音声で読み上げる

○広島市西蟹屋プロムナード条例施行規則

平成20年12月25日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市西蟹屋プロムナード条例(平成20年広島市条例第64号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 広島市西蟹屋プロムナード(以下「プロムナード」という。)の供用時間は、午前9時から午後6時(広島市民球場において午後5時以後にプロ野球その他これに類する興行が行われる場合にあっては、午後11時)までとする。ただし、都合により供用時間を変更することがある。

2 条例第14条第1項の規定によりプロムナードの管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する供用時間を延長することができる。

(平21規則12・平22規則25・一部改正)

(許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

3 条例第14条第1項の規定によりプロムナードの管理を指定管理者に行わせる場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平22規則25・一部改正)

(使用料の額)

第4条 条例別表備考の2に規定する市長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例別表備考の2の(1)に掲げる場合 条例別表により算定した額の2倍に相当する額

(2) 条例別表備考の2の(2)に掲げる場合 条例別表により算定した額の1.5倍に相当する額

(使用料の減免理由及び減免額)

第5条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その減免額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第4条第1項第1号から第4号までに掲げる行為(以下「制限行為」という。)の許可を受けた者の責めに帰することができない理由によって許可期間中に当該許可に係る行為をすることができなくなった場合 当該行為をすることができない期間に係る使用料の額

(2) その他市長において減免を適当と認める場合 市長が適当と認める額

(使用料の減免申請)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還理由及び返還額)

第7条 条例第8条ただし書に規定する市長において特別の理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいい、この場合においては、使用料の全額を返還するものとする。

(1) 制限行為の許可を受けた者が当該許可に係る行為の開始前までに当該許可の取消し又は変更を申し出た場合

(2) 制限行為の許可を受けた者の責めに帰することができない理由によって当該許可に係る行為の開始前に当該行為をすることができなくなった場合

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第8条 条例第15条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第15条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平25規則84・一部改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市西蟹屋プロムナード条例施行規則

平成20年12月25日 規則第115号

(平成25年7月25日施行)