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○広島市男女共同参画推進センター条例施行規則

平成23年7月4日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市男女共同参画推進センター条例(平成23年広島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市男女共同参画推進センター(以下「男女共同参画推進センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)ただし、当該休日が月曜日に当たるときは、その直後の休日でない日

 8月6日及び12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後9時まで

2 条例第16条第1項の規定により男女共同参画推進センターの管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(許可の手続)

第3条 条例第4条第1項又は第11条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項又は第11条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用日から3か月前(条例第1条の目的以外の目的に使用する場合にあっては、1か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項又は第11条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

4 条例第16条第1項の規定により男女共同参画推進センターの管理を指定管理者に行わせる場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(許可を要しない施設等)

第4条 条例第4条第1項の市長の定める施設及び附属設備は、施設にあっては資料室、こども室、フリースペース、更衣室、印刷作業室、ICT学習室及び交流コーナーとし、附属設備にあっては別表に掲げる附属設備(更衣室のロッカーを除く。)以外の附属設備とする。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第17条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第17条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平25規則84・一部改正)

(附属設備の使用料の額)

第6条 条例別表(2)の表の市長の定める額は、別表に定める額とする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市と畜場、保健センター及び広島市青少年センターの使用に係る使用料

別表(第4条、第6条関係)

(平26規則2・一部改正)

品名

単位

使用料の額

摘要

デジタルバーサタイルディスクプレーヤー

1台1回につき

100

 

ビデオモニター

1台1回につき

200

 

ビデオプロジェクター

1式1回につき

410

スクリーンを含む。

更衣室のロッカー

1個1回につき

100

 

広島市男女共同参画推進センター条例施行規則

平成23年7月4日 規則第51号

(平成26年4月1日施行)