○広島市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例(平成27年広島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則48・追加)
(就労時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号に規定する本市が定める時間は、48時間とする。
(平27規則48・旧本則・一部改正、平30規則50・令元規則7・一部改正)
(保育料の額)
第3条 法第27条第3項第2号に規定する本市が定める額(本市が設置する教育・保育施設(広島市立学校条例(昭和39年広島市条例第19号)第1条の規定により設置するものを除く。)に係るものを除く。)は月額とし、その額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)及び満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。) 零
(2) 満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。) 別表に定める額
(1) 教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子ども 零
(2) 満3歳未満保育認定子ども 別表に定める額
3 法第28条第2項第2号及び第3号に規定する本市が定める額(本市が設置する保育所に係るものを除く。)は、零とする。
4 法第29条第3項第2号に規定する本市が定める額は月額とし、その額は、別表に定める額とする。
5 法第30条第2項第1号に規定する政令で定める額を限度として本市が定める額は月額とし、その額は、別表に定める額とする。
6 法第30条第2項第2号に規定する本市が定める額は、零とする。
(1) 満3歳以上保育認定子ども 零
(2) 特定満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。) 別表に定める額
(1) 教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子ども 零
(2) 満3歳未満保育認定子ども 別表に定める額
(平27規則48・追加、令元規則7・一部改正)
第4条 教育・保育給付認定子どもが月の途中において特定教育・保育等(法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)を受け始め、若しくは受けることをやめ、又は利用する特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)、特定地域型保育事業所(法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。)又は特例保育(法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。)を提供する事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)の変更を行った場合における当該月の前条各項の本市が定める額(第3項及び別表において「保育料の額」という。)は、これらの項の規定にかかわらず、日割りにより計算するものとする。
(1) 月の初日が非提供日(当該教育・保育給付認定子どもに対して教育・保育の提供が行われない日をいう。以下同じ。)に当たる月に特定教育・保育等を受け始め、又は特定教育・保育施設等の変更を行う場合において、その開始又は変更に係る日が当該非提供日後最初に到来する非提供日でない日であるとき。
(2) 月の末日が非提供日に当たる月に特定教育・保育等を受けることをやめ、又は特定教育・保育施設等の変更を行う場合において、その終了又は変更に係る日が当該非提供日の直前の非提供日でない日であるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(平27規則48・追加、令元規則7・一部改正)
(過料)
第5条 条例第1条の規定により過料を科するときは、所定の過料決定書によりその旨を通知し、所定の納入通知書によりこれを徴収する。
2 前項の過料の督促は、所定の督促状の発付により行う。
(平27規則48・追加)
(委任規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、法、府令及び条例の施行に関し必要な事項は、こども未来局長が定める。
(平27規則48・追加)
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平27規則48・旧附則・一部改正)
2 市長は、法附則第6条第1項の場合には、当該保育を受ける教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者から、別表に定める額と同額の保育料を徴収する。
(平27規則48・追加、令元規則7・一部改正)
(平27規則48・追加)
4 第2項の保育料の徴収については、広島市保育園条例(昭和23年10月4日広島市条例第44号)に規定する保育料の徴収の例によるものとする。
(平27規則48・追加)
5 法附則第9条第1項第1号イに規定する本市が定める額(本市が設置する教育・保育施設(広島市立学校条例第1条の規定により設置するものを除く。)に係るものを除く。)、同項第2号イ(1)に規定する政令で定める額を限度として本市が定める額、同号ロ(1)に規定する本市が定める額(本市が設置する保育所に係るものを除く。)、同項第3号イ(1)に規定する本市が定める額及び同号ロ(1)に規定する政令で定める額を限度として本市が定める額(次項において「保育料の額」という。)は、零とする。
(平27規則48・追加、令元規則7・一部改正)
6 保育料の額については、第4条の規定を準用する。
(平27規則48・追加)
(平30規則50・追加、令元規則7・一部改正)
附則(平成27年3月31日規則第48号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則及び広島市立幼稚園の授業料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給認定子どもが受ける特定教育・保育等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定教育・保育等をいう。以下この項において同じ。)に係る保育料又は授業料について適用し、同日前に支給認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る保育料又は授業料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第35号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育園条例施行規則及び広島市立幼稚園の授業料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給認定子どもが受ける特定教育・保育等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定教育・保育等をいう。以下この項において同じ。)に係る保育料又は授業料について適用し、同日前に支給認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る保育料又は授業料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第50号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に支給認定子どもが受ける子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育又は同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)に係る保育料について適用し、同日前に支給認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月31日規則第65号)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
2 第1条から第5条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則、広島市保育園条例施行規則及び広島市立幼稚園の授業料等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給認定子どもが受ける特定教育・保育等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定教育・保育等をいう。以下この項において同じ。)に係る保育料又は授業料について適用し、同日前に支給認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る保育料又は授業料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月27日規則第73号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年7月11日規則第7号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)が受ける特定教育・保育等(同法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)について適用し、同日前に支給認定子ども(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律による改正前の子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。)が受けた特定教育・保育等(同法第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。)については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第44号)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則別表備考の4及び備考の6、広島市阿戸認定こども園条例施行規則別表第1備考の4及び備考の6、広島市保育の実施等に関する規則別表備考の4及び備考の6並びに広島市保育園条例施行規則別表第1備考の4及び備考の6の規定は、令和3年1月1日から適用する。
3 第2条から第5条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)が受ける特定教育・保育等(同法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)に係る保育料について適用し、同日前に当該教育・保育給付認定子どもが受けた当該特定教育・保育等に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月30日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則別表備考の8の規定並びに第2条の規定による改正後の広島市阿戸認定こども園条例施行規則別表第1備考の8、広島市保育の実施等に関する規則別表備考の8及び広島市保育園条例施行規則別表第1備考の8の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月12日規則第83号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則及び広島市保育の実施等に関する規則並びに第2条の規定による改正後の広島市阿戸認定こども園条例施行規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は、令和3年10月1日以後に行われた特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第6項の措置に係る保育料について適用し、同日前に行われた当該特定教育・保育等又は当該措置に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月21日規則第54号)
1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に満3歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)が受ける特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)に係る保育料について適用し、同日前に当該満3歳未満保育認定子どもが受けた当該特定教育・保育等に係る保育料については、なお従前の例による。
別表(第3条、附則第2項関係)
(令元規則7・全改、令3規則44・令3規則61・令3規則83・令6規則54・一部改正)
各月初日の教育・保育給付認定子どもの保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料の額 | |||
標準時間認定 | 短時間認定 | |||
円 | 円 | |||
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯(A階層の世帯を除く。) | 0 | 0 | |
C1 | 市町村民税課税世帯であって、その税額の区分が次の区分に該当するもの(A階層の世帯を除く。) | 均等割の額のみ又は所得割合算額が39,600円未満 | 7,200 | 7,050 |
C2 | 所得割合算額が39,600円以上44,100円未満 | 8,000 | 7,850 | |
C3 | 所得割合算額が44,100円以上48,600円未満 | 9,200 | 9,000 | |
C4 | 所得割合算額が48,600円以上54,000円未満 | 10,700 | 10,500 | |
C5 | 所得割合算額が54,000円以上59,000円未満 | 12,200 | 11,950 | |
C6 | 所得割合算額が59,000円以上64,000円未満 | 14,250 | 14,000 | |
C7 | 所得割合算額が64,000円以上79,000円未満 | 18,750 | 18,400 | |
C8 | 所得割合算額が79,000円以上97,000円未満 | 23,850 | 23,400 | |
C9 | 所得割合算額が97,000円以上114,000円未満 | 29,750 | 29,200 | |
C10 | 所得割合算額が114,000円以上133,000円未満 | 35,800 | 35,150 | |
C11 | 所得割合算額が133,000円以上151,000円未満 | 41,600 | 40,850 | |
C12 | 所得割合算額が151,000円以上169,000円未満 | 44,500 | 43,700 | |
C13 | 所得割合算額が169,000円以上205,000円未満 | 49,800 | 48,950 | |
C14 | 所得割合算額が205,000円以上256,000円未満 | 52,450 | 51,550 | |
C15 | 所得割合算額が256,000円以上301,000円未満 | 55,450 | 54,500 | |
C16 | 所得割合算額が301,000円以上397,000円未満 | 57,250 | 56,250 | |
C17 | 所得割合算額が397,000円以上 | 62,400 | 61,300 |
備考
1 この表において、「標準時間認定」とは府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の区分の認定をいい、「短時間認定」とは同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分の認定をいう。
2 この表において「生活保護世帯等」とは、政令第15条の3第2項第2号に規定する被保護者が属する世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯をいう。
3 この表において、「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第1号に掲げる均等割の額をいい、「所得割合算額」とは教育・保育給付認定子どもの保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者についての同法の規定による市町村民税の同項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(当該保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この備考の3において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときはこれらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定し、及び府令第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは当該金額を加算した額)を合算した額をいう。
4 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免により市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が免除された者は、B階層の認定に限り、市町村民税が課されない者とみなす。
5 所得割合算額の計算においては、地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族のうち16歳未満の者の数が2人を超える場合は、教育・保育給付認定子どもの保護者の属する世帯の所得割合算額から2人を超える1人ごとに2万2,800円を控除した額を所得割合算額とする。
6 4月から8月までの各月分の保育料にあっては前年度分の均等割の額又は所得割(地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。以下同じ。)の額により、9月から翌年3月までの各月分の保育料にあっては当該年度分の均等割の額又は所得割の額により、それぞれ各月初日における教育・保育給付認定子どもの保護者の属する世帯の階層を認定する。ただし、市町村民税の課税関係が判明しないため、当該世帯の階層を認定することができない場合は1年度前の年度分の均等割の額又は所得割の額によることとし、なお市町村民税の課税関係が判明しない場合の当該世帯の階層は、当該世帯の収入額及び世帯構成を勘案して認定するものとする。
7 教育・保育給付認定子どもの保護者が政令第15条の3第2項第3号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する里親である場合は、A階層とする。
階層区分 | 保育料の額 | |
標準時間認定 | 短時間認定 | |
円 | 円 | |
C1 | 1,850 | 1,810 |
C2 | 2,090 | 2,050 |
C3 | 2,450 | 2,400 |
C4 | 3,210 | 3,150 |
C5 | 3,660 | 3,590 |
C6 | 4,270 | 4,190 |
C7 | 5,620 | 5,520 |
9 C1階層からC17階層までの世帯において、特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の次の(1)又は(2)に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する保育料の額は、当該(1)又は(2)に定める額(所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、零)とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該階層の保育料の額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
10 特定教育・保育等(特別利用教育(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。)を除く。)を受ける満3歳未満保育認定子どもが、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に、これらの日に保育を提供する特定教育・保育施設等において保育必要量の範囲内で保育を受ける場合の当該保育に係る保育料の額は、零とする。