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○広島市職員の苦情相談に関する規則

平成17年3月25日

人事委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第11号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3人委規則2・一部改正)

(人事委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、人事委員会に対し、苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次の各号に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談

2 苦情の申出は、文書又は口頭により行うものとし、苦情の相談は、原則として面談で行うものとする。

(令3人委規則2・令5人委規則1・一部改正)

(職員相談員)

第3条 人事委員会は、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局の職員から、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)を指名する。

(令3人委規則2・一部改正)

(事案の処理)

第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 職員相談員は、関係当事者その他必要と認める者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

3 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

4 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第11号)第3条第1項の規定による受理又は不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第12号)第6条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(平28人委規則5・令3人委規則2・一部改正)

(記録の作成)

第5条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成しなければならない。

(秘密の保持)

第6条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第7条 各任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(人事委員会及び各任命権者の協力)

第8条 人事委員会は、各任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、人事委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に係る事務に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日人委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定による採用は、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用とみなして、この規則による改正後の広島市職員の苦情相談に関する規則第2条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

広島市職員の苦情相談に関する規則

平成17年3月25日 人事委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第3章 人事委員会
沿革情報
平成17年3月25日 人事委員会規則第3号
平成28年3月18日 人事委員会規則第5号
令和3年3月31日 人事委員会規則第2号
令和5年3月9日 人事委員会規則第1号