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○広島市中央卸売市場業務条例

令和2年3月24日

条例第13号

広島市中央卸売市場業務条例(昭和46年広島市条例第113号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 市場施設の使用等(第5条~第12条)

第3章 業務の方法及び遵守事項

第1節 市場における業務の方法(第13条~第15条)

第2節 取引参加者等の遵守事項(第16条~第19条)

第4章 雑則(第20条~第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、広島市中央卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する事項及び施設の使用等について定め、その適正かつ健全な運営を確保するとともに、取引参加者の創意工夫を生かして生鮮食料品等の流通の合理化と公正な取引環境の確保を促進することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 卸売業者 第5条第1項の規定により本市と協定を締結し、当該協定に基づき、法第2条第4項に規定する業務(規則で定めるものを含む。以下同じ。)を行う者をいう。

(2) 仲卸業者 第5条第1項の規定により本市と協定を締結し、当該協定に基づき、法第2条第5項に規定する業務を行う者をいう。

(3) 売買参加者 卸売業者が行うせり売又は入札の方法による卸売に参加する者として第18条第1項の規定による届出をした者(同条第4項又は第5項の規定による届出をした者を除く。)をいう。

(4) 取引参加者 前3号に定める者その他の市場において売買取引を行う者をいう。

(5) せり人 卸売業者が行う卸売に従事する者として第17条第1項の規定による届出がされた者(同条第3項の規定による届出がされた者を除く。)をいう。

(6) 関連事業者 第5条第1項の規定により本市と協定を締結し、市場の機能の充実に資し、又は市場の利用者に便益を提供する業務を行う者をいう。

(責務)

第3条 第1条の目的を達成するため、本市は、取引参加者の創意工夫を生かした生鮮食料品等の流通の合理化と公正な取引環境の確保を促進するための施策等を実施するものとし、取引参加者、関連事業者及び第5条第2項の規定により協定を締結した者は、本市の施策等に協力しなければならない。

(市場の取扱品目等)

第4条 市場の取扱品目及び取扱物品は、次のとおりとする。

区分

取扱品目

取扱物品

広島市中央卸売市場中央市場

青果物

野菜、果実及びこれらの加工品(漬物を除く。)並びに規則で定める食料品

水産物

生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定める食料品

花き

花き及び規則で定める農産物

広島市中央卸売市場東部市場

青果物

野菜、果実及びこれらの加工品(漬物を除く。)並びに規則で定める食料品

広島市中央卸売市場食肉市場

食肉

肉類(鳥肉を除く。)及びその加工品

第2章 市場施設の使用等

(市場施設の使用等に係る協定)

第5条 市場において、次に掲げる業務のいずれかを行おうとする者は、規則で定めるところにより、本市と、市場施設(市場内の用地、建物、設備その他の施設をいう。以下同じ。)の使用及び当該業務に関する事項について協定を締結しなければならない。

(1) 法第2条第4項に規定する業務

(2) 法第2条第5項に規定する業務

(3) 第2条第6号に規定する業務

2 前項に定める者のほか、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると市長が認める者は、規則で定めるところにより、本市と市場施設の使用等に関する事項について協定を締結した上で、市場施設を使用することができる。

3 第1項の協定(同項第1号又は第2号に掲げる業務を行おうとする者に係るものに限る。)は、当該者が次の各号のいずれかに該当するときは、締結することができない。

(1) 法人でない者

(2) 第10条第1項の規定により協定を解除された者で、その解除の日から起算して3年を経過しないもの

(3) 第1項第1号又は第2号に掲げる業務を適確に遂行するために必要な知識、経験又は資力信用を有しない者

(4) その他第1項第1号又は第2号に掲げる業務を行うことが適当でないと認められる者として規則で定める者

4 第1項の協定(同項第3号に掲げる業務を行おうとする者に係るものに限る。)は、当該者が次の各号のいずれかに該当するときは、締結することができない。

(1) 第10条第1項の規定により協定を解除された者で、その解除の日から起算して2年を経過しないもの

(2) 第1項第3号に掲げる業務を適確に遂行するために必要な資力信用を有しない者

(3) その他第1項第3号に掲げる業務を行うことが適当でないと認められる者として規則で定める者

5 前項(第2号に係る部分を除く。)の規定は、第2項の協定の締結について準用する。

(使用料等)

第6条 前条第1項又は第2項の規定により本市と協定を締結した者(以下「施設使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市場において使用する電気、水道、ガス等の費用で市長が指定するものは、施設使用者の負担とする。

3 施設使用者(規則で定める者を除く。)は、第1項の使用料その他の市場施設の使用に基づいて生ずる当該施設使用者の本市に対する金銭の給付を目的とする債務について、規則で定めるところにより、相当の担保を供しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 施設使用者が、その責めに帰することができない理由によって市場施設を使用できないとき。

(2) 施設使用者が国又は公共団体であるとき。

(3) その他市長において特別の理由があると認めるとき。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(目的外使用等)

第9条 第5条第1項又は第2項の協定で定める目的以外の目的のための使用、原状変更の承認、原状回復義務その他の市場施設の使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(協定の解除等)

第10条 本市は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第2項の協定を解除し、又は施設使用者に対し、当該協定に係る市場施設の全部若しくは一部の使用を中止することを求めることができる。

(1) 施設使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 施設使用者が第5条第1項又は第2項の協定に違反したとき。

(3) 次のからまでの施設使用者の区分に応じ、当該施設使用者が、それぞれ当該からまでに定める場合に該当するとき。

 卸売業者又は仲卸業者 第5条第3項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。

 関連事業者 第5条第4項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。

 第5条第2項の規定により協定を締結した者 同条第5項において準用する同条第4項第3号に該当することとなったとき。

2 本市は、前項の規定による協定の解除等により施設使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(入場の制限等)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(行為の禁止)

第12条 市場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市場施設等を損傷し、又は汚損する行為

(2) 市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為

(3) その他管理運営上支障があると認められる行為

第3章 業務の方法及び遵守事項

第1節 市場における業務の方法

(差別的取扱いの禁止)

第13条 本市は、市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(売買取引の方法)

第14条 卸売業者が市場において行う卸売は、規則で定める売買取引の方法によるものとする。

(決済の方法)

第15条 取引参加者が市場において売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法は、規則で定める。

第2節 取引参加者等の遵守事項

第16条 取引参加者は、法第4条第5項第5号の表の上欄に掲げる事項を、規則で定めるところにより、遵守しなければならない。

第17条 卸売業者は、規則で定めるところにより、当該卸売業者が行う卸売に従事させる者について、市長に届出をしなければならない。

2 市場における卸売に従事することが適当でないと認められる者として規則で定める者は、卸売に従事することができない。

3 卸売業者は、せり人が前項の規則で定める者に該当することとなったとき又は第1項の届出に係る卸売に従事しなくなったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第18条 卸売業者からせり売又は入札の方法による卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、規則で定めるところにより、当該卸売を受けることについて、市長に届出をしなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項に規定する卸売を受けることができない。

(1) 卸売の相手方として必要な知識、経験又は資力信用を有しない者

(2) その他市場における卸売に参加することが適当でないと認められる者として規則で定める者

3 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称、住所若しくは事業所の所在地又は法人にあっては代表者の氏名を変更したとき。

(2) 商号を変更したとき。

4 売買参加者は、第2項各号のいずれかに該当することとなったとき又は卸売業者からせり売若しくは入札の方法による卸売を受ける必要がなくなったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

5 売買参加者が死亡し、又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人等は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第19条 前3条に定めるもののほか、取引参加者は、法第4条第4項第2号に掲げる事項として規則で定める事項を、規則で定めるところにより、遵守しなければならない。

第4章 雑則

(広島市中央卸売市場運営協議会)

第20条 市長の諮問に応じ、市場の業務の運営及び施設の整備に関する事項を調査審議するため、広島市中央卸売市場運営協議会を置く。

2 広島市中央卸売市場運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(市場外保管場所)

第21条 卸売業者は、出荷された取扱物品を市場外の場所に搬入して卸売をするときは、規則で定めるところにより、申出をし、当該取扱物品の保管場所について、市場外保管場所として市長の指定を受けることができる。

2 前項の指定を受けた卸売業者は、その指定を必要としなくなったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(指導及び助言等)

第22条 市長は、遵守事項(前章第2節の規定により取引参加者等が遵守すべき事項をいう。)を遵守させ、市場の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、取引参加者に対し、次に掲げる措置その他必要な措置を講ずることができる。

(1) その業務又は会計に関し必要な指導及び助言をすること。

(2) その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は本市の職員に、当該取引参加者の承諾を得て、その事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させること。

(3) その業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を求めること。

(市場への出入り等に対する指示)

第23条 市場への出入り、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内での運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対して、市場への出入り、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内での運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持)

第24条 市長は、市場における秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、取引参加者その他の市場の関係者に対し、規則で定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。

(委任規定)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第26条 市長は、施設使用者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。ただし、附則第8項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第12条第1項の登録を受けている者(改正後の第17条第2項の規則で定める者に該当する者を除く。)は、せり人とみなす。

3 改正前の第26条及び第35条の規定は、施行日前にその末日が到来した事業年度に係る事業報告書について、なおその効力を有する。

4 施行日の前日において改正前の第27条第1項の承認を受けている者(改正後の第18条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、売買参加者とみなす。

5 改正前の第42条第1項第1号に規定する市長が指定する場所(同号の農林水産大臣が指定した場所を除く。)は、改正後の第21条第1項の指定を受けた市場外保管場所とみなす。

6 施行日前に行われた物品の販売に係る改正前の第51条第5項及び第10項に規定する届出については、なお従前の例による。

7 施行日前にした行為に対する改正前の第70条及び第72条から第74条までの規定の適用については、なお従前の例による。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

別表(第6条関係)

(1) 市場施設を第5条第1項又は第2項の協定で定める目的で使用する場合の使用料 次のアからウまでの表の金額の欄に掲げる額の範囲内で規則で定める額

ア 広島市中央卸売市場中央市場

種別

単位

金額

卸売業者市場使用料

卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品をいう。以下同じ。)以外のものにあっては、10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に

1,000分の7に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

仲卸業者市場使用料

販売金額(消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づいて課税されるべき消費税に相当する額をいう。以下同じ。)及び地方消費税額(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づいて課税されるべき地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)を含み、市場において卸売業者以外の者から買い入れて販売した額に限る。以下同じ。)から消費税額及び地方消費税額を除いた額に

1,000分の7に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 210円

青果卸売場低温施設使用料

1式につき

月額 523,184円

仲卸業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 1,575円

関連事業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 2,079円

卸売業者事務所使用料

1平方メートルにつき

月額 1,575円

事務所使用料

関連商品棟事務所

1平方メートルにつき

月額 1,050円

その他

1平方メートルにつき

月額 2,100円

倉庫使用料

1平方メートルにつき

月額 1,785円

買荷保管所兼積込所使用料

1平方メートルにつき

月額 1,575円

青果部立体駐車場兼荷さばき施設使用料

1か月につき

1,772,313円

冷蔵庫棟使用料

青果冷蔵庫棟

1棟につき

月額 3,255,000円

水産冷蔵庫棟

1棟につき

月額 11,240,250円

発酵室棟使用料

1棟につき

月額 630,000円

共同加工所使用料

1平方メートルにつき

月額 1,785円

水産物部共同配送施設使用料

1棟につき

月額 1,162,263円

会議室使用料

1回(3時間以内)につき

3,350円

福利厚生施設使用料

1平方メートルにつき

月額 1,575円

その他の市場施設使用料

1平方メートルにつき

月額 159円

イ 広島市中央卸売市場東部市場

種別

単位

金額

卸売業者市場使用料

卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては、10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に

1,000分の7に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

仲卸業者市場使用料

販売金額から消費税額及び地方消費税額を除いた額に

1,000分の7に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 117円

低温卸売場棟使用料

1棟につき

月額 692,094円

仲卸業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 790円

関連事業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 1,760円

事務所使用料

1平方メートルにつき

月額 790円

倉庫使用料

1平方メートルにつき

月額 790円

買荷保管所兼積込所使用料

1平方メートルにつき

月額 807円

冷蔵庫棟使用料

1棟につき

月額 2,753,125円

共同加工所使用料

1平方メートルにつき

月額 790円

会議室使用料

1回(3時間以内)につき

450円

その他の市場施設使用料

1平方メートルにつき

月額 26円

ウ 広島市中央卸売市場食肉市場

種別

単位

金額

卸売業者市場使用料

卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては、10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に

1,000分の7に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 616円

仲卸業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 1,892円

関連事業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 2,989円

卸売業者事務所使用料

1平方メートルにつき

月額 1,434円

事務所使用料

1平方メートルにつき

月額 1,917円

枝肉冷蔵庫使用料



牛及び馬半丸(2分体)

1個につき

日額 248円

牛及び馬肩後身(4分体)

1個につき

日額 123円

豚、小牛、小馬、めん羊及びやぎ半丸(2分体)

1個につき

日額 132円

部分肉冷蔵庫使用料

1平方メートルにつき

月額 3,025円

内臓冷蔵庫使用料

1平方メートルにつき

月額 4,960円

製氷室使用料

1室につき

月額 169,631円

部分肉加工所使用料

1平方メートルにつき

月額 1,892円

部分肉加工設備使用料

1式につき

月額 1,657,791円

食肉共同加工所使用料

1平方メートルにつき

月額 2,255円

会議室使用料

1回(3時間以内)につき

1,700円

(2) 市場施設を第5条第1項又は第2項の協定で定める目的以外の目的のために使用する場合の使用料 市長の定める額

広島市中央卸売市場業務条例

令和2年3月24日 条例第13号

(令和2年6月21日施行)