○広島市立中等教育学校の通学区域に関する規則
平成25年5月14日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則(以下「規則」という。)は、広島市立中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(学区)
第2条 中等教育学校の学区は、広島市内全域とする。
(就学することのできる者)
第3条 中等教育学校に就学することのできる者は、その保護者等(未成年の者については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者を、成年に達した者については本人をいう。以下同じ。)が学区内に住所(保護者が法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)を有する者とする。
(令4教委規則4・一部改正)
第4条 特別の事情がある者であって広島市教育委員会の許可を得たものは、前条の規定にかかわらず、保護者等の住所が中等教育学校の学区に属さない場合であっても、当該中等教育学校に就学することができる。
(令4教委規則4・一部改正)
(違反者に対する取扱い)
第5条 この規則に違反して中等教育学校に就学した者に対しては、入学許可の取消しその他必要な措置を講ずるものとする。
(実施規定)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。
2 中等教育学校における選抜の実施に当たり、当該中等教育学校の入学定員に対し、当分の間、100分の30の範囲内で、保護者等の住所が学区に属さない場合であっても、広島県内に住所を有するときは、当該中等教育学校へ入学すること(以下「学区外からの入学」という。)を認める。ただし、学区内から当該選抜を受ける者が入学定員に満たない場合には、当該入学定員の範囲内で学区外からの入学を当該入学定員の100分の30を超えて認めることができる。
(令4教委規則4・一部改正)
附則(令和4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。