○広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例
平成30年7月2日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、広島市議会議員の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、広島市議会議員の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
2 選挙公報は、選挙区ごとに発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(候補者の写真の掲載を受けようとするときは、その写真を含む。)を添えて、委員会の指定する期日までに、当該区の選挙管理委員会を経由して委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なうような内容を記載してはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、委員会が、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕