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○広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成30年10月1日

選挙管理委員会告示第20号

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項の掲載文は、第1号様式の原稿用紙(広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)により作成されたものとし、かつ、添付部数1通又は記録した掲載文とし、返還しないものとする。

2 条例第3条第1項の写真は、次の要件を満たすものとし、かつ、添付部数2枚又は記録した写真とし、返還しないものとする。

(1) 選挙の期日前6か月以内に撮影したものであること。

(2) 候補者の無帽、正面及び上半身の像であること。

(3) 白黒であること。

(4) 電磁的記録による場合を除き、裏面に候補者の氏名、所属党派名及び撮影年月日を記載したものであること。

3 条例第3条第1項の期日は、選挙の期日の告示があった日とする。

4 条例第3条第1項の文書は、第2号様式の申請書とする。

5 条例第3条第1項に規定する申請は、候補者が当該区の選挙管理委員会に、午前8時30分から午後5時までにするものとする。

(令2選管告示5・一部改正)

(掲載文の訂正)

第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

(1) 掲載文が条例又はこの規程の規定に違反しいる場合

(2) 文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると委員会が認める場合

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(令2選管告示5・一部改正)

(掲載文の申請の修正等)

第4条 候補者は、条例第3条第1項に規定する申請を修正しようとするときは、第3号様式の申請書を委員会に提出するものとする。この場合において、条例第3条及び前2条の規定を準用する。

2 候補者は、条例第3条第1項に規定する申請を撤回しようとするときは、第4号様式の申請書を委員会に提出するものとする。この場合において、第2条第3項及び第5項の規定を準用する。

(掲載文の掲載中止)

第5条 候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会は、掲載文の選挙公報への掲載を中止するものとする。ただし、印刷の手続に着手した後においては、掲載することができる。

(1) 死亡した場合

(2) 立候補の届出を却下された場合

(3) 候補者であることを辞した場合

(4) 候補者であることを辞したものと認められた場合

2 前項の規定により掲載を中止した場合は、委員会は、掲載順位が次順位以下の候補者の掲載順位を1つずつ繰り上げることができる。

(選挙公報の発行手続)

第6条 選挙公報は、第5号様式により発行するものとする。

2 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

3 選挙公報は、掲載文を黒色で印刷するものとする。

4 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、第6号様式によりその訂正の告示を行うものとする。

5 条例第4条第2項のくじの場所及び日時は、委員会があらかじめ第7号様式により告示するものとする。

6 条例第4条第2項のくじは、当該区の選挙管理委員会に行わせることができる。

7 条例第4条第3項の場合において、当該立ち会う者は、当該くじを引くことができる。

(令2選管告示5・令5選管告示4・一部改正)

(選挙公報の配布)

第7条 条例第5条第2項の措置は、区役所、公民館その他適当な場所に当該区の選挙管理委員会により選挙公報を備え置く等の措置とする。

(選挙公報の発行中止)

第8条 条例第6条の規定により選挙公報発行の手続を中止する場合は、委員会は、その旨を第8号様式により告示するとともに、条例第3条第1項に規定する申請をした候補者に通知するものとする。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和2年3月4日選管告示第5号)

この規程は、告示日から施行する。

(/令和3年3月29日選管告示第5号/令和5年3月2日選管告示第4号/)

この規程は、告示の日から施行する。

(令3選管告示5・一部改正)

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(令2選管告示5・令3選管告示5・一部改正)

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(令2選管告示5・令3選管告示5・一部改正)

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(令2選管告示5・令3選管告示5・一部改正)

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(令2選管告示5・一部改正)

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(令2選管告示5・令3選管告示5・一部改正)

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(令2選管告示5・令3選管告示5・一部改正)

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広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成30年10月1日 選挙管理委員会告示第20号

(令和5年3月2日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成30年10月1日 選挙管理委員会告示第20号
令和2年3月4日 選挙管理委員会告示第5号
令和3年3月29日 選挙管理委員会告示第5号
令和5年3月2日 選挙管理委員会告示第4号