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○広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月26日

教育委員会規則第5号

(平27教委規則12・一部改正)

(勤務時間、休暇等)

第2条 条例第2条の規定により一般職の例によるときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 条例第3条の規定により一般職の例によるときは、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第55号)中「任命権者又は委任を受けた者」とあるのは「教育委員会」とする。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、この規則本則の規定は、適用しない。

(平成27年4月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月30日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号
平成27年4月30日 教育委員会規則第12号