○広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例施行規則
平成27年3月26日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例(昭和28年広島市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則12・一部改正)
(勤務時間、休暇等)
第2条 条例第2条の規定により一般職の例によるときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 条例第3条の規定により一般職の例によるときは、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第55号)中「任命権者又は委任を受けた者」とあるのは「教育委員会」とする。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。