○広島市男女共同参画推進センター条例施行規則
平成23年7月4日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市男女共同参画推進センター条例(平成23年広島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市男女共同参画推進センター(以下「男女共同参画推進センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)。ただし、当該休日が月曜日に当たるときは、その直後の休日でない日
ウ 8月6日及び12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後9時まで
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第17条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第17条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平25規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号 抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市と畜場、保健センター及び広島市青少年センターの使用に係る使用料
別表(第4条、第6条関係)
(平26規則2・一部改正)
品名 | 単位 | 使用料の額 | 摘要 |
デジタルバーサタイルディスクプレーヤー | 1台1回につき | 円 100 |
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ビデオモニター | 1台1回につき | 200 |
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ビデオプロジェクター | 1式1回につき | 410 | スクリーンを含む。 |
更衣室のロッカー | 1個1回につき | 100 |
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