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○広島市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び広島市後期高齢者医療に関する条例(平成20年広島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収)

第2条 普通徴収の方法によって徴収する保険料は、所定の納入通知書により徴収する。

(延滞金の減免)

第3条 条例第8条第5項の規定による延滞金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市長が必要と認めるときに限り行う。

(1) 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。

(2) 納付義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束されたとき。

(3) 納付義務者又は納付義務者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

(4) 納付義務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(5) 納付義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。

(6) 納付義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

(7) 納入通知書の送達の事実を納付義務者において知ることのできない正当な理由があり、かつ、その住所において納付に関する事項を処理する者がなかったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、納付義務者が納期限までにその保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があるとき。

2 条例第8条第5項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、所定の申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請に対して承認の決定をしたときは、所定の通知書により当該申請者に通知する。

4 市長は、条例第8条第5項の規定により延滞金の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認の決定を取り消してその全額を徴収することができる。

(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免を受けることが不適当であると認められるとき。

(2) 延滞金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。

(保険料の過納又は誤納)

第4条 納付義務者又は法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「納付義務者等」という。)の過納又は誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納保険料等」という。)を還付するときは、所定の通知書により当該納付義務者等に通知する。

2 納付義務者等の過誤納保険料等を当該納付義務者等の未納に係る保険料その他の徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当した場合においては、所定の通知書により当該納付義務者等に通知する。

(滞納処分従事職員の証票)

第5条 未納保険料等の滞納処分に従事する職員は、未納保険料等について財産差押を行う場合においては、その命令を受けた職員であることを証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の証票の様式は、所定の様式のとおりとする。

(準用規定)

第6条 第2条から前条までに規定するもののほか、保険料の徴収については、広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)の規定を準用する。

(過料)

第7条 条例第11条又は第12条の規定により過料を科するときは、所定の過料決定書によりその旨を通知し、所定の納入通知書によりこれを徴収する。

2 前項の過料の督促は、所定の督促状の発付により行う。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

広島市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第56号

(平成20年4月1日施行)