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○広島市男女共同参画推進センター条例

平成23年7月4日

条例第22号

(目的及び設置)

第1条 男女共同参画(広島市男女共同参画推進条例(平成13年広島市条例第55号)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)に関し、普及啓発、活動の場の提供等を行うことにより、男女共同参画を推進するため、広島市男女共同参画推進センター(以下「男女共同参画推進センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 男女共同参画推進センターは、広島市中区大手町五丁目6番9号に置く。

(事業)

第3条 男女共同参画推進センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 男女共同参画に関する普及啓発

(2) 男女共同参画に関する講座の開催

(3) 男女共同参画に関する相談

(4) 男女共同参画に関する調査研究

(5) 男女共同参画に関する情報の収集及び提供

(6) 男女共同参画に関する活動及び交流の場の提供

(7) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 男女共同参画推進センターの施設及び附属設備(市長の定める施設及び附属設備を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、男女共同参画推進センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であっても、使用の用途が適当であると認めるときは、第1項の許可をすることができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、男女共同参画推進センターの施設及び附属設備の使用の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 男女共同参画推進センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 男女共同参画推進センターの施設及び附属設備は、引き続き3日を超えてはその使用を許可しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(使用料)

第7条 男女共同参画推進センターの施設及び附属設備を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際(更衣室のロッカーにあっては、使用の際)、納付しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公共又は公益の目的のために使用するとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額を返還する。

(1) 男女共同参画推進センターの施設及び附属設備を使用しようとする者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額

(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額

(目的外使用等の禁止)

第10条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、男女共同参画推進センターの施設及び附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(特別設備の設置の許可)

第11条 男女共同参画推進センターの施設を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可をする場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項若しくは前条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項各号に規定する事態が発生したとき。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、男女共同参画推進センターの施設及び附属設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償義務)

第14条 男女共同参画推進センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の損害賠償責任)

第15条 本市は、第12条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第16条 男女共同参画推進センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により男女共同参画推進センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第11条及び第12条の規定の適用については、第4条第1項中「市長の許可」とあるのは「第16条第1項の指定管理者の許可」と、同条第2項及び第3項第5条第2項第11条第1項並びに第12条中「市長」とあるのは「第16条第1項の指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第17条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 市民の平等な男女共同参画推進センターの使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、男女共同参画推進センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った男女共同参画推進センターの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、男女共同参画推進センターの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 男女共同参画推進センターの事業の実施に関すること。

(2) 男女共同参画推進センターの使用許可に関すること。

(3) 男女共同参画推進センターへの入館の制限に関すること。

(4) 男女共同参画推進センターの特別設備の設置の許可に関すること。

(5) 男女共同参画推進センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) その他市長が定める業務

(委任規定)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 広島市女性教育センター条例(昭和57年広島市条例第34号)は、廃止する。

3 使用許可の手続、指定管理者の指定に関し必要な行為その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター、少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの使用に係る使用料

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター及び少年自然の家の使用に係る使用料

別表(第7条関係)

(平26条例1・平31条例8・一部改正)

(1) 施設の使用料

区分

使用料の額(1時間までごとに)

研修室

1室につき 460

会議室

1室につき 460

フィットネスルーム

1,400

音楽練習室

1室につき 460

生活実習室

460

アトリエ

460

和室

460

(2) 附属設備の使用料 市長の定める額

広島市男女共同参画推進センター条例

平成23年7月4日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)