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○市長を審査庁とする審査請求の審査に関する規程

平成28年3月31日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 審査請求の審査手続

第1節 審査請求の受付等の手続(第5条~第7条)

第2節 審理手続(第8条~第12条)

第1款 審理員による審理手続(第8条~第10条)

第2款 審査庁による審理手続(第11条・第12条)

第3節 広島市行政不服審査会等への諮問手続等(第13条~第16条)

第4節 裁決手続(第17条・第18条)

第3章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市長を審査庁とする審査請求の審査に関しては、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(基本理念)

第2条 審査請求の審査は、迅速かつ公正を旨として行わなければならない。

(定義)

第3条 この規程で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 局 次に掲げる組織をいう。

 区役所

 消防局及び水道局

 議会事務局、教育委員会事務局、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局

(2) 審査庁事務担当課 次条(第4項を除く。)の規定により審査請求の審査に係る事務(以下「審査庁の事務」という。)を所管する課(広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)第3条第2項に規定する課を置かない同項に規定する部等を含む。以下同じ。)をいう。

(3) 審査庁事務担当課長 審査庁事務担当課の長をいう。

(審査庁の事務の所管)

第4条 市長を審査庁とする審査庁の事務は、審査請求の対象となる処分又はその不作為に係る制度を総括して所管する課(以下この項において「制度所管課」という。)において所管する。ただし、次の各号に掲げる審査請求に係る審査庁の事務は、当該各号に定める課において所管する。

(1) 分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求 当該分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収する目的に係る制度所管課(教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会又は監査委員(以下「委員会等」という。)がした処分についての審査請求であって当該制度所管課に該当する課が市長事務部局にないものにあっては、企画総務局法務課。次号及び第3号において同じ。)

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項から第4項までの規定による督促、滞納処分等並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の3、第171条の6及び第171条の7の規定による債権に関する処分についての審査請求

 広島市債権管理事務取扱規則(昭和41年広島市規則第57号)の規定の適用がある債権に関する処分(地方自治法第231条の3第1項の規定による督促及び同条第4項の規定による処分のうち同条第1項の歳入の還付に関するものを除く。)についての審査請求 財政局管財課

 財政局収納対策部がその事務を所管する処分についての審査請求 財政局収納対策部徴収企画課

 及び以外の処分についての審査請求 当該審査請求の対象となる処分に係る債権の発生原因となる処分に係る制度所管課

(3) 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求 当該公の施設の設置目的に係る制度所管課

(4) 広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の規定による公文書又は保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定その他の処分又はその不作為についての審査請求 当該処分又はその不作為に係る事務を所管する課

(5) 水道事業管理者が行う処分又はその不作為についての審査請求 水道局長が指定する水道局に属する課

2 局の長(危機管理室にあっては危機管理担当局長、教育委員会事務局にあっては教育次長をいう。)は、法第1条第1項の規定の趣旨及び第2条の規定の趣旨を十分考慮した上で、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該局の長が所管する局に属する課を審査庁の事務を所管する課に指定することができる。

3 第1項の規定により難いと認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、企画総務局長が審査庁の事務を所管する課を指定することができる。

4 審理員による審理手続に係る事務は、企画総務局法務課において所管する。

(平29訓令7・令5訓令3・令5訓令10・一部改正)

第2章 審査請求の審査手続

第1節 審査請求の受付等の手続

(審査請求の受付)

第5条 市長を審査庁とする審査請求は、審査庁事務担当課において受け付けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、審査庁事務担当課が審査請求の対象となる処分又はその不作為に係る事務を所管する課(以下「処分担当課」という。)でない場合であって、審査請求人から申出があったときは、処分担当課において当該審査請求を受け付けることができる。

3 前項の場合には、審査請求を受け付けた処分担当課の長(以下この章において「処分担当課長」という。)は、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書を審査庁事務担当課長に送付しなければならない。

(適法性の審査)

第6条 審査庁事務担当課長は、前条第1項又は第2項の規定により受け付けた審査請求に係る事件について、法第19条及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第4条に規定する審査請求書の記載事項等の要件の具備についての審査(以下「適法性の審査」という。)を行うものとする。

2 前項に規定する適法性の審査において審査請求書に不備が認められたときは、法第23条の規定により、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

(審理手続を経ないでする却下裁決)

第7条 審査庁事務担当課長は、前条第2項の場合において、審査請求人が同項の期間内に不備を補正しないとき、又は当該審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかであるときは、特別の事情があると認める場合を除き、遅滞なく、第4節に規定する却下裁決に係る裁決手続を行うものとする。

第2節 審理手続

第1款 審理員による審理手続

(審理員による審理手続の依頼)

第8条 審査庁事務担当課長(第4条第1項第4号に掲げる審査請求に係る審査庁事務担当課長を除く。)は、第6条第1項に規定する適法性の審査の結果、当該審査請求が適法であると認めるとき、又は審査請求人が審査請求をすることができる資格の有無、審査請求期間を経過した後にされた審査請求に係る正当な理由の有無等について審理員の判断を要すると認めるときは、企画総務局法務課長(以下「法務課長」という。)に審理手続の依頼をするものとする。

(担当審理員の指名)

第9条 前条の依頼を受けた法務課長は、企画総務局法務課に所属する職員のうちから審理手続を担当する1又は2以上の審理員(以下「担当審理員」という。)を指名するとともに、その旨を当該依頼をした審査庁事務担当課長、審査請求人及び処分担当課長(処分担当課が当該依頼に係る審査庁事務担当課でない場合に限る。)に通知しなければならない。

(審理員意見書の作成等)

第10条 前条の規定により指名された担当審理員は、法第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)を行うものとする。

2 2以上の担当審理員が指名された審理手続を終結したときの審理員意見書の作成については、その全ての担当審理員の合議によるものとする。

3 第1項の担当審理員は、その作成した審理員意見書及び整理した事件記録を法務課長に提出しなければならない。

4 法務課長は、前項の規定により提出された審理員意見書及び事件記録を当該審理手続の依頼をした審査庁事務担当課長に送付しなければならない。

第2款 審査庁による審理手続

(審査庁による審理手続の実施義務)

第11条 第4条第1項第4号に掲げる審査請求に係る審査庁事務担当課長は、広島市情報公開条例第16条及び個人情報保護法第106条第1項並びに法第9条第3項及び個人情報保護法第106条第2項の規定により、法第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含み、法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第31条及び第33条から第37条までの規定に係るものを除く。)を行わなければならない。

(令5訓令3・一部改正)

(口頭意見陳述等の手続の依頼等)

第12条 前条の場合において、同条の審査庁事務担当課長は、審査請求人又は参加人から、法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項本文の規定による意見の陳述(以下この項において「口頭意見陳述」という。)、法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による物件の提出要求、法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第34条の規定による参考人の陳述若しくは鑑定の要求、法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項の規定による検証若しくは法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第36条の規定による審理関係人への質問の申立てがあったとき(法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項ただし書の規定に該当する場合又は口頭意見陳述以外のものについてこれを行う必要があると認められない場合を除く。)又は法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第37条の規定による審理手続の申立てに関する意見の聴取を行う必要があると認められるときには、法務課長に対して、口頭意見陳述、物件の提出要求、参考人の陳述の要求、鑑定の要求、検証、審理関係人への質問又は審理手続の申立てに関する意見の聴取(以下この条において「口頭意見陳述等」という。)の手続の依頼をするものとする。

2 前項の依頼を受けた法務課長は、企画総務局法務課に所属する職員のうちから、依頼された口頭意見陳述等の手続を行う者(次項において「担当主宰者」という。)を指名するとともに、その旨を当該依頼をした審査庁事務担当課長に通知するものとする。

3 前項の規定により指名された担当主宰者は、口頭意見陳述等の手続を行い、これを終結したときは、遅滞なく、当該口頭意見陳述等の記録等を整理し、これを法務課長に提出しなければならない。

4 法務課長は、前項の規定により提出された口頭意見陳述等の記録等を当該口頭意見陳述等の手続の依頼をした審査庁事務担当課長に送付しなければならない。

(令5訓令3・一部改正)

第3節 広島市行政不服審査会等への諮問手続等

(平30訓令6・改称)

(広島市行政不服審査会への諮問手続)

第13条 第10条第4項の規定により審理員意見書及び事件記録(以下「審理員意見書等」という。)の送付を受けた審査庁事務担当課長は、法第43条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、同条の規定により広島市行政不服審査会に諮問をするとともに、同条第3項の規定に基づき、処分庁等(市長が処分庁等である場合にあっては、処分担当課長(処分担当課が当該送付に係る審査庁事務担当課でない場合に限る。次条及び第15条において同じ。))、審査請求人及び参加人に対し、当該諮問をした旨の通知、当該審理員意見書の写し及び当該諮問に係る書面(以下「諮問書」という。)並びに次項の規定により諮問書に添付する書面の写しの送付をしなければならない。

2 審査庁事務担当課長が前項の規定により諮問をする際には、第10条第4項の規定により送付された審理員意見書等の内容を踏まえ、裁決の考え方(裁決の結論及びその理由)の案を作成し、決裁手続を経てこれを決定した上で、諮問書にその内容を記載した書面を添付しなければならない。

(他の附属機関への諮問手続)

第14条 審査庁事務担当課長は、法第43条第1項の規定により広島市行政不服審査会への諮問を要しない場合のうち、同項第2号に規定する地方自治法第138条の4第3項に規定する機関(広島市情報公開・個人情報保護審査会を除く。)の議を経て裁決をしようとする場合は、第10条第4項の規定により送付された審理員意見書等の内容を踏まえ、裁決の考え方(裁決の結論及びその理由)の案を作成し、決裁手続を経てこれを決定した上で、諮問書にその内容を記載した書面を添付して当該機関に諮問をするとともに、処分庁等、審査請求人及び参加人に対し、当該諮問をした旨の通知及び当該審理員意見書の写しの送付をしなければならない。

(広島市議会への諮問手続等)

第15条 審査庁事務担当課長は、法第43条第1項の規定により広島市行政不服審査会への諮問を要しない場合のうち、同項第2号に規定する地方公共団体の議会(以下この条及び第18条第3項において「広島市議会」という。)の議を経て裁決をしようとする場合は、第10条第4項の規定により送付された審理員意見書等の内容を踏まえ、裁決書の原案を作成し、決裁手続を経てこれを決定した上で、次の会議において広島市議会に諮問をするとともに、処分庁等、審査請求人及び参加人に対し、当該諮問をした旨の通知及び当該審理員意見書の写しの送付をしなければならない。

2 審査庁事務担当課長は、地方自治法第206条第2項、第229条第2項、第231条の3第7項、第238条の7第2項、第243条の2の2第11項又は第244条の4第2項の規定による諮問をしないで却下裁決をした場合は、次の会議においてその旨を広島市議会に報告しなければならない。

(平30訓令6・令2訓令8・一部改正)

(広島市情報公開・個人情報保護審査会への諮問手続)

第16条 第4条第1項第4号に掲げる審査請求に係る審査庁事務担当課長は、前節第2款の規定による審理手続を経て、広島市情報公開条例又は個人情報保護法の規定により、広島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問をするとともに、審査請求人、参加人等に対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。

2 前項の審査庁事務担当課長が同項の規定により諮問をする際には、前節第2款の規定による審理手続を経て受領した審査請求書、法第29条第2項の弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件の写しを添付した諮問書の案を作成し、決裁手続を経てこれを決定しなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした審査庁事務担当課長は、広島市情報公開・個人情報保護審査会から当該諮問に対する答申を受けたときは、法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第41条第3項の規定に基づき、速やかに、審査請求人及び参加人に対し、審理手続を終結した旨を通知しなければならない。

(令5訓令3・一部改正)

第4節 裁決手続

(裁決書の決定)

第17条 審査庁事務担当課長は、法第24条の規定により審理手続を経ないで却下裁決をするとき、又は広島市行政不服審査会から諮問に対する答申を受けたとき(法第43条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)は、遅滞なく、裁決書の案を作成し、決裁手続を経てこれを決定しなければならない。

(裁決書の送達等)

第18条 審査庁事務担当課長は、前条の規定により裁決書を決定したときは、その謄本を作成し、法第51条第2項の規定により裁決の送達を受けるべき者(同条第1項に規定する審査請求人及び処分の相手方をいう。)に対してこれを送付することにより送達するとともに、同条第4項の規定に基づき参加人及び処分担当課長(処分担当課が当該審査請求に係る審査庁事務担当課でない場合に限る。)に対してもこれを送付しなければならない。

2 前項の場合において、同項に規定する裁決の送達を受けるべき者の所在が知れないときその他裁決書の謄本を当該者に対して送付することができないときには、法第51条第3項の規定による公示の方法により送達しなければならない。

3 第14条の規定による機関の議又は第15条第1項の規定による広島市議会の議を経て裁決をする場合には、第1項の裁決書の謄本には、当該議に係る答申書等の写しを添付しなければならない。

(平30訓令6・一部改正)

第3章 雑則

(標準審理期間の設定等)

第19条 法務課長(広島市情報公開条例及び個人情報保護法の規定による処分にあっては、公文書館長)は、法第16条の規定に基づき、審査請求が事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間(次項において「標準審理期間」という。)を定めることができない特別の事情がある場合を除き、これを定めるものとする。

2 前項の規定により標準審理期間を定めたときは、審査庁事務担当課及び処分担当課(処分担当課が当該審査請求に係る審査庁事務担当課でない場合に限る。)の事務室における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(令5訓令3・一部改正)

(審査請求処理状況の公表)

第20条 審査庁事務担当課長は、毎年度、法務課長の定める様式により、前年度における審査請求の処理状況を法務課長に報告するものとする。

2 法務課長は、前項の規定により報告を受けた処理状況を取りまとめ、法第85条の規定に基づきその概要を公表するものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年広島市条例第4号)附則第2項の規定による廃止前の広島市個人情報保護条例(平成16年広島市条例第4号)の規定(広島市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)による保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定その他の処分又はその不作為についての審査請求に係る審査庁の事務の所管及び審査手続については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の日前に広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)の規定によりされた公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定その他の処分又はその不作為についての審査請求に係る広島市情報公開・個人情報保護審査会からの答申に係る答申書の写しの送付については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日訓令第10号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

市長を審査庁とする審査請求の審査に関する規程

平成28年3月31日 訓令第4号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4類 務/第3章 行政手続・事務能率
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第3号
令和5年6月30日 訓令第10号