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○広島市児童福祉施設設備基準等条例

平成24年12月18日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項において準用する場合及びこれらの規定を法第21条の5の17第1項の規定により適用する場合を含む。)、第21条の5の17第1項各号、第21条の5の19第1項及び第2項、第24条の9第3項(法第24条の10第4項及び第24条の13第2項において準用する場合を含む。)、第24条の12第1項及び第2項、第34条の8の2第1項、第34条の16第1項並びに第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営の基準等を定めるものとする。

(平26条例56・平30条例17・平31条例11・一部改正)

(基準該当通所支援事業の人員、設備及び運営の基準)

第2条 法第21条の5の4第1項第2号の条例で定めるものは、次項から第9項までに規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準省令」という。)第54条の6から第54条の12まで、第71条の3から第71条の6まで及び第83条

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第10号。以下「令和3年改正省令」という。)附則第3条及び第4条(これらの規定中令和3年改正省令第8条の規定による改正後の指定通所支援基準省令(以下「令和3年新指定通所支援基準省令」という。)に関する部分に限る。)

(3) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号。以下「令和4年11月改正省令」という。)附則第2条(令和4年11月改正省令第3条の規定による改正後の指定通所支援基準省令に関する部分に限る。)

(4) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第175号。以下「令和4年12月改正省令」という。)附則第3条

2 基準該当児童発達支援事業者及び基準該当放課後等デイサービス事業者(以下「基準該当児童発達支援事業者等」という。)は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき障害児に対して基準該当通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に基準該当通所支援を提供しなければならない。

3 基準該当児童発達支援事業者等は、当該基準該当児童発達支援事業者等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った基準該当通所支援の提供に努めなければならない。

4 基準該当児童発達支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村(特別区を含む。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

5 基準該当児童発達支援事業者等は、当該基準該当児童発達支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者及び管理者に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 基準該当児童発達支援事業者等は、その運営規程に障害児に対し緊急やむを得ない理由で身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為を行う場合の要件等に関する事項を定めなければならない。

7 基準該当児童発達支援事業者等は、その管理者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

8 基準該当児童発達支援事業者等は、非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行えるよう、日頃から地域住民等との連携に努めなければならない。

9 基準該当児童発達支援事業者等は、その提供した基準該当通所支援に関する障害児及び通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に対応するために、その従業者及び管理者以外の者を関与させるよう努めなければならない。

(平25条例35・平30条例17・平31条例11・令3条例18・令3条例42・令5条例14・一部改正)

(指定障害児通所支援事業者の指定に係る対象者)

第3条 法第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項において準用する場合及びこれらの規定を法第21条の5の17第1項の規定により適用する場合を含む。)の条例で定める者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の34第1項に規定する者とする。

(平30条例17・平31条例11・一部改正)

(共生型障害児通所支援事業の人員、設備及び運営の基準)

第4条 法第21条の5の17第1項各号に規定する条例で定める基準は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 指定通所支援基準省令第3条、第54条の2から第54条の5まで、第71条の2及び第83条

(2) 令和3年改正省令附則第3条及び第4条(これらの規定中令和3年新指定通所支援基準省令に関する部分に限る。)

(3) 令和4年11月改正省令附則第2条(令和4年11月改正省令第3条の規定による改正後の指定通所支援基準省令に関する部分に限る。)

(4) 令和4年12月改正省令附則第3条

2 第2条第6項から第9項までの規定は、前項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当児童発達支援事業者等」とあるのは「共生型障害児通所支援事業者」と、同条第9項中「基準該当通所支援」とあるのは「共生型通所支援」と読み替えるものとする。

(平31条例11・追加、令3条例18・令3条例42・令5条例14・一部改正)

(指定通所支援事業の人員、設備及び運営の基準)

第5条 法第21条の5の19第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、次項に規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 指定通所支援基準省令第3条から第45条まで、第47条から第54条まで、第55条から第71条まで、第71条の7から第75条まで及び第79条から第83条まで並びに附則第3条

(2) 令和3年改正省令附則第3条及び第4条(これらの規定中令和3年新指定通所支援基準省令に関する部分に限る。)

(3) 令和4年11月改正省令附則第2条(令和4年11月改正省令第3条の規定による改正後の指定通所支援基準省令に関する部分に限る。)

(4) 令和4年12月改正省令附則第3条

2 第2条第6項から第9項までの規定は、前項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当児童発達支援事業者等」とあるのは「指定障害児通所支援事業者」と、同条第9項中「基準該当通所支援」とあるのは「指定通所支援」と読み替えるものとする。

(平30条例17・一部改正、平31条例11・旧第4条繰下・一部改正、令3条例18・令3条例42・令5条例14・一部改正)

(指定障害児入所施設の指定に係る対象者)

第6条 法第24条の9第3項(法第24条の10第4項及び第24条の13第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、児童福祉法施行規則第25条の21の2第1項に規定する者とする。

(平30条例17・一部改正、平31条例11・旧第5条繰下)

(指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準)

第7条 法第24条の12第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、次項から第4項までに規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号。以下「指定障害児入所施設等基準省令」という。)第3条から第42条まで及び第44条から第58条まで並びに附則第2条及び第3条

(2) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第3号)附則第4条

(3) 令和3年改正省令附則第3条及び第4条(これらの規定中令和3年改正省令第10条の規定による改正後の指定障害児入所施設等基準省令に関する部分に限る。)

(4) 令和4年11月改正省令附則第2条(令和4年11月改正省令第4条の規定による改正後の指定障害児入所施設等基準省令に関する部分に限る。)

2 指定障害児入所施設は、非常災害に備えるための訓練を行うに当たっては、昼間を想定した訓練に加え、夜間を想定した訓練を行うよう努めなければならない。

3 指定障害児入所施設は、非常災害時の水、食料等の不足に備え、障害児、従業者、管理者等のための水、食料等を備蓄するよう努めなければならない。

4 第2条第6項から第9項までの規定は、第1項の条例で定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当児童発達支援事業者等」とあるのは「指定障害児入所施設」と、同条第9項中「基準該当通所支援」とあるのは「指定入所支援」と、「通所給付決定保護者」とあるのは「入所給付決定保護者」と読み替えるものとする。

(平30条例17・一部改正、平31条例11・旧第6条繰下・一部改正、令3条例18・令3条例42・令4条例24・令5条例14・一部改正)

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準)

第8条 法第34条の8の2第1項に規定する条例で定める基準は、次項から第4項までに規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「放課後児童健全育成事業基準省令」という。)第2条から第21条まで(第10条第3項を除く。)

(2) 令和4年11月改正省令附則第2条(令和4年11月改正省令第7条の規定による改正後の放課後児童健全育成事業基準省令に関する部分に限る。)

2 放課後児童健全育成事業所には、利用者(放課後児童健全育成事業基準省令第1条第2項に規定する利用者をいう。)の安全上及び衛生上支障がないと認められるときは、専用区画(放課後児童健全育成事業基準省令第9条第1項に規定する専用区画をいう。)を設けることに代えて、遊び及び生活の場としての機能を備えた区画(その面積が、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上のものに限る。)と静養するための機能を備えた区画とを分離して設けることができる。

3 放課後児童支援員は、放課後児童健全育成事業基準省令第10条第3項各号のいずれかに該当する者であって同項の研修を修了したもの(放課後児童健全育成事業者に新たに採用された者であって、その新たに採用された日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までの間に当該研修を修了することが見込まれる者を含む。)でなければならない。

4 第2条第5項の規定は、第1項の条例で定める基準について準用する。この場合において、同条第5項中「基準該当児童発達支援事業者等は」とあるのは「放課後児童健全育成事業者は」と、「当該基準該当児童発達支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、」とあるのは「利用者(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第1条第2項に規定する利用者をいう。)の」と、「従業者及び管理者」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

(平26条例56・追加、平31条例11・旧第7条繰下・一部改正、令元条例22・令5条例14・一部改正)

(家庭的保育事業等の設備及び運営の基準)

第9条 法第34条の16第1項に規定する条例で定める基準は、次項から第5項までに規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「家庭的保育事業等基準省令」という。)第2条から第12条まで及び第14条から第49条まで並びに附則第2条第2項及び第3条

(2) 令和4年12月改正省令附則第4条

2 家庭的保育事業者等は、その職員、財産、収支及び利用乳幼児(家庭的保育事業等基準省令第1条第2項に規定する利用乳幼児をいう。次項において同じ。)の処遇の状況を明らかにする帳簿のうち、本市が支弁する法第51条第5号に規定する費用に係る帳簿及びその根拠となる記録について、その費用を受領した日の属する年度の末日の翌日から5年間、これを保存しなければならない。

3 第1項において引用する家庭的保育事業等基準省令第23条第3項、第31条第2項(保育従事者の数のうちに保育士の数が占める割合に係る部分に限る。)、第34条第2項及び第47条第2項(保育従事者の数のうちに保育士の数が占める割合に係る部分に限る。)に規定する基準については、市長は、保育士の供給状況等に応じた適切な事業運営の確保又は利用乳幼児の安全を確保するための体制の充実のため、規則で定めるところにより、当該基準に従う範囲内で加重することができる。

4 保育所型事業所内保育事業所の乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上とする。

5 第2条第5項及び第8項の規定は、第1項の条例で定める基準について準用する。この場合において、同条第5項中「基準該当児童発達支援事業者等は」とあるのは「家庭的保育事業者等は」と、「当該基準該当児童発達支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、」とあるのは「利用乳幼児(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第1条第2項に規定する利用乳幼児をいう。)の」と、「従業者及び管理者」とあるのは「職員」と、同条第8項中「基準該当児童発達支援事業者等」とあるのは「家庭的保育事業者等」と読み替えるものとする。

(平26条例56・追加、平31条例11・旧第8条繰下・一部改正、令3条例42・令5条例14・一部改正)

(児童福祉施設の設備及び運営の基準)

第10条 法第45条第1項に規定する条例で定める基準は、次項から第6項までに規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第2条から第36条の2まで、第37条から第85条まで及び第87条から第88条の5まで

(2) 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第15号)附則第2条

(3) 児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)附則第2項

(4) 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第71号)附則第2条、第3条及び第5条

(5) 児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第110号)附則第2条

(6) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第17号)附則第2条から第4条まで

(7) 令和3年改正省令附則第3条及び第4条(これらの規定中令和3年改正省令第9条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に関する部分に限る。)

(8) 令和4年11月改正省令附則第2条(令和4年11月改正省令第1条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に関する部分に限る。)

(9) 令和4年12月改正省令附則第2条

2 児童福祉施設(保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童家庭支援センターを除く。)は、入所している者が日常生活を営むために必要な金銭の管理等を入所している者に代わって行う場合は、その管理等を適切に行うために必要な事項に関する規程を定めなければならない。

3 児童福祉施設(幼保連携型認定こども園、児童厚生施設及び児童発達支援センターを除く。)は、その職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用に係る帳簿及びその根拠となる記録について、その費用を受領した日の属する年度の末日の翌日から5年間、これを保存しなければならない。

(1) 助産施設及び母子生活支援施設 本市が支弁する法第50条第6号の2に規定する費用

(2) 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設 本市が支弁する法第50条第7号に規定する費用

(3) 保育所 本市が支弁する法第51条第5号に規定する費用

(4) 児童家庭支援センター 本市が支弁する当該児童家庭支援センターの運営のための費用

4 児童福祉施設(保育所、幼保連携型認定こども園及び児童厚生施設を除く。)は、その行った援助に関する入所している者及びその保護者等からの苦情に対応するために、その職員以外の者を関与させなければならない。

5 児童館等屋内の児童厚生施設には、静養することができる場所を設けなければならない。

6 第2条第5項及び第8項第7条第2項及び第3項並びに前条第4項の規定は、第1項の条例で定める基準について準用する。この場合において、第2条第5項中「基準該当児童発達支援事業者等は」とあるのは「児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)は」と、「当該基準該当児童発達支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、」とあるのは「入所している者の」と、「従業者及び管理者」とあるのは「職員」と、同条第8項中「基準該当児童発達支援事業者等」とあるのは「児童福祉施設(幼保連携型認定こども園及び児童厚生施設を除く。)」と、第7条第2項及び第3項中「指定障害児入所施設」とあるのは「児童福祉施設(保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童発達支援センター及び児童家庭支援センターを除く。)」と、「障害児、従業者、管理者等」とあるのは「入所している者、職員等」と、前条第4項中「保育所型事業所内保育事業所」とあるのは「保育所」と読み替えるものとする。

(平26条例56・旧第7条繰下・一部改正、平29条例16・一部改正、平31条例11・旧第9条繰下・一部改正、令3条例18・令3条例42・令5条例14・一部改正)

(委任規定)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平26条例56・追加、平31条例11・旧第10条繰下)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 第4条第3項(第6条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 この条例の施行の際現に存する保育所(この条例の施行の日以後に増築され、又は全面的に改築されたものを除く。)については、第10条第6項において読み替えて準用する第9条第4項中「3.3平方メートル」とあるのは、「1.65平方メートル」とする。

(平26条例56・平31条例11・一部改正)

(平成25年9月30日条例第35号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第56号)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

2 この条例の施行の際現に利用者(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「放課後児童健全育成事業基準省令」という。)第1条第2項に規定する利用者をいう。)の支援を行う放課後児童健全育成事業についてのこの条例の施行の日から起算して5年を経過する日までの間における広島市児童福祉施設設備基準等条例第8条第1項において引用する放課後児童健全育成事業基準省令第9条第2項及び第10条第4項並びに同条例第8条第2項の規定の適用については、同条第1項において引用する放課後児童健全育成事業基準省令第9条第2項及び同条例第8条第2項の規定中「おおむね1.65平方メートル」とあるのは「1.00平方メートル」と、同条第1項において引用する放課後児童健全育成事業基準省令第10条第4項中「おおむね40人」とあるのは「60人」とする。

(平31条例11・一部改正)

(平成29年3月24日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第11号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例(平成26年広島市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和元年12月17日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日条例第42号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第3条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

広島市児童福祉施設設備基準等条例

平成24年12月18日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第3章 児童福祉
沿革情報
平成24年12月18日 条例第58号
平成25年9月30日 条例第35号
平成26年10月1日 条例第56号
平成29年3月24日 条例第16号
平成30年3月29日 条例第17号
平成31年3月15日 条例第11号
令和元年12月17日 条例第22号
令和3年3月29日 条例第18号
令和3年6月29日 条例第42号
令和4年3月18日 条例第24号
令和5年3月16日 条例第14号