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○広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

昭和28年4月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項並びに地方教育行攻の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例27・全改)

(勤務時間、休暇等)

第2条 勤務時間、休日及び休暇については、一般職の職員の例による。

(昭54条例38・一部改正、平27条例27・旧第6条繰上・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第3条 職務に専念する義務の免除については、一般職の職員の例による。

(平27条例27・追加)

(委任規定)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭54条例38・一部改正、平27条例27・旧第8条繰上・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭42条例50・全改、昭45条例47・一部改正、平13条例64・旧附則・一部改正)

2 平成16年1月分から平成19年12月分までとして支給する給料の額は、この条例の規定にかかわらず、第3条に定める給料月額からその額に100分の12を乗じて得た額を減じた額とする。

(平13条例64・追加、平14条例60・平15条例64・一部改正)

(昭和29年3月22日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の広島市教育長の給与等に関する条例の規定に基いてすでに支払われた昭和29年1月1日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和31年10月1日条例第30号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年10月10日条例第25号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行〔中略〕する。

13 この条例の施行前に改正前の広島市教育長の給与等に関する条例の規定に基いてすでに支払われた昭和32年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭34条例23・旧第21項繰上、昭36条例6・旧第20項繰下、昭39条例56・旧第23項繰上、昭42条例50・旧第22項繰上・一部改正)

(昭和36年3月29日条例第6号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和39年3月25日条例第1号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第8項以外の規定は昭和38年10月1日から、附則第8項の規定は昭和38年12月2日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第9条第2項、第12条の3及び附則第9項の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月23日条例第56号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第13項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年2月8日条例第1号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第6項の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年12月15日条例第50号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和42年8月15日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法等の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第86号で同年12月23日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定並びに附則第8項から附則第10項まで、附則第13項から附則第15項まで、附則第17項及び附則第18項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正前の条例又は改正前の昭和32年改正条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第8項から附則第10項まで、附則第13項から附則第15項まで若しくは附則第17項の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月31日条例第7号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月19日条例第47号)

この条例は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年広島市条例第48号)の施行の日から施行し、改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年10月8日条例第67号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和49年7月26日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第138号で同年12月24日から施行)

(昭和50年12月22日条例第105号 抄)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第110号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号、第10条第3項、第11条の3第2項、第11条の4第2項、第20条の2第2項及び別表第1から別表第4までの規定、第2条の規定による改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第3条の規定による改正後の高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 第1条及び第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの規定による改正後の各条例(住居手当については、改正後の条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年9月29日条例第38号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

6 この条例の施行の日前に定められた第8条から第12条までの規定による改正前の広島市教育長の給与等に関する条例、一般職の職員の給与に関する条例、高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例、育児休業に係る給与等に関する条例又は職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づく規則又は市長若しくは教育委員会の定めで、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の施行の日以後においては、第8条から第12条までの規定による改正後の広島市教育長の給与等に関する条例第3条、第3条の2、第6条若しくは第8条、一般職の職員の給与に関する条例第26条、高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例第8条、育児休業に係る給与等に関する条例第6条若しくは附則第6項又は職員の特殊勤務手当に関する条例第68条の規定により人事委員会と協議して定められたものとみなす。

(昭和58年12月14日条例第46号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第101号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第9条第2項、第19条第2項及び第20条第2項の改正規定、附則第13項の規定(特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第61号)第3条の2の改正規定に限る。)並びに附則第14項の規定(広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)第3条の2の改正規定に限る。)は昭和61年1月1日から、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第118号で昭和60年12月24日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第9条第2項、第10条第4項、第19条第2項、第20条第2項及び附則第7項の規定を除く。)、附則第13項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定(第3条の2及び別表病院事業管理者の項の規定を除く。)、附則第14項の規定による改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定(第3条の2及び第7条の規定を除く。)、附則第15項の規定による改正後の高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)の規定、附則第16項の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)の規定及び附則第19項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の規定は昭和60年7月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成4年3月27日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第64号 抄)

1 この条例中第1条の規定(特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定に限る。)及び次項から附則第5項までの規定は公布の日から、その他の規定は平成14年1月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第60号 抄)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第64号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第164号 抄)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第10項までの規定は、同年4月1日から施行する。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成19年2月22日条例第3号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月18日条例第64号 抄)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第27号 抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、第1条の規定による改正後の広島市教育委員会委員定数条例本則の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条第1号、第4条の3第5項及び別表の規定、第3条の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第2号の規定、第4条の規定による改正後の広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の規定並びに第5条の規定による改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の広島市教育委員会委員定数条例本則の規定、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条第1号、第4条の3第5項及び別表の規定、第3条の規定による改正前の広島市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第2号の規定、第4条の規定による改正前の広島市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第5条の規定による改正前の広島市報酬並びに費用弁償条例別表の規定は、なおその効力を有する。

広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

昭和28年4月1日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第18号
昭和29年3月22日 条例第4号
昭和31年10月1日 条例第30号
昭和32年10月10日 条例第25号
昭和36年3月29日 条例第6号
昭和39年3月25日 条例第1号
昭和39年12月23日 条例第56号
昭和42年2月8日 条例第1号
昭和42年12月15日 条例第50号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和45年12月19日 条例第47号
昭和49年10月8日 条例第67号
昭和50年12月22日 条例第105号
昭和50年12月22日 条例第110号
昭和54年9月29日 条例第38号
昭和58年12月14日 条例第46号
昭和60年12月20日 条例第101号
平成4年3月27日 条例第11号
平成13年3月29日 条例第9号
平成13年12月28日 条例第64号
平成14年12月18日 条例第60号
平成15年12月25日 条例第64号
平成16年3月30日 条例第7号
平成17年12月21日 条例第164号
平成19年2月22日 条例第3号
平成19年12月18日 条例第64号
平成27年3月13日 条例第27号