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○広島市児童福祉施設設備基準等条例施行規則

平成26年10月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市児童福祉施設設備基準等条例(平成24年広島市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者)

第2条 条例第9条第1項において引用する家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)第23条第2項に規定する保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者は、保健師、看護師、准看護師又は幼稚園教諭であり、かつ、保育所、乳児院、児童養護施設、幼稚園その他の乳幼児の保育、養育、養護又は教育を行う施設又は事業所に連続して6か月以上勤務した経験を有する者であって、市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了したものとする。

(平27規則45・平31規則16・一部改正)

(省令第23条第3項及び第34条第2項に規定する基準の加重)

第3条 条例第9条第1項において引用する省令第23条第3項又は第34条第2項に規定する基準の適用に当たっては、家庭的保育者及び家庭的保育補助者の数は、一の家庭的保育事業を行う場所又は一の小規模保育事業所C型につき、2人を下回ることのないようにしなければならない。

(平31規則16・一部改正)

(省令第31条第2項及び第47条第2項に規定する基準の加重)

第4条 条例第9条第1項において引用する省令第31条第2項又は第47条第2項の規定にかかわらず、一の小規模保育事業所B型又は一の小規模型事業所内保育事業所における保育従事者の数のうちに保育士の数が占める割合は、90パーセント以上としなければならない。

(平31規則16・一部改正)

(事業所内保育事業の利用定員の地域枠)

第5条 条例第9条第1項において引用する省令第42条に規定する本市が定める乳幼児数は、同条の表の上欄に掲げる利用定員数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるその他の乳児又は幼児の数とする。

(平31規則16・一部改正)

1 この規則は、広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例(平成26年広島市条例第56号)の施行の日から施行する。

2 平成30年度までの間における小規模保育事業B型又は小規模型事業所内保育事業についての第4条の規定の適用については、同条中「90パーセント」とあるのは、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。

平成27年度

50パーセント

平成28年度

60パーセント

平成29年度

70パーセント

平成30年度

80パーセント

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第5項の規定による認可を受けた小規模保育事業B型又は小規模型事業所内保育事業について保育士を確保することが特に困難であると市長が認める場合には、これらの事業の保育従事者の数のうちに保育士の数が占める割合は、第4条及び前項の規定にかかわらず、平成28年度から平成31年度までの間に限り、当該認可の際に適用された基準に係る割合から当該各年度において適用されるべき基準に係る割合までの範囲内において市長が定める割合以上とすることができる。

(平成27年3月31日規則第45号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定(「第8条第1項」を「第9条第1項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

広島市児童福祉施設設備基準等条例施行規則

平成26年10月1日 規則第83号

(平成31年4月1日施行)