○広島市西蟹屋プロムナード条例
平成20年12月18日
条例第64号
(目的及び設置)
第1条 市民に多様なふれあいの場を提供し、にぎわいのある空間の形成を図るとともに、歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため、広島市西蟹屋プロムナード(以下「プロムナード」という。)を設置する。
(位置)
第2条 プロムナードは、広島市南区の西蟹屋三丁目及び南蟹屋二丁目に置く。
(行為の禁止)
第3条 プロムナードにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) プロムナードを損傷し、又は汚損すること。
(2) 火災、爆発等の危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(3) プロムナードの利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。
(4) その他プロムナードの管理に支障があると認められる行為をすること。
(行為の制限)
第4条 プロムナードにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、集会その他これらに類する催しのためにプロムナードの全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 指定された場所以外の場所に車両を持ち込み、乗り入れ、又は駐車すること。
(6) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
2 市長は、前項の許可にプロムナードの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、次に掲げる場合においては、プロムナードの利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) プロムナードの損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合
(2) プロムナードに関する工事のためやむを得ないと認められる場合
(3) プロムナードの歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要があると認められる場合
(4) その他プロムナードの管理上又は公益上必要があると認められる場合
2 使用料の額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てる。
3 使用料は、第1項の行為の許可の際、納付しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平30条例32・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(権利の譲渡又は転貸の禁止)
第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反している者
(2) 第4条第2項の条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者
(1) プロムナードに関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) プロムナードの保全又は公衆のプロムナードの利用に著しい支障が生じた場合
(3) プロムナードの管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(原状回復義務)
第11条 第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る行為を終了したとき、又はその許可を取り消されたときは、直ちにプロムナードを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 プロムナードを損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の損害賠償責任)
第13条 本市は、第10条の規定による処分をし、又は必要な措置を命じたことにより、処分を受け、又は必要な措置を命ぜられた者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第14条 プロムナードの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。
(1) 市民の平等なプロムナードの利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、プロムナードの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿ったプロムナードの管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、プロムナードの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) プロムナードにおける行為の許可に関すること。
(2) プロムナードの利用の禁止及び制限に関すること。
(3) プロムナードの維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
(委任規定)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 指定管理者の指定に関し必要な行為、許可等の手続その他プロムナードを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(7)まで 略
(8) 施行日前に広島市森林公園条例第8条第1項、広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項、広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項、広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項又は広島駅南口地下広場条例第6条第1項の規定による許可のあった行為に係る使用料
附則(平成30年3月29日条例第32号 抄)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
4 施行日前に広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書若しくは第7条第2項、広島駅南口地下広場条例第6条第1項、広島市森林公園条例第8条第1項、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項又は広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項の規定による許可のあった行為等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(5)まで 略
(6) 施行日前に広島市森林公園条例第8条第1項、広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項、広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項、広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項又は広島駅南口地下広場条例第6条第1項の規定による許可のあった行為に係る使用料
別表(第6条関係)
(平26条例1・平30条例32・平31条例8・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合 | 1平方メートル1日につき | 円 100 |
業として写真を撮影する場合 | 1人1日につき | 800 |
業として映画を撮影する場合 | 1日につき | 16,500 |
興行を行う場合 | 1平方メートル1日につき | 100 |
展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合 | 1平方メートル1日につき | 50 |
備考
1 使用料の額を算定する場合において、使用の面積が0.01平方メートル未満のとき又は使用の面積に0.01平方メートル未満の端数が生じたときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。
2 展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合において、次に掲げる場合に該当するときの使用料の額は、それぞれに定める額の範囲内で市長が定める額とする。
(1) 営利を目的とする場合 この表により算定した額の5倍に相当する額
(2) 営利を目的としないで観覧料その他これに類する金銭を徴収する場合 この表により算定した額の3倍に相当する額