、次に定めるところにより行うこと。

 前号アに掲げる事項にあっては、取扱物品の卸売をする日の直前の開場日(第4条第2項の規定に基づき開場しないこととする開場日を除く。以下「前開場日」という。)の午後4時までに、売買取引の方法ごとに、主要な産地と併せて報告すること。

 前号イに掲げる事項にあっては、卸売の販売終了後速やかに、産地及び売買取引の方法ごとに卸売価格(食肉市場の取扱物品にあっては、高値、中値及び安値に区分した卸売価格)を併せて報告すること。

 前号ウに掲げる事項にあっては、毎月10日までに前月分の当該事項について、産地ごとに行うこと。

 前号エからまでに掲げる事項にあっては、毎月10日までに前月分の当該事項について行うこと。

 前号クに掲げる事項にあっては、市長が別に定める時までに行うこと。

(3) 売買参加者が条例第18条第2項各号のいずれかに該当する者であることを知ったときは、その者をせり売又は入札の方法による卸売に参加させないこと。

(4) 仲卸業者、売買参加者その他の買受人の需要に応じた集荷に努めること。

(5) 仲卸業者、売買参加者その他の買受人がその買い受けた取扱物品の代金の支払を怠ったときは、速やかにその旨を市長に届け出ること。

(6) 卸売と同時に販売原票(卸売業者が行う卸売において売買が成立したことを証するために作成する記録をいう。以下同じ。)を作成すること。

(7) 卸売をした取扱物品の卸売価格を変更しないこと。ただし、市長が指定する検査員が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(8) 委託を受けて取扱物品の卸売をしたときは、販売原票に基づき、当該取扱物品(食肉市場の卸売業者にあっては、原皮、内臓その他の副産物を含む。)に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては、10パーセント)に相当する額、委託手数料その他の委託者が負担すべき費用の項目及び額、売買仕切金額並びに担当責任者を記載した書面(以下「売買仕切書」という。)を作成し、速やかに委託者に送付すること。

(9) 売買仕切書をその作成した日から2年間保存し、市長が提出を求めたときは、その写し1通を提出すること。

3 仲卸業者は、次の各号に定める事項を、当該各号に定めるところにより、遵守しなければならない。

(1) 市場において卸売業者以外の者から取扱物品を買い入れて販売したときは、毎月10日までに、前月中の当該取扱物品の販売の数量、販売金額並びに販売金額から消費税額及び地方消費税額を除いた額を市長に報告すること。

(2) 事業年度ごとに、当該事業年度の末日から起算して90日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を市長に提出すること。

 当該事業年度における事業の概要

 役員及び従業員の状況

 仲卸しの業務の状況

 市場における仲卸しの業務以外の業務の概況

 他の法人に対する支配関係の概況

 その他市長が必要と認める事項

(3) 前号の事業報告書には、株主名簿又は社員名簿、定款の写し並びに貸借対照表及び損益計算書その他市長が必要と認める書類を添付すること。

4 前2項に定めるもののほか、取引参加者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の関係法令を遵守し、市場における取扱物品の品質管理を適切に行わなければならない。

第5章 広島市中央卸売市場運営協議会

(組織)

第33条 広島市中央卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第34条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者

(2) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第35条 協議会に、会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定めた順序によりその職務を代理する。

(専門委員)

第36条 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第37条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第38条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(資料の提出等の要求)

第39条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第40条 協議会の庶務は、中央卸売市場中央市場において処理する。

(委任規定)

第41条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第6章 雑則

(市場外保管場所の指定の申出)

第42条 条例第21条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、当該申出に係る同項の市場外保管場所(以下「市場外保管場所」という。)の位置を記入した図面を添えてしなければならない。

(1) 申出者の名称

(2) 市場外保管場所の所在地

(3) 市場外保管場所にある施設の名称、種類、規模、構造及び温度管理の有無

(4) 市場外保管場所に置く取扱物品の種類

(5) 条例第21条第1項の指定の必要性

2 卸売業者は、前項の届出の内容に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(市場外保管場所の廃止の届出)

第43条 条例第21条第2項の規定による届出は、市長が定める届出書によりしなければならない。

(市場秩序の保持に係る措置等)

第44条 条例第24条の規則で定めるところにより講ずる措置は、次のとおりとする。

(1) 取引参加者に対し、帽子、記章等の着用を指示すること。

(2) 市場に入場する者に対し、ごみその他の廃棄物を市場内に持ち込むことを禁止すること。

(3) 施設使用者に対し、協定の解約の申入れをすること。

(卸売予定数量等の公表)

第45条 市長は、卸売業者から第32条第2項第1号及び第2号の規定による報告を受けたときは、同項第1号ア及びに掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により速やかに公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 第32条第2項第1号アに掲げる事項にあっては、売買取引の方法ごとに、主要な産地並びに前開場日の主要な品目の卸売の数量及び価格と併せて公表するものとする。

(2) 第32条第2項第1号イに掲げる事項にあっては、主要な品目、主要な産地(食肉市場の取扱物品に係るものを除く。)及び売買取引の方法ごとに、卸売価格を高値、中値及び安値に区分して行うものとする。

(市場における掲示)

第46条 市長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める事項を市場内の見やすい場所に掲示するものとする。

(1) 第4条第2項の規定により休場日に開場し、又は開場日に開場しないこととするとき その旨

(2) 条例第5条第1項の規定により協定を締結したとき又は当該協定が効力を失ったとき 当該協定に係る施設使用者の氏名又は名称その他市長が必要と認める事項

(3) 条例第17条第1項又は第3項の規定による届出があったとき 当該届出に係るせり人の氏名その他市長が必要と認める事項

(4) 条例第18条第1項又は第3項から第5項までの規定による届出があったとき 当該届出に係る売買参加者の氏名その他市長が必要と認める事項

(委任規定)

第47条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。

2 条例第5条第1項又は第2項の規定により本市と協定を締結した者が、この規則の施行の際現に条例による改正前の広島市中央卸売市場業務条例(昭和46年広島市条例第113号。以下「旧条例」という。)第7条第1項、第9条第1項(旧条例第20条第4項、第22条第5項、第33条第4項、第34条の2第5項、第34条の3第6項及び第65条第5項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(旧条例第22条第5項において準用する場合を含む。)、第33条第1項(旧条例第34条の2第5項及び第34条の3第6項において準用する場合を含む。)又は第65条第3項の規定により保証金を預託している場合(旧条例第8条第2項(旧条例第9条第3項(旧条例第20条第4項、第22条第5項、第33条第4項、第34条の2第5項、第34条の3第6項及び第65条第5項において準用する場合を含む。)、第20条第4項、第22条第5項、第33条第4項、第34条の2第5項、第34条の3第6項及び第65条第5項の規定において準用する場合を含む。)の規定により有価証券をもって代用をした場合を含む。)は、当該保証金(当該代用をした場合にあっては、当該代用に係る有価証券)は、改正後の第15条第2項の規定により預託された保証金(当該代用をした場合にあっては、同条第3項の規定により当該保証金に充てられた有価証券)とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧条例第74条の2に規定する広島市中央卸売市場開設運営協議会(以下「旧協議会」という。)の委員である者は、この規則の施行の日に、改正後の第34条第1項の規定により協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

別表(第12条関係)

(1) 中央市場

種別

単位

金額

卸売業者市場使用料

青果物及び水産物

1か月につき卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては、10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に

1,000分の2.4(野菜、果実及び生鮮水産物の加工品並びに加工食料品の卸売に係るものにあっては、1,000分の1.2)に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

花き

1か月につき卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては、10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に

1,000分の2.9に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

仲卸業者市場使用料

青果物及び水産物

1か月につき販売金額(消費税額及び地方消費税額を含み、市場において卸売業者以外の者から買い入れて販売した額に限る。以下同じ。)から消費税額及び地方消費税額を除いた額に

1,000分の2.4(野菜、果実及び生鮮水産物の加工品並びに加工食料品の販売に係るものにあっては、1,000分の1.2)に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

花き

1か月につき販売金額から消費税額及び地方消費税額を除いた額に

1,000分の2.9に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

卸売業者売場使用料

花き部屋外売場

1か月当たり1平方メートルにつき

77円

その他

1か月当たり1平方メートルにつき

179円

青果卸売場低温施設使用料

1か月当たり1式につき

510,386円

仲卸業者売場使用料

花き卸売場棟

1か月当たり1平方メートルにつき

1,273円

その他

1階

1か月当たり1平方メートルにつき

1,432円

2階

1か月当たり1平方メートルにつき

716円

関連事業者売場使用料

金融業

1か月当たり1平方メートルにつき

2,026円

石油類販売業

1か月当たり1平方メートルにつき

389円

その他

平成6年度に建設された売場

1か月当たり1平方メートルにつき

1,273円

その他

1階

1か月当たり1平方メートルにつき

1,519円

2階

1か月当たり1平方メートルにつき

806円

卸売業者事務所使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

1,338円

事務所使用料

関連商品棟事務所

1か月当たり1平方メートルにつき

895円

その他

平成6年度に設置された事務所

1か月当たり1平方メートルにつき

1,454円

その他

1か月当たり1平方メートルにつき

1,791円

倉庫使用料

花き温室倉庫

1か月当たり1平方メートルにつき

1,015円

その他

1か月当たり1平方メートルにつき

1,523円

買荷保管所兼積込所使用料

平成6年度に建設された買荷保管所兼積込所

1か月当たり1平方メートルにつき

438円

その他

1か月当たり1平方メートルにつき

656円

青果部立体駐車場兼荷さばき施設使用料

1か月につき

1,728,965円

冷蔵庫棟使用料

青果冷蔵庫棟

昭和55年度に建設された冷蔵庫棟

1か月当たり1棟につき

2,859,055円

平成6年度に建設された冷蔵庫棟

1か月当たり1棟につき

2,094,734円

水産冷蔵庫棟

1か月当たり1棟につき

4,790,407円

発酵室棟使用料

平成9年度に建設された発酵室棟

1か月当たり1棟につき

153,903円

その他

1か月当たり1棟につき

573,723円

共同加工所使用料

平成11年度に建設された共同加工所

1か月当たり1平方メートルにつき

1,252円

その他

1か月当たり1平方メートルにつき

1,523円

水産物部共同配送施設使用料

1か月当たり1棟につき

1,133,836円

会議室使用料

大会議室

1回(3時間以内)につき

3,200円

中会議室

1回(3時間以内)につき

800円

小会議室

1回(3時間以内)につき

350円

福利厚生施設使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

1,343円

その他の市場施設使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

153円

(2) 東部市場

種別

単位

金額

卸売業者市場使用料

1か月につき卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては、10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に

1,000分の2.6(野菜及び果実の加工品並びに加工食料品の卸売に係るものにあっては、1,000分の1.3)に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

仲卸業者市場使用料

1か月につき販売金額から消費税額及び地方消費税額を除いた額に

1,000分の2.6(野菜及び果実の加工品並びに加工食料品の販売に係るものにあっては、1,000分の1.3)に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

卸売業者売場使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

117円

低温卸売場棟使用料

1か月当たり1棟につき

692,094円

仲卸業者売場使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

790円

関連事業者売場使用料

昭和49年度以前に建設された売場

金融業

1か月当たり1平方メートルにつき

1,760円

飲食店営業

1か月当たり1平方メートルにつき

1,467円

その他

1か月当たり1平方メートルにつき

1,119円

昭和50年度から昭和55年度までに建設された売場

1か月当たり1平方メートルにつき

1,290円

昭和56年度以後に建設された売場

1か月当たり1平方メートルにつき

1,583円

事務所使用料

卸売業者

1か月当たり1平方メートルにつき

591円

その他

平家1戸建ての事務所

1か月当たり1平方メートルにつき

790円

その他

1か月当たり1平方メートルにつき

658円

倉庫使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

790円

買荷保管所兼積込所使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

807円

冷蔵庫棟使用料

1か月当たり1棟につき

2,753,125円

共同加工所使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

790円

会議室使用料

1回(3時間以内)につき

400円

その他の市場施設使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

26円

(3) 食肉市場

種別

単位

金額

卸売業者市場使用料

1か月につき卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては、10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に

1,000分の2に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

卸売業者売場使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

158円

仲卸業者売場使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

1,035円

関連事業者売場使用料

副生物の処理及び販売業

加工室

1か月当たり1平方メートルにつき

1,035円

その他

1か月当たり1平方メートルにつき

572円

金融業

1か月当たり1平方メートルにつき

1,592円

その他

1か月当たり1平方メートルにつき

886円

卸売業者事務所使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

602円

事務所使用料

格付協会事務所

1か月当たり1平方メートルにつき

1,104円

関係業者事務所

1か月当たり1平方メートルにつき

556円

出荷事務所

1か月当たり1平方メートルにつき

663円

その他

1か月当たり1平方メートルにつき

515円

枝肉冷蔵庫使用料



牛及び馬半丸(2分体)

1日当たり1個につき

176円

牛及び馬肩後身(4分体)

1日当たり1個につき

87円

豚、小牛、小馬、めん羊及びやぎ半丸(2分体)

1日当たり1個につき

93円

部分肉冷蔵庫使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

1,741円

内臓冷蔵庫使用料

冷蔵庫

1か月当たり1平方メートルにつき

1,218円

凍結庫

1か月当たり1平方メートルにつき

1,741円

製氷室使用料

1か月当たり1室につき

97,700円

部分肉加工所使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

1,035円

部分肉加工設備使用料

1か月当たり1式につき

1,657,791円

食肉共同加工所使用料

1か月当たり1平方メートルにつき

740円

会議室使用料

第1会議室

1回(3時間以内)につき

1,700円

第2会議室

1回(3時間以内)につき

900円

第3会議室

1回(3時間以内)につき

850円

第4会議室

1回(3時間以内)につき

1,000円

備考

1 市場施設の使用期間の始期が月の中途である場合における当該月分の定額月単価使用料の額は、(1)から(3)までの表に定める定額月単価使用料の金額に当該月における使用日数(使用日数に1日未満の端数があるときは、これを1日とする。)を乗じて得た額に30分の1を乗じて得た額とし、市場施設の使用に係る協定の効力が失われた日が月の中途である場合における当該月分の定額月単価使用料の額は、(1)から(3)までの表に定める定額月単価使用料の金額とする。

2 (1)から(3)までの表に掲げる使用料のうちその額の算定に係る単位に面積を含むものの算定に当たっては、当該使用料に係る市場施設の面積に当該単位の面積未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

3 冷蔵庫棟の一部を使用する場合の冷蔵庫棟使用料の額は、(1)又は(2)の表に定める冷蔵庫棟使用料の金額に、その使用に係る面積(当該面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り上げた面積)を当該冷蔵庫棟全体の面積(通路その他市長が指定する面積を除く。)で除して得た割合を乗じて得た額とする。

4 備考の3の規定は、(1)の表に掲げる発酵室棟使用料及び(2)の表に掲げる低温卸売場棟使用料の額の算定について準用する。

5 (3)の表に掲げる枝肉冷蔵庫使用料の額の算定に当たっては、その使用に係る物品の入庫日と出庫日が同一である場合を除き、その出庫日を当該額の算定に係る単位の日数に算入しないものとする。

6 (1)から(3)までの表に掲げる使用料の額の算定に当たっては、1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

広島市中央卸売市場業務条例施行規則

令和2年5月21日 規則第45号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
令和2年5月21日 規則第45号